遺産の相続手続きはいつまでにしなければなりませんか,というご質問がよくあります。
相続放棄には期限がありますが,遺産を相続をする場合について,期限と言えるようなものは,相続税の申告期限しかありません。相続税の申告期限は,相続税法に「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」と規定されています。税務署は,相続人がいつ相続の開始を知ったかに関係なく,被相続人が死んでから10ヶ月を超えると期限を過ぎたという扱いをしてきます。知った日を証明して不服申立をする手間と費用を考慮すれば,被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告をすべきといえます。
そして,相続税には,税額低減につながる制度として,配偶者に対する相続税額の低減,小規模宅地の評価の特例,農地の納税猶予の特例があります。これらの制度は,申告期限までに遺産分割がなされて期限内に申告した場合に利用可能なものとなっています。そのため,相続税の申告期限に間に合うように遺産分割をしないと,相続税の負担が重くなってしまいます。
配偶者に対する相続税額の低減と小規模宅地の評価の特例は,一定の手続きを経れば,申告期限を過ぎた後に遺産分割協議が成立した場合にも特例を利用できるのですが,こうした制度の適用のない形で計算した相続税をいったんは納付しなければなりません。
他方,相続税がかかるほどの遺産が無い場合には,遺産の相続に関して期限といえるようなものは何も無いことになります。
遺産の相続手続きをしないでいると権利を失うことがあるかといえば,相続人の1人が遺産を使い続けているだけでは,何年経っても,他の相続人の権利は失われません。
例外的に,戸籍に誤りがある場合(昔は,実際の父母の子としてではなく,親戚の子として出生届が出されることもありました),遺産自体が誰かに処分されてしまった場合,更に世代が移って遺産分割がなされていないとは知らない者が遺産を使用し続けている場合などには,相続権のある者も,時効によって権利主張できなくなる場合があります。
また,遺産に預貯金・貸付金などの債権がある場合には,債権自体に時効がありますので,債権自体が時効になると,権利を失うことになります。
もっとも,不動産以外の遺産は,時間が経つとともに,どんな遺産があったかわからなくなっていきます。早めに遺産分割を進めた方が良いといえます。
不動産には登記制度があり,遺産の不動産の存在は,何十年たっても明らかです。
不動産は,遺産分割協議が成立しないと登記ができません。登記ができていないと,売ることも担保に入れることもできません。
登記をせずに使っていても,登記の名義は移りません。遺産分割協議が成立しないまま相続人が亡くなるとさらに相続が生じますので,その相続人を加えて遺産分割協議をしなければならなくなります。だんだんと遺産分割協議をしなければならない人数が増えていくのが通常です。実際に私は何件もこのような事案を受任させていただいておりますが,人数の多く,相続開始時からかなりの時間が経過したような遺産分割協議では,行方不明者なども出てきて大変手間もかかり,時間もかかります。
また,世代が変われば疎遠になりますので,疎遠になることによっても協議が難しくなります。
その不動産の権利を確保したいという人は,遺産分割協議が難しくならない早い段階で,遺産分割を進める必要があります。
また,不動産の登記には,住所の記載はあっても本籍の記載はありませんので,住民票の保管期間が過ぎると,人物を特定することが難しくなることがありえます。
なお,以前は,戸籍の保管期間を過ぎると相続関係がわからなくなることもあります,と以前は申し上げていましたが,平成22年6月に戸籍の保管期間が80年から150年に延長されましたので,心配は少なくなりました。
自分は不動産は要らないという人に関しても,不動産が遺産分割未了の状態にある限り,相続人全員に固定資産税・都市計画税を連帯して納税する義務があります。借地上の建物であれば取り壊して明け渡す義務が,建物が倒壊して他人に損害を及ぼせば賠償義務が付いて回ります。
そのため,不動産は要らないという人も,早めに,遺産分割を進める必要があるといえます。
結論としては,遺産の相続手続きは早めに済ませた方が良いということになります。
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