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養育費を支払い続けてもらうためにはどうしたらよいか

最終更新日:2023年5月5日

養育費の支払いを続けているのはわずか○○%

厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によれば,母子世帯の離婚した父親からの養育費の受給状況は,「現在も受けている」が28.1%となっています。つまり,母子世帯で見ると,4人の母親のうち1人しか,子の父親から養育費を支払ってもらっていないことになります。

一方で,父子世帯の父親の,子の母親からの養育費の受給状況は,「現在も受けている」が8.8%と,更に低い割合になっています。

また,ひとり親世帯になってからの年数が短い方が,「現在も受けている」と回答した世帯の割合が高い傾向となっています。つまり,最初の方は養育費を支払っていた親も次第に支払わなくなってくる,という傾向があるのが分かります。
それは,なぜでしょうか?

養育費を支払い続けてもらうためのポイント

なぜ支払ってもらえる割合が低い?

その大きな理由は,そもそも「養育費を支払うことを取り決めていない」ことにあるようです。
養育費の取り決め状況は,母子世帯の母親では,「取り決めをしている」が46.8%となっています。つまり,母子世帯の母親の場合,取り決めをしたのは約半数ということになります。
一方で,父子世帯の父親では,「取り決めをしている」が28.2%とさらに低い割合となっています。

特に,「協議離婚」は,「調停,審判,裁判での離婚」と比べて,養育費の取り決めをしている割合が低くなっています。
調停等で離婚した母子世帯の母親が養育費の取り決めをしている割合は81.4%であるのに対し,「協議離婚」した母子世帯の母親の場合の割合は43.6%でしかありません。

離婚した母子世帯の母が養育費の取り決めをしている率のグラフ

つまり,調停等の離婚の場合には,5人中4人が養育費の取り決めをするのに対して,「協議離婚」の場合には,2人しか取り決めをしていないのですね。

もっとも,ひとり親世帯になってからの年数が短い方が,「取り決めをしている」と回答した世帯の割合が高い傾向となっています。
つまり,最近離婚された方は,「取り決めをしている割合」が高いのではないかと予測できます。平成28年10月からは,「協議離婚」の場合であっても,離婚届出書を役所に取りに来たときに,法務省作成のパンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」が配られていますので,取り決めを決める割合も増える可能性もありそうです。

「養育費の取り決めをした」母子世帯だけでみた場合,養育費を現在も受け取っていると回答している割合は,「協議離婚」の場合で56.9%,調停等の場合で59.7%となっています。つまり,「取り決めをすれば」10人中約6人は養育費を支払い続けてくれると言えそうです。

なぜ養育費の取り決めをしないのか?

養育費の取り決めをしていない理由(複数回答可)については,母子世帯の母親では「相手と関わりたくない」(50.7%)が最も多く,次いで「相手に支払う意思がないと思った」(40.5%)となっています。父子世帯の父親では,「相手に支払う能力がないと思った」(39.2%)が最も多く,次いで,「相手と関わりたくない」(34.7%)となっています。

母子世帯の母・父子世帯の父が養育費の取り決めをしていない理由のグラフ

母親または父親だけの収入で子どもの生活が十分に成り立つのであれば,自らの判断で「養育費の取り決めしない」ということは,問題ありません。離婚する以上,自分で働いて,自分の収入で子どもを育てていくという意識はとても大切だと思います。離婚理由がこちらが浮気したというような場合には,養育費を請求することに抵抗があることもあるでしょう。その気持ちも,とても大切だと思います。
しかし,それでも,子どもは父母2人の大切な子のはずです。もし,どれだけ頑張っても子どもの生活が十分でないと感じるならば,養育費が「子どものために必要なもの」であることをふまえて,離婚してからでも,立ち返って「養育費の合意をすること」を考えてみることが必要な場合もあるように思います。

協議離婚と調停等の離婚で養育費の支払いに違いがあるか?

「協議離婚」をした母子世帯の母親で,現在でも養育費を受け取っていると回答している割合は26.1%しかないのに対し,調停等の離婚の場合,養育費を現在も受け取っていると答えている割合は49.1%あります。つまり,調停等で離婚した場合の方が,「協議離婚」で離婚した場合と比べると,養育費を受け取っている人の割合が約2倍になります。
そうすると,「協議離婚」ではなくて,調停等の離婚をした方が養育費を支払ってもらえる可能性が上がることになるのでしょうか。
この点は,先ほど記載しましたが,必ずしもそういうわけではなさそうです。協議離婚の場合であっても,「養育費の取り決めをしている」というケースでは,約6割の場合で,養育費を現在でも受け取っていると答えています。
離婚調停等になれば,必然的に色々な条件をきちんと決めることになるので,「養育費」への意識が高まり,「養育費の合意」をする割合が増えます。つまり,調停の場で,裁判官や調停委員の話を聞いたり,弁護士に相談する中で,養育費を請求してもいいこと,むしろ,子どものためには請求すべきとも言えること,養育費は子どものために支払うべきものであること,という意識が生まれるのが,大きい理由なのではないかと思います。
その結果として,調停等の離婚の場合の方が,「養育費の合意」をする割合が多く,調停等の離婚をした場合の方が養育費の支払いを受け続けている割合が多い,という結果につながっているのだと思います。

まとめ

以上からすると,まずは,養育費を支払い続けてもらうために大切なことは,当たり前のことのようにも思われますが,「養育費の支払いを合意する」ことであり,そのためには,「養育費」がどのようなものなのか,何のためにあるのか,を考えてみることが大切だと思います。

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