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〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士に依頼して公正証書遺言作成を実施するときに必要な費用は,次の4つに分けられます。
公証人に支払う費用は,法令で定められており,全国一律です。
公正証書遺言の原本(本物)は,公証人役場に保管されます。公正証書遺言作成のときには,原本の写しであると公証人が証明した書類である正本・謄本各1通を発行してもらうのが,通例となっています。
そのため,公正証書遺言原本の作成の費用と,正本・謄本の発行費用がかかることになります。
公正証書遺言原本の作成費用は,内容と金額によって定まります。
遺産をもらう人毎に,もらう財産額に応じ,
という額の手数料がかかる上,遺産1億円以下の遺言書の場合には,遺言手数料11000円を加算するということになっています。
したがって,妻に4000万円分,長男に2500万円分の遺産を与えることになる遺言ですと,妻分の手数料29000円,長男分の手数料23000円に11000円を加えますので,63000円が原本の作成費用になります。
自宅・病院まで公証人に出向いてもらうときには加算方法が決まっています。旅費も負担しなければなりませんが,タクシーなど安全で速い交通手段を手配するのも礼儀となります。
正本・謄本は1枚250円です。短いものでも4枚ぐらいになりますので,簡単な遺言を作る場合にも250円×4枚×2通=2000円ぐらいは必要となります。
弁護士の手数料は,弁護士毎に異なります。
多治見ききょう法律事務所では,簡易な遺言を多治見公証人役場で作成するときには11万円(消費税込),多少複雑な遺言になると22万円(消費税込)で実施しています。
遺産を相続人に振り分けて遺言執行者を指定するもの,これに加えて自分よりも先に死なれてしまったときの次順位の取得者を指定する,祭祀承継者を定める,過去の遺言を撤回するといった程度のものは,簡易な遺言に当たります。
数段階に順位を定めたり,遺産を取得させる代わりの負担を付けたりするものは多少複雑な遺言に当たります。
事業承継対策を行うもの,信託の設定,一般財団法人の設立を行うものなど,非常に複雑な検討が必要となるものについては,費用をお見積もりしますので,ご相談ください。
資料の取得費用は,資料の取り寄せが必要となるときにかかります。
遺言は,「誰が」(遺言者の住所・氏名・生年月日),「誰に」(財産を受け取る人の住所・氏名・生年月日・遺言者との続柄),「何を」(不動産の登記内容,預金の口座番号など)与えるかが明確である必要があります。また,公証人の手数料を計算するため財産の額がわかる書類が必要となります。遺言者ご本人でないと取得できないもの,ご本人であれば簡単に取得できるものはご用意いただきますが,弁護士が戸籍謄本などを代わりに取得する必要のある場合には,その手数料と実費をいただくことになります。
証人を頼むときの報酬は,自分で証人を用意できないときに必要となります。
公正証書遺言の作成には,利害関係のない証人2人が必要です。多治見ききょう法律事務所では,多治見公証人役場での公正証書遺言作成で所属弁護士・職員が証人となる場合の手数料増額はしていませんが,病院や自宅に出向いて公正証書遺言を作成するときには,日当のお支払いをいただいております。
岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域の遺言書作成,遺産分割(遺産相続)の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。
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