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最終更新日:2023年5月5日
離婚をするときには年金分割ができる場合があります。
そこで,離婚を考えているときには,
を知っておく必要があります。
このページでは,年金分割を次の順序で説明します。
年金分割の対象となるのは,公的年金のうち,厚生年金と旧共済年金です(平成27年10月に,旧共済年金が厚生年金に一元化されました)。
婚姻期間中,配偶者が,ずっと国民年金だけに加入していて,厚生年金・旧共済年金に入っていない(自営業,非正規雇用,小規模個人事業に雇われていた場合によくありますが,勤め先の違法な対応によって厚生年金に加入できていない場合もあります)場合は,年金分割ができません。
たとえば,配偶者の仕事がずっと自営業という場合には,年金分割の対象となる年金はありません。「自営業」であっても,有限会社,株式会社などの会社組織の常勤役員として報酬を得ている場合は,厚生年金に加入しなければなりませんので,適法に加入している場合にはその厚生年金が分割の対象となります。
平成29年1月以降の年金制度の形は,上図の通りです(平成29年1月に確定拠出年金(個人型)の加入資格が広がりました)。黄色の部分が年金分割の対象となります。
平成27年10月に共済年金が厚生年金に一元化されました(「被用者年金の一元化」)が,一元化後も,共済年金制度時代の記録が分割の対象となります。
日本の公的年金制度は3階建だと言われますが,2階部分のうち厚生年金・旧共済年金と,3階部分の旧共済年金職域部分だけが分割の対象です。なお,厚生年金基金の「代行部分」(厚生年金の代行部分)は,厚生年金として分割対象となります(厚生年金基金の分割手続はありません)。
年金分割の対象とならない3階部分については,同時に加入している年金が1個とは限らず,「厚生年金基金+確定拠出年金(企業型)」「確定給付企業年金+確定拠出年金(企業型)」「私立学校職員の職域部分+確定拠出年金(企業型)」の形では2重に掛けることも可能となっています。
年金の中でも,国民年金,国民年金基金,厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分),確定給付企業年金,確定拠出年金(401k)(企業型)(「企業型DC」),確定拠出年金(401k)(個人型)(「iDeCo」)は年金分割の対象とはなりません。
民間の生命保険会社の年金保険なども,年金分割の対象とはなりません。
年金分割の対象外の年金については,財産分与により夫婦間の公平を図ることになります。
年金分割の対象外の年金は,「財産分与」として他の財産と一括して公平に清算することになります。
弁護士が財産分与の争いの依頼を受けたときには,4つの大切な要素に気をつけています。そして,交渉や調停に臨む前のステップとして,ご依頼者のため,重要な1つの行為を行います。
下のボタンをクリックし,ご確認ください。
年金分割は,年金保険料を納めてきた記録(年金記録)を離婚に伴って夫婦で分割する制度です。支給される年金自体を分け合うのではなく,記録を分け合って,離婚後の夫婦それぞれが分割後の年金記録に従って年金の支給を受けることになります。
婚姻成立(婚姻届提出)から離婚成立までの年金記録を分けることになります。事実婚でも分割可能です。婚姻成立前に事実婚(内縁)の期間があるときは,事実婚(内縁)の期間と法律婚の期間を合わせて分割の対象とすることができます。
年金を受給するためには,国民年金(基礎年金)に10年の加入期間(保険料納付または免除を受けていた期間)が必要です。
年金分割を受けても受給資格を算定する期間の変動はありません。つまり,自分自身の加入期間が必要年数に達していない場合は,年金分割を受けても,分割された記録に基づいた支給を受けられませんので,注意が必要です。
年金分割は,自動的に分割されるものではありません。手続きが必要です。
平成27年10月1日に,被用者年金(厚生年金と共済年金)が一元化されましたので,被用者年金一元化後は,厚生年金加入期間分・旧共済年金加入期間分を一括して分割することになります。
厚生年金の手続きを取り扱う次のどの役所・機関でも,手続きができるようになりました。
年金分割のための情報提供請求は,婚姻(事実婚を含む)開始以降に夫婦のいずれかが加入していたことのある被用者年金(厚生年金・旧共済年金)の役所・機関(2つ以上の場合はどれでも可)がとりまとめます。違う役所・機関に提出した場合には,書類が回され,とりまとめ機関から「年金分割のための情報通知書」が発行されます。
年金分割の標準報酬改定請求は,年金分割される側(減る側)の配偶者が加入していたことのある被用者年金(厚生年金・旧共済年金)の役所・機関(2つ以上の場合はどれでも可)がとりまとめます。違う役所・機関に提出した場合には,書類が回され,とりまとめ機関で年金分割の処理をし,改定通知がなされます。
年金事務所が相談予約を受け付けているため,最近では,予約せずに年金事務所へ行くと予約がいっぱいで対応してもらえないという事態が生じています。しかも,予約者が多く,希望日になかなか予約が取れません。早めに予約を取っておくことをお勧めします。
年金分割には,分割するときに夫婦間の合意の手続が必要なもの(合意分割),必要がないもの(3号分割)があります(ちなみに,「1号分割」「2号分割」というものは存在しません)。
ということになりますので,「3号分割のみ」に当てはまるかどうか,がポイントになります。
(※)「3号被保険者」は,厚生年金加入者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)で,自分で国民年金保険料を納めなくても,国民年金加入者になっている人です。例えば,「夫の扶養家族だから,国民年金の保険料を納めていない」という妻です。
には特別の判断が必要ですので,専門家にご相談ください。
平成20年4月1日以後の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ,当事者間で分割する制度です。
(3号被保険者期間でも,平成20年3月31日以前の分は,3号分割ができません。合意分割の対象となります。)
3号分割は,年金記録を分割してほしいと思えば,1人で年金事務所で手続きができ,夫婦間の合意が不要です。
割合は2分の1ずつに決まっており,夫婦間で分け方(按分割合)を決めることができません。
分割してもらいたい側が,離婚後に必要書類を揃えて年金事務所など(厚生年金の手続きを取り扱う役所・機関)へ行って「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きをするだけです。
離婚前には何もする必要がありません。(3号分割を考えていることを言う必要もありません。「今後年金分割をするつもりだ」ということを告げない方が,他の離婚条件だけに離婚協議の争点を絞れるので,良い場合も多いです。)
手続きの期限は離婚後2年以内ですが,元配偶者が死亡したら死亡から1ヶ月以内に短縮されます。2年あると思って後回しにすると,知らないうちに元配偶者が死亡していて,期限が過ぎていたということがありえます。離婚後に手順を踏んで行えば,1ヶ月以内に手続きできますので,元配偶者の死亡の可能性を予め心配する必要はありません。
婚姻届出前に事実婚(内縁)の期間があれば,その期間も含めることができます。この場合,事実婚の期間を証明する書類(住民票など)を用意する必要があります。
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について,分割する割合(按分割合)を決めて,分割する制度です。
夫婦間で割合を決めることができる制度です。
合意分割の手続きすると3号分割の手続きもした扱いとなりますので,合意分割をする場合には,合意分割の手続きだけを取れば別に3号分割の手続きは必要ありません。
なお,合意分割の必要な期間があっても,その期間が短いとき(婚姻後まもなく退職して専業主婦になった場合など)は合意分割を諦めて3号分割だけを行うという選択がありえます。
合意分割をしたいときは,離婚前から準備を始めるべきです。
合意分割をするためには,まず「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類を添えて年金事務所に情報提供請求をし,「年金分割のための情報通知書」という書類を手に入れなければなりません。
年金分割のための情報提供請求に必要な書類は,①年金手帳,国民年金手帳または基礎年金番号通知書,②戸籍謄本です。
年金事務所に戸籍謄本を提出する場合には,原本を提出する必要があり,返却されないことが原則です。戸籍謄本は,離婚前であれば夫婦が同じ戸籍に入っており,婚姻していることもわかるので,現在の戸籍謄本で十分です。
(離婚後に情報提供請求をしようとすれば,それぞれの現在の戸籍謄本が必要な上,婚姻期間中を含んでいないときには婚姻期間がわかる戸籍謄本(離婚時の戸籍謄本)も必要になります。)
事実婚(内縁)期間がある場合には,年金事務所に問い合わせて,事実婚(内縁)期間を証明する書類を準備してください。
「年金分割のための情報提供請求書」は,ウェブでダウンロードすることも可能(日本年金機構の年金分割のページ,国家公務員共済組合連合会の年金分割のページ参照)ですが,書き方が複雑ですので,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらいながら書き上げて提出するのが無難です。身分証明書(運転免許証),印鑑(朱肉を使うもの)と,上記①・②の書類を持って管轄の年金事務所に行って,取得しましょう。
どうしても窓口に行くことが困難な場合,郵送によって請求することもできます。手続きについては,事前に電話で確認した方がいいと思います。
「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると「年金分割のための情報通知書」が発行されます。(「年金分割のための情報通知書」の形式については,日本年金機構作成のパンフレット(PDF)参照)
年金分割のための情報通知書が手元に届くまでの期間は,国家公務員・地方公務員・私立学校職員の期間のない場合は,申請から1週間程度のことが多いようです。(これらの期間がある場合は,1ヶ月程度かかっているようです。)
年金分割のための情報提供請求をしたことが相手方(配偶者)に知られないかを心配される方がいらっしゃいますが,離婚前の場合,請求者だけに送付されることになります。(離婚後の請求の場合は,双方に送付されます。)
郵送による受取りだけでなく,年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することもできます。
年金分割を受けると実際にどれくらい年金が増えるかは気になるところでしょう。反対の立場で,年金分割をされると実際にどれくらい年金が減るかも気になるところでしょう。
合意分割については,50歳以上のときまたは障害年金を受けているときに,「年金分割のための情報提供請求」のときに,年金分割をした場合の年金見込額を照会することができます。「年金分割のための情報提供請求書」に照会欄があります。
「年金分割のための情報提供請求書」により情報提供請求をした人しか,情報提供を受けられません。通常は,年金分割を求める側が単独で年金事務所に情報提供請求をするだけなので,年金分割をされる側は見込額がわからないことになります。見込額を知りたいときには,年金分割をされる側も,自分で「年金分割のための情報提供請求書」を出す必要があります。
結果は,「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という題名の書類で届きます。
50歳未満で障害年金を受けていない人は,試算してもらうことはできません。
年金計算のルールは,複雑ですが,決まっているわけですので,自らルールにあてはめて試算することが理屈上は可能です。
民間企業の厚生年金の場合,現在の制度を前提にすると,かなりおおざっぱな概算での説明になりますが,1年間の厚生年金加入で額面月収(ボーナスは月割して加算)の6.6%が1年の年金額という感じになります。
無収入の妻が,ボーナスも含めて1ヶ月あたりの額面給料が30万円の夫と3年で離婚したとして,年金分割割合50%とすると
30万円×6.6%×50%×3年=29,700円
年金分割をすると,妻の65歳以降の年金額(年額です)が29,700円ぐらい増え,夫の年金額は29,700円ぐらい減るという話になります。
年金は生きている限り支払われますので,20年間受給すれば60万円ぐらいの違いになってきます。
共働きで夫婦それぞれが勤め先の厚生年金・共済年金に入っていたという期間は,足して2で割るようなことになります。夫が30万円,妻が20万円で,3年で離婚したとすれば,
10万円×6.6%×50%×3年=9,900円
です。
熟年離婚で,婚姻期間が長い場合には,年金分割による年金額への影響が大きくなってきます。
情報通知書に「按分割合の範囲」が記載されていますので,その範囲で,年金記録を分割する割合(按分割合)の合意をすることになります。
裁判所に判断を求めると0.5以外になるのが珍しいというぐらい,0.5に落ち着きます。そのため,0.5(50%)以外の割合で交渉するのは,労力の無駄です。
ただし,離婚のときには,離婚に応じるかどうか,親権者をどうするか,財産分与・慰謝料の支払をどうするかという交渉が伴いますので,年金分割をしないということも交渉材料に使われます。その結果,年金分割をしないという合意がなされることがあります。
令和3年の司法統計によりますと,離婚後の年金分割の調停・審判では,年間に終了した2394件の内2365件(98.7%)が,按分割合0.5(50%)で解決しています。
その中でも,裁判所が審判を下した1763件では1752件(99.4%)が,按分割合0.5(50%)となっています。
離婚調停(審判)で離婚と同時に按分割合を定めた場合も,8955件中8908件(99.5%)が,按分割合0.5(50%)となっています。
厚生労働省の統計「厚生年金保険・国民年金事業年報」の令和3年度の「結果の概要」によりますと,令和3年度になされた合意分割の按分割合の定めは,次の割合となっています。裁判所外での交渉も含めて,約98%の夫婦が,按分割合を0.5としているのがわかります。
合意分割で,年金記録を分割する割合の合意をしようとするときには,
が考慮すべきポイントとなります。
年金事務所が受け付けてくれる合意の方法が限定されており,次のいずれかで合意する必要があります。
まず,離婚前に話し合って決めておく(年金事務所が受け付けてくれる方法でなくても,事実上決めておく)のか,離婚前には話し合わない(決めない)のかを考え,その後,具体的な方法を選択すると良いでしょう。
メリット・デメリットを検討して選ぶことになります。概ね,離婚届を出してからでも,年金分割の手続きに相手が協力してくれそうか,自分が会って話しても良いか,離婚届提出までにかける時間,手間,費用をどの程度にするかが手続きを選ぶポイントとなります。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停申立書と必要書類を提出します。 具体的な手続きは別記事「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」をご覧ください。
調停が成立したら,年金分割用の調停調書謄本を添えて,年金事務所で手続きをすることになります。
どこの公証人役場でも手順は,ほぼ同じです。公証人役場のウェブページを参考にしてください。
公証人役場での手続きを終えたら,市役所(町村役場)に離婚届を出してから(離婚してから),公正証書謄本(抄録謄本)か認証を受けた私署証書を添えて,年金事務所で手続きをすることになります。
必要書類を揃え,年金事務所(どの年金事務所でも構いません)に2人で出向きます。
代理人を立てて代理人に行ってもらうときは,合意書を自署で作成した上で,委任状・印鑑証明書を揃えておきます。合意書の書式と年金分割専用の委任状の書式は,日本年金機構のウェブサイトで手に入ります。
離婚後に分割の割合(按分割合)を話し合うときは,合意・手続協力が得られるか,得られないかにより,方法を選ぶことになります。(離婚成立から2年以内に,年金事務所で手続きをするか調停申立をしなければなりませんので,期限も意識して,方法を選択してください。)
按分割合の合意ができて,年金事務所での手続に協力が得られるとき
離婚前に話し合って,離婚届提出後に手続きする場合と同じです。
選択肢としては考えられますが,選択するメリットが見当たりません。合意できれば年金事務所に直接行く方が簡便ですし,合意できない場合には調停をせざるを得ないからです。
年金分割審判の申立をすると,裁判官が,書面照会等により相手の意見も聴いた上,審判の形で,按分割合を決定します。申立先は,自分または相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
年金分割調停の申立をすると,裁判所が調停期日を定めて,当事者双方を呼び出し,調停期日で按分割合の話し合いがなされます。申立先は,相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停が不成立になれば,自動的に審判手続きに移行します。
申立件数は,調停申立よりも審判申立の方が多いようです。名古屋家庭裁判所の年金分割の手続説明(PDF)・申立書記載例(PDF)のように,審判申立の選択を推奨するがごとく,審判申立を中心に手続きの説明をしている裁判所もあります。
申立のときには,離婚成立後に取った「年金分割のための情報通知書」が必要と言われることがあります。その場合には,改めて年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出して取り直すことになります。(調停・審判に必要なときには,前回の請求からの期間に関係なく,「年金分割のための情報提供請求書」を再請求することができます。)
調停が成立すれば調停調書,審判のときは審判書と確定証明書を添えて,年金事務所で手続きをすることになります。
手続の方法については,裁判所のウェブサイトのパンフレットのページにある「ご存じですか?離婚時年金分割制度における家庭裁判所の手続」も参考にしてください。申立書の書式・記載方法については,裁判所の「年金分割の割合を定める審判または調停」のページをご確認ください。
合意ができたら,「標準報酬改定請求書」という書類に記載をして,必要書類を添付して提出します(2人で年金事務所で合意の手続きをするときには,合意書と「標準報酬改定請求書」を同時に作成して提出することになります)。「標準報酬改定請求書」は,ウェブでダウンロードすることも可能(日本年金機構の年金分割のページ参照)ですが,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらいながら作成して提出するのが無難です。
期限は,離婚成立から2年以内ですが,相手が死亡すると死亡から1ヶ月に短縮されます。
2年以内に調停・審判を申し立てたときは,調停成立や審判確定から6ヶ月まで期限が伸びます(このときには,離婚成立から2年以内に年金分割の調停申立をしたことを証明する書類を用意し,手続きをすることになります)。この場合も,やはり相手が死亡すると死亡から1ヶ月に短縮されます
標準報酬改定請求書を提出して受理されると,結果が「標準報酬改定通知書」として届きます。双方に届きます。
年金受給中の場合は,改定請求の翌月分の年金から額が変更になります。
相談は予約制です。電話またはメールにてご予約ください。
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弁護士に依頼をしていない場合には,全て自分で話をしなければいけません。
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