多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

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遺言書の検認手続の手順と弁護士依頼の方法・メリット

自筆証書遺言の検認手続の必要性

遺言者が死亡したら,その遺言者の自筆証書遺言を保管している人,発見した人は,遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければならないことが,法律(民法)に定められています。(2020年7月10日に,法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度が始まり,法務局に保管してもらったものは検認が不要となります。)
遺言が無効であると思っても,自分にとって都合が悪い内容であっても,検認を受けなければなりません。また,自筆証書遺言が封筒に入れられて封印がなされていれば,家庭裁判所の検認手続において開封しなければならないことになっています。
しかし,弁護士が,法律相談で相続のご相談を受けますと,遺言者が死亡してから何ヶ月も経っているにの,検認を受けていない自筆証書遺言を持って相談にこられる人がいらっしゃいます。自分で開封してしまったという方もいらっしゃいます。
法律で定められていることですから,必ず検認手続を経なければなりません。
また,検認手続きを経ていない自筆証書遺言では,法務局も銀行も相続手続きを受け付けてくれません。

遺言書の検認手続の手順

検認を申し立てる裁判所

検認を申し立てる裁判所は,遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。例えば,岐阜県多治見市,土岐市または瑞浪市に住んでいて亡くなった方が残した遺言書の検認は,相続人が東京に住んでいても,北海道に住んでいても,アメリカに住んでいても,岐阜県多治見市にある岐阜家庭裁判所多治見支部で行うことになります。

遺言書の検認申立前に行うべきこと

検認の申立ては,法定相続人全員を調べて,その住所も調査した上で行うことになります。これで全員で他に法定相続人は無いということが証明できる戸籍謄本をそろえる必要があります。法定相続人は遺言書検認の場に立ち会う権利があり,家庭裁判所が,法定相続人に対し遺言書検認の日時を通知することになっているからです。子どもが無い方が亡くなりますと,直系尊属(父母・祖父母……)が生存していない限り兄弟姉妹(既に死亡している兄弟姉妹については,その子である甥・姪)が法定相続人になり,兄弟姉妹が多いほど法定相続人を調べる手数を要します。

申立から検認の日までの期間

遺言書検認を家庭裁判所に申し立てると,検認を行う日時が定まります。短いと2週間程度先のことがありますが,長いときには1ヶ月以上先の日になることがあります。
自筆証書遺言が封印されていたり,秘密証書遺言(必ず封印されています)ですと,検認の手続で開封しなければなりませんので,そのときまで,遺言書の中身を見ることができません。遺言書に何が書いてあるかを生前に教えられていても,実際は違うのではないか,無効な書き方をしているのでないかという心配は,検認の手続をするまでは解消できません。

検認を実施するのに必要な出席者

遺言書検認の手続の日には,遺言書の所持者が遺言書を持って裁判所に行けば,法定相続人がそろわなくても,検認が実施されます。遺言書検認申立ての委任を受けた弁護士も,検認の場に,代理人として立ち会うことができます。

検認の日の手続きの流れ

裁判官と裁判所書記官が立ち会って,封がある遺言書であれば封を開けます。遺言書を持ってきた人には,遺言書がどこにあったかの質問があります。検認手続きに参加した人には,遺言書の筆跡が誰の筆跡か,遺言書に押されている印影が誰の印鑑の印影かの質問がありますので,わかる範囲で答えることになります。
検認後,裁判所が検認済の証明を付けた遺言書を返してくれます。
裁判所には検認の手続きの記録が残されます。

検認待ちでも相続放棄・相続税申告の期限には関係が無い

遺言書検認申し立ての準備中の期間,申し立て後検認手続きまでの期間があっても,相続放棄の申述の期間,相続税申告の期間は止まりません。
同時進行でこれらの手続も検討する必要があります。
したがって,被相続人が死亡された場合には,早期に弁護士に相談していただくことが今後のスケジュールを考える上で重要です。

遺言書の検認を弁護士に依頼するメリット

遺言書検認を弁護士に依頼すると,以下のメリットがあります。

  • 裁判所に提出する検認申立書を弁護士が作成
  • 裁判所に提出する書類(戸籍等)を弁護士が代わりに取り寄せる
    (亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍,相続人の方全員の戸籍などの取寄せが必要となります。)
  • 検認のために裁判所に出頭する際,弁護士が同席して,裁判官に説明を行う
    (代理人になれる弁護士は同席できますが,行政書士,司法書士などの他士業の方は同席できません。)
  • 裁判所との間の追加書類提出の連絡,期日の調整などを弁護士が代わりに行う
  • 検認後の具体的な相続手続きについて,法的アドバイスをする
    (遺言書の文言が分かりにくい場合など,法的な観点を踏まえてどう解釈すべきか,金融機関,法務局等への説明の仕方などをアドバイス致します)
  • 他の相続人から,相続の件について尋ねられた場合に,「弁護士に検認手続きを依頼しているので,弁護士に詳しいことは聞いて下さい」と対応することで足りるので,「脅されたりしないだろうか」「どのように答えたらいいのだろうか」「言ってはいけないことはあるのか」などの不安から解放される

多治見ききょう法律事務所の遺言書検認サービスの内容・費用

多治見ききょう法律事務所でも,遺言書検認の申立てのご依頼をお受けしています。法定相続人を調査する手続きは司法書士さんでもやっていただけますが,裁判所における検認の手続きに一緒に参加することができるのは弁護士だけですので,その安心感は違うと思います。

多治見ききょう法律事務所の遺言書検認手続サービスのサービス内容

  • 申立に必要な戸籍などの資料を取り寄せます。
  • 検認申立書を作成し,代理人として裁判所に申立をします。
  • 裁判所との日程等の連絡調整も,弁護士が代理人として行います。
  • 遺言書検認の日には,弁護士も裁判所に同行し,手続きが行われる部屋に一緒に入り,手続きに参加します。

多治見ききょう法律事務所の遺言書検認手続サービスの費用

弁護士費用は「相続人調査手数料+検認手続手数料」(消費税込),実費は別途ご負担いただきます。

相続人調査手数料

(実費としては,戸籍・住民票代,郵便代などがかかります。)
基本手数料
単純事案(被相続人死亡から2年以内、被相続人に生存する子・孫があるとき)2万2000円
複雑事案(被相続人死亡から2年超または被相続人の親や兄弟を調査する必要があるとき)5万5000円
加算額
戸籍・住民票等取得した書類1通当たり1650円

検認手続手数料

(実費としては,申立手数料,裁判所に納める切手代,弁護士の交通費などがかかります。)
11万円(岐阜家庭裁判所多治見支部・御嵩支部・中津川出張所,名古屋家庭裁判所本庁の場合)
(他の裁判所については,ご相談ください)

多治見ききょう法律事務所の遺言書検認サービスの流れ

  1. 相談予約

    まずは,電話またはメールにて,法律相談のご予約をお取りください。初回相談の相談料は無料(45分まで)です。

    営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
    平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
    TEL 0572-26-9852

    相談予約専用メールアドレス:tajimi.law@gmail.com

    予約の際に伝えていただきたいこと


    (1) 「遺言書検認の相談予約」である旨
    (2) 遺言者(遺言書を残して亡くなった方・被相続人)との関係
    (3) 遺言者の住所・氏名・死亡日
    (4) ご自身の住所・氏名
    (5) 連絡先(こちらから連絡して差し支えない電話番号)
    (6) 相談の希望日時
  2. 法律相談

    当事務所(アクセスはこちら)にお越しいただき,事情をお聞きして,遺言書検認に必要な準備事項・管轄裁判所などの確認をさせていただくと共に,遺言書検認手続完了までの対応方法のアドバイスをいたします。
    以下のことを分かる範囲で調べてきていただけると,ご相談がスムーズです。分からないときには,相談時にご説明しますので,お気軽にお越しください。
    相談時には,遺言書をご持参ください

    次の事項がわかるように準備してお越しください


    (1) 遺言者(遺言書を残して亡くなった方・被相続人)の氏名
    (2) ご自身の住所・氏名・生年月日・職業・遺言者との続柄
    (3) 遺言書を預かっていた(発見した)方がご相談者と異なるときは,その方の住所・氏名・生年月日・職業・遺言者との続柄

    可能であれば,次の事項・書類もご用意ください


    (1) 遺言者の本籍地・戸籍筆頭者・住所・生年月日・死亡日・職業
    (2) ご自身の本籍地・戸籍筆頭者
    (3) 遺言者の相続関係図
    (4) 遺言者の財産・負債について関係書類
  3. 検認手続のご依頼

    委任契約書の締結,委任状へのご記入をいただきます。
    遺言書(封筒に入っているときは封筒)のコピーを取らせていただきます。
    料金のお支払いもいただきます。
  4. (裁判所へ申立)

    弁護士が,ご依頼者を代理して,申立書を提出します。
    申立に必要な戸籍などの資料も,弁護士が代行して取寄せします。
    (ご依頼者に行っていただくことはありません。)
  5. (検認期日決定)

    弁護士が,検認を実施する日を裁判所と調整し,決定します。
    (ご依頼者に行っていただくことはありません。)
  6. 検認期日に同席

    検認手続の日(検認期日)には,遺言書をご持参ください。弁護士がご依頼者と一緒に裁判所に出向き,弁護士が手続の場に同席します。
    裁判所で遺言書を確認します。法定相続人に出席する権利がありますので,他の法定相続人が出席する場合もあります。
    封書に入っている遺言書は,裁判所書記官が,相続人等の立会いの上開封します。
    遺言書を預かった(発見した)場所・状況や,遺言書の文字が誰の筆跡か,遺言書に押された印鑑が誰の印鑑かなどについて裁判官から尋ねられますので,お答えいただくことになります。
  7. 検認済証明書の交付

    検認が終了したら,その場で,検認済証明書取得の手続きをします。
    しばらく待つと,裁判所が遺言書に検認済証明書を付けて返してくれますので,これを,ご依頼者にお渡しします。
    また,相続人の調査で取得した戸籍・住民票のうち,今後の相続手続で必要になるものを,ご依頼者にお渡しします。
  8. アフターフォロー

    他の相続人への対応などで疑問があれば,ご依頼中はもちろん,検認終了後であっても,電話で検認に関してのご相談に応じます。
    「遺言書」の有効性が問題になる場合には,金融機関等から検認期日に他の相続人が話した内容などを記載した裁判所の調書(検認調書)を希望される場合などには,費用を頂いて,検認調書を取得する手続きもしております。
    当事務所では,預金払戻,名義変更の手続きのご相談,代行なども行っています。不動産の名義変更については,連携している司法書士をご紹介もしています。

遺言書検認についてよくある質問

Q 検認に必要な書類は何ですか?
A 相続人が,誰であるかによって,必要な書類の範囲,量は違います。相続人が配偶者と子どもというような基本的の場合は,遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本, 相続人全員の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要となります。申立人が法定相続人でない場合には,申立人自身の住民票なども必要となります。詳しくは弁護士にご相談下さい。
Q 検認をしないと,何か問題がありますか?
A 検認をしていない「自筆証書遺言」では,不動産の名義変更,預金払戻をしてもらえません。遺言書の検認をしなかったり,検認を経ないで遺言を執行したり,封印をしてある遺言書を開封すると,5万円以下の過料に処せられることがあります。遺言書を隠匿したときには,相続人の資格を失うことがあります。
Q 相続人間で話し合って遺言書とは違う内容で遺産を分けることになりましたので,遺言書の検認はしなくてもよいですか?
A 遺言執行者が就任していない場合,相続人(相続人以外の者が遺産を受ける内容の遺言書の場合は受遺者も含む)が,遺言書と違う遺産分割の合意をすることもできますが,その場合でも,遺言書の検認をしなければなりません。
Q 遺言者が認知症で判断能力がない状態で書いた「遺言書」なので,問題があると思っています。検認の手続きで,この点の異議を言うことはできますか?
A 相続人の方であれば,検認期日に出頭して,発言をすることができます。しかし,「検認」は,相続人に対して遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので,異議を言ったとしても,裁判所が「有効」「無効」の判断をすることはありません。「遺言書」を無効としたい場合には,裁判(訴訟)を起こすことになります。
Q  他の相続人には,検認手続が行われることを誰が連絡するのですか。また,相続人が病気などで出頭できない場合,検認はできないのですか。
A 法定相続人には,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは自由であり,全員がそろわなくても検認手続は行われます。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市・美濃加茂市・加茂郡・御嵩町)地域の遺言書検認手続で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。


岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
 平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
電話 0572-26-9852
相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

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平日(月〜金)(祝日を除く)

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FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

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