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後継者が決まらない中小企業が60歳から始める事業承継対策

60歳になった中小企業の黒字経営者の方へ

事業承継について,こんなお悩みありませんか?

  • 60歳を過ぎて,そろそろ事業承継を考えたいが,現時点で引き継いでくれる息子,娘,娘婿がおらず,後継者が決められない。
  • 後継者が決まらないが,M&Aではなく,できる限り会社を手放したくない。M&Aで会社を売却する情報が取引先などに知られ,信用を損なうのがこわい。
  • 子どもはいるが,娘しかいなくて,会社を継ぐ予定はない。
  • 息子はいるが,別の職業に就いていて後継者にはなり得ない。
  • 今は,娘の婿が代表者となっているが,先々は孫に継がせたい。
  • 従業員に経営者を任せようと思うが,将来的に経営者にふさわしいか不安がある。
  • まだ学生の孫がおり,今すぐにはできないが,将来は会社を引き継ぎたい。その際に,一度,従業員を経営者とすると,孫に交代してもらえるのか不安。
  • 社長を退いた後,収入がなくなると,生活が不安。家族の収入が途絶えないようにしたい。
  • 従業員に事業承継をしても,創業者・創業家としての影響力は残しておきたい。承継者に経営手腕がない場合には,次の経営者を指名できるようにしたい。

持株会社の設立という選択

持株会社とは

事業会社(今経営されている会社)の株式を100%保有している会社です。
事業会社は独立して経営をしていることになりますが,その経営者(社長)を,100%親会社である持株会社の社長が決めることになります。

持株会社方式の事業承継対策のメリット

持株会社方式のメリットは,主に以下の7点です。

メリット1 引退して「無職」にならない

事業会社の経営から退いて新社長に経営を任せるべきとの判断があっても,「無職(単なる株主)」となるのは嫌な気持ちがあり,後継者側にも遠慮が生じて,社長を退くのが遅くなり,社長を退いた後「会長」などに留まるという中途半端な形になることがあります。
持株会社方式であれば,現社長は,持株会社の社長・会長の地位を残して,事業会社の役員から外れることができます。

メリット2 会社財産と個人財産の分離の意識

事業承継のためには,会社と社長との間の金銭の貸借,不動産の貸借を整理していく(無くすべきものは無くし,残すものの契約条件を適正にする)必要があります。
持株会社設立は,その意識付けになります。

メリット3 社長の経営手腕を確認できる

事業会社の社長には従業員を指名して任せつつ,現社長が持株会社の社長や会長に就任することにより,万一指名した社長の経営がうまくいかなかった場合には,自分が一時的に社長に戻る,次の従業員を指名するといったことができます。

メリット4 孫への社長交代も実現できる

持株会社の株式を保有し続けることで,孫が社長を引き継げる年齢となり,経験も得たときに,現社長から孫へ社長交代できます。これに対し,いったん従業員である社長に事業会社の株式を承継させるという方式では,後に孫に引き継がせたいと思っていても,従業員が拒否をすれば実現不可能となってしまいます。

メリット5 経営に精通していなくとも持株会社は承継できる

娘しかおらず事業承継する意思がない,もしくは,息子もいるが大企業に勤めている,などの理由により,子どもに事業会社の経営に携われない場合があります。事業会社の経営者となると,日々経営判断を迫られるので,他会社に常勤勤務しながら経営したり,経営に精通せず経営したりということは困難です。
一方で,持株会社の社長というのは,不動産のオーナーや一般の上場株式の所有をしている場合と同じイメージで,事業会社の経営に精通していなければ勤まらないというものではありません。
いざというときには,事業会社の社長を解任する権利はありますが,普段の経営は事業会社の経営者に任せておけばいいことになります。そのため,これまで事業会社の経営にあまり関与していなかった奥様,娘さんでも管理が可能となります。

メリット6 引退後の家族の収入確保手段となる

事業会社の社長を引退してからも,持株会社の社長(会長) になるので,持株会社から役員報酬を受け取ることができます。持株会社の役員に奥様,子どもを就任させて,家族に役員報酬を受けとってもらうこともできます。このとき,持株会社の収入は,子会社である事業会社からの配当金となります。100%株式を持っているので,例えば年間利益の3分の1を配当金とする(今の制度ですと,100%子会社からの配当金は無税)などもできます。このことから分かるように,一つの事業で事業会社の経営者と創業者の家族の収入を確保をするので,事業会社が黒字であること,発展し続けることが「持株会社」を利用するのに適した会社となります。

メリット7 相続税の節税対策

事業会社が大きく黒字を出している場合,事業会社の株価評価も高くなっています。
そのため,相続によって株式を取得(事業承継)をした場合には,多額の相続税を負担することになります。詳しくは,税務の専門家である税理士に問い合わせいただきたいですが(当事務所でも地元の税理士,公認会計士と連携しています),持株会社を利用することで,この株価評価を下げることにも利用できる場合があります。ただ,相続税の株価評価を下げるだけの目的の場合には,技巧的に下落させた株価ではない本来の株価で評価される場合がありますので,注意が必要です。

持株会社方式の事業承継対策のデメリット

デメリット1 法人維持コスト

持株会社と事業会社の2つの法人が存在し続けることになるため,経理・税務申告・法人登記の手間・費用,法人住民税の負担が増します。

デメリット2 持株会社の次期社長が必要である

現社長が持株会社の社長を引退した後,現社長が死亡した後には,次の持株会社社長が必要になります。
事業会社の株主の地位であれば,他の企業・役所に務めている子どもでも持つことができます。
持株会社の社長になる場合には兼業になりますので,子どもも子どもの配偶者も兼業禁止の職場に勤務していて社長になれないというような場合には,持株会社の役員を別に用意する必要が生じます。

60歳になったら事業承継に取り組むべき理由

事業承継は,タイミングがとても重要です。詳しくは弁護士木下貴子のブログ記事「驚!事業承継のタイミングと利益増加の関係」に記載しているので,是非読んでいただきたいと思います。

現経営者が40歳以降になると,年齢が上がれば上がるほど「経常利益が減少傾向」と答える割合が増えています。同様に,事業承継時の承継者の年齢が40歳以降,年齢が上がれば上がるほど「承継後の業績が良くなった」と答える割合が減っています。

つまり,経営者が40歳になると,「その後は年齢が上がるほど,利益は下がりやすい」また,40歳に近い,若い時期に承継した経営者ほど,「承継後の業績が上向いている」というのがデータから窺われる現実です。
したがって,現経営者が40歳を過ぎたら事業承継を考えていくことが必要になります。

しかし,他方で,現経営者が40歳の時には,現代は晩婚化していることもあって,子どもさんは10歳以下のことも多いと思われます。
統計によれば,承継者からすると,40歳になる頃に承継することが一番良いと回答されています。したがって,40歳になると次第に利益が減少傾向になるからと言って,あまりにも若年,経験の浅いの後継者に承継することは,困難です。
現社長が30歳のときに初めての子どもが生まれる,というのは私の身近に良くある事例です。生まれた子どもさんは,現社長が60歳になるときに30歳になっています。
事業承継に必要な期間は,5〜10年とされていますので,承継者が30歳になったときから始めて40歳までに承継が完了しておくことが望ましいと思います。
そのように進めれば,承継者にとって理想的な40歳に事業承継が完了できていることになります。
従業員の方に一度承継させる場合にも同様に,自分が60歳となり,承継させる予定の従業員が30代から事業承継を始めて,40代までには事業承継が完了しているのが望ましいと思います。50歳を越えてから事業承継をすると,せっかく承継したのに,「承継後の業績が上向く」可能性が低くなってしまいます。

そのために,逆算すると,60歳になったら,事業承継に取り組み始めた方がいいというのが,私の考えです。

後継者が確定しなくとも60歳になったら事業承継に着手を

このようなことから,以下に当てはまる中小企業の経営者の方には,「持株会社」を含めて,事業承継のご相談をしていただくことをお薦めします。

  1. 事業は継続的に黒字ではある。
  2. 事業の株価が高く,今後も上がっていく可能性が高い。
  3. 現経営者が60歳になった。
  4. 後継者が決まらないが,M&Aではなく,できる限り会社を手放したくない。M&Aで会社を売却する情報が取引先などに知られ,信用を損なうのがこわい。
  5. 子どもはいるが,後継者にはなり得ない。
  6. 今は,娘の婿が代表者となっているが,先々は孫に継がせたい。
  7. 従業員に経営を任せようと思うが,経営者にふさわしいか不安がある。
  8. 将来は今学生の孫に会社を引き継ぎたい。それまでに,一度,従業員を経営者としてから孫に交代してもらいたい。
  9. 社長を退いた後,収入がなくなると,生活が不安。家族の収入が途絶えないようにしたい。
  10. 従業員に事業承継をしても,創業者・創業家としての影響力は残しておきたい。承継者に経営手腕がない場合には,次の経営者を指名できるようにしたい。

この記事を書いた弁護士

執筆者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長
平成12年弁護士登録(弁護士歴23年)

平成27年4月から平成31年3月まで4年間,独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)中部本部にて,事業承継の専門職「事業承継コーディネーター」を務め,事業承継を進めている中小企業へのアドバイスを行いました。その後も,商工会議所・地域金融機関職員などへの事業承継に関する講習の講師を務めています。

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