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自筆証書遺言の書き方

遺言の作り方(形式)は,民法という法律で決まっています。法律で決まっている作り方を守っていない遺言は無効であって,全く効力がありません。

自筆証書遺言は,全文を自署(手書き)し,日付を自署(手書き)し,署名・捺印するのが原則です。平成31年1月13日から,財産目録だけは,自署(手書き)しなくてもよくなりましたが,財産目録を自署で作らないときには,財産目録の全てのページに署名・押印することが必要です。
訂正の方法は,民法968条2項で「その場所を指示し,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない」と決まっていて,訂正方法を守っていない場合には訂正した扱いになりません。たとえば,二重線で消してそこに訂正印を押しただけでは,削除したことにならず,削除される前の言葉が残っていることになりますし,「{」を使って言葉を挿入しただけでは,挿入されていないものとなります。仕事上,いろいろな方の遺言を拝見していますが,訂正が全くない遺言と,間違った方法で訂正されている遺言しか見たことが無く,正しい訂正方法で訂正されている遺言は見たことがありません。

また,遺言の内容は,家族以外に相続手続に関わる人々,たとえば法務局の人,銀行の人に確実に伝わるものでなければなりません。
「太郎」と書いてあって,長男に太郎という名前の人がいれば,親族には,子どもの「太郎」だとわかるのかもしれませんが,他に親戚に太郎という名前の人がいるかもしれない,近所にお世話になった太郎さんがいるかもしれないということになると,「太郎」が長男の太郎さんだと証明してください,と言われてしまいます。
「銀行預金」と書いてあると,信用金庫の預金を含むのか定期積金はどうかわからない,と言われてしまいます。
遺言を書いている本人にとっては,「太郎」は長男の太郎のこと,「銀行預金」といえば銀行の預金も,信用金庫の預金も定期積金も,郵便局の貯金も含む意味だと思っていても,「私が死んだら,太郎に自宅,山,自動車,現金,銀行預金を渡します」では,伝わらないことがあるのです。あの世にいては,遺言の解釈を説明できません。

遺言に「保険」の記載はあるが「共済」の記載が無い,「家」の記載はあるが「敷地の土地」の記載が無い,「株券」の記載はあるが「信用組合の出資」の記載がない,「○○株式会社の株式」の記載はあるが「○○株式会社に対する貸付金」の記載がない,など,実際の遺志と違う書き方になってしまう可能性は沢山あります。

多治見ききょう法律事務所では,自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめしていますが,自筆証書遺言の作成をご希望の方にも,弁護士の立場から遺言の文章をアドバイスさせていただきます。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域の遺言書作成,遺産分割(遺産相続)の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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