建物を賃貸している大家さんから,家賃を滞納している賃借人がいて困るというご相談は,よくお受けするご相談です。
ご相談にいらっしゃる時点で,未払家賃が数年分になっているという方もいらっしゃいます。
連帯保証人への請求
家賃が滞納し始めたら,連帯保証人があるのであれば,早めに連帯保証人に請求することが必要です。家賃がたまってから連帯保証人に請求するのでは,なぜ早めに連絡してこなかったのか,と言われてしまいます。連帯保証人に早めに請求すれば,トラブル無く払ってもらえる可能性も高くなります。
明確な支払い約束の取り付け
また,賃借人に対しては,滞納が生じても,滞納家賃をためない,滞納額が減るような支払い方法を約束させてしっかりと請求することが必要です。大家さんが甘い対応をしていると,賃借人は,大家さんへの支払いを後回ししがちになります。また,どうせ全部は払えないという金額にまで膨らむと,滞納を減らすことを諦めるようにもなります。もともとは,遊興費よりも家賃を支払う,食費を切り詰めてでも家賃を支払うという態度であった賃借人も,家賃の支払いを後回しにするようになって,どんどんと滞納家賃がふくれあがっていくことがあります。
滞納がいつから発生し,いくらになっているのか常に把握し,滞納額が一定になったら,支払い方法を具体的に約束させ,書面化するという管理が必要です。
契約通りに家賃を支払ってもらえない場合には,建物の明渡しを求めて,次の賃借人を見つけるという手段も検討する必要があります。このような場合に備えて,滞納額の支払い方法について書面化する際には,最終的に明渡しを求められても仕方ない,と賃借人や裁判所を納得させる文章の工夫も必要となります。
明渡し請求
全く家賃の支払いが見込めないような状態になれば,明渡しを求めることになります。
しかし,実際には,家賃の支払いが0ではなく,一部払いが継続して滞納額が増えていくということが多く,明渡しを求めるのか否かの判断が必要となります。
裁判による明渡し請求をする場合には,手間がかかり,弁護士に依頼することが適切ですので,弁護士費用もかかります。しかし,これを避けて長期間家賃の支払ってもらえない状況を続けていると,結局は多大な未払い家賃が残り,得られたであろう次の賃借人からの家賃収入を失ってしまうことになりかねません。
せっかくある不動産(建物)を一番有効に活用できるのか,広い視点で考えることも必要でしょう。
多治見ききょう法律事務所では,ご相談にいらっしゃった方から,賃借人の態度などをお聞きした上,適切な法的手段について,アドバイスをさせていただきます。
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