多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

養育費の支払が滞ったときに支払を再開させた実例

養育費をなぜ支払わないのか?

実際に養育費を支払っていない親から,その理由をインタビューした結果を記載した本「養育費実態調査 払わない親の本音」があります。

この本の編者であるNPO法人Winkの理事長によれば,払わない親のタイプは,以下の3つのタイプに分類できるとしています。

(1)「払わない親」……意識的に親としての責任を放棄

(2)「払えない親」……経済的な理由や受取拒否などにより払えない

そして,一番多いと思われるタイプが……
(3)「払うきっかけを失っている親」
だそうです。

(1)・(2)のケースの場合,養育費を支払ってもらうことは困難でしょうが,(3)のケースでは,「養育費を支払ってもらうきっかけ」をつくれば,養育費を支払ってもらえる可能性がありそうです。

では,どのように「養育費を支払うきっかけ」を作ればいいのでしょうか。

養育費の支払を再開させたきっかけづくりの実例

書籍に見る実例

この本の編者Winkの理事長自身の事例として,以下のことが挙げられています。

娘さんが生まれてすぐ離婚されたようですが,娘さんが15歳の時に養育費を求める調停をして,そのときから,15年ぶりに養育費の支払いが再開した,とのこと。
そのとき,元夫から「何かしてやらなくてはならないといつも心にはあった。こうして,調停を申立てしてくれて良かった」と言われたそうです。
つまり,「調停を申し立てたこと」が支払うきっかけ作りになっているのですね。

また,このとき,娘さんは15年ぶりにお父さんに再会し,それまでは父親について否定的だったけれど,父親が「今まで何もしてやれなくてごめん」と謝ってくれたことに感動し,「私にもお父さんがいたんだ」と嬉しく感じたそうです。
(もっとも,娘さんが高校卒業した後,また支払が滞ってきており,再度きっかけ作りをする,という記載がありますが……)

弁護士木下貴子が関与した実例

私(弁護士木下)が関わった事例としては,以下のような事例があります。

ケース1 子どもを引き取った母のまめな連絡

離婚調停の際に,養育費の取り決めをし,途中で滞ったため,何度かメールなどで連絡をして,いつ頃なら支払えるのか,いくらなら支払えるのか,滞った分をボーナスで払ってもらえるか,など,相談しながら,遅れながらも,支払ってもらってきた。そして,支払ってもらったときには「ありがとう」を伝えていた。
余裕がある場合には,父親側から,養育費以外の入学祝などのお祝い金をもらえることもあった。
それでも,支払いが遅滞した場合は,家庭裁判所に相談して「履行勧告」(家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための制度。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりしてくれます。)をお願いし,支払ってもらってきた。
しかし,それでも支払いが遅滞するようになったため,給与の差押えを検討している。

まめな連絡により,「支払うきっかけ」づくりをしているケースと言えると思います。
離婚調停による合意である場合,裁判所の「履行勧告」も利用できることで,より強い「きっかけ」を与えられると言えます。

ケース2 強制執行によるもの

協議離婚の際,養育費の支払いについて,公正証書による合意をした。
相手方が再婚し,再婚相手との間に子どもも生まれ,養育費の支払いが無くなった。
そのため,給料の差押え(勤務先の給料の一部を自分に直接支払ってもらうための手続き)をした。
しかし,勤務先である会社は,相手方本人(元夫)と話をするように促して,差押えによる支払をしなかった。
そのため,再度,相手方本人と話をしたところ,今後は支払うと言われたものの,結局,やはり支払ってくれなかった。そのため,会社に対し,会社から差押えによる直接支払をしてくれるよう求めたが,支払は無かった。
やむを得ず,最終的には,差押えに基づいて,会社に対して裁判をし,直接支払うようにしてもらった。

この事案では,子どものために養育費を諦めたくない,という強い母の思いがありました。弁護士費用や裁判にかける手間,相手方の会社や相手方に連絡を取り続ける心理的負担感などの,とても多くの問題も多くあったのですが,最後まで諦めずに「養育費」を支払ってもらうためのきっかけ作りをし続けたことが分かります。

強制力を使うきっかけ作りの効果と限界

以上のような事例からすると,「公正証書」「調停調書」のように,いざとなれば,強制して養育費を支払ってもらえるような書面で養育費の合意をすること,その後も,裁判所や弁護士を利用した「きっかけ」づくりを続けていくことが養育費を支払い続けてもらうためには必要である,と言えます。

しかし,このような「強制力」を使った促しだけが,養育費を支払ってもらうための「きっかけ」「大事なポイント」なのでしょうか?

「強制力」を使う「きっかけ」づくりは,心情的にも,金銭面でも,手間(かける時間)の面でも,大変であることは間違いありません。
「強制力」を使わないで,相手方が自分から「支払いたい」と思うような「きっかけ」作りも平行して,行うのが効果的です。
そのためには,子どものために「積極的に相手と関わっていく」,という強い思い=覚悟+努力が必要なのですが……その具体的方法については,また,別記事で書きたいと思います。

離婚調停で養育費を増やしたい女性の方へ

「養育費を多くもらいたい。でも,離婚調停でどのように話したらよいのか。」

弁護士木下貴子が,養育費を増やしたい女性の方へ,離婚調停での話し方をアドバイスしています。

次のボタンをクリックして,「離婚調停で養育費を増やしたいときの具体的な話し方」のアドバイスをご確認ください。

無料の話し方アドバイスを入手

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域の離婚・親権・養育費の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
 平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
電話 0572-26-9852
相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com
離婚相談法ダウンロード

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市