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遺言でできること(遺言事項)

遺言に書いて法律上効果のあることは,限定されています。
認知,未成年後見人・未成年後見監督人の指定,推定相続人の排除とその取消,祭祀承継者の指定,相続分の指定又はその指定の委託,特別受益者の相続分に関する事項,遺産分割方法の指定とその委託,遺産分割の禁止,相続人相互の担保方法の指定,遺贈,遺贈の減殺方法の指定,遺言執行者の指定とその委託・遺言執行者の報酬,遺言の撤回,一般財団法人設立のための寄付行為,信託の設定です。
法律に書かれている順序で並べても分かりづらいので,整理すると,次のようになります。

第1 遺産に関すること

1 法定相続人の権利を失わせる,復活させる 〜 推定相続人の廃除とその取消

法律上は法定相続人の地位がある場合でも,遺言者に対する虐待,重大な侮辱などがある場合で遺言者が法定相続人の権利を失わせたいと思う場合,裁判所に申し立てて,裁判所が認めれば,法定相続人の権利を失わせることができます。推定相続人の廃除と言います。生前に裁判所の手続を行っておくこともできますし,遺言に記載をしておいて死後に裁判所に判断してもらうこともできます。
生前に推定相続人の廃除の裁判を得ていた場合でも,許してやろうと思うのであれば,遺言でその廃除を取消すことができます。

2 遺産を誰にどんな割合で承継させるか,誰に何を承継させるか

(1) 遺贈,一般財団法人設立のための寄付行為,信託の設定


自分が死んだら特定の人に財産を与えるという遺言をすることができます。「遺贈」と言います。「遺贈」の相手は,法定相続人でもそうでなくても構いませんが,遺言者が特定の法定相続人に財産を与えるのは,後に説明する形で可能であり,法定相続人にあえて「遺贈」する意味があるのは特殊なケースです。「遺贈」には,財産の全部や一定割合を与えるという形のもの(包括遺贈)と,特定の財産を与えるという形のもの(特定遺贈)があります。
遺産をもって,一般財団法人を設立するという遺言,信託を設定するという遺言もできます。
遺贈,一般財団法人設立のための寄付行為,信託の設定は,法定相続人以外の者に遺産を取得させるものということになります。

(2) 相続分の指定またはその指定の委託,特別受益者の相続分に関する事項


法定相続人が複数いる場合には,法律によって法定相続分が決まっているのですが,遺言によって,その割合を変更することができます。配偶者と長男・長女がある場合,法定相続分は,配偶者が2分の1,長男・長女が4分の1ずつですが,遺言によって配偶者に100%,長男・長女0%ということも可能です(遺留分侵害額請求の対象となりますが,遺言としては有効です)。自分が死んだときに,割合を決める人を指定することもできます。
生前贈与を受けた法定相続人などの特別受益者は,その受益に応じて遺産を取得できる割合が減少するのが原則ですが,遺言に記載することによって,その原則を修正をすることが可能です。
相続分の指定またはその指定の委託,特別受益者の相続分に関する事項は,相続の割合を定めるものということになります。

(3) 遺産分割方法の指定とその委託,相続人相互の担保方法の指定


法定相続人が複数いる場合や,100%に達しない包括遺贈を受けた人がいる場合,それぞれの人には,遺産を取得する割合だけが決まっていることになりますので,遺言者の死後に,これらの人が話し合って具体的な遺産の分け方を決めることになります。遺言によって,分け方を定めておくこともできます。自宅の土地建物を配偶者に,○○銀行の預金を長男にというような形で決めておくことができるわけです。自分が死んだときに,分け方を決める人を指定することもできます。
実際の遺言では,遺産分割方法の指定と相続分の指定の両方の効果があるような書き方をすることがあります。配偶者と長男・長女がある場合,自宅不動産は配偶者,有価証券は長女,預貯金を含むその他の財産は長男という遺言をすれば,遺産分割方法を指定したことにもなりますし,遺産の価値に占める自宅不動産の価値の割合,有価証券の割合,その他の財産の割合によって相続分を指定したことにもなります。
また,こうして定められた取得財産の中に,欠陥の隠れていた住宅,回収困難な債権など,通常の価値の無いものが含まれることがあります。通常価値との差額,債権の回収不能額は,他の相続人も,取得した遺産の割合に応じて補填すべきが原則ですが,補填をしないことも含めて補填のやり方を遺言によって指定することができます。
遺産分割方法の指定とその委託,相続人相互の担保方法の指定は,遺産の具体的な分け方を定めるものということになります。

3 遺産分割をする時期について〜 遺産分割の禁止

遺言に,一定期間遺産分割をすることを禁止する旨を定めることができます。最長5年まで可能です。

第2 身分に関すること

1 認知

遺言により,婚外子の認知をすることができます。

2 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

自分1人で親権者を務めているという未成年者がある場合,遺言により,自分が死亡した後の未成年後見人・未成年後見監督人を指定することができます。

第3 遺言の実現に関すること〜遺言執行者の指定とその委託,遺言執行者の報酬

自分の死後に,遺言通りの処理がなされるよう,その手続をする遺言執行者を指定することができます。遺言執行者を決める人を決めておくこともできます。遺言執行者の報酬を決めておくこともできます。

第4 その他

1 祭祀承継者の指定

祭祀承継者は慣習によって定められるのが原則ですが,遺言により祭祀承継者を指定することができます。

2 遺言の撤回

遺言の方式によって,過去に行った遺言を撤回することができます。

まとめ

以上のような遺言でできること、その内容を理解した上で遺言を作成すると死後の相続人の紛争を軽減できます。文章ではわかりにくいと思いますので、具体的な内容につきましては来所いただいてご相談いただきたいと思います。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域の遺言書作成,遺産分割(遺産相続)の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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