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相続税対策

最終更新日:2023年6月10日

(注:この記事では,節税対策について記載していますが,一般論があてはまらない事例もありますので,実際に節税対策をする際には,専門家にご相談ください。)

これまで,不自然な方法による節税対策が流行すれば,その効果をなくすよう相続税法改正がされ,現在では,裏技のような節税対策は残っていません。

現在,誰でも可能で節税効果のある方法は,毎年,少しずつ贈与をして早めに遺産を減らしておく方法,生命保険を活用する方法です。

贈与税は毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた額を基準とする税で110万円が基礎控除額となっています。贈与を受け取る人が1年間に贈与を受ける財産額(複数の人から贈与を受けたときは合計額)が110万円までは贈与税が課税されません。110万円を超える部分の贈与税も累進課税となっています。
毎年,少しずつ現金・預金・上場株式などの贈与をすることによって,贈与税と相続税の総額を抑えることが可能です。ただ,死亡に近接した時期の相続人に対する贈与は,相続税の計算上相続財産に含め,贈与税分を相続税から差し引く処理をすることになっていて,節税効果がありません。令和5年までの贈与は贈与から死亡までに3年,令和6年以降の贈与は贈与から死亡までに7年が経過しないと,この処理がなされます。早めの対策が必要ということになります。
その年その年に贈与契約をして贈与を実施することが必要ですので,あるときにこれから10年間毎年110万円ずつ贈与しますという合意をしてはいけません(1100万円の贈与を受け,弁済期限が分かれているだけと理解できる合意になります)。贈与と言えるには使用・処分の権限が移ることが必要であり,贈与の実態を伴わない単なる名義変更は贈与になりません。

生命保険の死亡保険金は遺産ではありませんが,法定相続人の数に500万円を乗じた額を差し引いた分が,相続税の課税対象になります。生命保険に入っていないような場合は,たとえば,1000万円を生命保険会社に支払って死亡保険金1000万円の生命保険契約をするというだけでも節税につながります。法定相続人全員ではなく,未成年者と同一生計者に限る改正案が考えられていたことがありましたが,見送られています。新たな相続税法改正がない限り,相続税対策として生命保険に入っても自分が死んだときには子どもが成人で独立してしまっていて節税効果がない,という心配はありません。

説明すると長くなってしまいますので詳しくは書きませんが,不動産については,相続人になる人に小規模宅地の課税の特例の要件を満たすような住み方をしてもらうことが節税につながることもあります。

配偶者が居住している土地建物の配偶者への贈与については,1回限りですが,毎年の基礎控除とは別に,2000万円まで20年以上婚姻関係にある場合に課税されません。登記費用・不動産取得税がかかること,相続であれば小規模宅地の課税の特例があるが贈与では特例がないこと,配偶者が法定相続分の範囲で遺産を取得するときは配偶者に対しては相続税の課税が無いことを考慮してもなお,配偶者に贈与をして遺産の額自体を減らして相続税の合計額を減らすことにメリットがある場合があります。

その他に相続税の節税対策として言われるのは,税務署の財産評価方法と実際の価格に着目した方法,財産を減らしたり財産の価値を下げてしまう方法,遺産を受け取る人の構成を変える方法です。
財産の中には,現金・預金・国債のように財産価値が明らかな財産と,土地・建物のように価値の評価が分かれる財産があります。税務署は,違法な課税をしないよう,価値の評価が分かれうる財産については控えめな評価をしています。現金・預金を,土地などの評価が分かれる財産に変え,あるいは借金して評価が分かれる財産を購入することにより,評価額を下げ,課税を少なくすることができると考えられています。
また,財産を単に減らしたり,財産の価値を下げてしまえば,相続税は安くなります。お金をどぶに捨てるようなことをすれば,相続税が安くなります。相続税対策として,さすがにどぶに捨てるという方法を言う人はいませんが,建物を他人に賃貸するという方法はよく言われています。いったん建物を貸すと出て行ってもらうことが難しいので,人に貸してある建物やその敷地の価値は,貸していない場合と比べて低いという現実があります。税務署も低く評価します。適正な賃料が入ってきていれば貸しても損はないという考えで相続税対策が唱えられているのですが,他人から見れば財産の価値が下がっているわけで,財産の価値を下げたら税金が安くなったというだけのことなのだと思います。あまり言われませんが,財産を減らす方法の中でも,費用をかけて不要な建物を取り壊したり不要な物を処分しておくのは有益です。遺産の中にいらない建物があって相続人が費用をかけて壊しても,不要な物を費用をかけて処分しても,相続税の課税の上で差し引いてはくれません。相続税納税後の遺産の中から取り壊しや処分の費用を支払わなければならないことになります。

相続税を節税するために評価の分かれるような財産を購入したり,他人に賃貸するのは自由ですが,相続税のことにだけ目を奪われるのはいけません。
評価が分かれる財産,他人に賃貸した財産は,お金に変えることが難しかったり(最近では,田舎の土地は買い手がつきません),難しくなくても早く売ろうとすればするほど安くなってしまう可能性のあるものです。不動産を売ろうとすれば仲介手数料もかかります。
相続人の遺産利用方法にもよりますが,税金がかかっても現金・預金を遺産で残しておいた方が得だという場面もあると思います。
また,相続人が誰でも欲しがるのは,簡単に現金になる財産,管理に困らない財産です。現金・預金,次に国債・投資信託・上場株式といったものです。
そして,現金・預金は分けようと思えば簡単に分け合えますが,不動産はそういうわけにはいきません。分けにくい遺産が沢山残ると,相続人が分け方に困ることにもなります。長男が全遺産を承継することを前提に相続税対策を考えていて,他の子どもの権利を考えていないようでは,相続税対策にはなっても,相続争いになったときに対応できなります(遺言を残しても,法定相続人には法定相続分の2分の1が遺留分の権利として残りますので,配慮が必要です)。

代を飛び越して孫に財産を遺贈する遺言を残す,孫,子の妻などと養子縁組をするなどして,遺産を受け取る人を変えることを,相続税対策として考えられることがあります。相続対策として使われることもありますが,本当に遺産を取得させたい子どもにではなくその周りの人に遺産を渡すことのリスク,年齢が若い者に多額の財産を取得させることのリスク,法律上の親子関係を形成してしまうことのリスクも検討し,慎重な判断が必要です。

相続税が課税されても税金を支払えば済みますが,相続人間で争いが生じればお金を払うだけでは済まない苦労を抱え込むことになります。
相続税のことだけでなく,そのほかのことにも目を配った対策が必要です。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域の遺言書作成,遺産分割(遺産相続)の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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