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「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第11回。
調停申立書,付属書類を書き,添付書類も準備したら,いよいよ申立です。
離婚調停申立書を提出するときは,どのようなことに注意したらいいでしょうか?
離婚調停申立書は,必ず裁判所に持っていかないといけないのでしょうか?
裁判所がコピーも含め複数出すことを求めている書類は,コピーをして必要な部数を用意して下さい。
また,提出した書類は,返してもらえません。
(もっとも,戸籍謄本の原本などの添付書類は,コピーを提出すれば,原本を返してもらうよう求めることもできます。相続放棄の場合の仙台地方裁判所のサイトのPDFファイル参照。但し,相続放棄の場合の書式例ですので,「〜について添付した」の部分は「夫婦関係調整調停申立事件について添付した」として,返還してもらいたい書類を記載するようにして下さい。)
自分が何を書いて出したか,戸籍の記載がどうなっているか,ということが後からわからないと困ります。
裁判所に提出する分の他に,手元にコピーを残すようにしましょう。
つまり,コピーを,「提出枚数+1枚」準備するようにしましょう。
収入印紙は,離婚調停申立書の右上の印紙貼付欄に貼り付けましょう。契約書や領収書の印紙とは異なり,消印をしません。貼るだけです。
切手は,ばらばらにならないよう,普通の大きさの封筒に入れます(どんなものでも大丈夫です。銀行ATMでお札を持ち帰るときにもらった封筒が残っていれば,それでも大丈夫。)。封はしません。
必須ではありませんが,切手を入れる封筒に,たとえば,
140円×1
82円×10
10円×10
合計1060円
と,切手の内訳を書いておくと親切です。
離婚調停申立書は,申立をする裁判所に郵送するか持参します。
まず,郵送するか持参するかを決めましょう。
持参するときは,申立てをする家庭裁判所の受付窓口に持参します。
受付窓口がやっている時間は,平日午前8時30分(または午前8時45分,午前9時)から正午まで,午後1時から午後5時までという裁判所が多いですが,お昼休みに近い時間や終業時刻に近い時間は,職員も少なくなり,慌ただしくなっていますので,できる限り避けましょう。
郵送するときは,郵便局か郵便ポストから(つまり,日本郵便の「郵便」を使って)出しましょう。
宛名は,部署名無しに,「岐阜家庭裁判所多治見支部 御中」という形で十分です。
提出書類は折り曲げて封筒に入れても大丈夫です。
とはいえ,くしゃくしゃに折れ曲がっているのは,みっともないものです。長形3号(120ミリ×235ミリ)の封筒で,A4を3つに折って入れる程度が常識的です。
定形外の封筒を用いて折らずに送ると,より美しい状態で送れますね。
裁判所に届けば良く,普通郵便も届かないことはほとんど無いので,普通郵便で送って構いません(弁護士も,裁判所への書類の郵送には,普通郵便を使っています)。
もちろん,書留郵便やレターパックで送っても大丈夫です。
心配であれば,郵便物が到着するはずの日の翌日か翌々日頃に,裁判所に電話をかけて,届いているかどうかを確認して下さい。
裁判所に出した書類のコピーは,ファイルに綴っておくことをおすすめします。
調停用にファイルを用意して,自分が裁判所に出した書類のコピー,裁判所から送られてきた書類,相手方から出された書類を,綴ると良いでしょう。
これを離婚調停のときに持って行くと,話がしやすくなります。
(弁護士 木下貴子)
弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停申立書の提出方法」をYouTubeでお伝えしています。