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収入変動大・無収入・借金あるときの養育費算定表の年収計算

最終更新日:2020年1月11日

こんなとき,どう計算するの?「養育費算定表では分からない養育費の計算方法」シリーズ第2回

現在,裁判所の調停・審判では,「養育費算定表」に年収をあてはめて,簡易に養育費が算定されています。

養育費算定表」は,ウェブで簡単に手に入るのですが,実際の事例では,養育費算定表を見ても,どのように計算したらいいのか分からない場合があります。

このような場合にヒントとなる考え方を連載してお伝えしています。

第2回のテーマは,「収入変動が大きい,無収入,借金があるなど,算定表へあてはめるべき年収(基礎収入)について疑問がある場合の計算方法」です。

  • 収入の変動が大きい場合(最近勤務し始めたなど)は,どう計算するの?
  • 収入に関する資料を出してくれない場合は,どう計算するの?
  • 無収入の場合は,養育費はもらえないの?
  • 借金の支払いがあって養育費を支払えないと言うけれど,もらえないの?

収入の変動が大きい場合

業績,勤務成績,経済状況により変動が大きい職業の場合

過去数年分の年収を平均するなどして「年収」とする方法があります。
平成19年に約1220万円,平成20年に約1180万円,平成21年に約1325万円,平成22年に約1100万円の人に対して,4年分の収入の平均となる1205万円を年収とした事例があります。

将来の減収が見込まれる場合

資料のある前年の「年収」よりもその年の収入が下がる見込みであっても,今後も減収がほぼ確実と予測できる場合でない限り,資料のある前年の「年収」で計算するのが通常です。

新しく就業した場合

正社員として内定して具体的な給与額が雇用契約書に示されているなど「見込収入」が確定的と認められる場合は,就業以降の年収を「見込収入」を基に計算することもあります。

収入の変動が予測される場合の工夫

子どもが高校進学時・大学卒業時など一定の時期に,そのときの収入を養育費算定表にあてはめる計算を行って額を変更する,という合意(調停条項)をすることもできます。
ただ,金額が具体的に記載されていない調停条項では,強制執行をすることができません。請求する側にとっては,原則としての金額が定まっている方が安心です。
子どもへの愛情はあるので払えるときは払いたい,しかし,体調などに不安があり,過去と同様に収入が得られないかも知れない,というような場合に考えられる工夫です。

収入に関する資料がない(あっても信用できない)場合

収入に関する資料が信用できない場合

過去の信頼できるときの年収を,養育費算定表にあてはめることがあります。
株式会社の代表取締役として,役員報酬をもらっていた場合に,報酬額を月90万円から月50万円に改定した事例で,会社の経営状況が経営悪化などもなく,減額する理由が乏しい場合には,「収入資料を操作した」として,減額していない金額を「年収」としている事例があります。
自営業の事業収入や,同族会社の役員報酬のときには,このような争いになることが多いです。
健康状態の悪化など,収入減少に合理的な理由がある場合は,減収後の収入を「年収」として計算することもあります。

収入資料がない(収入資料を提出してくれない)場合

賃金センサス(賃金構造基本統計調査)による統計上の平均収入を「年収」として算定することがあります。
生活実態(高級車に乗っている,交際中のデート代の負担など,同居時期の家計状況)から推計する事例,従前の収入から推計することもあります。

無収入の場合

退職した場合

潜在的稼働能力(働こうと思えば働ける)が認められれば,賃金センサスなどを用いて「年収」を算定します。退職前の金額を「年収」として計算することもあります。
不貞行為をして家を出た夫に対して,婚姻費用を請求した場合に,夫が自己都合退職をした事例で賃金センサスを利用して,「年収」を認定した事例があります。養育費も同様に考えられるでしょう。
「潜在的稼働能力」は,過去の経験,就業状況(過去に就業したことがあるか),健康状態,学歴,資格の有無,監護している子の年齢(幼い子がいるのか)年齢,退職の経緯(給料の差押え回避など),再就職が困難な事情の有無などから判断します。
アルコール依存症等の診断書がある事例で「年収」をゼロとした事例があります。

長期間働いていない場合

退職した場合と同様に,「潜在的稼働能力」があれば,賃金センサスを用いて「年収」を算定します。

借金の支払い(債務)がある場合

原則として,借金の支払いは考慮しません。借金が多額にある人でも,養育費を支払わなければいけません。
借金の負担が大きい場合には,債務整理,破産などにより負債を整理してでも,養育費の負担を捻出すべきと考えられるのが一般的です。(養育費の未払いは,破産しても支払い義務が残ります。)
例外的に,共同生活に関して発生した債務(同居中に,生活費に充てるためにした借金,車のローンなど)については,「特別経費」として「年収」から差し引くことがあります。
住宅ローンの支払いがある場合は,少し問題が複雑なので,別途説明します。

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