多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

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〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

別居中の生活費(婚姻費用)の請求手続と弁護士サービス

生活費(婚姻費用)を支払ってくれない,というお悩みありませんか?

生活費が足りなくて困る女性
  • 夫(妻)が,生活費(婚姻費用)を全く支払ってくれない
  • 離婚するために家を出た(別居した)けれど,離婚までの生活費が足りない
  • 今まで夫の給料口座を管理していたけれど,給料の振込み口座を変えられた
  • 生活費(婚姻費用)を支払ってもらっているが,この金額では足りない

生活費(婚姻費用)について弁護士ができること

多治見ききょう法律事務所では,婚姻費用(結婚生活にかかる食費などの生活費)の請求,文書作成のご相談に応じています。
弁護士ができることは,以下の通りです。

  1. 弁護士が代理人として相手と生活費(婚姻費用)の支払交渉,文書作成交渉をする
  2. 弁護士が代理人として生活費(婚姻費用)分担請求の調停の申立(裁判所での話合い)をする
  3. 決まった生活費(婚姻費用)について,給料等の差し押さえ手続きをする
  4. 1〜3に関する書面を作成する

詳しくは,電話で予約の上,ご相談下さい。

婚姻費用とは?

婚姻費用は,結婚生活にかかる家族の費用をいいます。略して「コンピ」とも言います。

夫婦と未成熟の子供(独立自活のできない子)にかかる生活費です。具体的には食費,住居費(家賃,住宅ローン),水道光熱費,学費,医療費,塾費などです。別居中(離婚の話合中,離婚調停中)であっても,原則として,資産,収入に応じて同レベルの生活を送れる程度の生活費を負担しなければなりません。現在は夫婦の各々の収入金額で負担額を決めるのが一般的です(裁判所も,この原則としてこの基準で決めています)。

相手方の方が収入が多いにも関わらず,全く生活費をもらっていない場合(どちらが子供の面倒をみているかなどにもよりますが),相手方配偶者に生活費を請求できる可能性があります。

婚姻費用と養育費との違いは?

養育費は,「離婚後」の子供にかかる費用のことを言います。この点で,「婚姻中(離婚するまで)」の生活費である婚姻費用と違います。

婚姻費用には配偶者(妻,夫)の生活費を含みますが,離婚すれば夫婦は他人の関係になりますので,離婚後は夫,妻の生活費を請求することはできず,子供の分(養育費)だけとなります。

つまり,婚姻費用は,養育費+配偶者の生活費ということになりますので,通常は養育費より高くなります。

生活費(婚姻費用)を支払ってもらえない場合,法的にどんなことができるか?

婚姻費用を支払ってもらえたので嬉しい

相手方に生活費(婚姻費用)を支払うよう請求できます。それでも,支払ってもらえない場合は,生活費(婚姻費用)を分担を求めるための調停の申立をすることができます。

調停(裁判所での話合い)で婚姻費用分担の額が決まらない場合には,審判となり,裁判官が調査の上,分担額を決めてくれます。調停不成立の後,裁判官に審判で判断してもらうのに,特別な申立はいりません。

生活費の請求(婚姻費用分担請求)をする際,注意すべき大事なこと

支払ってもらえる生活費(婚姻費用)の額は,一般的に夫婦双方の収入に応じて決められています。

  • 自分自身の年収の分かるもの(源泉徴収票,給与明細,市役所で取得できる所得証明書)と相手方の年収の分かる資料を揃えましょう。
  • 毎月の生活費の出費(水道光熱費,家賃,食費,ガソリン代,学費など)がわかるようにしておきましょう。
  • 相手が支払ってくれる生活費が納得いかない場合であっても,裁判所が考える相場より高い場合もあります。この場合,調停,審判をして決めてもらうと,さらに下がってしまうこともありますので,予め弁護士に相談する(相場の金額を把握しておく)ようにしましょう。

生活費(婚姻費用)請求の相談の方法

相談は予約制です。電話またはメールにてご予約ください。

電話予約する女性

ご予約

電話またはメールにてご予約ください。

電話番号

0572-26-9852受付時間
平日・午前9時15分〜午後5時

メールアドレス

tajimi.law@gmail.com
弁護士による法律相談

面接相談

ご予約の時間に多治見ききょう法律事務所にお越しください。
相談室にて,弁護士がご相談に応じます。

生活費(婚姻費用)請求の相談要項

相談場所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
多治見ききょう法律事務所相談室(アクセスマップ
営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
平日(月〜金)
  (祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時  
初回相談料金
45分 5500円(消費税込)
2回目以降の相談料金は30分5500円(消費税込)
相談担当弁護士
弁護士木下貴子
予約電話
0572-26-9852
予約専用メールアドレス
tajimi.law@gmail.com
メールでのご予約の際は,次の事項をご記入下さい。
  1. 「生活費(婚姻費用)請求の相談の予約」であること
  2. 相談者ご本人のお名前(ふりがな)・ご住所
  3. 相談者ご本人の連絡先(こちらから掛けても差し支えない電話番号)
  4. 配偶者(夫・妻)の氏名(ふりがな)・住所
  5. 相談ご希望の日時
こちらから都合を返信致します(当事務所の営業時間外に頂いたメールは営業時間になってからご返信致します)。双方の都合が合致した時に予約完了となります。

多治見ききょう法律事務所の生活費(婚姻費用)請求サービスの料金

離婚協議・調停と一緒に依頼される場合
  • 着手金 5万5000円(消費税込,実費別)
  • 報酬金 離婚成立までに受けた婚姻費用の金額の11%(離婚を取りやめた場合には,3年分の婚姻費用の金額の11%,消費税込)
単独で依頼される場合
  • 着手金 22万円(消費税込,実費別)
  • 報酬金 離婚協議・調停と一緒に依頼される場合と同じ(但し,最低報酬金額22万円(消費税込))

交渉→調停と段階が移行しても,追加の弁護士費用(実費を除く)はいただきません。
審判・仮処分は別料金となります。

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婚姻費用分担調停を自分で行いたい方向け

生活費(婚姻費用)についてよくある質問

Q 生活費(婚姻費用)をいくら請求すればよいのでしょうか(相場はいくらですか)?
A 生活費(婚姻費用)を裁判所が決めるときには,自分と相手方の収入,自営業者か給与所得者(会社員・公務員等)か,子供は何人かにより決められる婚姻費用算定表を用いています。裁判所の算定表は子供が3人までのものしかありませんので,多治見ききょう法律事務所では,子供が4人の場合に使える婚姻費用算定表を作成しています(記事「養育費算定表子4人表の作成-裁判所の算定表の分析から」をご覧ください)。
しかし,請求する際には,この婚姻費用算定表の「相場」に縛られることなく,必要と感じる生活費の額を請求することは構いません。
具体的に自分のケースでいくらになりそうか,については弁護士にご相談下さい。
Q 生活費(婚姻費用)をどのように請求したらよいですか?
A 直接相手に連絡ができるのであれば,直接連絡しても構いません。
電話でも,手紙でも結構です。面談に応じてくれるのであれば,会って話しても構いません。
書き方に不安があれば,弁護士に相談してください。代わりに弁護士が手紙(請求文書)を作成することもできます。
Q 夫(妻)と冷静に話せない,話すのがこわいという場合は,どうしたらいいですか?
A 弁護士が代理人として,交渉することができますので,ご相談下さい。
相手が支払ってくれない場合には,裁判所の調停,審判手続きを申立てることもできます。
Q おまえが浮気(不貞行為)するから生活費は支払わない,と言われています。生活費(婚姻費用)の請求はできませんか?
A 例外的に請求する人の不貞行為が原因で別居となった場合,支払いが認められなかった事例があります。しかし,子供さんの養育をされている場合,その費用はかかっているはずです。大原則として,離婚原因,別居原因にかかわらず,請求が認められていますので,ご相談下さい。
Q 別居して,自分の生活も苦しい,借金もあるので生活費は支払えない,と言われていますが,借金があると請求できないのでしょうか?
A 借金があっても,別居中であっても,子供や配偶者は生きていかねばならず,生活費(婚姻費用)は支払わなければなりません。
支払ってもらえない場合には,調停の申立をした方が良いと思われますので,ご相談下さい。
Q 生活費(婚姻費用)を以前からもらっていませんが,過去の分も遡って請求できますか?
A 消滅時効の成立はあり得ますが,5〜10年と思われますので,その点はあまり問題にならないでしょう。
その点で,過去の分を遡って請求することは可能です。
しかし,裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てたとき,裁判所は,調停を申立てした時点からしか認めないことも多いです。できるだけ,早くに調停の申立をしましょう。
詳しくは,別記事「生活費(婚姻費用)を過去にさかのぼって支払ってもらえるか」をご覧ください。
Q 生活費(婚姻費用)支払額を決めましたが,払ってくれない場合は,どうしたらいいですか?
A 公正証書,調停調書,審判で生活費(婚姻費用)支払額を決めた場合には,相手の給与等の差押え手続きもできますので,弁護士にご相談下さい。
合意した際の書面がない,もしくは公正証書等でない場合は,別途裁判等をしなければなりませんので,弁護士にご相談下さい。
Q 離婚するつもりで別居し,離婚調停中ですが,生活費(婚姻費用)を請求することができますか?
A 原則として,できます。
離婚が成立するまでの間について,認められることになります(離婚後は,養育費となります)。
Q 調停をしても,相手方が生活費(婚姻費用)を支払わない,と言ったら,支払ってもらえないのでしょうか?
A 調停で決まらない場合には,審判となり,裁判官が調査の上,分担額を決めてくれます。
調停不成立の後,特別な申立はいりません。
生活費(婚姻費用)を支払わなくても相手方の生活レベルが同程度であったり,相手方の生活レベルの方が低く,生活費の支払いにより,相手方の生活レベルの方が低くなってしまうときには,生活費(婚姻費用)の分担請求は認められません。
Q 弁護士に依頼したら,必ず生活費(婚姻費用)を支払ってもらえますか?
A 生活費(婚姻費用)を実際に支払ってもらえるかどうかは,差押えができる財産がありそうか,働いているのかなどによって違います。
調停や審判で裁判官が婚姻費用の分担金額を決めてくれた場合も同様です。
Q 相手が仕事を辞めて働いていないので,支払えない,と言いますが,生活費(婚姻費用)を請求できないのでしょうか?
A 出産直後や子供が幼くて働けない,病気で働けない,就職活動をしても仕事が見つからない,という場合には,働けないことに理由があり,無収入として生活費(婚姻費用)を請求できない場合もあります。しかし,失業保険による給付,これまでの蓄財などがある場合には,生活費が認められても良い場合もあると思います。また,このような事情がなく,働けるのに働いていない場合には,通常働いていれば,得られるであろう収入があると仮定して,生活費を認める場合もあります。
請求する側の場合も,働けるのに働いていない場合には,働けば得られるであろうと思われる収入があると仮定して,婚姻費用の算定がなされる場合もあります。
Q 生活費(婚姻費用)が支払ってもらえるようになるまで,どのぐらいの期間がかかりますか?
A 調停で決まらず,審判(裁判官が決める)で決める場合には半年〜1年程度になる場合もあり得ます。
調停で決める場合,調停を申立てから,約1ヶ月後に最初の調停期日が入り,その後もおよそ1〜2ヶ月に1回のペースで裁判所で話合いをします。
この間,どこで決まるかによりますが,2〜3回程度で決まることが多いので,3〜4ヶ月かかることが多いです。
その間の生活費(婚姻費用)にも困りそうな場合には,仮処分という形で生活費(婚姻費用)を裁判所に「仮に」決めてもらうこともできます。この手続きは,少し複雑となりますので,弁護士にご相談下さい。
Q 婚費調停で,金額の折り合いがつきません。私が妥協案を受け入れたのですが,相手方がまた違うことを言ってきて調停委員さんから次回審判に移行しましょう,と言われました。今の金額でも妥協し、ギリギリなのですが審判になったらまた、下がってしまうのではないかと思い悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?
A これからどうしたらいいのか,と選択に迷う場合には,一度弁護士に相談してみるのも1つの方法です。
このまま審判になった場合には,婚姻費用の金額はどうなりそうか,弁護士に予測してもらうことで,それならばどうしたらいいか,どうすべきか,ということを考える判断基準の一つになると思います。
あくまで,審判で金額を決めるのは裁判官ですから,結果の可能性の問題ではありますが,もし,今提案されている金額よりも減る可能性が高いのであれば,審判に移行せずに,調停による話し合いで解決する,という選択もあるでしょう。
結果の予測,その起こりうる可能性という「知識」を知っているかどうかで,知らなかった場合と比べると,違う判断をする,ということがあります。
もっとも,審判に移行するかどうかを決める際に,予測される「金額」の結果だけが判断基準になるわけではないと思います。
精神的につらい思いをしたのだから,これ以上譲って解決したくない,という思いから,審判になったら,金額は下がる可能性は高いけれど,妥協したくないというケースもあるでしょうし,反対に,審判に移行した方が高い金額になることが見込まれるけれど,子どものこともあるので,相手方との関係をこれ以上悪化させたくないし,
払える範囲で責任をもって払ってほしいから,審判ではなく,調停での話合いによる解決を選択しよう,という場合もあると思います。
最終的に,迷った場合には,自分が何を大切にしているのか,という「価値観」,本当に目指すゴールを見極めて決めることになると思います。
ただ,その「価値観」に基づいた正確な判断をする際に,専門家である弁護士だから知っていること,つまり,審判結果の予測をしてもらうこと,というのは大事な前提となる「知識」だ,と思っています。
弁護士でも,100%確実な結果を保証することはできません。
相談する弁護士によって,予測が異なることもあると思います。
100%結果が確実ならば,○○するのに・・・と言われることも多いのですが,実際には,そのようなことは存在しないのが現実です。
そういう中で,弁護士に言われたから,ではなく,ご自身でしっかりと決めた,と思えることで,後悔なく,前向きに進んで行けるのではないか,と私は思っています。
個別の事案の予測は,やはり一つ一つ違うので,迷った場合には,個別に弁護士に相談していただくと,決断をするためのヒント,安心して進めるためのヒントになると思います。是非,うまく弁護士を利用していただけたらと思います。

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「別居中の生活費(婚姻費用)の請求手続と弁護士サービス」をYouTubeでお伝えしています。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域の生活費(婚姻費用)分担の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

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