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離婚調停はいつどのような形で終わるのか?

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第16回。

  • 離婚調停をすれば,離婚できますか?
  • 相手方が離婚したくないと言っている場合,離婚調停はどうなるのですか?
  • 離婚調停で,相手方が来なかったらどうなるのですか?

というご質問がよくあります。

離婚調停手続きが離婚成立で終わるとは限りません。
実際,離婚調停手続きの半数程度は,離婚成立以外の終わり方をしています

  • 離婚調停は,いつ(どんなタイミングで)どのようにして,終わっているのでしょうか?
  • 離婚を望んで離婚調停を申し立てたけれど,離婚成立が見込めないとき,どうしたら良いのでしょうか?
  • 離婚ができない場合には,児童扶養手当などひとり親家庭のための福祉的給付も受けられませんが,生活費はどうなるのでしょうか?

いつ,どのような場合に離婚調停が終了となるのか,どんな終了方法があって,どの終了方法をとったときに離婚手続きや生活自体が自分の望む方向へ進んでいくのか,などが分からなければ,どの「終わり方」をめざしていけばいいのか分かりません。
最善の終わり方ができないときであっても,次善の終わり方をめざさなければなりません。次善の終わり方を知らないのでは,これもできません。
「離婚調停の終わり方」は,自分である程度コントロールできるものです。
そのために,離婚調停手続きの終わり方の種類,いつどのようにして離婚調停が終わるのかを理解しておきましょう。

離婚調停の終わり方は,調停の席で何らかの合意をして調停が終わる場合(調停成立)と,そうでない場合に分けられます。

調停成立による離婚調停手続き終了

調停成立

離婚調停は,すべての争点について申立人と相手方の合意ができれば,調停成立により終了します。合意内容は,調停調書に記載され裁判所に保管されます。 (なお,調停成立までにかかる期間については,連載第3回「離婚調停手続にかかる期間は?どんな場合に長期化するのか?」をご確認ください。)
合意がなされるのは,調停離婚成立のときだけではありません。離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停」ですから,離婚ではない形で夫婦関係を調整する合意ができます。
離婚する場合は,離婚することとその条件が合意できれば終了となります。
離婚しない場合には,離婚しないこととそのための条件が合意できれば終了となります。
このような調停成立による離婚調停手続き終了には,大きく分けて次の4つの種類があります。

離婚する場合

調停離婚成立
調停の場で離婚を成立させるものです。
「申立人と相手方は,(相手方の申し出により)本日,調停離婚をする。」という合意内容となります。
調停成立の瞬間に,離婚をしたことになります。
調停成立後から,役所に,離婚届に調停調書を添付して届け出て,戸籍の記載をしてもらいます。調停成立時に,既に離婚は成立していることになるので,この届出は報告的な意味を持ち,報告的届出といいます。
戸籍には「離婚の調停成立日」との記載がされますので,調停離婚であることがわかる記載が戸籍に残ります
離婚届提出
調停の場で離婚届を作成した上,申立人または相手方の一方が責任をもって離婚届を役所に提出するという約束をするものです。
離婚届が役所に提出して受理されたときに離婚が成立します。約束を破られて離婚届が役所に提出されなかったり,一方が事前に離婚届の不受理申出をしていたりすると,離婚になりません。
戸籍の記載は,通常の協議離婚と同じです。離婚調停をしたことが後に戸籍に残らないように,このような方法をとる場合がありますが,届け出が役所に提出されて初めて離婚成立となるので,注意が必要です。
養育費,財産分与などだけを調停調書で残す形(調停成立)で終了します。もっとも,離婚届に書くこと以外に合意することが無い場合には,離婚届を書くだけで,調停の取下げの形を取ることもあります。

離婚しない場合

当分別居
当分の間別居することを合意するものです。
必要に応じて,別居期間中の金銭の支払い,子どもの監護・養育方法,努力すべき事項についても合意します。「1年間」などと別居の期間を定めることもありますが,「当分の間」とすることが多いです。
別居期間中の申立人と相手方の行動と考え方次第で,将来,夫婦円満になる可能性,離婚の可能性,ずっと別居が続く可能性,があります。夫婦には法律上同居義務がありますが,別居の調停が成立すると,お互いに同居を要求しない,要求できない,ことになります。
特約を定めない限り,当分の間夫婦であり続けることを前提とした合意になりますので,夫婦関係を更に破壊するような行為(一方的に離婚を要求する,離婚訴訟を提起する,別の異性と深い関係になる)は許されない意味になります。
離婚の合意ができず,「不貞行為」などの決定的理由がなく離婚裁判にまで進めるのは難しい,しかし同居していくのも難しい,という場合に,このような終わり方をすることがあります。
同居
再び同居することを合意するものです。
必要に応じて,同居開始時期や,改めるべき生活態度(パチンコを慎む,深酒をしない,暴力を振るわない,借金をしない,交際相手との連絡を絶つ,など)についても合意します。
申立人と相手方双方が,離婚を避ける方向で努力することを意味します。出て行った方が戻るという形の同居だけでなく,同居している夫の両親との人間関係が原因になっていたような場合に,夫婦と子どもだけでアパートを借りて暮らしてみようという解決もありえます。
調停中に家に戻ったようなときには,何の合意もせず,調停の取下げの形をとることも多くなります。
申立人が離婚するつもりで離婚調停を申し立てたけれど,相手方から,離婚したくない,そのために様々な努力をするというような提案があり,申立人もやり直してみようと考え直した場合,このような終わり方もあります。

調停成立によらない離婚調停手続き終了

調停で合意はできていないけれど,これ以上続けても,離婚そのもの,または離婚の条件について合意ができないと裁判所が判断した場合には,離婚調停手続きは不成立(不調)により終了します。
また,離婚調停の申立てを取下げたり,当事者の死亡などにより,裁判所が離婚調停を続ける必要がなくなった場合や調停手続きをすること自体が不適切と裁判所が判断する場合にも,調停手続きは終了します。
これらの場合には,離婚調停の場で何の合意もせずに,離婚調停手続きが終わることになります。
調停成立によらない離婚調停手続き終了には,大きく分けて次の4つのパターンがあります。

取下げ
申立人は,離婚の合意が難しいと感じた場合,離婚調停申立を取り下げることができます相手方の同意は不要です。 取下書を裁判所に提出することになります。離婚調停の席で取り下げたいと言えば,取下書の書式を用意してくれます。
取下げがなされると,離婚調停は終了します。
話合いを尽くした結果調停離婚成立が見込めない場合の取下げや,相手方の欠席が続いた後の取下げであれば,調停不成立による終了と同様に,「調停前置」をしたことになり,離婚裁判(離婚訴訟)を起こすことができます。形式的に離婚調停を起こして,すぐ取り下げたということでは「調停前置」と判断してもらえません。 取下げすることになった経緯が説明できるよう,メモを取るなどしておきましょう。
話合いが付かないとき以外に,離婚調停手続外で協議ができて協議離婚をしたとき,円満同居に至ったときにも取下げがなされることがあります。
調停不成立のときは,裁判官(家事調停官)の手が空くまで待って,調停不成立の確認をすることになりますが,取下げは取下書を出すだけです。
相手方が裁判所に来ず(不出頭),今後も来る見込みが無いような場合には,裁判所から取下げを促されることがあります。
調停不成立(不調)
裁判官(家事調停官)・調停委員は,調停成立の見込みが無いと判断すれば,調停不成立によって調停を終わらせます。
裁判官(家事調停官)・調停委員・書記官・申立人・相手方が同席し,調停不成立の確認を行います(同席すると暴力が予想されるような特別な場合は例外があります)。
申立人・相手方が要望しても,調停不成立とするかどうかは裁判官(家事調停官)・調停委員の判断次第です。反対に,申立人・相手方の双方が調停を続けることを望んでいても,調停不成立とされることがあります。
到底合意に至る見込みがなく,これ以上離婚調停を続けても,時間が無駄で,早く裁判にした方が良いと感じる場合には,その理由を伝えて,調停不成立を強く希望すれば,裁判所も検討してくれ,不成立にしてもらえることが多いです。
調停不成立の場合,2週間以内に離婚裁判(離婚訴訟)を提起すれば,離婚調停の申立手数料(印紙1200円)を離婚裁判(離婚訴訟)の訴訟提起手数料に充当することができます。
早期に離婚裁判(離婚訴訟)を提起したいとしても,訴状を作成するには一定の時間がかかりますので,不成立の見込みとなった時点で,早めに弁護士に相談をしておいた方がいいです。また,離婚裁判(離婚訴訟)では陳述書が重要となりますので,陳述書について早めに知っておいた方が良いでしょう(別記事「離婚裁判の陳述書の書き方-離婚を拒否されているとき」に解説しています)。
相手方の場合,離婚する気は全くない場合など,これ以上離婚調停を続けたくないというときの離婚調停終了実現の手段は,調停不成立をお願いするしかありません。
調停をしない(調停をなさず)
離婚調停を行うのが適当でない,不当な目的の離婚調停申立のときには,調停委員会(裁判官(家事調停官)と調停委員)が調停を行わない(続けない)こととして,調停を終了させることができます。離婚調停不成立後すぐに再度離婚調停の申立てがなされたとき(調停手続きの濫用のような場合)や,申立人が欠席を続けるときなどがあります。
実際には,「調停をしない」で終了することはほとんどありませんが,不当に離婚調停が繰り返されていると感じる場合には,このような主張をして,裁判所に終了を促すこともできます。
当然終了
申立人・相手方のいずれかが死亡して夫婦関係が解消してしまったときなどには,離婚調停は自動的に終了します。
このようなことが分かった場合には,裁判所に報告をしましょう。

離婚調停の終わり方まとめ

申立人と相手方がめざしうる「終わり方」は次の通りということになります。

申立人の選びうる方向性

  • 自分の判断だけで取下げる
  • 調停離婚成立をめざす
  • 離婚届提出の調停成立をめざす
  • 当分別居の調停成立をめざす
  • 同居の調停成立をめざす
  • 調停委員会に調停不成立としてもらうことをめざす

相手方の選びうる方向性

  • 申立人に取下げてもらうことをめざす
  • 調停離婚成立をめざす
  • 離婚届提出の調停成立をめざす
  • 当分別居の調停成立をめざす
  • 同居の調停成立をめざす
  • 調停委員会に調停不成立としてもらうことをめざす

婚姻費用の分担請求調停と組み合わせた選択肢の増加

離婚調停が取下げや不成立で終了しそうなとき,婚姻費用の分担請求調停がなされていないと,何も決まらないまま別居が続くことになります。
婚姻費用の分担請求調停がなされていると,離婚調停は不成立だが別居期間中の婚姻費用の支払額の合意をする,離婚調停は不成立だが別居期間中の婚姻費用について裁判所に審判で判断してもらう,等の形の選択肢が増えることになります。
別居期間中の生活費が必要なときは,連載第7回「婚姻費用分担請求調停を離婚調停と同時に申立てるか?」をご覧いただき,追加で,婚姻費用の分担請求調停の申立てをすることも検討して下さい。
離婚調停手続きの中で,事実上,別居期間中の婚姻費用の分担について話をしていたような場合,離婚調停が取下げや不成立で終了してしまうと,婚姻費用について話し合う場所が無くなってしまいます。離婚調停終了後に婚姻費用の話し合いの場を残すには,婚姻費用の分担請求調停の申立てをするしかありません。

婚姻費用の分担請求調停の終わり方

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停は別の手続きですので,婚姻費用の分担請求調停をしているときには,離婚調停の終わり方とは別に婚姻費用分担請求の調停の終わり方も意識する必要があります。
特に,離婚調停が続いている間に婚姻費用の分担請求調停を先に終わろうとするとき,離婚調停が調停不成立となるとき,申立人が離婚調停を取り下げるときが,婚姻費用の分担請求調停の終わり方を考えるべき大事な場面になります。
婚姻費用の分担請求調停の「終わり方」により,申立人・相手方双方の経済的余裕・負担感が異なりますので,その後に進行することのある離婚自体の調停・裁判にも影響を及ぼします。また,子どもの生活への配慮の程度が異なりますので,養育費・面会交流の調停・審判にも影響を及ぼします。

離婚調停との同時解決による終了

離婚調停が何らかの形で調停成立に至ったときは,離婚調停の方で婚姻費用に関することも合意してしまうことが多くなります。方法として,2つの調停事件を1つの事件に併合してその事件で婚姻費用の分担方法も併せて調停成立とする方法も,離婚調停の調停だけを成立させて婚姻費用の分担請求調停は取下げで終了とする方法もありますが,結果は同じですので,裁判所の指示に従えば良いことになります。

調停成立による終了

申立人と相手方が,婚姻費用を分担することとその額の合意ができたときには,調停成立により終了します。
調停の場で合意をし,合意内容(調停条項)を調停調書に記載してもらいます。
調停調書には強い効力があり,合意内容(調停条項)が守られない場合には,給料を差押さえるなどの強制執行手続きをとることができるようになります。
調停成立後,決めた金額を支払ってもらえない場合,家庭裁判所から事情を聞いて支払うように促してもらう「履行勧告」という方法をしてもらうこともできます。
離婚調停と婚姻費用分担請求の調停が同時に申立てられている場合,同じ期日で進めていくことが一般的ですが,離婚調停の話合いが長引きそうな場合,生活費(婚姻費用)を決めてもらえないと生活が困窮しそうな場合,離婚調停に先行して,婚姻費用の合意だけを決めることがあります。
離婚調停よりも先に決めてもらいたい場合は,はっきりと積極的に求めましょう

調停不成立を経て審判に至り終了

婚姻費用を分担すべきかどうか,分担すべきとしてもその金額についての合意ができないと裁判所が判断したときには,調停は不成立となります。
婚姻費用の分担請求調停が不成立となったときには,自動的に,審判手続きに移行します。審判手続き上に必要な手順を経た上で,裁判官が,婚姻費用の分担をすべきか,支払う金額はいくらが相当か,について「審判」の形で裁判をします。審判に不服の場合には,高等裁判所に対して不服申立(即時抗告)ができます(2週間の期間制限あり)。期限内に即時抗告が無かったとき,高等裁判所が即時抗告を棄却したときは,その審判が確定し,強制執行も可能となります。
到底,婚姻費用の分担の合意ができなさそう,と判断する場合には,審判になった場合に婚姻費用の分担は認められるか,その金額はいくらになりそうかなどを予め弁護士に相談するとよいと思います。調停を続けるよりも,審判にした方が良い結果が得られそうだという判断になれば,不成立にしてくれるよう裁判所に希望し,早期に審判手続きに移行してもらっていいでしょう。

取下げによる終了

申立人は,婚姻費用の分担請求調停申立を取り下げることができます。取下げがなされると,調停が終了します。
調停外で婚姻費用を支払ってくれるようになったとき,審判を経ても婚姻費用の分担請求が認められない可能性が高いとわかったときに,取下げることがあります。
取下げた方がいいか,取り下げてもいいのか,という判断について迷うことがあれば,弁護士に相談しましょう。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停はいつどのような形で終わるのか?」をYouTubeでお伝えしています。

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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