ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852
〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
もし「遺言書」を作成しても
意味がありません。
そんな「失敗」をしたくないなら,弁護士に依頼して,公正証書遺言にすることが最適です(その理由の詳細は,「あの世で後悔しない遺言書の書き方3つのポイント」をご覧ください)。
当事務所では,遺言書作成のご相談を初回無料(45分まで)で行っています。
公正証書遺言作成に必要な証人2名も,所属弁護士と事務所職員の中で対応します。
所長弁護士木下は,多治見市初の女性弁護士として,女性弁護士としては市内で最も経験年数が長いです。
岐阜県東濃地方の公証人役場は多治見公証人役場だけですので,多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市の方が公正証書遺言を作成するときには,多治見公証人役場の公証人に依頼するのが通常です。
可児市の方も,多治見公証人役場と美濃加茂公証人役場を選択することになります。
当事務所は,多治見公証人役場から700メートルの近距離にある弁護士の事務所です。
事務所・相談室とも1階にあります。駐車場もあります。
岐阜県東濃地区(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)で公正証書遺言を作るなら,多治見ききょう法律事務所にぜひお越しください。
弁護士木下貴子は多治見市出身です。自分の父だったら,自分の実家だったら…などと,実体験を踏まえた地元地域での慣習,不動産の利用形態をふまえたアドバイスができます。自宅が東濃地区にあるなど,遺産に不動産がある場合には,地元での不動産の評価,有効活用,分筆するかどうかなど遺言書を作る前に考慮した方がいいこともあります。
多治見ききょう法律事務所では,多治見市出身,地元で25年以上事業をしている不動産鑑定士,土地家屋調査士の事務所と近接しており,連携してご相談を受けています。
普段からの交渉などで地元金融機関の対応,公証役場の雰囲気などもわかっており,これをふまえたアドバイスが出来ます。弁護士木下は,土岐市役所,中津川市役所(合併前には福岡町,付知町,加子母村の社会福祉協議会にも行っていました),中津川市総合勤労者支援センターへの相談にも定期的に行き,恵那市にある白鳩学園の評価委員もしています(恵那市に合併する前の串原村社会福祉協議会にも相談に行っていました)ので,各市での慣習,相談傾向,紛争になる事例について認識があります。
東濃地区には,公証人役場は多治見市にしかありません。
そのため,公証人役場作成の際に必要な証人として弁護士を依頼する場合には,多治見市の弁護士を依頼することが弁護士の出張費(交通費)を抑えられますので,一般的に有利です。
恵那市,中津川市に遺言者の最後の住所地がある場合,遺産分割審判を中津川市にある岐阜家庭裁判所中津川出張所で行います(相続人の住所によっては他の裁判所でできる場合もあります)が,遺産に関して,訴額の大きな裁判となれば,裁判所は多治見市にある岐阜地方裁判所多治見支部となります。
多治見市,土岐市,瑞浪市に最後の住所地がある場合には,遺産分割審判は岐阜家庭裁判所多治見支部が管轄となります。遺言書で遺産を相続させたい相続人のため,紛争が生じた場合には,予め多治見市で自分の信頼できる弁護士に相談できるようにしておくことがよいと思います。
遺言執行者(遺言の通りになるように預金の払戻し,名義変更をする人)を弁護士に依頼する場合にも地元弁護士に依頼しておくことが手続きをスムーズに行え,出張費用を削減できます。
弁護士木下貴子は,遺言書に関する講演の講師も務めています。
など
公証人の費用,遺言の内容を明確にするために登記簿謄本を取得するなどの実費は別になります。
どの相続人に何を与えるかを定める,遺言執行者を指定する,配偶者や子どもが先に死亡した場合の分け方も決めておくという程度のものです。
上記の他に,条件付けをする,相続人への説明や希望を書き加える,というようなものです。
信託をする,一般社団法人を設立するなどが加わるものです。
多治見公証人役場で作成する場合には,弁護士の出張日当は別途必要ありません。
自宅など,公証人が多治見公証人役場以外の場所に出向いて遺言書を作成するときは,別途,証人となる弁護士・職員2名分の日当として,多治見市内のとき6万6000円(消費税込),土岐市・可児市・瑞浪市のとき11万円(消費税込)をいただきます。
税理士・土地家屋調査士等との連携が必要な場合は,見積もりをいたします。
(例1)財産額5000万円で,妻と長男にそれぞれ2500万円相当の財産を相続させる遺言の場合
公証人の費用6万円弱
(例2)財産額2億円で,妻に8000万円相当,長男に9500万円相当,二男に2500万円相当の財産を相続させる遺言の場合
公証人の費用約11万円
詳しくは,公正証書遺言作成の費用のページをご覧ください。
営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
TEL 0572-26-9852
相談予約専用メールアドレス:tajimi.law@gmail.com
岐阜県内に公証人役場は5つあります。
岐阜県内で公正証書遺言を作成するときは,これらの公証人役場に出向くか,これらの公証人役場から公証人に出張してもらうことになります。
多治見公証人役場は,わかりづらいところにありますので,地図を参考にしてください。

遺言書を作成すべきかわからない方への参考として,「相続危険度チェックシート」(PDF)をご用意しています。
ぜひ,チェックしてみてください。
遺言書は死亡したときの備えですが,現代では,認知症になって自分で財産管理ができなくなることが多くあります。
財産管理ができなくなった場合,裁判所が成年後見人を選任する法定後見制度は硬直的で,支出を最小限にとどめ,財産を減らさないことに偏って運用されている印象があります。子や孫にお祝い・プレゼントをあげたり,夫婦で旅行にでかけたりすることが難しくなります。
これに対し,公証人役場で任意後見契約の公正証書を作っておく任意後見制度を利用して,希望を書き残しておけば,任意後見人を指定でき,柔軟な支出も可能となります。
人が死ぬ確率は100%である一方で,認知症などにより財産管理能力を失う確率はそれほど高くありませんが,軽視できない程度になっています。65歳以上の高齢者の15%が認知症と分析されています(朝田隆ら「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」・平成23〜24年)。また,60歳以上の高齢者が死亡するまでのいずれかの時点で認知症を発症する確率は55%とも言われています(清原裕「わが国における高齢者認知症の実態と対策:久山町研究」(PDF)(健康・医療戦略推進本部(第四回)説明資料・平成26年10月))。
弁護士の立場からは,死亡の備えとしての遺言書に加え,認知症の備えとしての任意後見契約の締結もお勧めします。
岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域で,遺言書作成を取り扱っている弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
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