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離婚にはどれくらいの期間がかかるか

離婚できるまでに何ヶ月かかりますか?,何年かかりますか?,というご質問をよくお受けします。
離婚を希望しても離婚できないという結果に終わることもあるわけですが,離婚に至る場合であっても,離婚を希望してから離婚成立までにかかる期間は,夫婦それぞれ,いろいろです。私の担当したケースでも,受任して1ヶ月程度で離婚できたものから,高等裁判所まで係属して,2年以上かかったものまで様々です。
とはいえ,裁判所の手続きには裁判所の統計がありますので,傾向をつかむことができます。

離婚調停にはどれくらいの期間がかかるか

平成28年の司法統計年報によりますと,婚姻関係の調停・審判の事件(その65.9%が離婚調停ですが,比較的早く解決する29.9%の婚姻費用分担事件が含まれています)の終了までの期間は,1ヶ月以内が6.2%,1ヶ月超3ヶ月以内が29.5%,3ヶ月超6ヶ月以内が35.3%,6ヶ月超1年以内が23.7%,1年超2年以内が5.1%,2年超が0.2%となっています。そして,離婚調停の約半数が調停離婚または協議離婚の成立で終了しています。
これを参考にすると,離婚調停を申し立てた場合の「平均的パターン」は,調停申し立てから4〜5ヶ月で,約半数の人が離婚に至り,約半数が離婚できずに終わると考えれば良いでしょう。申立後,約1ヶ月半で最初の調停期日が入り,その後およそ1ヶ月〜1ヶ月半毎に調停期日がはいることを考えると,私がご相談者に説明しているように3回程度の調停で離婚調停の成立,不成立が決まることが多いということになります。
離婚調停の期間について詳しくは,裁判所HPより詳しい離婚調停解説「離婚調停手続にかかる期間は?どんな場合に長期化するのか?」をご覧ください。

離婚裁判(離婚訴訟)にはどれくらいの期間がかかるか

離婚調停が成立しない場合には,離婚裁判(離婚訴訟)を起こすことになります。

平成29年の司法統計によりますと,離婚裁判の平均審理期間は12.9ヶ月,相手方が争って判決に至ったものの平均審理期間は17.5ヶ月となっています。
離婚裁判(離婚訴訟)を提起した場合の「平均的パターン」は,提起から13ヶ月で第1審が終わる,判決まで争われると17〜18ヶ月で判決になると考えれば良いでしょう。これまでも,裁判になると争点の少ない事案でおよそ1年程度とご説明しておりましたが,その感覚に一致します。
離婚裁判は,請求認容判決で終わっているものが34.7%,和解で終わっているものが47.9%,請求棄却判決で終わっているものが4.2%です(その他,取り下げなどがあります)。実感からすると,離婚裁判(離婚訴訟)の和解の大半が離婚をする形での和解ですので,離婚訴訟の7〜8割は離婚成立の方向で終わっていると思われます。

ただ,第1審の判決に対しては,高等裁判所への控訴がありえます。控訴があったときは,裁判(訴訟)が続きます

また,離婚訴訟の数は離婚調停が不成立となった数の40%ぐらいのようですので,調停不成立後に,裁判(訴訟)をせずに離婚に至ることも,離婚しないままに終わることもあるのだと思われます。

離婚調停・離婚裁判の準備期間を含めると

離婚調停を申し立てようとしてから裁判所に離婚調停の申立書を出すまでの期間,離婚調停が終了してから離婚裁判(訴訟)の訴状を出すまでの期間もあります。離婚成立の形で終わるときの「平均的パターン」は,離婚調停申立と離婚裁判(訴訟)提起をスムーズにやったとして,調停で終わる場合には半年ぐらい,裁判(訴訟)で終わる場合には1年半ぐらい,ということになります。
また,統計を見る限り,調停で1年,裁判(訴訟)で2年の合計3年かかるということも「よくあること」です。

離婚手続きを弁護士に依頼すると期間の浪費を回避できます

離婚手続きの経験豊富な弁護士に依頼するメリットは,主に,取り返しのつかない失敗をせず,できる限り有利に手続きを運ぶことにあるわけですが,付随的には,期間の浪費の防止のメリットもあります。再婚を希望している,相続の問題などで離婚を早急にしたい,精神的に落ち着いて早く新しいスタートを切りたい,など離婚を急いでいる場合には,離婚までにかける時間をいかに省略するかが大事な観点となります。
時間の浪費防止の観点から弁護士を代理人とするメリットは以下のような点です。

  1. 調停では,迅速な申立て,書類不備による手続停滞の回避ができます。
  2. 希望を整理した上で調停に臨むことにより自分が調停の手続を空転させることを防げます。相手が受け入れるはずもない離婚条件を提示するような無駄も防げます。早期の離婚を希望する場合には,何が絶対譲れない条件なのか,整理して望むことが必要不可欠です。
  3. 相手の主張について,弁護士からその場でアドバイスを受けて,その調停のときに対応ができることにより,1回の調停が充実したものになります。
  4. 裁判(訴訟)では,必要な資料・証拠を選別・用意し,主張を的確に書面化して裁判所に提出することによって,スムーズな手続進行が図られます。裁判(訴訟)になると,話合いである調停とは異なり,裁判官にいかに自分の主張を理解してもらい,その主張を認めてもらうためにどの証拠を提出することがよいのかという作業になり,専門家である弁護士に任せることが効率的です。

デメリットとして,弁護士の都合が合わないために次の調停・裁判(訴訟)の日が先になってしまうということがありますが,先ほどのように全体として見れば,弁護士に依頼することが,期間の浪費を防いで,離婚までの期間を短縮することにつながるはずです。離婚の経験も必ず何かの糧になるはずではありますが,皆様の人生の大切な時間,自分が本当にやりたいことのために使えるお手伝いができたら,とても嬉しいです。

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離婚についてお悩みの方は,まずは,電話またはメールにてご予約の上,当多治見ききょう法律事務所へ面接相談にお越し下さい(相談料45分まで5500円(消費税込))。弁護士が,お話をうかがった上で,法的アドバイスをさせていただきます
現在, 女性からのご本人の離婚に関する面接相談を初回のみ相談料無料(無料相談)(45分まで)にて行っております(要予約)。

(弁護士 木下貴子)

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動画解説

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