ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852
〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
自分が死亡した後の財産の承継(将来の相続)に関するご相談・ご依頼もお受けしています。
詳しくは,遺言書作成のページをご覧ください。
遺産分割・相続放棄・遺言書検認など遺産相続についてお悩みの方には,まずは,お話をきかせていただき,法的アドバイスをさせていただきます。
遺産分割調停手続・相続放棄手続・遺言書検認手続・遺留分侵害額請求の代理をご希望の方には,ご依頼の内容に応じた費用のご説明をさせていただきます。費用をご了承いただき,委任の契約をした場合にのみ,手続きを依頼する費用が発生します。(事件依頼の手順については,「事件依頼の手順」のページをご覧下さい。)
相続に伴い発生する相続税の申告,不動産の移転登記等の問題にもネットワークを生かし,総合的にお手伝いをすることもできます。
遺産分割・相続放棄・遺言書検認・遺留分侵害額請求など遺産相続に関するご相談は,初回のみ相談料無料(45分まで)にて行っております(要予約)。
2回目以降の相談料は1回(30分まで)5500円(消費税込)となります(要予約)。
遺産相続の相談業務を行っている専門職は弁護士以外にもありますが,遺産相続による紛争が起きた場合の解決場面を担っているのは弁護士のみです。
紛争が発生したとき,他の専門職は,どのように紛争が悪化するのか,長期化するのかという「紛争の実態」を体験することなく,弁護士に紛争解決業務を任せることになります。
弁護士は,紛争終了までを担う仕事として,紛争事案に数多く接しています。その中には,遺産相続初期の段階での「交渉態度」「言い方」「判断」を誤って,紛争を悪化させたといえる事例が非常に多いのが実態です。
相続放棄では,初期対応を間違えば,「相続放棄」そのものが認められない,ということさえあるのです。
国内で法律紛争を取り扱っている唯一の専門職である弁護士だからこそ,遺産相続の「初期対応」の重要性を理解し,今後の紛争となりうる幅広い事態を予測して,適切な初期対応のアドバイスをすることができます。
「初期対応」を間違えないためには,弁護士に相談するのが最適です。
弁護士は,遺産相続に関する紛争解決業務を行う中で,こじれてしまった事例,問題が起きてしまった事例を多く経験しています。こうした経験から,こじれないための方法,問題を発生・悪化させないための方法を常に考えています。
弁護士は,この経験を生かし「紛争の終了」までを見通した遺産相続のアドバイスをすることができます。
相談は予約制です。電話またはメールにてご予約ください。
当事務所に近接して不動産鑑定士の事務所(クニタチ鑑定事務所),土地家屋調査士の事務所(奥村測量登記事務所)があり,不動産の利用価値の確認などの連携を取っています。
遺産の多くを不動産が占めるような場合に,どの不動産を取得したら良いのか,どう活用できそうかなどの判断もできます。
徒歩3分の場所にある司法書士事務所との連携もしており,不動産の相続登記も円滑に行えます。
所長弁護士木下貴子が,女性税理士とグループ(41ガールズ)で活動しており,税金問題も総合的にご相談に応じます。
相続そのものではありませんが,遺族年金や労災保険給付の申請,許認可業務の引継ぎなど被相続人の死亡によって生じる諸問題についても,グループとして活動している女性社会保険労務士,女性行政書士と連携して対応しています。
家庭裁判所の遺産分割調停・審判で代理人となれるのは弁護士だけです。
弁護士は,実際の紛争事案に多く接しているのはもちろん,裁判例に関する知識を習得し,文献も多く有しています。
遺産分割では,最初から協議が難航すると見込まれる事案もありますが,他の相続人が署名・捺印してくれるだろうという見通しが外れることも珍しくありません。
遺産分割調停・審判で最終的に解決するところまでを引き受けることを業としている弁護士は,合意が得られなかったときにも紛争が解決しやすいように手続きを進めようと考えています。紛争になったら業務終了としてしまう司法書士・行政書士が中途半端に関与して紛争を複雑化してしまった多くの事案の調停・審判に関与して,反面教師としています。
また,有利な裁判例があることと,有利な裁判例を信用して行動して良いこととは異なります。紛争を生じさせる行動かどうか,紛争になったときにどの程度のリスクがあるかにつき,紛争解決業務を業としている弁護士だからこそできるアドバイスがあります。
不動産登記手続きは司法書士,許認可の承継の手続きは行政書士が専門としています。
こうした分野は,専門家である司法書士・行政書士に任せた方が良いといえます。
弁護士にご相談・ご依頼があったときには,各分野に強い専門家をご紹介します。
預金の払戻し・有価証券の名義変更など「相続手続きの代行」をしている司法書士・行政書士もありますが,弁護士以外は「代理人としての交渉」が認められていませんので,名義変更手続きが円滑になされない事例もききます。金融機関等は,その手続きが後に「無効」とされて,相続人から再度の払戻を請求される,というリスクを避けたいとの考えがあるようです。
弁護士は,豊富な法律知識に基づき,決裂したときに代理人として訴訟をするという「次の手段」を背景に,交渉を行うこともできます。
相続税の申告が必要な場合には,税理士へのご相談も必要となります。
紛争性がない(遺産の分け方が決まっていて争いがない)場合で,相続税の申告が必要な場合には,弁護士ではなく,税理士に早期に相談すべきです。
遺産分割の方法により,相続税の額が違いますし,将来,更に相続人が死亡したときの相続税の額も異なってきます。税理士は,相続税の節税の観点で遺産分割案を考えるのが得意です。
しかし,遺産分割のときに考慮すべきことは,節税だけではありません。不動産の所有・共有関係による将来の紛争など,紛争回避の視点も必要となります。紛争回避のためには,多くの法的紛争の相談を受け,紛争事案の知識経験の豊富な弁護士への相談も必要となります。
紛争解決のため弁護士に相談・依頼をしつつ,税理士に依頼をして申告をしなければなりません。
相続税の申告期限までに,紛争解決が間に合わない場合には,一旦は,法定相続分に応じた申告・納税をすることになります。
この場合,一旦は,配偶者に対する税額軽減,小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例など,相続税の優遇措置を用いずに申告・納税した上で,紛争解決後に優遇措置が利用できるように手順を踏み,期限を守る必要があります。
弁護士が遺産分割調停を管理しつつ,税理士に状況を的確に伝えて,手続きを進めることになります。
相続手続きの代行をしている税理士もありますが,この場合の問題は,司法書士・行政書士の場合と同じことがあります。
信託銀行は,歴史のある大企業であり,「信用」も高いです。そのため,預金の払戻しなど「相続手続きの代行」についても,他の士業より円滑に行われる場合が多いです。しかし,紛争性のある事案に対応することはできません。
遺言執行者に指定された信託銀行が相続開始後に他の相続人が協力しないことにより,執行の継続が難しくなり,就任を拒否された案件で,相続人の方の相談を受けたことがあります。弁護士は,普段から紛争事案を解決していくことが仕事ですから,紛争性のある事案においては弁護士に相談することが適切です。
もめそうか,もめそうでないか,という「紛争性の有無」によって,相談すべき専門家は違います。
つまり,誰に相談するのかを決めるには,「もめそうか」「もめないか」の見極めが重要です。
紛争性があるもの(もめそうな事案)については,「初期対応」が何より大切なので,弁護士に相談すべきです。
遺産状況を知ってもらっている他の士業の方,これまで相談してきて信頼できる方がいるのであれば,その方を通じて,早期に弁護士を紹介してもらって相談をすると良いと思います。
紛争性の無いものについては,相続税申告の必要があれば税理士,相続登記の必要があれば司法書士,許認可承継の必要があれば行政書士に相談するのが良いと思います。
また,相続は,様々な専門家が協力することで,最も効率よく,適切に手続きができます。他の資格者を敵対視するのではなく,連携を大切にし,連携が取れる人脈を有していることも重要なポイントだと思います。
岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域で,遺産相続(遺産分割・相続放棄・遺言書検認・遺留分侵害額請求)を取り扱っている弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。
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