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離婚弁護士が教える
不倫慰謝料請求内容証明の
7つの禁句

次の文は,不倫(不貞行為)慰謝料請求書に用いられているものです。
この中で,使ってはならない言葉を用いているものはどれでしょう?

  1. あなたが私の夫と平成30年10月頃より密会を重ねていることが判明しました。
  2. この請求は,民法709条及び710条に基づく正当な損害賠償請求です。
  3. 慰謝料150万円は私の精神的苦痛の程度に照らして相当な額です。

答えは,

全部です。

弁護士は,不倫(不貞行為)の慰謝料請求書が届いたという方(いわゆる不倫相手)からも多くの相談を受けます。

「こんな手紙が届いたのですが……慰謝料を払わないといけないですか?」

私たち弁護士は,その「慰謝料請求書」の「言葉」「言い回し」を見ます。
そして,その後の対応をアドバイスします。

弁護士に相談していることがうかがわれる文章であれば,今後裁判になる可能性も高いと判断します。
慎重に対応した方が良いとアドバイスします。

弁護士の能力は法律に詳しいことだと思われていますが,実は,弁護士には「要件事実」という専門知識があります。弁護士資格を取得する前の1年〜2年の研修で,みっちりとたたきこまれる知識です。
そして,弁護士資格を取った後も,弁護士業務の中で,「要件事実」を用い,その研さんを積んでいます。

この「要件事実」を知らないままに書いた文章は,「要件事実」の面から見て間違っているので,弁護士から見れば一目瞭然です。

そのため,いくら上手く書けていても,素人の方が作成した文章は分かります。

行政書士さんには相談しているかも知れないけれど,弁護士に相談したものではないということも分かります。

なぜなら,要件事実の面から見て「明らかな間違い」が含まれていることがほとんどだからです。

行政書士さんは絶対に裁判の代理人となることができません。
ですから,このような慰謝料請求書を持って弁護士に相談に来た不倫相手に対し,弁護士が関与していないならすぐに裁判となる可能性は低そう,ゆっくりと対応しても良いとお伝えすることになります。

つまり,弁護士が作成していない慰謝料請求書と分かってしまうものは,不倫相手から「ほったらかし」にされてしまうことも多い,ということなのです。

しかし,弁護士に不倫相手への慰謝料請求の交渉全てを依頼するには,相応の費用がかかります。

そこで,ここでは,不倫相手への慰謝料請求書を作るときの「明らかな間違い」を防ぎ,できるだけ「素人が作ったと知られにくい」「弁護士に相談しているようだ」と見せるためのコツ・注意点をお伝えします。

無料で手に入る文例を参考に,弁護士の目線で,「弁護士ならこうは言わない。弁護士に相談していないことがわかってしまう『禁句』だ。」と気になったところをお伝えしていきます。

不倫慰謝料請求書の無料文例に見られる禁句

(文例1)「密会を重ねていました」

慰謝料を請求するには,不貞行為すなわち性交渉の事実が必要です。
「密会」の有無は,慰謝料請求に直接の関係がありません
弁護士であれば,こういう抽象的・あいまいな言葉も使いません。

あなたの考える「密会」の意味と,相手の考えている「密会」の意味が違うと,意味がすれ違ったまま
「密会していません」
「私に内緒で2人で日曜日にドライブに行くのは密会でしょう」
「明るい喫茶店でしたから,密会ではないですよ」
などという不毛な議論を生みます。

そして,「確かに密会しました」と認めてもらっても,「慰謝料が発生する」ことにつながらない,意味の無い確認になってしまいます。

(文例2) 「平成○年○月ころより交際を始め」

これも同じです。

「交際」の有無は,慰謝料請求に直接の関係がありません

不貞行為があったという事実と不貞行為が続いていた期間,つまり,いつから性交渉があったかが大事です。
弁護士は,知り合った時期を確認することはありますが,「交際を開始した」というあいまいな表現をしません。

交際開始の時期を記載すれば,
「既に交際していたはずだ」
「その頃はまだ交際していない」
「そもそもどうなったら交際?」
などという不毛な議論を生みます。

(文例3) 「あなたは,○月○日に不貞行為の事実を認めました」

大事なのは,不貞行為そのものの有無であり,不貞行為を「自白したこと」の有無ではありません。
不貞行為の自白は,不貞行為があったということにつながる証拠の1つにすぎません。

はっきりと録音してあればいいのですが,
「認めた」
「認めていない」
「脅されて認めさせられただけ」
などの不毛な議論を生むことが多いです。

弁護士でも自白の有無を確認することはあるかも知れませんが,自白を重視していることはありません。

「不貞関係」になったかどうか,「性交渉をした」のかどうか,の確認が大切です。

アドバイスブック
「不倫慰謝料請求内容証明の7つの禁句」
無料進呈中

このように,「禁句」を使った不倫慰謝料請求内容証明は,「ほったらかし」にされやすいだけでなく,不毛な議論を招いて,真の目的である慰謝料支払を遅らせる結果を生みます。

4つ目から7つ目の「禁句」は,アドバイスブック「不倫慰謝料請求内容証明の7つの禁句」(PDFファイル)でご覧いただけます。無料でダウンロードできます。「ほったらかし」にされにくく,不毛な議論を生まない慰謝料請求内容証明の作成に役立ててください。

不倫慰謝料請求内容証明の7つの禁句

著者
弁護士 木下貴子
平成12年弁護士登録(弁護士歴23年)
多治見ききょう法律事務所所長
岐阜県弁護士会所属

著者がこれまでに受けた離婚相談は1000件を超え,その多くが不倫(不貞行為)のからむ事案の相談でした。
岐阜県多治見市にある事務所には,東京からも相談者が訪れています。

お申し込みいただきますと,ご記入のメールアドレスに宛てて,アドバイスブック「不倫慰謝料請求内容証明の7つの禁句」(PDFファイル)がダウンロードできるURLを記載したメールを送信いたします。

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