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「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第13回。
離婚調停の期日が決まったら,調停の呼び出し状が送られます。調停では,調停を申し立てた側を「申立人」,申し立てられた側を「相手方」と言います。離婚調停の相手方にとっては,何の予告も無く,突然,家庭裁判所から文書が届くということがあります。
あなたが離婚調停を申し立てられた相手方になったとき,
裁判所から届いた書類には
が入っていることでしょう。
裁判所の地図が入っていることもあります。
離婚調停を申し立てられた相手方であるあなたに求められていることは,
です。
離婚調停の呼び出しを無視(無断欠席)すると,法律上の不利益と事実上の不利益があります。
離婚調停(夫婦関係調整調停)は,話合いができなければ,不成立になって終了してしまいます。このとき,そのまま裁判官が離婚を認めるか認めないかの判断をすることはありませんが,話合いの機会が無いまま,申立人は,直ちに離婚裁判(離婚訴訟)を提起できるようになります。
離婚調停に併せて婚姻費用(生活費)の分担請求調停がなされている場合,婚姻費用の分担請求調停は,話合いができないときは,自動的に審判手続きに移行し,裁判官が,婚姻費用として支払うべき額を決定します。裁判所からの呼び出しを無視して欠席し続ければ,あなたの言い分が裁判所に伝わらず,申立人の言い分だけを聞いて,裁判官が婚姻費用分担請求の判断をすることになってしまいます。
正当な理由の無い欠席に対し,裁判所は「過料」という金銭制裁ができることになっています。
もっとも,実際には過料の制裁が課されることは,ほとんどありません。
未成年の子がある場合,離婚調停に欠席し続け,子どものことについて話し合おうとしないことは,親権者としての適格性が疑われる1つの理由になりえます。
申立人が,あなたのことを「常識が無く」「自己中心的で」「一方的に怒鳴りつける(ヒステリックに叫ぶ)」人だと説明しているとしましょう。
出席する義務(法律上「過料」の制裁まで設けて義務づけている)があるにもかかわらず,裁判所の呼び出しを無視して,離婚調停の欠席を続けるという態度により,裁判官・調停委員から,裁判所の手続きや社会のルールを軽視する自己中心的な人物と思われることは避けられません。
そして,離婚調停が不成立に終わって離婚裁判(離婚訴訟)が起こされてからも,あなたが離婚調停を無視したという事実,つまり,あなたが裁判所の手続きや社会のルールを軽視した行動をしたという事実が,否定できない事実として残ります。
調停は,裁判官・調停委員が間に入って,解決をめざす手続きです。
裁判官・調停委員も感情を持つ人間であり,申立人のためにがんばってあげようという気持ちが強ければ相手方に強く譲歩を求めるようになり,相手方のためにがんばってあげようという気持ちが強ければ申立人に強く譲歩を求めるようになるはずです。
無断欠席されたとき,裁判所職員は余計な仕事が増えます。
調停委員は,ボランティア精神で,少ない報酬で調停を行っています。
あなたが後に思い直して離婚調停に出て行ったとして,裁判官・調停委員があなたにどのような気持ちで接するかはおわかりいただけることと思います。
決められた離婚調停期日に出席できないときは,速やかに裁判所に電話をして,事情を説明しましょう。
弁護士に依頼する予定のときは,弁護士に依頼する予定であることも伝えましょう。日にちを変更してもらったのに,変更後の離婚調停期日が依頼した弁護士の都合と合わないようなことがあると,迷惑がかかります。
通常は,相手方であるあなたの都合を全く聞かずに第1回離婚調停期日を決めていますので,しっかりとした事情があれば,第1回離婚調停期日の日程変更,第2回からの出席を許容,などの手配をしてもらえます。
あなたの離婚に関する知識は大丈夫ですか?
誤った知識,思い込み,俗説を基にして対応しては,良い結果は得られません。
心配があれば,専門家である弁護士に相談しましょう。
離婚調停に呼び出されたけれど離婚したくない方,夫婦関係を修復したい方は,番外編「離婚調停で離婚したくない場合の対処法」の記事も参考にしてください。
弁護士は,離婚調停の依頼を受ければ,方針を見定めて対処します。
ところが,ご本人が,弁護士に依頼する前に裁判所に出してしまった書類に書いてあることが支障となって,次善の策に方針変更を余儀なくされることがあります。
したがって,弁護士に頼むのであれば,裁判所に何も出していない状況ですべきです。
弁護士を頼むメリット・デメリットは,申立人の場合とそれほど変わりませんし,弁護士費用も同様ですので,連載第5回「離婚調停を弁護士に頼むべきか?そのメリットと弁護士費用」の記事を参考にしてください。
弁護士が,離婚調停で,どんなことを考え,どんなフレーズを使っているのかを理解した上で,弁護士に助けてもらうかどうかを判断するのも良いでしょう。
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事実を問われていることについては事実を答えます。
注意点は,申立人の場合と同様です。連載第10回「失敗しない離婚調停申立書・付属書類の書き方」の記事を参考にして下さい。
申立人の主張をベースに回答をするのではなく,自分の立場から記載をすべきです。
夫婦が不和になったいきさつについて,申立人の主張をベースに書くと,どうしても,申立人の主張に対する言い訳をしているようになってしまいます。
希望を問われていることについては希望を答えます。
申立人の希望をベースに物事を考えるのではなく,自分の希望を明確にして,その上で方針を立てるべきです。
離婚したいと言われたから離婚に応じるかどうかを検討するという受け身の判断では無く,自分が望む離婚の形があるのならばその形をめざし,やり直し(修復)を望むのならばやり直し(修復)をめざして,積極的な行動が必要です。申立人が離婚を希望しているのに対して,あなたの希望が「離婚しない」だけでは,離婚調停に臨むのに不十分です(照会事項には「離婚しない」と回答すれば済んでしまいますが)。
申し立てられた側(相手方)は,申立人の希望に対しイエス・ノーで答えることになりがちなので,イエス・ノーで答えられない希望や,別の希望があればしっかりと書きましょう。たとえば,申立書に面会交流について何も書かれていないとしても,面会交流のことを話し合いたいということがあります。
考えが定まらないときには,正直に「まだ決めていない」「検討中」という回答をしましょう。少しでも迷いがあるとき,その悩みを言葉で表現するのは難しいので,回答としては「検討中」としておくのが無難です。
現在の離婚調停の手続きでは,提出した書面は原則として相手(この場合,離婚調停の申立人)も見ることができます。予め裁判所から「非開示」と印字されているものを除き,相手も見ることを意識して,記載をするようにしましょう。
本当の住所を知らせていない,知らせたくないという場合には,裁判所に連絡し,住所,子どもの園・学校を秘匿する方法を相談して下さい。
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(弁護士 木下貴子)
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