多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

遺言書作成

公正証書遺言作成は弁護士にお任せください

もし「遺言書」を作成しても

  • 希望通りの相続をさせることができなかったら
  • 相続手続きが完了するまでに何年もの時間を費やしてしまったら

意味がありません。

そんな「失敗」をしたくないなら,弁護士に依頼して,公正証書遺言にすることが最適です(その理由の詳細は,「あの世で後悔しない遺言書の書き方3つのポイント」をご覧ください)。

初回相談無料・多治見市初の女性弁護士

当事務所では,遺言書作成のご相談を初回無料(45分まで)で行っています。
公正証書遺言作成に必要な証人2名も,所属弁護士と事務所職員の中で対応します。
所長弁護士木下は,多治見市初の女性弁護士として,女性弁護士としては市内で最も経験年数が長いです。

多治見公証人役場から700メートル

岐阜県東濃地方の公証人役場は多治見公証人役場だけですので,多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市の方が公正証書遺言を作成するときには,多治見公証人役場の公証人に依頼するのが通常です。
可児市の方も,多治見公証人役場と美濃加茂公証人役場を選択することになります。

当事務所は,多治見公証人役場から700メートルの近距離にある弁護士の事務所です。

1階相談室有り・駐車場有り

事務所・相談室とも1階にあります。駐車場もあります。

多治見ききょう法律事務所 多治見ききょう法律事務所相談室2

多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市の遺言書作成に多治見ききょう法律事務所をお勧めする3つの理由

岐阜県東濃地区(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)で公正証書遺言を作るなら,多治見ききょう法律事務所にぜひお越しください。

1 地元出身

弁護士木下貴子は多治見市出身です。自分の父だったら,自分の実家だったら…などと,実体験を踏まえた地元地域での慣習,不動産の利用形態をふまえたアドバイスができます。自宅が東濃地区にあるなど,遺産に不動産がある場合には,地元での不動産の評価,有効活用,分筆するかどうかなど遺言書を作る前に考慮した方がいいこともあります。
多治見ききょう法律事務所では,多治見市出身,地元で24年以上事業をしている不動産鑑定士,土地家屋調査士の事務所と近接しており,連携してご相談を受けています。

2 地域性を意識した遺言書作成のアドバイス

普段からの交渉などで地元金融機関の対応,公証役場の雰囲気などもわかっており,これをふまえたアドバイスが出来ます。弁護士木下は,土岐市役所,中津川市役所(合併前には福岡町,付知町,加子母村の社会福祉協議会にも行っていました),中津川市総合勤労者支援センターへの相談にも定期的に行き,恵那市にある白鳩学園の評価委員もしています(恵那市に合併する前の串原村社会福祉協議会にも相談に行っていました)ので,各市での慣習,相談傾向,紛争になる事例について認識があります。

3 公証人役場,裁判所に近い

東濃地区には,公証人役場は多治見市にしかありません。
そのため,公証人役場作成の際に必要な証人として弁護士を依頼する場合には,多治見市の弁護士を依頼することが弁護士の出張費(交通費)を抑えられますので,一般的に有利です。

恵那市,中津川市に遺言者の最後の住所地がある場合,遺産分割審判を中津川市にある岐阜家庭裁判所中津川出張所で行います(相続人の住所によっては他の裁判所でできる場合もあります)が,遺産に関して,訴額の大きな裁判となれば,裁判所は多治見市にある岐阜地方裁判所多治見支部となります。
多治見市,土岐市,瑞浪市に最後の住所地がある場合には,遺産分割審判は岐阜家庭裁判所多治見支部が管轄となります。遺言書で遺産を相続させたい相続人のため,紛争が生じた場合には,予め多治見市で自分の信頼できる弁護士に相談できるようにしておくことがよいと思います。
遺言執行者(遺言の通りになるように預金の払戻し,名義変更をする人)を弁護士に依頼する場合にも地元弁護士に依頼しておくことが手続きをスムーズに行え,出張費用を削減できます。

遺言書に関する講演の講師も務めています

  • 遺言書に関する講演をしている弁護士木下貴子
  • 遺言書に関する講演をしている弁護士木下貴子2

弁護士木下貴子は,遺言書に関する講演の講師も務めています。

  • 「思いやり相続〜もめない相続は「愛」〜」(H28.5.24いきいき桜のつどい主催(可児市桜ケ丘公民館共催事業))
  • 「争続をふせぐ3つのコツ〜サヨナラから始まる物語〜」(H30.3.3可児市・可児市男女共同参画講座企画運営委員会主催)
  • 60代倶楽部「終活はじめて講座 大切な人に送る「愛」」(R1.5.31公益財団法人多治見市文化振興事業団主催)

など

多治見ききょう法律事務所の公正証書遺言作成サービスの費用

税理士・土地家屋調査士等との連携が不要な場合

公証人の費用,遺言の内容を明確にするために登記簿謄本を取得するなどの実費は別になります。

  1. 簡易なもの 11万円(消費税込)

    どの相続人に何を与えるかを定める,遺言執行者を指定する,配偶者や子どもが先に死亡した場合の分け方も決めておくという程度のものです。

  2. 多少複雑なもの 22万円(消費税込)

    上記の他に,条件付けをする,相続人への説明や希望を書き加える,というようなものです。

  3. 非常に複雑なもの 応相談

    信託をする,一般社団法人を設立するなどが加わるものです。

出張日当

多治見公証人役場で作成する場合には,弁護士の出張日当は別途必要ありません。
自宅など,公証人が多治見公証人役場以外の場所に出向いて遺言書を作成するときは,別途,証人となる弁護士・職員2名分の日当として,多治見市内のとき6万6000円(消費税込),土岐市・可児市・瑞浪市のとき11万円(消費税込)をいただきます。

税理士・土地家屋調査士等との連携が必要な場合

税理士・土地家屋調査士等との連携が必要な場合は,見積もりをいたします。

公正証書遺言作成の公証人費用(概要)

(例1)財産額5000万円で,妻と長男にそれぞれ2500万円相当の財産を相続させる遺言の場合
 公証人の費用6万円弱

(例2)財産額2億円で,妻に8000万円相当,長男に9500万円相当,二男に2500万円相当の財産を相続させる遺言の場合
 公証人の費用約11万円

詳しくは,公正証書遺言作成の費用のページをご覧ください。

多治見ききょう法律事務所の公正証書遺言作成サービスの依頼の手順

  1. 相談予約

    まずは,電話またはメールにて,法律相談のご予約をお取りください。初回相談の相談料は無料(45分まで)です。

    営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
    平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
    TEL 0572-26-9852

    相談予約専用メールアドレス:tajimi.law@gmail.com

    予約の際に伝えていただきたいこと

    (1) 「遺言書作成の相談予約」である旨
    (2) ご自身の住所・氏名
    (3) 連絡先(こちらから連絡して差し支えない電話番号)
    (4) 相談の希望日時
  2. 法律相談

    当事務所(アクセスはこちら)にお越しいただき,事情をお聞きして,お考えになっている遺言内容の適否の確認をさせていただき,問題点をご指摘し,検討していただくべき事項,準備すべき資料についてご説明いたします。
    当事務所に遺言書作成をご依頼いただく場合の費用のご説明もいたします。
  3. 遺言書作成のご依頼

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には,委任契約書の締結をいただきます。
    料金のお支払いもいただきます。
  4. 遺言書内容の打合せ・必要書類の収集

    ご依頼いただきますと,遺言の文案確定に至るまで,弁護士が,何度でもご相談・打合せを行います。 (追加費用はかかりません)
  5. (公証人との折衝・予約)

    弁護士が公証人に案を示して,公正証書遺言の全文の最終稿を作り上げる折衝をします。公証人との間で,実際に遺言書を作成する日程の調整(公証人役場の予約)も行います。
    (最終稿のご確認をいただくこと以外に,ご依頼者に行っていただくことはありません。)
  6. 公正証書遺言作成実施

    公証人に予約をしていた日に公証人役場に出向き,ご依頼者が遺言者,弁護士・職員2名が証人となって,次の手順で,公正証書遺言作成を行います。(料金が高くなりますが,公証人に,自宅や病院まで出張してもらうこともできます。)
    (1)遺言者(ご依頼者)が,遺言の趣旨を公証人に口で説明します。(予め公証人と打合せ済みですので,概要を口で説明できれば,公証人の側から詳細を確認していただけます。)
    (2)予め用意していた遺言書の原稿と遺言者(ご依頼者)の口での説明内容が一致していれば,公証人が,遺言者(ご依頼者)と証人2名に,作成する遺言書案を見せて,読み聞かせてくれます。
    (3)公正証書遺言の原本に,遺言者(ご依頼者)と証人2名が署名・押印します。
    (4)最後に公証人が署名・押印します。
    (5)作成完了後,公証人に手数料を支払い,公正証書遺言の正本,謄本を受領します。(原本は公証役場に保管されます。)
  7. 遺言書の保管

    弁護士を遺言執行者に指定された場合には,ご希望により,遺言書を保管いたします。

岐阜県内の公証人役場

岐阜県内に公証人役場は5つあります。
岐阜県内で公正証書遺言を作成するときは,これらの公証人役場に出向くか,これらの公証人役場から公証人に出張してもらうことになります。

岐阜市
岐阜公証人合同役場
岐阜市橋本町1丁目10番1号アクティブG2階
大垣市
大垣公証人役場
大垣市丸の内1丁目25番地
美濃加茂市
美濃加茂公証人役場
美濃加茂市古井町下古井468番地セントラルビル2階
多治見市
多治見公証人役場
多治見市本町5丁目15番地の2
高山市
高山公証人役場
高山市花岡町2丁目55番地の25エルオービル2階

多治見公証人役場map

多治見公証人役場は,わかりづらいところにありますので,地図を参考にしてください。

多治見公証人役場地図
住所
岐阜県多治見市本町5丁目15番地の2
電話
0572-23-6782
多治見公証役場入口多治見公証役場看板

遺言書を作成すべきかわからない方へ

遺言書を作成すべきかわからない方への参考として,「相続危険度チェックシート」(PDF)をご用意しています。
ぜひ,チェックしてみてください。

相続危険度チェックシート

任意後見契約のおすすめ

遺言書は死亡したときの備えですが,現代では,認知症になって自分で財産管理ができなくなることが多くあります。

財産管理ができなくなった場合,裁判所が成年後見人を選任する法定後見制度は硬直的で,支出を最小限にとどめ,財産を減らさないことに偏って運用されている印象があります。子や孫にお祝い・プレゼントをあげたり,夫婦で旅行にでかけたりすることが難しくなります。
これに対し,公証人役場で任意後見契約の公正証書を作っておく任意後見制度を利用して,希望を書き残しておけば,任意後見人を指定でき,柔軟な支出も可能となります。

人が死ぬ確率は100%である一方で,認知症などにより財産管理能力を失う確率はそれほど高くありませんが,軽視できない程度になっています。65歳以上の高齢者の15%が認知症と分析されています(朝田隆ら「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」・平成23〜24年)。また,60歳以上の高齢者が死亡するまでのいずれかの時点で認知症を発症する確率は55%とも言われています(清原裕「わが国における高齢者認知症の実態と対策:久山町研究」(PDF)(健康・医療戦略推進本部(第四回)説明資料・平成26年10月))。

弁護士の立場からは,死亡の備えとしての遺言書に加え,認知症の備えとしての任意後見契約の締結もお勧めします。

公正証書遺言(遺言書)作成についてよくあるご質問

Q 公正証書遺言を作るには,公証人役場に行かなければなりませんか?
A 入院中であったり,病気で外出ができない場合などには,公証人に病院や自宅に出張してきてもらって,作成することができます。病院には予め伝えておいた方がよいです。
Q 遺言書を作るときは公正証書遺言でなければいけませんか?
A 自分で遺言書を作ること(自筆証書遺言)もできます。全てを自筆で書き,日付,署名,押印を忘れないようにしましょう。しかし,修正の方法もルールが有り,色々な解釈ができるような場合には,無効になってしまうこともありますので,公正証書遺言をお勧めしています。
Q 父は,認知症の疑いがありますが,遺言書を作れますか?
A 遺言書の意味を理解できる能力があれば,作成することができます。認知症により判断能力が低下し,保佐人,補助人がついている場合であっても,遺言書を作成できます。成年後見人が付いている場合は,能力を回復している状態であること,医師2人以上の立会い,医師に一時的に遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記してもらうことが必要となります。遺言書作成のときに遺言書の意味を理解できる能力があったかどうかで紛争になることは多いため,その争いを防止するためにも,第三者が作成する公正証書遺言をお勧めします。
Q 父(母)に遺言書を作ってもらいたいのですが,どうしたらいいでしょうか?
A 難しい問題ですね。亡くなる側の方は,自分の子供たちに限って争いになるはずはない,死んだ後のことは関係ないという考えの方も多いです。何よりも,ご本人が遺言書を作成する気がなければ,無理に作らせることはできません。死んだときの話をするのは,はばかられることもあり,財産だけが目当てか,などと怒られることもあります。法的な話ではありませんが,遺言書がなかったために生じた友人・親族などのトラブルの事例を話題にして,促してみるのもいいでしょう。弁護士木下が体験した事例を,ブログ(相続でもめないために今できること)に記載しておりますので,参考にして下さい。父(母)が,自分たちが亡くなった後のことや生前中にどんなことが起きることを心配しているのか,どうなったら嬉しいと思うのかなど,興味,関心を理解して,「それなら遺言書を作ろう」と自分で思えるような声かけが出来るといいですね。
Q 父は,手が震えて自分で署名できないと思いますが,遺言書を作成できますか?
A 公正証書遺言であれば,大丈夫です。公証人が署名できない理由などを記載して,署名に代えることができます。
Q 父は話をすることができませんが,遺言書作ることはできますか?
A 話すことができない場合でも「通訳人の翻訳」や「遺言者本人が記載した文書」により遺言書の趣旨を公証人に伝えられれば,作ることができます。
Q 公正証書遺言作成の際,証人は誰でもなれますか?
A 以下の方は,証人になれません。
  1. 未成年者
  2. 遺言書を作成しようとしている方(ご依頼者)の推定相続人,受遺者及びこれらの配偶者・直系血族
  3. 公証人の配偶者,公証人の4親等以内の親族,公証人の書記・使用人
Q 心配なので,父が公正証書遺言を作成する際に立ち会えますか?
A いいえ。公証人,証人以外は立ち会うことができません。

中津川市・恵那市地域での遺言書に関するよくある質問

Q 栗畑を長男に相続させたいと思いますが,どうしたらいいでしょうか。
A 「所在○○・地番○番の畑××平方メートル」を「長男○○に」「相続させる」との遺言書を残してください。畑は農地ですので,「遺贈する」と書くと,農地法上の許可が必要になってしまいます。「相続させる」であれば,許可はいりません。記載に注意が必要です。
Q 何世代も前の祖先名義の不動産があります。自分が亡くなったら,家を継いでくれる長男名義に変更したいのですが,どうしたらいいでしょうか。
A 現在名義人になっている祖先の方の相続人に名義変更のための協力をしてもらわなければなりません。この場合かなりの人数となることが予測されます。難しい場合には,事情により「時効取得」の主張も考えられます。自分の後の世代になって関係する相続人の人数がさらに増えると名義変更の手続きはどんどん困難となりますので,遺言書を書くだけでなく名義変更を行っておくべきですが,遺言書で当該不動産を長男に相続させると記載しておくことは必要です。また,後の世代になると,土地を利用してきた歴史的経緯がどんどん分からなくなります。その経緯を文書で残しておいた方がいい場合もありますので,弁護士に相談してください。
 

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域で,遺言書作成を取り扱っている弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
 平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
電話 0572-26-9852
相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
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  • 東白川村)
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