多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

裁判所へ訴えられたら(訴状が届いたら)どうしたらよいか

裁判所へ訴えられた(訴状が届いた)けれど,これからどうなってしまうのだろう,と悩んでいませんか?

裁判所から訴状が届いて悩んでいる男性
  • 突然,裁判所から訴状が届いたが,放っておく(何もしない)とどうなるのだろうか?
  • 答弁書を出すように書いてあるが,書き方が分からない……
  • 呼出期日が書いてあるが,裁判所に行かないとどうなるのだろう……
  • 裁判では,弁護士を頼まないといけないのだろうか……

多治見ききょう法律事務所では,民事裁判(民事訴訟)・家事裁判(人事訴訟)で訴えられた方のご相談を初回45分まで無料で行っています。

訴えられた方に,弁護士ができるサポートは,以下の通りです。

  1. 弁護士が代理人として書類作成をし,裁判所に出頭する。
  2. 弁護士が書類作成のみをする(出頭はご本人,書類に弁護士名は入らない)。
  3. ご本人が裁判所に提出する書面を作成したり,訴訟の進め方,証拠の出し方などについて継続的にご相談に応じる。

詳しくは,電話またはメールで予約の上,ご相談下さい。

訴えられるとは,どういうことなのか?

裁判所に訴えられるということを初めて経験される方も多いと思います。
なぜ,自分が訴えられるのかと,不安や怒りを持つ方も多いです。
しかし,「訴えられた」ということは,「二人で紛争(もめごと)を解決するのは難しいから,裁判所で判断して欲しい」ということにすぎません。
相手(原告)の請求が認められるか否かは,裁判を進め,裁判所が判断することです。
落ち着いて考え,まずは,早めに弁護士にご相談ください。

裁判(訴訟)で弁護士に代理人となってもらうメリット

1 面倒な書面作成をしてもらえる

弁護士がパソコンで書面を作成

裁判で提出する書面は,主張したいことを記載する訴状,答弁書,準備書面の他,証拠の申出に関わる証拠説明書,証拠申出書,文書送付嘱託申立書,文書提出命令申立書など様々なものがあります。提出の方法はルールがあります。しかも,書くべき内容を目的を達成するために必要十分なことに絞るという専門的技術も必要です。

弁護士に依頼すれば,書き方を調べる時間,書類を作成する時間,裁判所に提出する時間を全て省くことができます

2 裁判所に代わりに出頭してもらえる

弁護士が代理人として裁判所へ出頭

裁判は,平日の日中に行われ,決まった期日に出頭しなければなりません。仕事・家庭の用事があっても,都合を付けて,出頭しなければいけません。出頭しなければ,相手方の主張,証拠だけを見て,裁判所が判断しますので,敗訴する可能性が高くなります。

弁護士に依頼すれば,(尋問など本人が裁判所に行く必要がある場合を除き)仕事を休んだり,家事,育児の時間を調節して,裁判所に出頭するための時間を省けます

3 何を主張すべきか,してはならないのか,何を証拠として出すべきか専門的に判断してもらえる

裁判では,自分の請求することを認めてもらうために,どんな事実があったことを言わなければいけないのか,言わない方がいいのか,そのためにどんな証拠を出さなければいけないのか,出さない方がいいのかを,考えなくてはいけません。
弁護士に依頼していれば,弁護士がご本人の話を聞いて,そのお話を整理し,請求するために必要な事実だけをピックアップし,必要な証拠,出さない方が良い証拠を選別します。不必要な主張,証拠があると,言いたいことが裁判所にうまく伝わりません。
弁護士は,弁護士の資格を得るまでの司法修習(研修)で,法律の条文や解釈の知識を身につけるだけでなく,裁判で何を主張しどのような証拠を出すべきかを学んでいます。弁護士になった後も,実際の裁判経験により,こうした知識・能力を磨いています。
例えば,お金を貸したから返して欲しい,という請求をされている場合には,どんな合意があったことを主張しなければいけないのか,その合意があったことをどんな証拠で証明しなければいけないのか,お金を返したというのであれば,どんな事実を主張しなければいけないのか,証拠は何を出すべきか,ということを理解しているのが弁護士です。

裁判(訴訟)で弁護士に代理人となってもらうデメリット

基本的にありません。

交渉段階では,弁護士が入ることで話が大きくなる,険悪になる,ということがあり得ますが,裁判という段階でこのようなことはあり得ません。
弁護士は,(少なくともこれまでは)裁判実務をするための専門職なので,裁判で弁護士を付けることは当然の考えだからです。

専門的技術に対する対価として弁護士費用がかかるということがデメリットと言えば,デメリットでしょうか。

訴えられたときに注意すべき大事なこと

1 訴状(裁判所からの書類)をできるだけ早く受け取る

訴状は「特別送達」という書留に似た手続きで送られます。そのため,不在の場合は,郵便局に留め置かれます。これを放置しておくと,裁判期日間際になってしまうことも有り,準備期間が少なくなりますので,できるだけ早く取りに行く(又は再配達)ようにしましょう。

2 できるだけ早く弁護士に相談する

弁護士に相談する男性

1回目の裁判の期日は,訴訟提起からおよそ1ヶ月後に指定されていることが多いです。裁判期日の直前に弁護士に相談しては,自分で裁判手続を行うとしても,相談結果をふまえた準備をするのに時間が不足します。また,弁護士にも予定がありますので,予約を取れず,すぐに相談ができないことも多いです。今後の対応を決めるために,できるだけ早く,余裕を持って弁護士に相談しましょう。

3 弁護士に相談するのが間に合わない場合,書面作成が間に合わない場合には,必ず,裁判期日に裁判所に出頭する

訴状を受け取ったのに答弁書を提出せず,裁判所にも出頭しないと,相手方の請求を認めたとして敗訴します。間に合いそうにない場合には,必ず,出頭して裁判所で意見を言いましょう。
ご本人が出頭すれば,丁寧に聞いてくれる裁判官が多いです。

多治見ききょう法律事務所への相談の方法

相談は予約制です。電話またはメールにてご予約ください。

電話予約する男性

ご予約

電話またはメールにてご予約ください。

電話番号

0572-26-9852 受付時間
平日・午前9時15分〜午後5時

メールアドレス

tajimi.law@gmail.com
法律相談で弁護士に相談する男性

面接相談

ご予約の日に,多治見ききょう法律事務所にお越しください。
裁判所から届いた書類は,全てご持参ください。
相談室にて,弁護士がご相談に応じます。

訴えられた方の法律相談要項

相談場所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
多治見ききょう法律事務所相談室(アクセスマップ
営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
平日(月〜金)
  (祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時  
初回相談料金
無料(45分まで)
2回目以降の相談料金は弁護士費用のページをご覧ください。
相談担当弁護士
弁護士木下貴子
予約電話
0572-26-9852
予約専用メールアドレス
tajimi.law@gmail.com
メールでのご予約の際は,次の事項をご記入下さい。
  1. 「裁判所へ訴えられた立場での相談の予約」であること
  2. 相談者ご本人のお名前(ふりがな)・ご住所
  3. 相談者ご本人の連絡先(こちらから掛けても差し支えない電話番号)
  4. 訴えてきた人物・法人(原告)の名前・住所・代理人弁護士名
  5. 「(口頭弁論)期日呼出状」に書かれている期日の日時と裁判所名
  6. 相談ご希望の日時
こちらから都合を返信致します(当事務所の営業時間外に頂いたメールは営業時間になってからご返信致します)。双方の都合が合致した時に予約完了となります。

裁判所へ訴えられた場合のよくある質問

Q 訴訟物の価額(訴額)が○○万円と書いてありますが,このお金を払え,ということでしょうか?
A いいえ。訴訟物の価額(訴額)は,裁判所に納める印紙(手数料)を算定するための計算上の金額です。請求している金額と一致している場合(損害賠償請求など)もありますが,不動産の明渡しなどでは一致していません。相手(原告)が請求していることは「請求の趣旨」に記載されている内容だけです。離婚などの金額の算定が難しいものは160万円として算定することになっていますので,これが記載されていることもあります。
Q 被告とかかれていますが,悪いことをしていないのに,どうしてこんな言い方をされるのですか?
A 「被告」というのは,民事・家事裁判で「訴えられた人」という意味です。「悪い人」という意味ではありません。訴えた人を「原告」といいますが,それぞれ分かりやすいように「呼び名」をつけていると思って下さい。
ちなみに刑事の裁判では,犯罪をしたという疑いで訴えられた人のことを「被告人」とよんで,民事裁判とは区別しています。
Q 請求の趣旨に「訴訟費用は被告の負担とする」とありますが,負けたら,相手の弁護士費用を支払え,ということですか。
A いいえ。「訴訟費用」には弁護士費用は含まれません。裁判所に納める印紙,郵券(切手),鑑定などの費用が主なものです。裁判所が,裁判の結果から訴訟費用をどちらが負担すべきか決めます(通常敗訴者が負担)。
「訴訟費用は被告の負担する」との判決となった場合でも,訴訟費用が少ない場合には,原告から被告に対して,請求されないこともあります。
Q  答弁書の書き方が分かりませんが,どうしたらいいですか?
A 弁護士にご相談下さい。書き方をご説明します。また,弁護士に依頼された場合には,弁護士が作成します。
相談する時間がない場合には,裁判所から送られてくる「答弁書の記載例」があれば,それを参考にして書きましょう。
「請求の原因」は請求する理由となる「事実」があるという内容が書かれています。それぞれ,認められること,認められないこと,知らないことの3つに分類して書きましょう。
Q 訴えられたら,必ず弁護士をつけなければ(依頼しなければ)いけませんか?
A いいえ。自分でも裁判をすることはできます。
しかし,裁判は,ルールが決まった手続きです。どのように主張したらいいのか,どのように証拠を出さければならないのか,などの専門的知識なく戦うのは,ルールを知らずに野球のバッターボックスに立つようなものであり,お勧めできません。主張書面,証拠類の提出方法,文書の送付嘱託方法,証人申請など,決まった方式があります。裁判所で話を聞く証人尋問,本人尋問なども弁護士が代理人としてついていれば,弁護士が質問をしてくれますが,本人訴訟では,自分で聞いたり,裁判所に聞いてもらって話す,ということになってしまいます。相手方に弁護士がついているのであれば,イメージとしては,戦闘機をもった軍隊に対し,素手で対戦しているような感じになります。弁護士を付けていなかったことで,裁判官が言っていたことがよく分からなかった,冷たくされた,などと聞くことも少なくありません。弁護士費用の問題はありますが,可能な限り,弁護士を代理人に付けた方がいいと思います。
Q 多治見ききょう法律事務所の弁護士に依頼した場合,費用はいくらかかりますか?
A 弁護士が代理人として書面を作成し,裁判に出頭する場合の費用は,別記事「多治見ききょう法律事務所の弁護士費用」に記載していますので,参考にして下さい。
書面作成だけをする場合には,作成する書面の内容によって異なりますが,非定型な書面であること,それまでの裁判の経緯などを踏まえて作成しなければならないことから,1通11万円(消費税込)以上となります。裁判になると多くの書面を作成しますので,全ての書面の作成を弁護士に依頼したいのであれば,代理人として依頼された方が効率がいい場合が多いと思います。
相談だけをして,依頼しないことも可能です。民事裁判・家事裁判で訴えられた方のご相談は初回45分まで無料で行っています。(2回目以降は45分まで5500円(消費税込)です。)
Q 弁護士を代理人として依頼した場合,裁判で勝ったら弁護士費用は相手に支払ってもらえますか?
A いいえ。日本の裁判では,弁護士費用はそれぞれ依頼した方が負担します(損害賠償請求事件などで,損害として弁護士費用の一部を請求し,認められる場合はあります)。そのため,敗訴(裁判で負ける)場合にも,相手の弁護士費用を負担しなくて良いため,安心して裁判ができる,という面があります。
Q 答弁書の提出期限までに答弁書を提出できそうにありません。どうなりますか?
A 答弁書の提出期限は,裁判期日の1週間程度前に設定されていることが多いです。これは,裁判所や相手方(原告)の準備のためです。しかし,期限を過ぎても,裁判期日前に届いていれば,提出したことにはなります。提出せずに,裁判所にも裁判期日に行かない場合には,原則として敗訴(原告の請求が認められる)ことになりますので,必ず答弁書の提出をするか,裁判期日に裁判所へ行きましょう。答弁書が届いているか心配な場合は,裁判所に問い合わせをしましょう。
Q 訴状を受け取ったのが遅くて,裁判期日まで時間がありません。弁護士を依頼できますか?
A 弁護士に正式に依頼するまでには手順をふむ必要があります(多治見ききょう法律事務所の依頼手順はこちらです。)。準備が間に合わない場合には,とりあえず弁護士に相談して,自分で答弁書を提出しておく,裁判所に第1回は自分が出頭する,などで対処する必要があります。その後に,弁護士に依頼することも可能です。ご相談を受けて事件に着手できる状態となった日と裁判期日までの間に1週間程度余裕があれば,簡易な答弁書を弁護士が代理人として作成して対応することも可能な場合が多いです。ご相談の予約をされる際,代理人として依頼したいのかどうか,裁判期日がどれくらい迫っているかなどを伝えていただけると助かります。
Q 裁判の期日に予定があって,裁判所に出頭(出廷)できませんが,変更してもらえませんか?
A 本人の病気などの例外的な場合を除き,子供の用事,お仕事などでは変更をしてもらえません。
第1回目の期日は,答弁書を提出しておけば,出頭(出廷)して話をしたものと扱ってくれますので,答弁書を提出することで対処しましょう。
弁護士を依頼した場合には,弁護士が代わりに出頭(または答弁書の提出)しますので,ご本人の出頭は不要です。
ご自身で裁判を進める場合には,2回目以降は,自分で裁判に出頭しなければ,こちらの意見は聞かれないまま裁判が進行し,敗訴することになり得ますので,注意が必要です。1回目に出頭されない方は,2回目以降の希望曜日,時間帯などを予め裁判所に伝えておくと良いでしょう(但し,平日の日中になります)。裁判の開廷曜日は決まっていますので,全てこちらの意向を聞いていただけるわけではありませんが,ある程度配慮をしてもらえる可能性はあります。
Q 相手(原告)が言っていることは嘘ばかりで,不当裁判なので裁判所で取り上げないで欲しいのですが?
A 裁判は,相手(原告)が求めていることが不当なことなのかどうかを,相手(原告)とあなた(被告)が裁判所に出す主張や証拠のみをふまえて,裁判所が判断するという手続きです。
ですので,不当な裁判だとあなたが思われても,不当だとわかるような主張・証拠がなくては裁判所には不当な裁判だという判断ができません。放置すると敗訴してしまうことになりますので,弁護士に相談して対応して下さい。
Q 自分で裁判をする場合,注意することはありますか?
A 書類の管理には注意して下さい。後で,何を主張したのか,どのような証拠を出したのか分かるように,裁判所に提出する書類は,必ず控えを取って出すようにしましょう。
Q 司法書士さんでも,裁判をしてくれると聞きましたが,弁護士との違いは何ですか?
A 司法書士のうち,試験を受けて認定された方は,簡易裁判所(訴額が140万円以下)の裁判について,代理人として出頭したり,書面を作成することができます。地方裁判所,離婚事件などの家庭裁判所の管轄する事件については代理人にはなれません。
弁護士と同じく,能力はそれぞれの人によって違いますが,弁護士は一般的に裁判になじみのある職業で,裁判の取扱件数,事例などを多く有し,司法試験において法律の知識も幅広く必要とされるので,裁判に関しては,弁護士に相談された方がいいと思います。
Q 自分は仕事が忙しいので,代わりに妻に裁判に出てもらうことはできますか?
A 地方裁判所,家庭裁判所,高等裁判所の場合,代理人となれるのは弁護士だけです。そのため,このような事件では,代わりに妻に出てもらうことはできません。
簡易裁判所の事件では,裁判所の許可があれば,代わりに出頭してもらうことができます。許可を得るためには訴訟の当事者本人が代理人許可申請書を用意する必要があります。

岐阜県東濃・中濃地域で弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にお任せください。

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営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
 平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
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相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

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