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妻(夫)に連れ去られた子供を取り戻す手続きとその注意点

最終更新日:2020年10月18日

連れ去られた子供を取り戻す手続きは,家庭裁判所の「子の引渡し」の手続きです。

「子の引渡し」の手続きには,

  • 子の引渡しの調停
  • 子の引渡しの審判
  • 子の引渡しの審判前の保全処分(仮の引渡し)
  • 強制執行

がありますが,適切な手順を選択して,スムーズに進めることが必要となります。

そもそも「子の引渡し」の手続きを進めるべきかやめるべきかの判断の注意点は,別記事「子供を連れた家出・別居後の子供の連れ去りへの対処法」をご覧ください。この記事では,「子の引渡し」の具体的な手続きの方法を説明します。

「子の引渡し」の手続きの流れ

子の引渡しの審判・審判前の保全処分の手続きの流れは,次の図のとおりとなります。

子の引渡し審判の手続きの流れフローチャート

弁護士に依頼するタイミング

当初に弁護士に依頼するかどうかの判断

子の引渡しを目指そうとする場合,内容だけでなくスピードがとても大切です。

専門的な能力が高い弁護士をすぐに見つけるのは難しく,

  • 能力の高い弁護士ほど忙しい
  • 子供のいる地域から遠い弁護士ほど対応が困難である
  • 他の業務後回しでスピード対応してもらうにはそれに見合う弁護士費用の支払いを覚悟する必要がある

という現実をふまえた判断をする必要があります。

申立て前から弁護士を依頼することのメリット

  • 相談・依頼・申立てまで迅速に対応してくれる弁護士が見つかれば,自分で申し立てるよりも成功する可能性が高まる。
  • 予め自分で必要書類を用意しておく,手続きを勉強して理解しておく,自分なりに申立書を用意しておくということができれば,デメリットは抑えることができる。

申立て前から弁護士を依頼することのデメリット

  • 最初の相談までに時間を要したり,依頼までに時間がかかったりして,タイミングを逃す可能性がある。
  • 法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助が利用可能な弁護士を見つけて,民事法律扶助を利用すると,審査の期間も要してしまう。
  • 弁護士費用がかかる。

途中から弁護士を依頼するかどうかの判断

途中からでも適切な弁護士を見つけられれば,弁護士に依頼する方が成功の可能性が高まります。
特に,保全処分による強制執行は,保全処分を受け取ってから2週間以内に執行するという期限がありますので,その前から手続きがわかっている弁護士に対応を任せておくことで,期限切れによる失敗を防げます。

申立てをする手続きの選択

まず,調停ではなく,審判の本体(保全処分と対比するときに「本案」と呼びます)と,審判前の保全処分を組み合わせて申し立てることになります。(調停が不適切な理由は,別記事「子供を連れた家出・別居後の子供の連れ去りへの対処法」をご覧ください。)

必須の手続き

(a)「子の監護者の指定の審判」申立て
子の引渡しをしてほしい(子供を帰してほしい)だけなのですが,後記(b)の「子の引渡しの審判」の申立てをするときには,あわせて「子の監護者の指定の審判」の申立てもしなければならないのが原則と言われています。
その理由は,離婚が成立するまでは,夫婦(子供の父母)が共同親権者だからです。子供と一緒に生活して教育や世話をする権利・義務である「監護権」は,親権者であり両親に帰属するのが原則ですから,別居していても夫婦両方が共同で監護権を行使するのが原則ということになります。
せっかく子供を帰してもらうことができても,相手方の「監護権」がある状態では,いつまた同じように子供を連れて行かれるのか不安定な状況となり,子供の利益となりません。
しかし,裁判所によって夫婦の一方が監護者(監護権を有する者)の指定がなされれば,監護者に指定された者のみが監護権を行使でき,指定されなかった方は監護権を行使できなくなります。
監護者を自分に指定してもらうことで,自分は,子供と一緒に生活し,教育や世話をする権利があるが,相手方(配偶者)にはその権利がない,と言えるようになります。
これによって,引き取った後は子供の教育・生活(監護)を自分だけで決めていくことができるようになり,子の生活の安定が見込めることになります。
そこで必要となってくるのがこの(a)「子の監護者の指定の審判」の申立てです。
審判の申立てをしても,裁判所には,調停に移す権限がありますので,調停に移される可能性があります。その場合には,調停を進めて調停不成立になったときに,再び審判の手続きが進むことになります。
審判は,双方に主張と立証をさせて,主張と立証が尽くされた上での判断としてなされます。また,不服がある場合に高等裁判所に不服申立(即時抗告)をすることができます。
即時抗告がなされないまま即時抗告できる期間が過ぎるか,高等裁判所の審理を経て家庭裁判所の審判の結論が維持する判断がなされると,子の監護者指定の効力を生じます。
(b)「子の引渡しの審判」申立て
裁判所に,子供の引渡すよう命令する審判を出してもらう手続きです。
審判の申立てをしても,裁判所には,調停に移す権限がありますので,調停に移される可能性があります。その場合には,調停を進めて調停不成立になったときに,再び審判の手続きが進むことになります。
審判は,双方に主張と立証をさせて,主張と立証が尽くされた上での判断としてなされます。また,子の引渡しを命ずる審判が出された相手方は,不服がある場合に高等裁判所に不服申立(即時抗告)をすることができます。
即時抗告がなされないまま即時抗告できる期間が過ぎるか,高等裁判所の審理を経て家庭裁判所の審判の結論が維持する判断がなされてはじめて,効力を生じます。
このように,子の引渡しの審判は,審理を経た上,即時抗告のなされうるものですので,実際に,審判だけで引渡しの強制執行をめざすと,強制執行ができるまでには期間がかかることになります。
(c)「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)申立て
このように(b)には時間がかかりますので,「審判前の保全処分」という仮の決定を得る手続きがあります。
主張と立証が尽くされる前でも,家庭裁判所は,必要と認めるときは,一応の証拠から,仮の決定をすることができます。
これは,審判または調停を申し立てている場合に限って認められている手続きです。したがって,この「子の引渡しの審判前の保全処分」だけを行うわけにはいかず,(b)を先行させるか,(b)を同時に申立てしなければなりません。結局,早く子の引渡しを実現させる(c)の手続きの前提として(b)が必要であり,(b)の前提として(a)が必要であるので,結局(a)(b)(c)の3つの申立てが必要という関係になります。
保全処分については,受け取ってすぐに強制執行できる効力がありますが,受け取ってから2週間以内しか強制執行(執行の申立てではなく,執行自体)ができないという,効力の期間制限があります。

必須ではない手続き

(d)「子の監護者の指定の保全処分」(仮の監護者の指定)申立て
必ずしも必要ありませんが,「子の引渡しの審判前の保全処分」は1回引渡しがなされれば,保全処分が実現したことになり,効力を失います。
(a)の子の監護者の指定の審判が出されても,その効力が生じるまで,夫婦共同で監護権を行使する状況であることには変わりません。
早めに,自分には,子供と一緒に生活し,教育や世話をする権利があるが,相手方(配偶者)にはその権利がない,と言えるような状況にしておいた方が良いときには,この(d)の申立ても行います。

どれを申し立てればよいか

(d)について認められない可能性もありますが,(a)から(d)まで全てを申し立てることをお勧めします。
裁判所から,(d)の取り下げを勧められたら取り下げるという対応で良いでしょう。

なお,(a)から(c)までについても,裁判所の判断ですから,認められるとは限りません。しかし,子供を手元に置いて育てたい,離婚後は子供の親権を取りたいというときに,可能性を高めたいというときには,(a)から(c)を行っておくべきでしょう。
なお,裁判所から取り下げを勧められたら,どちらが今後自分にとって利益になるか,損になるかを考慮して,対応を決めることもできます。

申立て後の手続き

裁判所に呼ばれた日には裁判所に出向くことになりますし,調査官(家庭裁判所調査官)の調査がなされるときには誠実に対応することになります。
本案である「子の監護者の指定の審判」申立てと「子の引渡しの審判」申立ては,裁判所の判断で,調停に移されることがあります(「付調停」といいます)。
審判前の保全処分については,本案に先行して判断してもらえる場合と,本案と同時の判断になる場合があります。

不服申立

本案も,審判前の保全処分も,申立てが認められなかったとき(却下されたとき)には,2週間以内であれば,高等裁判所に対する不服申立(即時抗告)ができます。

認められたときの強制執行

子の引渡しが認められたら,強制執行を行うことになります。強制執行には,「間接強制」と「直接的な強制執行」があります。

「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)が認められたときは,2週間以内に,強制執行を行う必要があります。

「子の引渡しの審判」の本案が認められて即時抗告期限までに即時抗告が無かったとき,即時抗告後の高等裁判所でも子の引渡しの結論が維持されたときには,本案の審判による強制執行をする必要がある場合があります。

強制執行の手続きでは,申し立てる側(権利を行使する側)を「債権者」,申し立てられる側(義務づけられる側)を「債務者」と呼びます。

子の引渡しは,現在子供を監護している相手親に対して,子供を引き渡すように求めるものですので,通常,「債権者」は子供と離れて住んでいる親,「債務者」は子供と同居している親となります。

間接強制

間接強制は,裁判所が,引渡しに応じないときの制裁金(間接強制金)支払を命じることによって,引渡しをさせる手続きです。
制裁金によって「債務者」に心理的圧迫を与え,自発的な引渡しを促すものです。

間接強制の申立て先

間接強制は,「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)や「子の引渡しの審判」の本案の審判をした家庭裁判所に申立てします。即時抗告(不服申立)を経て高等裁判所で決まったときは,元の家庭裁判所に申立てします。

間接強制の審理手続き

申し立てると,裁判所が,「債務者」(相手方)の意見を聞く手続きをします。意見を聞く手続きを「審尋」と言います。期限を決めて意見書の提出を求めるやり方(「書面審尋」といいます)が通常です。

その後,裁判所は,間接強制を認めるか認めないかを決め,認めるときは引渡しの期限と,期限を過ぎたときの間接強制金(制裁金)の額を定めます。

直接的な強制執行

直接的な強制執行は,裁判所の執行官が,子供がいる場所に行って子供を連れ出し,子供を「債権者」に引き渡す手続きです。「債権者」は近くに待機していて,引渡しを受けます。
子供にとっては,知らない大人の男性(執行官)が突然やってきて,連れていかれることになります。親である「債務者」が不在のときや,学校・保育園・公園などにいるときに実施されることもあります。連れ出される前の子供を安心させるため,執行官から債権者に対し子供に面会するよう指示がされることもあります。

直接的な強制執行ができる場合

間接強制をしても引渡しがなされなかったときに,直接的な強制執行に移るというのが原則となっています。間接強制の方が子供への悪影響が少ないため,まずは間接強制をすべきと考えられているからです。
例外的に,次の場合には,間接強制を経ることなく直接的な強制執行をすることができます。

  • 間接強制を行ったとしても債務者が子供を引渡す見込みがあるとは認められないとき
  • 子供の急迫の危険を防止する必要があるとき

直接的な強制執行の手順

直接的な強制執行は,家庭裁判所に対する申立てと執行官に対する申立ての2段階になっています。

まず,「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)や「子の引渡しの審判」の本案の審判をした家庭裁判所に対し,「執行官に子の引渡しを実施させる決定の申立て」をします。即時抗告(不服申立)を経て高等裁判所で決まったときは,元の家庭裁判所に申立てします。

家庭裁判所に認めてもらったら,次に,その「執行官に子の引渡しを実施させる決定」を用いて,子供の実際の居場所(その時点の居場所)を管轄する地方裁判所の執行官に対し「引渡し実施の申立て」をします。

オプション手続き

執行官は,裁判所の審判・保全処分に従わない「債務者」の住居には,同意なく立ち入って子供を探し,子供を連れ出すことができます。「債務者」以外の第三者は裁判所の審判・保全処分に違反しているわけではありませんので,第三者が占有している場所(子供を預かっている祖父の家,学校,保育園など)に執行官が立ち入るには,その占有者の同意が必要です。しかし,子供の「住居」(子供だけが親戚の家に預けられているときに,債務者の住居とは言えない子供の住居に立ち入って執行したいときがあります)に限っては,同意が得られないときにも,家庭裁判所の許可があれば,立ち入ることができることになっています。その許可を得る手続きとして,「第三者の占有する場所での執行許可の申立て」の手続きが用意されています。

直接的な強制執行を実施するには,子供が安心できるよう,親である「債権者」本人が執行場所へ出向く(出頭する)必要があります。入院中などのやむをえない事情があって本人が行けないときには,家庭裁判所の許可があれば,子供がなついている人(祖父母など)に代わりに出頭してもらって,執行を実施することができます。その許可を得る手続きが,「債権者代理人の出頭の下での執行を認める申立て」です。

直接的な強制執行の事前打合せ

直接的な強制執行では,そのときに子供がいる場所を見定めて出向き,不測の事態を避けつつ,子供の精神的負担を少なくして執行する必要があります。
執行官は,精神的負担を減らして円滑に執行を完了できるよう,児童心理に詳しい補助者を用いることもあります。
成功させるためには,債権者側から執行官や補助者への情報提供が大切で,事前打合せが欠かせません。

迅速な対応が必須であることに注意

子供の親権を取りたいのに,子連れで別居された場合または別居後に子供を連れ去られた場合,放置しておくと,不利になっていきます。(その理由については,別記事「妻(夫)に子供を連れ去られると親権を取るのに不利となるのか」をご覧ください。)
また,子供と離れて生活する期間が長くなると,その後再度同居することになっても,親子関係を再構築することが難しくなっていきます。
そのため,本気で親権を取得したい,その方が子供の利益になる,と考えている場合には,すばやい「子の引渡し」の申立てが必要となります。

多治見ききょう法律事務所では,お子さんが岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域に住んでいる場合のみ,ご依頼をお受けしています。弁護士費用など詳しくは,ご相談・ご依頼の方法をご覧ください。

子の引渡し審判セットのご紹介

迅速に対応できる弁護士を選ぶのは難しい

子の引渡しの案件は,件数自体が多くなく,専門的に取り扱っている事務所はほとんどいないと言えるでしょう。
そのため,すぐに申立て手続きをしてもらえる弁護士を見つけるのは簡単ではありません。

当事務所の実情

多治見ききょう法律事務所でも,以前は,申立てのご依頼を受けて手続きをしていましたが,現在は,既にご依頼をいただいている他の案件の対応のため,新たな「子の引渡し」案件の迅速な対応が難しいことが多い状況にあります。
この手続きは,子連れで別居された,または別居後に子供を連れ去られた後,できるだけ早く申立てすることが何よりも大切な手続きですから,ご依頼自体をお断りすることも多くなってきました。
ある日突然,帰ったら,家の鍵を替えられて自分だけが家に入れず閉め出された,子供と引き離されたというような事例もあり,本当に気の毒に思うのですが,すぐに対応できないこともありました。

しかし,そのせいで,子供の親権取得に影響が出たり,子供に戻ってきてもらえず,会えない期間も続いてしまうのは,弁護士として申し訳なく思ってきました。

ご相談を受けても,迅速に申立てをすることが大切,けれども,今は当事務所では迅速な対応ができない,という場合に,とりあえず,申立書を自分で作成してみましょうとご相談者にお話しすることもありました。

そうすると「どのように書いたらいいのですか」とのご質問をされる方がいらっしゃいました。
しかし,この手続きは,最終的には裁判所による判断を求める手続きです。裁判所に有利に判断してもらおうと思えば,申立書にある程度詳細な事実の記載が必要となります。「書く内容」「書く順序」「書き方」の注意が必要です。法律相談の限られた時間で,口頭でご説明をすることには限界がありました。

このようなことから,詳細な手続き,書く内容,書く順序,書き方が分かる説明文をご用意し,ご自身で,迅速に申立書を作成していただきたいと考えました。

抽象的な説明だけでなく,これまでに私が取り組んできた実際の事例をアレンジして,具体的な事例を基に,例文も作成しました。これにより,具体的にどのように書いたら良いのかイメージしていただけるものと思います。

「子の引渡し」の申立てに迅速に対応してくれる弁護士を探せない,または,弁護士費用の面などからできるだけ,出費は抑えて自分でできるところまでは自分でやってみたいという方に利用していただきたいと思います。

迅速に申立てをした後であれば,裁判所の審判手続の日まで,弁護士に相談し,依頼することを検討する期間も持てると思います。
できるだけ親権取得に影響しないよう,一刻も早く子供と一緒の生活を取り戻せるよう,まずは,申立てをするところから始めていただきたいと思います。

子の引渡し審判セット

子の引渡し審判セットの内容は,次の16項目・19ファイルです。メール添付によるご提供となります。令和2年4月施行の民事執行法改正をふまえた改訂済みです。

  1. 子の引渡しの審判手続マニュアル(PDF)
  2. 子の監護者指定審判申立書(MicrosoftWord形式の書式)
  3. 子の監護者指定保全処分申立書(MicrosoftWord形式の書式)
  4. 子の引渡し審判申立書(MicrosoftWord形式の書式)
  5. 子の引渡し保全処分申立書(MicrosoftWord形式の書式)
  6. 間接強制申立書(MicrosoftWord形式の書式)
  7. 執行力のある債務名義等還付申請書(MicrosoftWord形式の書式)
  8. 送達場所等の届出書(MicrosoftWord形式の書式)
  9. 引渡実施申立書(MicrosoftWord形式の書式)2種
  10. 記載例・子の監護者指定審判申立書(MicrosoftWord形式)
  11. 記載例・子の監護者指定保全処分申立書(MicrosoftWord形式)
  12. 記載例・子の引渡し審判申立書(MicrosoftWord形式)
  13. 記載例・子の引渡し保全処分申立書(MicrosoftWord形式)2つ
  14. 作成例・陳述書(MicrosoftWord形式)2つ
  15. 記載例・間接強制申立書(MicrosoftWord形式(保全処分に基づく申立ての場合))
  16. 記載例・間接強制申立書(MicrosoftWord形式(本案審判に基づく申立ての場合))

子の引渡しの審判手続きマニュアル

子の引渡しマニュアル表紙

子の引渡しの審判手続マニュアル(PDF)

全35ページ

このマニュアルでは,子の引渡しを実現するために必要な審判手続の申立ての手順を解説しています。

また,審判が認められた後の,間接強制・直接的な強制執行の申立ての手順も解説しています。

このマニュアルにより,子の引渡しの手続きの全体像を理解した上,計画的に,時間や手間を無駄にすることなく申立てをしてください。

内容紹介
  • 子の引渡しの手続きの流れ
  • 弁護士に依頼する場合のタイミングは?
  • 家庭裁判所にどの手続きの申立てをすればよいのか?
  • 管轄裁判所の確認方法
  • 申立てに必要な戸籍謄本・印紙・切手の準備方法
  • 申立書の作り方
  • 申立書の添付書類の作り方
  • 申立書の提出方法
  • 強制執行の手続きの選別方法
  • 間接強制の申立て方法
  • 直接的な強制執行の手順
  • 執行官に子の引渡しの実施をさせる決定申立の方法
  • 引渡し実施の申立ての方法

申立書書式(全7種)

子の監護者指定審判申立書書式
子の監護者指定保全処分申立書書式
子の引渡し審判申立書書式
子の引渡し保全処分申立書書式
間接強制申立書書式
引渡実施申立書書式(2種)

必要ソフト:MicrosoftWord2000以降

裁判所のウェブサイトでも,調停申立ての書式はダウンロードできますが,フォントの大きさや改行の位置がばらばらで,MicrosoftWordで入力するのには向きません。間接強制申立ての書式は,PDFの形式でダウンロードできるだけで,やはり,MicrosoftWordで入力するのには向きません。引渡実施申立書の書式はダウンロードできないようです。
そこで,多治見ききょう法律事務所では,入力がしやすいよう,書式設定をした申立書Wordファイルを用意しました。
これを利用すれば,書式設定に時間をかけることなく,ワープロ打ちの綺麗な申立書を作ることができるでしょう。
また,審判と保全処分の4つの申立ては記載内容が共通することも多いことから,コンピュータ作業が得意な方にとっては,手書きよりも,ワープロ打ちする方が作業も効率的よくできるでしょう。

申立書記載例(全7ファイル)

子の監護者指定審判申立書記載例1

子の監護者指定審判申立書
子の監護者指定保全処分申立書
子の引渡し審判申立書
子の引渡し保全処分申立書(2つ)
間接強制申立書(保全処分に基づく場合)
間接強制申立書(本案審判に基づく場合)

MicrosoftWord形式(必要ソフト:MicrosoftWord2000以降)

申立書の記載例と,その解説です。
この記載例をまねて申立書を作ることで,記載不足の不備のないものを完成させることができるでしょう。

次の3事例を用いて,記載例を作成してあります。

  • (事例A)別居後に,子供を監護・養育していた父親側から,母親側が暴力で強引に子供を奪っていったという事案
  • (事例B)別居後に,子供を監護・養育していた母親側から,面会交流の機会に子供を帰さないという方法で父親側が強引に子供を奪っていったという事案
  • (事例C)別居時に,主たる監護者(主に子供の面倒を看てきた者)では無かった方の親が,子供を連れ出したという事案
子の監護者指定審判申立書記載例1

陳述書作成例(全2ファイル)

陳述書作成例

陳述書作成例(2つ)

MicrosoftWord形式(必要ソフト:MicrosoftWord2000以降)

陳述書の作成例です。

事例Aの場合の,申立人本人と家族の陳述書の2種類となっています。

間接強制申立て付随書類書式(全2種)

陳述書作成例

執行力のある債務名義等還付申請書
送達場所等の届出書

MicrosoftWord形式(必要ソフト:MicrosoftWord2000以降)

間接強制申立てにおいて,間接強制申立書と同時に裁判所に提出する「執行力のある債務名義等還付申請書」「送達場所等の届出書」の書式です。裁判所のウェブサイトで見つけられないようでしたので,ご用意しました。

価格

当事務所に子の引渡しのご依頼をいただくときの着手金は44万円(税込)(報酬金は別途44万円(税込))のところ,子の引渡し審判セットの価格は,これよりもずっと安い29,800円(税込32,780円)でご提供させていただきます。
また,レビュー提出をお約束いただいた方には,さらに割引価格の19,800円(税込21,780円)でご提供させていただきます。

  • 通常価格29,800円(税込32,780円)
  • レビュー提出割引価格19,800円(税込21,780円)
    レビュー提出をお約束いただいた方の割引価格です。ご購入いただいた後,「子の引渡し審判セット」を利用した審判・保全処分申立の経過報告・結果報告など,「子の引渡し審判セット」についての感想・体験談をお送りください。
    いただいたレビューは,サービス改善に利用させていただくとともに,個人が特定されない形で多治見ききょう法律事務所の今後の広報・宣伝に利用させていただくことがありますので,ご了承ください。

レビュー提出割引価格は,このセットについて,実際に使っていただいた方の感想・体験談から,さらに良いサービスを提供作り上げる目的で設定している特別の割引価格です。
そのため,必要が無くなれば,予告なく割引価格を廃止することがあります

ご注文・発送の流れ

  1. ご注文メール

    メールフォームをご用意していますので,ご利用ください。support@tajimikikyo.comまで,「子の引渡し審判セット購入希望」と記載して送付いただいても結構です。料金を支払う方の振り込み名(氏名,ふりがな)も記載ください。
  2. 返信メール

    ご注文メールを確認後,support@tajimikikyo.comのメールアドレスより,ご注文を確認した旨と料金支払いのための振込口座をご案内します。受信できるよう,迷惑メール等の解除設定をお願い致します。また,ご依頼のメール後,2営業日を経過しても確認のメールがない場合には,大変申し訳ありませんが,「迷惑メール」に分類されてしまっている可能性がありますので,お電話(0572-26-9852)にて問合わせいただきますようお願いします。
  3. ご入金

    メールでご案内した振込口座に代金をご入金下さい。振込料はご負担下さい。
  4. 商品発送

    ご入金確認後すみやかに「子の引渡し審判セット」を申込みをされたメールのアドレス宛に,セットのファイルをメールに添付して発送します。
    support@tajimikikyo.comよりPDFファイル・ワード文書ファイルを添付したメールを送信しますので,受信できるよう,迷惑メール等の解除設定をお願い致します。
  5. アフターフォロー

    万一,文字化け等のため見られない場合には,電話(0572-26-9852)またはメール(support@tajimikikyo.com)にてお問い合わせください。

子の引渡し審判セットをご購入されたお客様のレビューの一部をご紹介します

女性の方

この度,事件解決しましたので,簡単ではありますが,子の引渡し審判セットのレビューを書かせていただきます。
○月○日に相手方に離婚の趣旨を伝えたところ,娘の親権を主張され,そのまま娘を連れ去られ,当時10ヶ月の娘と会えなくなりました。
すぐに弁護士を探し始めましたが,良い先生になかなか出会えず,弁護士探しと並行し,離婚についてや親権を得るための方法を調べる日々でした。
そこで,貴社のサイトを閲覧し,離婚と親権を別で考える事,まずは監護権を取得し,子を引渡してもらう方がスムーズに事が進むことを知りました。
また,弁護士以外にも申し立てをすることが出来ることを知りました。
なので,自分で申立書を書くことにし,購入することにしました。
作成例が詳しく書いてあったので,難なく作成でき,相手方が離婚と親権の調停を起こす前に子の引渡しの審判を申し立てることが出来ました。
もし,自分で申し立てず,弁護士を代理人に立てていたら,監護権を得られなかったかもしれなかったので本当に良かったです。
ありがとうございます。
審判の進捗は,解決まで半年かかりましたが,相手方が元々育児にあまり参加していなかった事,連れ去り後,育児の中心を相手方の母親にまかせていた事,また,早い段階から裁判官が心証を開示してくださったので,安心して進めることができました。
解決まで娘に会うことはできませんでしたが,無事監護権を得ることができ,離婚調停に臨めました。
子の引渡しが解決する前に離婚調停が始まり,調停員に離婚原因を作った私には,監護権は取れないと思われていましたが,子の引渡しの審判が下った後,手のひらを返した様子だったのがとても嫌でしたが,私の主張通り,慰謝料の減額,養育費の増額ができたので良かったです。
自分で申立書を書くことに対して,とても難しいイメージを持っていましたが,分かりやすいマニュアルがあることによってこんなにも簡単に作成できたので,他にも同じように困っている方にもっと知ってほしいと思いました。
拙文ではございますが,この度の出来事を書かせていただきました。

男性(30代前半)の方

多治見ききょう法律事務所 様

子の引渡しセットを見本とし,活用させて頂き文書をすべて作成しました。
(中略)
その後,ようやく弁護士が見つかりその文書を見て頂いたら,「ここまできちんと作られて来られた方は初めてです」と言われました。
(中略。注:子の引渡し審判申立後,裁判所による審判が下される前に,お子様を任意に返してもらい,親権を得て協議離婚が成立した経緯を報告していただいています。)
まさしく奇跡です!
有り難うございました。
(中略)

Q 本セットの中で,一番役に立った内容は何ですか。
 例文がとても分かりやすく,又,どういう組立てで申立書が成り立っているのか,全体的な流れを掴むことができました。
 また,マニュアルと共通している文章などをそのまま使うことができ,かなり負担が少なくなりました。
というか,これがなかったら,全くなにもできなかったと思います。

Q 本セットはどんな人におすすめだと思いますか。
 子の引渡し審判に詳しい弁護士が見つからない人。
 または,見つかるまでなるべく早く自分で書類を作成しておき,弁護士との打ち合わせをよりスムーズに,よりスピーディーに進めたいと思う人。
弁護士費用をなるべき安く抑えたい人。

Q 本セットは,こんな人にはつかいづらいと思う方,おすすめできないと思う方はどんな方でしょうか。
 PC操作があまり得意でない人。
 やはり男性は子供を引き取りできる例が少ないので,これまでの育児にかなり関わってきていないと難しいと思います。

お世話になりました!

男性の方

Q 本セットの中で,一番役に立った内容は何ですか。
 全てが役に立ちます。勇気が出ました!
Q 本セットはどんな人におすすめだと思いますか。
 保全処分を扱ってくれる弁護士がなかなか見つからずに困った居る方へおすすめ!
Q 本セットは,こんな人にはつかいづらいと思う方,おすすめできないと思う方はどんな方でしょうか。
 PCが苦手,Wordを使った事がない,キーボード打ちが苦手,プリンターを持っていない方々にはおすすめできないと思います。

男性(40代)の方

Q 本セットの中で,一番役に立った内容は何ですか。
 実例が載っていたため参考になりました。以前はどの程度まで記述していいかわからず,あまり書きすぎても冗長になってしまうと感じていたため,おかげさまで要点を絞って書くことができました。
Q 本セットはどんな人におすすめだと思いますか。
 調停等の申し立てに臆病になってしまう人にはオススメかと思います。
Q 本セットは,こんな人にはつかいづらいと思う方,おすすめできないと思う方はどんな方でしょうか。
 Wordを持っていない人には使いにくそうなので,全てpdfでもあるといいと思いました。

男性の方

Q 本セットの中で,一番役に立った内容は何ですか。
 記載例
Q 本セットはどんな人におすすめだと思いますか。
 女性
 審判が終わった感想としては,女性に子連れ別居されてしまったら男性は為す術がないと実感しました。
 別居後時間が経てば監護実績となり女性となる。判断の根拠となる客観的事実の種類の例などもあると良いと思います。
Q 本セットは,こんな人にはつかいづらいと思う方,おすすめできないと思う方はどんな方でしょうか。
 育児実績の客観的事実を証明できない人。また,過去の判例に適合しない人。

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「妻(夫)に連れ去られた子供を取り戻す手続きとその注意点」をYouTubeでお伝えしています。

多治見ききょう法律事務所へのご相談・ご依頼の方法

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域にお子さんが住んでいる場合には,子の引渡し審判・保全処分のご依頼をお受けしています。
まずは,ご予約の上,ご相談ください。

岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
 平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
電話 0572-26-9852
相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com

弁護士費用(子の引渡しを求める側)

多治見ききょう法律事務所の「子の引渡し」の弁護士費用(消費税込・実費別)は,次のとおりです。

審判・保全処分手続きの着手金
44万円(高等裁判所への不服申立手続きは別となります)
審判・保全処分手続きの報酬金
44万円(裁判所の審判または保全処分で,子供の引渡しが命ぜられたとき,または,任意に子供が現実に引渡されたとき)
22万円(面会交流の合意で決着したとき)
間接強制の追加着手金
11万円
直接的な強制執行の追加着手金
33万円
強制執行の報酬金
22万円(強制執行の結果,子供が現実に引渡されたとき)
人身保護請求の追加着手金
22万円
人身保護請求の報酬金
33万円(人身保護請求の結果,子供が現実に引渡されたとき)

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
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