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あの世で後悔しない遺言書の書き方3つのポイント

遺言書の書き方を調べているあなたへ

  • 遺言書を誰にも相談せず,自分で作ろうとしていませんか?
  • もし,あなたの作った遺言書のせいで大事な子供たちが争ったら,あなたは後悔しませんか?

「書き方」を調べている慎重なあなたは,できることならば「後悔しない遺言書」を作りたいと思っているのではないでしょうか。
そうだとしたら,まずは,なぜ遺言書を作るのか(遺言書を作成する目的),どうしたら後悔しない遺言書を作成できるのかを考えてみませんか?

遺言書を作成する目的

あなたは,なぜ,遺言書作成をするのでしょうか?
もし,あなたが,遺言書を書くことで,相続人間の遺産相続をめぐる紛争(もめごと)をできるだけ避けながら,遺産をあげたい人にスムーズに遺産をあげたい,と思っていらっしゃるのでしたら,これからお話しする内容を参考にして欲しいと思います。
この点で,相続人への思いや葬儀の仕方などを伝えるための「エンディングノート」とは目的が違います。つまり,遺言書では,「失敗しないこと」最も大事なことなのです。

紛争の発生=目的通りにならない=失敗

相続人間に紛争が生じ,弁護士に依頼して,裁判所の手続きを何年もかけてやらなければならなくなったとしたら,その「遺言書」は失敗だったと言えるのではないでしょうか。
ましてや,弁護士を通じて裁判所の手続きを利用したのに,結局,あなた(遺言者)の思っているような相続内容が認められなかったとしたら,大失敗です。

遺言書作成の失敗はよく起きている

しかし,弁護士として多くの相続問題を取り扱う中で,「遺言書」があるのに紛争を防止できていないと感じることがよくあります。
遺言書を作りさえすれば相続人間の紛争を防止できるというものではないのです。

遺言書作成の失敗は回避できる

遺言書作成の失敗は,適切な対策を行うことで,防止できたり,程度を小さくできたりします。
遺言書作成に失敗して,あの世で後悔しても,遺言書を書き直すことはできません。
遺言書作成失敗を回避するために必要な3つのポイントをお伝えしたいと思います。

ポイント1〜失敗例の失敗の原因を知る

よくある紛争

遺言書を作成しても,次のようなことで紛争が生じています。

  1. 遺言書から漏れた事態の発生により生じる争い(遺産の書き忘れ)
  2. 遺言書の有効性をめぐる争い(判断能力,書式など)
  3. 遺言書の解釈をめぐる争い(解釈がAにもBにも捉えられるような場合)
  4. 遺留分をめぐる争い

失敗の原因

こうした紛争を防げないのは,次の状態で遺言書を作成しているからです。

  • 紛争を予想していない
  • 紛争への配慮が足りない
  • 紛争を防ぐ知識が足りない

同じような状態であなたが遺言書を作成すれば,相続人の間で紛争が発生してしまうかもしれません。

相続人の法律違反

遺言者が死亡したら,その遺言者の自筆証書遺言を保管している人や発見した人は,家庭裁判所で検認を受けなければならないことが,法律(民法)に定められています。
しかし,弁護士が,法律相談で相続のご相談を受けますと,遺言者が死亡してから何ヶ月も経っているにの,検認を受けていない自筆証書遺言を持って相談にこられる人がいらっしゃいます。自分で開封してしまったという方もいらっしゃいます。

相続人があなたの遺言書を正しく取り扱わなければ,遺言書を作らなかったのと同じことになってしまいます。

「あなたに対する信頼・尊敬」だけでは目的を達成することはできない

かなり厳しい言い方になりますが,「あなたに対する信頼・尊敬」,相続人の「善意」に頼って,相続紛争を防ぐことは不可能です。

遺言書の「付言」で,「長男が面倒を看てくれたので,他の相続人は私の意思を尊重してくれることを希望する」というような遺言書をよく見かけますが,死亡後,他の相続人は,自分の権利を主張して,紛争となっています。亡くなった親に気兼ねをする必要もないですし,そもそも,あなたや長男に不満を持っていることも多く,死亡をきっかけに,顕在化してしまうのです。

ポイント2〜公正証書遺言にする

公正証書遺言作成

公正証書遺言にすることにより,遺言書の紛失・隠匿を防ぎ,遺言書の有効性をめぐる争いを防止し,死後の手続きをスムーズにすることができます。

1 紛失や隠匿のおそれがない

自筆証書遺言や秘密証書遺言は,自分で保管したり,信頼できる人に預けておくことになります。そのため,紛失してしまう可能性,遺言書の内容に不服な者によって隠匿されてしまう可能性があります。公正証書遺言は原本が公証人役場で保管されており,遺言者の死亡後に遺族が公証人役場に行けば,全国のどの公証人役場で公正証書を作ってあっても,検索して見つけることができます。

2 遺言書の有効性をめぐる争いの防止

公正証書遺言は,法務大臣が任命した公務員である公証人が作成します。また,作成時に,利害関係の無い証人2名の立会います。
そのため,偽造された,無理矢理書かされたといった有効性をめぐる争いが少なくなります。

3 検認の手続きが不要

自筆証書遺言や秘密証書遺言は,相続人が裁判所で検認の手続きを経る必要があります。法定相続人を特定する戸籍を揃えた上で,遺言者の死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所で手続きすることになります。この手続きには結構手間がかかり,相続人が費用を負担しなければならなくなります。公正証書遺言は検認の手続きが不要です。

4 相続手続きがスムーズ

偽造の自筆証書遺言,認知症の人に書かせた自筆証書遺言など,問題がある自筆証書遺言が散見され,自筆証書遺言全体の信用性が低くなっています。そのため,自筆証書遺言では,金融機関での相続手続きがスムーズに進まないことがあります。
公正証書遺言は,資格のある公証人が関与しているため,信用性が高く,相続手続きがスムーズです。

公証人の費用

(例1)財産額5000万円で,妻と長男にそれぞれ2500万円相当の財産を相続させる遺言の場合
 公証人の費用6万円弱

(例2)財産額2億円で,妻に8000万円相当,長男に9500万円相当,二男に2500万円相当の財産を相続させる遺言の場合
 公証人の費用約11万円

詳しくは,「公正証書遺言作成の費用」のページをご覧ください。

ポイント3〜弁護士に依頼する

弁護士に依頼しなくても公正証書遺言を作ることは可能ですが,弁護士に依頼するときには,法律の専門家としての知識・経験をふまえ,紛争を回避して,スムーズに相続手続きができるような遺言書をご提案します。
例えば,多治見ききょう法律事務所では,次のサービスをご提供しています。費用,依頼の手順などは「遺言書作成」のページをご覧ください。

1 ご本人が気づいていない法律上の問題点のチェック

(1)相続人や遺産の変動が生じなくても紛争の原因となりうる事項

  1. 漏れている財産

    財産・居住不動産の状況やご両親からの遺産相続の経過をお尋ねし,弁護士の目から漏れていそうな財産を指摘いたします。

  2. 遺留分対策

    何も取得できないような相続人のある遺言書を作るようなことをすれば,法定相続人の権利である遺留分の権利が行使されて,相続人間で紛争が生じることがあります。ご希望をふまえて,紛争の可能性,紛争の程度を小さくするアドバイスをします。
    民法改正により,遺留分侵害額請求をされた場合,お金で支払いをすることになります。そのため,遺留分相当額を不動産等の金銭以外で渡そうとする場合には,渡そうとする相続人に譲渡所得税が発生してしまいます。他の相続人に分けてもいい不動産などがある場合には,予めどの不動産を度の相続人に渡すか指定しておくことで無駄な譲渡所得税の発生を免れられます。

  3. 相続税支払原資

    各相続人が相続税の支払資金を確保できるような分け方をアドバイスをします。

(2)死亡までに相続関係が変動した場合に生ずる問題点

  1. 自分よりも先に法定相続人が死亡した場合に備えた記載の追加

    配偶者よりも自分の方が先に死亡する,子どもよりも自分の方が先に死亡するという予測をして,自分が先に死亡した場合にしか対応できないような遺言書を作ってしまうことがあります。よく生ずるパターンについては,場合分けをした遺言書の内容をアドバイスします。

  2. 遺産分割未了のまま死亡した場合に備えた記載の追加

    自分よりも先に親,配偶者,兄弟が死亡して,その遺産の相続人の1人となり,遺産分割協議が整わないまま自分も死亡するということがありえます。親の実家は,親と同居している兄が相続すべきと考えていて,自分の子供たちが遺産分割に口をはさんで兄に迷惑をかけるような事態を避けたいという場合など,紛争発生を回避できる遺言書の記載方法をアドバイスします。

(3)死亡までに遺産が増減した場合に生ずる問題点

  1. 増える財産も遺言の対象とできるような記載方法

    遺言書を作った後に別の銀行に預金をするといった場合にも,カバーできるような記載をアドバイスします。

  2. 遺産が減ったときにも対応できるような記載方法

    たとえば,2000万円の預金があることを前提に,二男と三男に500万円ずつ,残りを長男に与えるという遺言を書いた後に,預金が800万円にまで減ってしまうと,遺言書の解釈をめぐって争いが生じます。遺産が減っても対応できるような記載方法をアドバイスします。

2 他の対策を組み合わせた相続対策のアドバイス

  1. 遺言ではなく,生前贈与や信託などの他の方法が望ましい場合,他の方法と組み合わせることが望ましい場合には,他の方法をアドバイスします。
  2. 事業者の場合は,円滑な事業承継ができるような仕組みをアドバイスします。

3 不動産に関する対応

土地を分筆した上で相続人に承継させる内容の遺言が必要なときには,土地家屋調査士と連携して分筆図面を作成した上で,遺言書を作成します。

4 信頼できる証人2名の手配

公正証書遺言作成に必要な証人2名の1人は弁護士木下貴子が務め,もう1人の証人についても信頼できる弁護士をご紹介します。守秘義務のある弁護士が証人になることにより,遺言書の内容を確実に秘密にしておくことができます。

5 遺言執行者の手配

相続人以外を遺言執行者に指定することを希望される場合には,弁護士が遺言執行者となることも引受けします。

6 相続税対策

相続税に関しては,頻繁に法改正がなされており,遺言書を作った後に法改正がなされる可能性がありますし,遺言書を作った後に資産構成や同居の有無など状況が変化して対策が無意味になることがあります。
ご遺族の紛争回避(円満)を優先して遺言の内容を決めることとお勧めしていますが,相続税の軽減をご希望の場合には,税理士と連携した対応をすることができます。

信託銀行や司法書士など他の専門士業との違い

遺言書で失敗しないために必要な紛争の予測と対策には,専門能力が必要です。

遺言書作成業務を行っている専門職は弁護士以外にもありますが,遺言者が死亡した後に紛争が起きた場合の解決場面を担っているのは弁護士のみです。
紛争が発生したとき,他の専門職は,どのように紛争が悪化するのか,長期化するのかという「紛争の実態」を体験することなく,弁護士に紛争解決業務を任せることになります。

弁護士は,紛争終了までを担う仕事として,紛争事案に数多く接しています。裁判で苦労する度に,紛争を防ぐためにはどうすれば良いのかを日常的に考えています。
国内で法律紛争を取り扱っている唯一の専門職である弁護士だからこそ,紛争となりうる幅広い事態を予測し,その対策をすることができるのです。

司法書士・行政書士との違い

家庭裁判所の遺産分割調停・審判の代理人となれるのは弁護士だけです。
弁護士は,実際の紛争事案に多く接しているのはもちろん,裁判例に関する知識を習得し,文献も多く有しています。

また,遺言書により遺産を取得する側だけでなく,遺産を取得できなかった側のご相談も多く受けており,日頃から,「相手側ならどのような反論をするだろうか」という視点を持って業務をしています。「ご依頼者が遺言を残すと取得できる遺産が減る相続人」が遺言書のどのような点を攻撃し,遺言の効力が弱くなるような解釈を試みるのか,想定した対応ができます。

税理士との違い

当事務所では,相続税の軽減よりも,ご遺族の紛争回避(円満)を優先して遺言の内容を決めることとお勧めしておりますので,何よりも相続税の軽減を重視するという方は,税理士に遺言書作成の相談をされた方がご満足度の高い場合もあると思います。

信託銀行との違い

信託銀行は,歴史のある大企業であり,弁護士等と違って遺言者よりも先になくなってしまうという心配が少ないと言えます。もっとも,それなりの費用がかかります。大きな都市に行かないと,店舗が存在しません。

なお,信託銀行に遺言書作成を依頼し,信託銀行を遺言執行者に指定しておいても,死亡後に遺言執行者に就任してくれないことがあるようです。実際に,相続開始後に他の相続人が協力しないことにより,執行の継続が難しくなり,就任を拒否された相続人の方の相談を受けたことがあります。せっかく遺言書で指定した遺言執行者がまさか就任してくれないとは思っていないでしょうから,亡くなった方としては無念だと思います。
弁護士は,普段から紛争事案を解決していくことが仕事ですから,紛争が予測される事案においては弁護士を指定しておくことで安心できます。

誰に遺言書作成を依頼するかを決定するときに最も大事なこと

遺言執行者を頼むときには,自分の死後の遺産の処理を任せるわけですから,知識・能力だけでなく,信頼できる人に頼むことが大事です。この点ばかりは,弁護士・司法書士という資格でなく,個人毎の違いが大きいといえます。
また,相続は,様々な専門家が協力することでもっとも効率よく,適切に手続きができます。税務の専門家である税理士,不動産の移転登記に専門性の高い司法書士など他の士業をライバルとして敵対視するのではなく,連携を大切にし,どれだけ連携がとれる人脈があるか,という点も重要なポイントだと思います。

弁護士の選び方

公正証書遺言作成のときには,弁護士と遺言者ご本人が公証人役場に出向く必要がありますので,頼む予定の公証人役場に近い弁護士に依頼した方が良いでしょう。

多治見公証人役場(岐阜県多治見市)での公正証書遺言作成であれば,多治見ききょう法律事務所にご依頼ください。ご相談・ご依頼の手順・費用の詳細は「遺言書作成」のページをご覧ください。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域で,遺言書作成を取り扱っている弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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