ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852
〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
各プランのサービス内容については,「遺産分割のご相談・ご依頼」のページをご覧ください。
以下の価格は,消費税込です。
資料のコピーや相談記録を保管し,ご契約期間中,1か月2時間の範囲であれば,何度でも,弁護士が面接相談・電話相談に応じるサービスです。
(注)メール・手紙・FAXで事前に資料・事情説明をお送りいただくことはできますが,読ませていただく時間も含めて時間計算します。また,メール等でご質問をお送りいただいたときの回答も,面接・電話での回答となります。
(注)遺産分割協議書の作成などの書面の作成は別料金となります。
「算定基準額」=(遺産の価格+生前贈与の額)×法定相続割合
ご依頼者・相手方のいずれかが,遺産・生前贈与と主張するものを全て含めます。
負債の額は差し引きません。
「算定基準額」=ご依頼者が取得した遺産の価格(負債の額は差し引きません)
岐阜家庭裁判所多治見支部 11回目以降1回ごとに1万1000円
岐阜家庭裁判所中津川出張所 4回目以降1回ごとに3万3000円
岐阜家庭裁判所御嵩支部 4回目以降1回ごとに2万2000円
名古屋家庭裁判所本庁 4回目以降1回ごとに3万3000円
そのほかの裁判所については,ご相談下さい。
フルサポートプランから交渉・調停・審判代理人プランへは,追加料金無しで移行できます。
(判決に控訴・上告をしたり,されたときは,控訴審,上告審で改めて着手金をお支払いいただきます)
「算定基準額」×6.6%(但し,最低額16万5000円)
「算定基準額」=
ご依頼者またはその配偶者・子・孫の財産が遺産であると主張されている場合 その財産の価格
それ以外の財産を遺産であると主張したり主張されている場合 その財産の価格×法定相続割合
(判決に控訴・上告があったときは,引き続きご依頼をいただく場合に限り,最終的な結果に対して報酬金をいただきます)
「算定基準額」×13.2%
「算定基準額」=次の合計額
(1)争いがあったにも関わらず、ご依頼者またはその配偶者・子・孫の財産であって遺産ではないと確認された財産の額
(2)ご依頼者の主張が認められて遺産であるとされた財産の額×法定相続割合
岐阜地方裁判所多治見支部・多治見簡易裁判所 何回でも無料(追加料金無し)
中津川簡易裁判所 4回目以降1回ごとに3万3000円
岐阜地方裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所 4回目以降1回ごとに2万2000円
名古屋地方裁判所本庁 4回目以降1回ごとに3万3000円
そのほかの裁判所については,ご相談下さい。
実費(戸籍・住民票代、郵便代など)は別となります。
単純事案(被相続人死亡から2年以内、被相続人に生存する子・孫があるとき)2万2000円
複雑事案(被相続人死亡から2年超または被相続人の親や兄弟を調査する必要があるとき)5万5000円
超複雑事案(生存している者の祖父母の代以前の者の相続人を調査するとき)11万円〜応相談
戸籍・住民票等取得した書類1通当たり1650円
実費(郵便代,登記簿謄本代,弁護士会手数料など)は別となります。
弁護士に戸籍・住民票の取得を依頼するときには1通当たり書類取得手数料1650円
(注)「アフターケアサービス」は,フルサポートプラン・バックアッププラン・交渉・調停・審判代理人プランのご依頼者へのサービスであり,「相続関連手続き単独サービス」よりお値打ちになっています。
岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域の遺産分割の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。