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これから離婚をする夫婦の年金分割の手順と注意点

年金分割のイメージ

最終更新日:2023年5月5日

離婚をするときには年金分割ができる場合があります。

なぜ,年金分割の制度を知る必要があるのでしょうか?
婚姻中は,給料に応じて厚生年金・旧共済年金保険料が天引きされていますので,給料の多い側に年金保険料を納めた実績(記録)が偏って貯まっています。離婚するときには,公平になるように,夫婦でその実績(記録)を分け合うことが可能であり,その制度が年金分割です。
夫婦の内,年金分割を受けると得をする側(通常は給料の少ない側,多くは妻側)は,自分の持っている年金分割の権利を活用して老後に備えるため,年金分割の知識を身につけ,確実に手続きをする必要があります。
年金分割をすると,どうなるのでしょうか?
年金分割がなされると,年金分割を受けた側は将来(多くの場合65歳以降)の年金額が増え,年金分割をされた側は将来の年金額が減ることになります。
年金を分割してもらうには,どうしたらいいのでしょうか?
自動的に分割される仕組みにはなっていません。手順を踏んで手続きを行って初めて年金が分割されます。

そこで,離婚を考えているときには,

  1. 自分の配偶者の年金が年金分割の対象となるのか
  2. 年金分割の対象となる場合には,具体的にどのように手続きをしたらいいのか

を知っておく必要があります。

このページでは,年金分割を次の順序で説明します。

  1. 年金分割できる年金とできない年金の区別
  2. 年金分割の対象となるものは何か(何を分けることになるのか)
  3. 年金分割の手続きをする役所・機関
  4. 年金分割の2種類の手続き(合意分割と3号分割)の区分
  5. 3号分割の手続きの手順
  6. 合意分割の概要手続きの具体的手順
  7. 多治見ききょう法律事務所に年金分割の相談をする方法
  8. 年金分割についてよくある質問

年金分割できる年金・できない年金

年金分割の対象となるのは厚生年金・旧共済年金

年金分割の対象となるのは,公的年金のうち,厚生年金と旧共済年金です(平成27年10月に,旧共済年金が厚生年金に一元化されました)。
婚姻期間中,配偶者が,ずっと国民年金だけに加入していて,厚生年金・旧共済年金に入っていない(自営業,非正規雇用,小規模個人事業に雇われていた場合によくありますが,勤め先の違法な対応によって厚生年金に加入できていない場合もあります)場合は,年金分割ができません。
たとえば,配偶者の仕事がずっと自営業という場合には,年金分割の対象となる年金はありません。「自営業」であっても,有限会社,株式会社などの会社組織の常勤役員として報酬を得ている場合は,厚生年金に加入しなければなりませんので,適法に加入している場合にはその厚生年金が分割の対象となります。

年金分割の対象となる年金の図

平成29年1月以降の年金制度の形は,上図の通りです(平成29年1月に確定拠出年金(個人型)の加入資格が広がりました)。黄色の部分が年金分割の対象となります。

平成27年10月に共済年金が厚生年金に一元化されました(「被用者年金の一元化」)が,一元化後も,共済年金制度時代の記録が分割の対象となります。

日本の公的年金制度は3階建だと言われますが,2階部分のうち厚生年金・旧共済年金と,3階部分の旧共済年金職域部分だけが分割の対象です。なお,厚生年金基金の「代行部分」(厚生年金の代行部分)は,厚生年金として分割対象となります(厚生年金基金の分割手続はありません)。

年金分割の対象とならない3階部分については,同時に加入している年金が1個とは限らず,「厚生年金基金+確定拠出年金(企業型)」「確定給付企業年金+確定拠出年金(企業型)」「私立学校職員の職域部分+確定拠出年金(企業型)」の形では2重に掛けることも可能となっています。

年金分割の対象外の年金

年金の中でも,国民年金,国民年金基金,厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分),確定給付企業年金,確定拠出年金(401k)(企業型)(「企業型DC」),確定拠出年金(401k)(個人型)(「iDeCo」)は年金分割の対象とはなりません。

民間の生命保険会社の年金保険なども,年金分割の対象とはなりません。

年金分割の対象外の年金については,財産分与により夫婦間の公平を図ることになります。

弁護士が使っている「財産分与を有利にする4大要素と重要ステップ」

年金分割の対象外の年金は,「財産分与」として他の財産と一括して公平に清算することになります。

弁護士が財産分与の争いの依頼を受けたときには,4つの大切な要素に気をつけています。そして,交渉や調停に臨む前のステップとして,ご依頼者のため,重要な1つの行為を行います。

下のボタンをクリックし,ご確認ください。

弁護士が財産分与で実際に使用している計算方法

年金分割の対象となるもの(何を分けることになるのか)

年金分割は年金記録を分割する制度

年金分割は,年金保険料を納めてきた記録(年金記録)を離婚に伴って夫婦で分割する制度です。支給される年金自体を分け合うのではなく,記録を分け合って,離婚後の夫婦それぞれが分割後の年金記録に従って年金の支給を受けることになります。
婚姻成立(婚姻届提出)から離婚成立までの年金記録を分けることになります。事実婚でも分割可能です。婚姻成立前に事実婚(内縁)の期間があるときは,事実婚(内縁)の期間と法律婚の期間を合わせて分割の対象とすることができます。

「期間」は分け合わない

年金を受給するためには,国民年金(基礎年金)に10年の加入期間(保険料納付または免除を受けていた期間)が必要です。
年金分割を受けても受給資格を算定する期間の変動はありません。つまり,自分自身の加入期間が必要年数に達していない場合は,年金分割を受けても,分割された記録に基づいた支給を受けられませんので,注意が必要です。

年金分割の請求の手続きをする役所・機関

多治見年金事務所

年金分割は,自動的に分割されるものではありません。手続きが必要です。

平成27年10月1日に,被用者年金(厚生年金と共済年金)が一元化されましたので,被用者年金一元化後は,厚生年金加入期間分・旧共済年金加入期間分を一括して分割することになります。
厚生年金の手続きを取り扱う次のどの役所・機関でも,手続きができるようになりました。

  • 年金事務所 ・街角の年金相談センター
    (民間勤務の厚生年金期間分(一元化前の厚生年金,一元化後の第1号厚生年金被保険者)の年金記録を管理します)
  • 各国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会年金部
    (国家公務員の期間分(国家公務員共済,第2号厚生年金被保険者)の年金記録を管理します)
  • 各地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会
    (地方公務員の期間分(地方公務員共済,第3号厚生年金被保険者)の年金記録を管理します)
  • 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部
    (私立学校職員の期間分(私立学校職員共済,第4号厚生年金被保険者)の年金記録を管理します)

年金分割のための情報提供請求は,婚姻(事実婚を含む)開始以降に夫婦のいずれかが加入していたことのある被用者年金(厚生年金・旧共済年金)の役所・機関(2つ以上の場合はどれでも可)がとりまとめます。違う役所・機関に提出した場合には,書類が回され,とりまとめ機関から「年金分割のための情報通知書」が発行されます。
年金分割の標準報酬改定請求は,年金分割される側(減る側)の配偶者が加入していたことのある被用者年金(厚生年金・旧共済年金)の役所・機関(2つ以上の場合はどれでも可)がとりまとめます。違う役所・機関に提出した場合には,書類が回され,とりまとめ機関で年金分割の処理をし,改定通知がなされます。

年金事務所が相談予約を受け付けているため,最近では,予約せずに年金事務所へ行くと予約がいっぱいで対応してもらえないという事態が生じています。しかも,予約者が多く,希望日になかなか予約が取れません。早めに予約を取っておくことをお勧めします。

年金分割の2種類の手続き(合意分割・3号分割)

合意分割・3号分割とは?

年金分割には,分割するときに夫婦間の合意の手続が必要なもの(合意分割),必要がないもの(3号分割)があります(ちなみに,「1号分割」「2号分割」というものは存在しません)。

3号分割のみ
合意する必要なく1人で手続き
合意分割のみ
夫婦で分割する割合(按分割合)を合意して手続き
3号分割+合意分割
夫婦で分割する割合(按分割合)を合意して手続き

ということになりますので,「3号分割のみ」に当てはまるかどうか,がポイントになります。

3号分割のみの場合とは?

年金分割の種類のフローチャート

(※)「3号被保険者」は,厚生年金加入者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)で,自分で国民年金保険料を納めなくても,国民年金加入者になっている人です。例えば,「夫の扶養家族だから,国民年金の保険料を納めていない」という妻です。

特別の判断を要する場合

  • 障害年金を受給している場合
  • 夫婦のいずれかに事実上の重婚(法律婚の相手とは別の人との内縁状態)の期間がある場合

には特別の判断が必要ですので,専門家にご相談ください。

3号分割のみの場合の年金分割の手続き

法律に基づいて分割される3号分割

3号分割とは?

平成20年4月1日以後の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ,当事者間で分割する制度です。
(3号被保険者期間でも,平成20年3月31日以前の分は,3号分割ができません。合意分割の対象となります。)

3号分割は合意が不要

3号分割は,年金記録を分割してほしいと思えば,1人で年金事務所で手続きができ,夫婦間の合意が不要です。
割合は2分の1ずつに決まっており,夫婦間で分け方(按分割合)を決めることができません。

3号分割の具体的手順

分割してもらいたい側が,離婚後に必要書類を揃えて年金事務所など(厚生年金の手続きを取り扱う役所・機関)へ行って「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きをするだけです。
離婚前には何もする必要がありません。(3号分割を考えていることを言う必要もありません。「今後年金分割をするつもりだ」ということを告げない方が,他の離婚条件だけに離婚協議の争点を絞れるので,良い場合も多いです。)

手続きの期限

手続きの期限は離婚後2年以内ですが,元配偶者が死亡したら死亡から1ヶ月以内に短縮されます。2年あると思って後回しにすると,知らないうちに元配偶者が死亡していて,期限が過ぎていたということがありえます。離婚後に手順を踏んで行えば,1ヶ月以内に手続きできますので,元配偶者の死亡の可能性を予め心配する必要はありません。

分割の対象期間

婚姻届出前に事実婚(内縁)の期間があれば,その期間も含めることができます。この場合,事実婚の期間を証明する書類(住民票など)を用意する必要があります。

合意分割制度概要

按分割合を話し合う合意分割

合意分割とは?

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について,分割する割合(按分割合)を決めて,分割する制度です。
夫婦間で割合を決めることができる制度です。

合意分割が必要な期間の他に3号分割対象の期間があるとき

合意分割の手続きすると3号分割の手続きもした扱いとなりますので,合意分割をする場合には,合意分割の手続きだけを取れば別に3号分割の手続きは必要ありません。
なお,合意分割の必要な期間があっても,その期間が短いとき(婚姻後まもなく退職して専業主婦になった場合など)は合意分割を諦めて3号分割だけを行うという選択がありえます。

年金分割の準備開始時期

合意分割をしたいときは,離婚前から準備を始めるべきです。

合意分割手続きの具体的手順

共済組合で手続きをする場合もありますが,ここからは,年金事務所で合意分割の手続きをする場合を例にして,説明します。

(1)「年金分割のための情報提供」を受ける

年金事務所へ情報提供請求書を提出

合意分割をするためには,まず「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類を添えて年金事務所に情報提供請求をし,「年金分割のための情報通知書」という書類を手に入れなければなりません。

情報提供請求の必要書類

年金分割のための情報提供請求に必要な書類は,①年金手帳,国民年金手帳または基礎年金番号通知書,②戸籍謄本です。
年金事務所に戸籍謄本を提出する場合には,原本を提出する必要があり,返却されないことが原則です。戸籍謄本は,離婚前であれば夫婦が同じ戸籍に入っており,婚姻していることもわかるので,現在の戸籍謄本で十分です。
(離婚後に情報提供請求をしようとすれば,それぞれの現在の戸籍謄本が必要な上,婚姻期間中を含んでいないときには婚姻期間がわかる戸籍謄本(離婚時の戸籍謄本)も必要になります。)
事実婚(内縁)期間がある場合には,年金事務所に問い合わせて,事実婚(内縁)期間を証明する書類を準備してください。

「年金分割のための情報提供請求書」の記載方法

「年金分割のための情報提供請求書」は,ウェブでダウンロードすることも可能(日本年金機構の年金分割のページ国家公務員共済組合連合会の年金分割のページ参照)ですが,書き方が複雑ですので,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらいながら書き上げて提出するのが無難です。身分証明書(運転免許証),印鑑(朱肉を使うもの)と,上記①・②の書類を持って管轄の年金事務所に行って,取得しましょう。
どうしても窓口に行くことが困難な場合,郵送によって請求することもできます。手続きについては,事前に電話で確認した方がいいと思います。

「年金分割のための情報通知書」の受領

「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると「年金分割のための情報通知書」が発行されます。(「年金分割のための情報通知書」の形式については,日本年金機構作成のパンフレット(PDF)参照)
年金分割のための情報通知書が手元に届くまでの期間は,国家公務員・地方公務員・私立学校職員の期間のない場合は,申請から1週間程度のことが多いようです。(これらの期間がある場合は,1ヶ月程度かかっているようです。)
年金分割のための情報提供請求をしたことが相手方(配偶者)に知られないかを心配される方がいらっしゃいますが,離婚前の場合,請求者だけに送付されることになります。(離婚後の請求の場合は,双方に送付されます。)
郵送による受取りだけでなく,年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することもできます。

(2)年金分割で年金がどれくらい変化するかを把握する

年金分割を受けると実際にどれくらい年金が増えるかは気になるところでしょう。反対の立場で,年金分割をされると実際にどれくらい年金が減るかも気になるところでしょう。

50歳以上のときは年金見込額を照会可能

合意分割については,50歳以上のときまたは障害年金を受けているときに,「年金分割のための情報提供請求」のときに,年金分割をした場合の年金見込額を照会することができます。「年金分割のための情報提供請求書」に照会欄があります。
「年金分割のための情報提供請求書」により情報提供請求をした人しか,情報提供を受けられません。通常は,年金分割を求める側が単独で年金事務所に情報提供請求をするだけなので,年金分割をされる側は見込額がわからないことになります。見込額を知りたいときには,年金分割をされる側も,自分で「年金分割のための情報提供請求書」を出す必要があります。
結果は,「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という題名の書類で届きます。

照会できないときは自分で概算する

年金額を試算する女性

50歳未満で障害年金を受けていない人は,試算してもらうことはできません。
年金計算のルールは,複雑ですが,決まっているわけですので,自らルールにあてはめて試算することが理屈上は可能です。

民間企業の厚生年金の場合,現在の制度を前提にすると,かなりおおざっぱな概算での説明になりますが,1年間の厚生年金加入で額面月収(ボーナスは月割して加算)の6.6%が1年の年金額という感じになります。
無収入の妻が,ボーナスも含めて1ヶ月あたりの額面給料が30万円の夫と3年で離婚したとして,年金分割割合50%とすると
30万円×6.6%×50%×3年=29,700円
年金分割をすると,妻の65歳以降の年金額(年額です)が29,700円ぐらい増え,夫の年金額は29,700円ぐらい減るという話になります。
年金は生きている限り支払われますので,20年間受給すれば60万円ぐらいの違いになってきます。
共働きで夫婦それぞれが勤め先の厚生年金・共済年金に入っていたという期間は,足して2で割るようなことになります。夫が30万円,妻が20万円で,3年で離婚したとすれば,
10万円×6.6%×50%×3年=9,900円
です。

熟年離婚で,婚姻期間が長い場合には,年金分割による年金額への影響が大きくなってきます。

(3)分割する割合(按分割合)の合意をする

情報通知書に「按分割合の範囲」が記載されていますので,その範囲で,年金記録を分割する割合(按分割合)の合意をすることになります。
裁判所に判断を求めると0.5以外になるのが珍しいというぐらい,0.5に落ち着きます。そのため,0.5(50%)以外の割合で交渉するのは,労力の無駄です。
ただし,離婚のときには,離婚に応じるかどうか,親権者をどうするか,財産分与・慰謝料の支払をどうするかという交渉が伴いますので,年金分割をしないということも交渉材料に使われます。その結果,年金分割をしないという合意がなされることがあります。

裁判所における年金分割手続の実情

令和3年の司法統計によりますと,離婚後の年金分割の調停・審判では,年間に終了した2394件の内2365件(98.7%)が,按分割合0.5(50%)で解決しています。
その中でも,裁判所が審判を下した1763件では1752件(99.4%)が,按分割合0.5(50%)となっています。
離婚調停(審判)で離婚と同時に按分割合を定めた場合も,8955件中8908件(99.5%)が,按分割合0.5(50%)となっています。

年金分割手続き時の按分割合の定めの実情

厚生労働省の統計「厚生年金保険・国民年金事業年報」の令和3年度の「結果の概要」によりますと,令和3年度になされた合意分割の按分割合の定めは,次の割合となっています。裁判所外での交渉も含めて,約98%の夫婦が,按分割合を0.5としているのがわかります。

0.0以上0.1未満
0.0%
0.1以上0.2未満
0.0%
0.2以上0.3未満
0.2%
0.3以上0.4未満
0.6%
0.4以上0.5未満
1.2%
0.5
98.0%

合意するときの考慮要素

合意分割で,年金記録を分割する割合の合意をしようとするときには,

  1. 合意の方法
  2. 合意の時期(離婚直前(または離婚と同時)に合意するか,離婚後に合意するか)

が考慮すべきポイントとなります。

合意の方法

年金事務所が受け付けてくれる合意の方法が限定されており,次のいずれかで合意する必要があります。

  • 裁判所の調停・審判 (離婚訴訟にまで進んだときは判決・和解も可能)
  • 公証人役場での公正証書作成
  • 公証人役場での私署証書認証 (自分たちが記載したものを公証人が意思確認する)
  • 合意書を夫婦2人(またはそれぞれの代理人)が年金事務所に直接持参(事前に作成しなくても,年金事務所に置いてある書式を用いてその場で夫婦2人で合意書を作成すれば同じことになります)

合意の時期・方法の選択

まず,離婚前に話し合って決めておく(年金事務所が受け付けてくれる方法でなくても,事実上決めておく)のか,離婚前には話し合わない(決めない)のかを考え,その後,具体的な方法を選択すると良いでしょう。

離婚前に決めるメリット
年金分割を受ける側にとって,離婚届を出した後に手続きの協力が得られない,手続きに協力してもらう前に元夫(元妻)が死んでしまったという事態をできるだけ回避する必要があります。生前に調停成立,審判確定,公正証書作成,私署証書認証で合意がなされていない限り,年金分割を受けられないという結果となります。離婚前の死亡であれば遺族年金がありますが,離婚後には遺族年金がありません。
生前に調停成立,審判確定,公正証書作成,私署証書認証で合意しておけば,遺族年金も年金分割も受けられないという事態を避けられます。離婚届提出後に日を空けずに年金事務所で手続きを行えるよう,離婚前に約束をしておく方法でも安心感があります。
離婚前には決めないメリット
年金分割の話をすると離婚の話し合いがこじれそうなときには,年金分割の話し合いを離婚後に後回しすると,早く離婚できることがあります。「離婚前に決めるメリット」記載のリスクを覚悟する必要があります。
(ア) 離婚前に分割の割合(按分割合)を決める場合の手続きの選択

メリット・デメリットを検討して選ぶことになります。概ね,離婚届を出してからでも,年金分割の手続きに相手が協力してくれそうか,自分が会って話しても良いか,離婚届提出までにかける時間,手間,費用をどの程度にするかが手続きを選ぶポイントとなります。

  1. 離婚調停で分割の割合を決める 離婚調停で合意する夫婦
    • メリット
      • 年金事務所の手続きが1人でできる
      • 裁判所主導で日程調整をしてくれる
      • 裁判所が相手を呼び出してくれる
      • 裁判所は2人で会っても夫婦げんかが生じにくい雰囲気の場所である
    • デメリット
      • 他の条件に争いがないときには,離婚までの期間がかかる
      • 相手の住所地を管轄する裁判所に出向かなければならない
      • 裁判所の調停期日に双方が出向く必要がある
      • 調停手続で時間を取られる
    • 手続きの方法

      相手の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停申立書と必要書類を提出します。 具体的な手続きは別記事「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」をご覧ください。
      調停が成立したら,年金分割用の調停調書謄本を添えて,年金事務所で手続きをすることになります。

  2. 離婚届提出直前に2人(あるいは代理人を立てて)で公証人役場で公正証書作成または私署証書の認証をした後年金事務所で手続をする (公正証書作成と私署証書の認証の違いは,公証人役場での手続きという点では同じですが,主に手間と費用の違いとなります)公正証書作成
    • メリット
      • 離婚成立(離婚届提出)前でも離婚の合意と共に年金分割の合意を記載した書類を作成できる
      • 年金事務所での手続きが1人でできる(離婚後に協力しない,というリスクを避けられる)
      • もともと離婚協議書を公正証書で作成しようとしていたときには追加の手間が少ない
    • デメリット
      • 公証人役場に2人が行く必要がある(代理人を立てることも可能だが,代理人を兼ねることは不可)
      • 公証人役場は数が少なく,遠方にしか存在しないことがある
      • 最も費用がかかる手続きとなる(公正証書作成にも私署証書の認証にも公証人手数料がかかる)
    • 手続の方法

      どこの公証人役場でも手順は,ほぼ同じです。公証人役場のウェブページを参考にしてください。

      公証人役場での手続きを終えたら,市役所(町村役場)に離婚届を出してから(離婚してから),公正証書謄本(抄録謄本)か認証を受けた私署証書を添えて,年金事務所で手続きをすることになります。

  3. 協議離婚の離婚届をした後に,2人(あるいは代理人を立てて)で年金事務所で手続きする 夫婦で年金事務所へ行く
    • メリット
      • 他の手続きコストがかからない
      • 日程調整の柔軟性が高い(年金事務所の営業時間で双方が日程調整をすれば良く,公証人等の予定に合わせる必要が無い)
    • デメリット
      • 離婚成立後(離婚届提出後)にしかできないので,協力してもらえないことがある(協力を強制できず,協力を得られないときには調停をするしかない)
      • 年金事務所に2人が行く必要がある(代理人を立てることも可能だが,代理人を兼ねることは不可)
      • 年金事務所職員は合意自体への関与はしてくれない
      • 離婚後手続き前に相手が死亡した場合に分割を受けられないリスクが残る
    • 手続の方法

      必要書類を揃え,年金事務所(どの年金事務所でも構いません)に2人で出向きます。
      代理人を立てて代理人に行ってもらうときは,合意書を自署で作成した上で,委任状・印鑑証明書を揃えておきます。合意書の書式と年金分割専用の委任状の書式は,日本年金機構のウェブサイトで手に入ります。

(イ) 離婚後に分割の割合(按分割合)話し合う場合の手続きの選択

離婚後に分割の割合(按分割合)を話し合うときは,合意・手続協力が得られるか,得られないかにより,方法を選ぶことになります。(離婚成立から2年以内に,年金事務所で手続きをするか調停申立をしなければなりませんので,期限も意識して,方法を選択してください。)

  1. 2人(あるいは代理人を立てて)で年金事務所で手続きする
    • この方法を選ぶべき場合

      按分割合の合意ができて,年金事務所での手続に協力が得られるとき

    • 手続の方法

      離婚前に話し合って,離婚届提出後に手続きする場合と同じです。

  2. 公証人役場で公正証書作成または私署証書の認証

    選択肢としては考えられますが,選択するメリットが見当たりません。合意できれば年金事務所に直接行く方が簡便ですし,合意できない場合には調停をせざるを得ないからです。

  3. 年金分割の調停または審判
    • この方法を選ばざるをえない場合
      • 分割の割合(按分割合)の話合いができないとき
      • 分割の割合(按分割合)の話合いをしても合意に至らないとき
      • 年金事務所での手続きに協力してもらえないとき
    • 手続の方法

      年金分割審判の申立をすると,裁判官が,書面照会等により相手の意見も聴いた上,審判の形で,按分割合を決定します。申立先は,自分または相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
      年金分割調停の申立をすると,裁判所が調停期日を定めて,当事者双方を呼び出し,調停期日で按分割合の話し合いがなされます。申立先は,相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停が不成立になれば,自動的に審判手続きに移行します。
      申立件数は,調停申立よりも審判申立の方が多いようです。名古屋家庭裁判所の年金分割の手続説明(PDF)申立書記載例(PDF)のように,審判申立の選択を推奨するがごとく,審判申立を中心に手続きの説明をしている裁判所もあります。
      申立のときには,離婚成立後に取った「年金分割のための情報通知書」が必要と言われることがあります。その場合には,改めて年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出して取り直すことになります。(調停・審判に必要なときには,前回の請求からの期間に関係なく,「年金分割のための情報提供請求書」を再請求することができます。)
      調停が成立すれば調停調書,審判のときは審判書と確定証明書を添えて,年金事務所で手続きをすることになります。
      手続の方法については,裁判所のウェブサイトのパンフレットのページにある「ご存じですか?離婚時年金分割制度における家庭裁判所の手続」も参考にしてください。申立書の書式・記載方法については,裁判所の「年金分割の割合を定める審判または調停」のページをご確認ください。

(4)年金事務所での手続き

合意ができたら,「標準報酬改定請求書」という書類に記載をして,必要書類を添付して提出します(2人で年金事務所で合意の手続きをするときには,合意書と「標準報酬改定請求書」を同時に作成して提出することになります)。「標準報酬改定請求書」は,ウェブでダウンロードすることも可能(日本年金機構の年金分割のページ参照)ですが,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらいながら作成して提出するのが無難です。
期限は,離婚成立から2年以内ですが,相手が死亡すると死亡から1ヶ月に短縮されます。
2年以内に調停・審判を申し立てたときは,調停成立や審判確定から6ヶ月まで期限が伸びます(このときには,離婚成立から2年以内に年金分割の調停申立をしたことを証明する書類を用意し,手続きをすることになります)。この場合も,やはり相手が死亡すると死亡から1ヶ月に短縮されます

(5)終了したら改定の通知書が届く

標準報酬改定請求書を提出して受理されると,結果が「標準報酬改定通知書」として届きます。双方に届きます。
年金受給中の場合は,改定請求の翌月分の年金から額が変更になります。

離婚に伴う年金分割の相談の方法

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離婚に伴う年金分割相談要項

相談場所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
多治見ききょう法律事務所相談室(アクセスマップ
営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
平日(月〜金)
  (祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時  
初回相談料金
45分 5500円(消費税込)
女性のご本人の離婚に伴う年金分割のご相談は初回(45分まで)無料です 。
2回目以降の相談料金は弁護士費用のページをご覧ください。
相談担当弁護士
弁護士木下貴子
予約電話
0572-26-9852
予約専用メールアドレス
tajimi.law@gmail.com
メールでのご予約の際は,次の事項をご記入下さい。
  1. 「離婚に伴う年金分割相談の予約」であること
  2. 相談者ご本人のお名前(ふりがな)・ご住所
  3. 相談者ご本人の連絡先(こちらから掛けても差し支えない電話番号)
  4. 相手方の氏名(ふりがな)・住所
  5. 相談ご希望の日時
こちらから都合を返信致します(当事務所の営業時間外に頂いたメールは営業時間になってからご返信致します)。双方の都合が合致した時に予約完了となります。

年金分割についてよくある質問

Q 相手方の年金記録(情報)を取ろうとすると,相手方である夫(妻)の年金手帳,基礎年金番号通知書や委任状が必要と聞いたのですが,年金分割の場合でも必要ですか?
A 不要です。
しかし,時々,年金分割のための情報提供を受けようとした方が,年金事務所の窓口で,相手方の基礎年金番号が必要,相手方の委任状が必要と言われてしまう事態が生じています。必要なのは「離婚に伴う年金分割のための情報提供」ですので,「離婚に伴う年金分割のための情報提供」をしてほしいということを年金事務所にはっきり伝え,相手方の基礎年金番号など要らないと弁護士に聞いたのですが,と言ってみてください。必要書類は,記事中の「情報提供請求の必要書類」の部分をご覧ください。
Q 離婚を考えていることはまだ秘密にしておきたいのですが,年金分割の情報を取ると,相手方(夫,妻)に離婚しようと準備していることがばれてしまいませんか?
A 情報通知書は,離婚前に1人で請求した場合には,相手方配偶者への連絡はありませんので,大丈夫です。もっとも,同居中ですと,受け取り方法を郵送にしたとき,相手方が通知を見てしまう可能性がありますので,年金事務所の窓口で交付してもらう方法をとるとよいでしょう。
Q 夫は年金を既に受給中,私は年下なのでまだ年金を受給していませんが,離婚して年金分割をすると,分割された年金を受け取れるようになるのですか?
A いいえ,受け取れません。
年金分割で分けるのは,「受け取る年金そのもの」ではなくて,年金を受け取るときの元となる「年金記録(これまで年金保険料を納めてきた実績)」です。そのため,年金分割をしても,ご自身が年金を受け取れる年齢になるまでは,分割された記録に基づく年金も受け取ることはできません。(夫側は,年金分割をした翌月から分割された記録に基づいて年金が支給されるので,減額されます。)
Q 公正証書(または離婚調停)で年金分割の合意をしました。私が年金を受け取れる年齢になるまで待っていれば,分割された年金を受け取れるのでしょうか?
A いいえ,違います。
年金分割の合意が公正証書や調停調書に記載されても,別途,年金事務所で,「標準報酬改定請求」という手続きをしなければなりません。「標準報酬改定請求書」に記載して必要書類と共に提出することになります。(2人で年金事務所で合意の手続きをするときには,合意書と「標準報酬改定請求書」を同時に作成して提出することになります)。「標準報酬改定請求書」は,ウェブでダウンロードすることも可能(日本年金機構の年金分割のページ参照)ですが,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらいながら作成して提出するのが無難です。「標準報酬改定請求」の期限は,離婚成立から2年以内ですが,相手が死亡すると死亡から1ヶ月に短縮されてしまいます。
ご自身で年金分割の調停の申立をして調停が成立した場合に,裁判所からその後の手続きの説明がなされないこともあるので,注意してください。
Q 共働きの夫婦ですが,離婚することになりました。夫婦とも厚生年金に加入しています。婚姻中の厚生年金を合意分割する予定ですが,年金分割請求をしたら,自分の年金も分割されることになるのでしょうか。夫の分だけや妻の分だけを分割することはできるのでしょうか?
A イメージとしては,双方の年金記録を足して2分の1(合意した割合)にするイメージです。そのため,相手の年金(記録)だけを半分にする,ということはできまぜん。双方の記録を足して最大半々にするという手続きになります。実際には,年金記録(標準報酬)が半分よりも多い方から少ない方へ,同等になるまで記録を移動することになります。つまり,自分の方が年金記録(標準報酬)が多い場合には,こちらから年金分割を請求するできない(意味が無い)ことになります。
Q 妻が私の扶養家族になっていた時期と,私が妻の扶養家族になっていた時期があります。私が3号分割の手続きで年金分割をしたら,妻が3号分割できる期間の扱いはどうなりますか?
A 妻側の権利分は年金分割されません。もっとも,1枚の「標準報酬改定請求書」に夫婦双方が署名することで,同時に手続きをすることもできます。
Q 私が加入しているのは国民年金ですが,厚生年金を分割してもらうことに意味があるのでしょうか?
A 年金分割を受ければ,厚生年金に加入して保険料を納めていたのと同様の扱いになり,国民年金が受給できるようになったときに,厚生年金も受け取れることになります。
Q 年金分割をしてもらったときに,かえって年金が減ってしまうことはありませんか?
A 離婚前に65歳以上になって振替加算を受け取っている場合,年金分割により「離婚時みなし被保険者期間」を合わせた厚生年金の被保険者期間が20年以上となって,振替加算を受け取る権利を失うことがあります。このとき,年金分割による増加分よりも振替加算が大きいときには,受け取れる年金額が減ることになります。日本年金機構のウェブページでも,Q&Aでこの問題点に言及しています。
Q 年金分割をする前にやっておいた方が良い手続きはありますか?
A 厚生年金に入っている者(被保険者)が3歳未満の子を養育しているとき,養育開始前より給料(標準報酬)が下がっていても,養育開始前の給料(標準報酬)で保険料を納め続けたことにしてもらえる「三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」の手続きがあります。年金の分割を受ける側,分割をされる側のいずれかにこの手続きを使えるとき(過去2年間分まで手続きできます)には,先に手続きをして,年金の記録を増加させた後に年金分割をすべきです。
Q 年金分割をしないという合意は可能ですか?
A 3号分割の対象期間については,裁判例は見当たりませんが,許されないと言われています(なお,仮に合意違反があっても元に戻す方法がありません)。合意分割が必要な期間については,「年金分割のための情報提供」を受けて,按分割合を下限で合意すれば,実質的には分割しないのと同じになります。また,協力無しに合意分割を行おうとすれば,裁判所に申立をするしかないところ,裁判所に年金分割の調停・審判の申立をしないという合意は有効と考えられています。
Q 離婚した夫婦の多くが,年金分割をしているのでしょうか?
A 離婚した夫婦の約19%が年金分割をしています。
厚生労働省の令和3年度の統計(PDF)によりますと,令和3年度に離婚した夫婦が180,727組のところ,令和3年度の年金分割は34,135件となっています。離婚と年金分割の年度が異なることによる誤差はありますが,離婚した夫婦のうち年金分割をするのは約19%ということがわかります。 他の統計も参考にすると,35歳未満では15%を下回り,50〜60歳では約30%と思われます。
平成22年度は,離婚した夫婦250,599組,年金分割18,674で,約7.5%でしたから,年金分割をする夫婦は増えています。
Q 合意分割と3号分割の利用状況はどうなのでしょうか??       
A 厚生労働省の統計「厚生年金保険・国民年金事業年報(令和3年度)」離婚届出時の年齢の統計(令和3年)を照らし合わせると,3号分割を利用される方は若い方が多く,合意分割を利用される方は年輩の方が多いことがわかります。年齢が高いほど,婚姻期間が長いために,年金分割の効果が大きく,3号分割制度が施行される前の期間が含まれることも多いためと思われます。

年齢階層別離婚者・年金分割請求者比較グラフ

Q 実際のところ,年金分割の合意はどの方法で行われているのでしょうか?
A 合意分割の,約50%が裁判所の調停・審判,約50%が裁判所外の合意(公証人役場での手続き,年金事務所での合意書作成・確認)と思われます。
厚生労働省の令和3年度の統計(PDF)によりますと,令和3年度の年金分割は34,135件(内,合意分割23,359件,3号分割のみ10,776件)です。裁判所の司法統計(離婚調停・審判の統計(PDF)年金分割調停・審判の統計(PDF))によりますと,令和3年に,調停・審判(離婚調停・審判,離婚後の年金分割調停・審判)で年金分割の按分割合が定められた事件数が,11,349件となっています。令和3年度の統計と令和3年の統計であって期間に3ヶ月のずれがありますし,裁判所の手続きには訴訟もありますが,概ね,合意分割の約50%が裁判所で合意(審判を含む)されており,約50%が裁判所外で合意されていると見ればよいでしょう。
Q 熟年離婚で年金分割をした場合にどのくらい年金額に変動があるのでしょうか?
A 婚姻期間や給料(標準報酬)の額は夫婦によって異なります。統計は参考にしかなりませんが,厚生労働省の令和3年度の統計(PDF)によりますと,既に年金をもらっていて年金分割により年金が減る平均的パターンは,国民年金を含め月額約14万5000円の年金が約3万円減って月額約11万5000円となっています。既に年金をもらっていて年金分割により年金が増える平均的パターンは,国民年金を含め月額約5万4000円の年金が約3万1000円増えて月額約8万5000円となっています。

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