相続放棄手続きは弁護士にお任せください
多治見ききょう法律事務所の相続放棄サービスの料金
8万2500円(消費税込・実費込・1人あたり)
(但し,3ヶ月の期限を超過しているとき・期限寸前のときは応相談)
- 銀行から,死亡した親族の借金の請求書が届いたが,どうしたらよいかわからない。
- 幼い頃に両親が離婚したために交流のない父が死亡したが,父が多額の借金をしているかもしれず,その借金が自分にふりかかるのではないか心配である。
- これまで親の借金に振り回されてきたが,親が死亡した後はどうなるのだろうか。
- 父が借金の保証人になったようだが,父が亡くなるとどうなるのだろうか。
などのご質問がよくあります。
大丈夫です。
生前には,親族であっても,他の人の借金を,支払う義務はありません(保証人の場合を除く)
死亡後,期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば,借金を支払う義務はなくなります。
相続放棄とは
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が、財産も負債も相続(承継)しないこととする手続きです。
主に、負債を承継したくないときや、相続に関わりたくないときに、相続放棄をすることになります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄は,3ヶ月という限られた期間内に,必要書類を揃えて,裁判所に申立をしなければならない手続きです。
専門家である弁護士にお任せください。
弁護士に依頼すれば,債権者からの問い合わせ,請求があっても,自分で対応しなくてよくなります。
「弁護士に依頼しているので,弁護士に聞いて下さい」と対応することで足りるので,「脅されたりしないだろうか」「どのように答えたらいいのだろうか」「言ってはいけないことはあるのか」などの不安からも解放されます。
ご自身で手続きをするときよくあるお悩み
- 債権者から請求を受けて困る
- なかなか戸籍謄本を集められない
- 自分で申立書を書かなければならない
- 書類不備が生じ,裁判所からの連絡に自分で対応しなければならない
- 何度も市役所・郵便局・裁判所に足を運ぶことになって面倒
弁護士に依頼をしたとき
- 債権者に対し「弁護士に依頼して相続放棄手続をしています。弁護士に確認していただいて結構です。」と対応可能
- 戸籍謄本の取得は弁護士が全て代行(相談人ご本人の分はお願いすることがあります)
- 裁判所への申立書の提出も弁護士が代理
- 通常の事案は書類不備自体が生じない
- 裁判所からの連絡にも弁護士が対応
このように,弁護士に依頼することによって,不安から解放されます。
弁護士が行う相続放棄業務と司法書士が行う相続放棄業務は違います
弁護士が行う相続放棄業務
「相続放棄手続きの代理」
- 弁護士が,代理人として,裁判所への申立,裁判所との連絡(※注)を行います。
- 債権者からの問い合わせがあったとき,「弁護士に相続放棄を依頼してあるので,弁護士に問い合わせてほしい」と対応していただくことができます(弁護士が「現在相続放棄の手続きを進めており,被相続人の債務の支払はしないので,請求行為をしないように。受理されたらご連絡する。」という代理人としての対応をいたします。)
- 万一相続放棄が認められなかったとき(却下)は弁護士にその通知がありますので,弁護士が期限内(2週間)以内に不服申立(即時抗告)手続きをします。
司法書士が行う相続放棄業務
「書類の作成」
- 裁判所への提出はご本人が行うことになります。
- 裁判所からの通知・電話は,ご本人に対してなされます。
- 依頼者に代わって債権者に「支払をしない」「請求しないでください」「受理されたらご連絡する」という意思を伝えることはできません。
- 万一相続放棄が認められなかったとき(却下)の通知もご本人に対してなされますので,不服申立(即時抗告)期限(2週間以内)までに,抗告申立書を用意し,自分で提出する必要があります。
弁護士だけが「相続放棄手続きの代理」業務を認められています。
弁護士は,日常的に紛争事案を代理人として処理しており,相続放棄を理解してくれない債権者への対処法について,経験に基づく的確なアドバイスができます。
(※注)裁判所が確認の意味でご本人宛に質問書を送付してくる場合があります。その場合には,書き方をアドバイスさせていただきます。
多治見ききょう法律事務所の相続放棄サービスの流れ
相談予約
まずは,電話またはメールにて,法律相談のご予約をお取りください。相続放棄をする予定の方全員である必要はありません。亡くなった方の財産・負債に詳しい方にご相談にお越しいただくと,充実した内容のご相談となります。初回相談の相談料は無料(45分まで)です。
予約の際に伝えていただきたいこと
(1) 「相続放棄の相談予約」である旨
(2) 亡くなった方(被相続人)との関係
(3) わかるときには,被相続人の住所・氏名・死亡日
(4) ご自身の住所・氏名
(5) 連絡先(こちらから連絡して差し支えない電話番号)
(6) 相談の希望日時-
法律相談
当事務所(アクセスはこちら)にお越しいただき,事情をお聞きして,相続放棄の適否の確認をさせていただくと共に,今後の対応方法のアドバイスをいたします。
以下のことを分かる範囲で調べてきていただけると,ご相談がスムーズです。分からないときには,相談時にご説明しますので,お気軽にお越しください。
次の事項がわかるように準備してお越しください
(1) 亡くなった方(被相続人)の氏名
(2) 相続放棄予定者の住所・氏名・生年月日・職業・被相続人との続柄
(3) 相続放棄予定者の内,相談に来ない方の連絡先(こちらから連絡して差し支えない電話番号,郵便物郵送先)
可能であれば,次の事項・書類もご用意ください
(1) 被相続人の本籍地・戸籍筆頭者・住所・生年月日・死亡日・職業
(2) 相続放棄予定者の本籍地・戸籍筆頭者
(3) 被相続人の相続関係図
(4) 被相続人の財産・負債について関係書類
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相続放棄のご依頼
委任契約書の締結,委任状へのご記入をいただきます。
料金のお支払いもいただきます。 -
(裁判所へ申立)
弁護士が,ご依頼者を代理して,申立書を提出します。
(ご依頼者に行っていただくことはありません。)
(受理)
相続放棄が認められ(受理され)ますと,弁護士に受理通知が届きますので,弁護士が,ご依頼者を代理して,受理証明書交付の申請をします。
(ご依頼者に行っていただくことはありません。)
受理証明書の交付
受理証明書を,ご依頼者にお渡しします。
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アフターフォロー
債権者対応などで疑問があれば,ご依頼中はもちろん,受理後であっても,電話でのご相談に応じます。相続放棄後でも,遺産を処分すれば,相続放棄が無効となります。車,オートバイなどの処分,退職金の受領など,行っていいかどうかのご相談も承っています。
相談前の注意事項
亡くなった方の遺産を処分したりすると,「法定単純承認」という効果が発生し,相続放棄ができなくなります。
相続放棄をする予定であれば,亡くなった方(被相続人)の預貯金を払い戻すなど遺産に手をつけることはおやめください。(相続放棄する予定で,不動産も取得しないから,遺産分割協議書で兄が取得するという内容のものに署名した,というのも遺産の処分となりますので,ご注意ください。)
被相続人の債務を支払うこともおやめください。
相続放棄の期限は非常に短いので,できるだけ早くにご相談下さい。
相続放棄についてよくある質問
- Q 相続放棄をすると,生命保険はどうなりますか?
- A 遺族が受取人に指定されている生命保険金は,相続放棄をしても受け取ることができます。
- Q 相続放棄をすると,死亡退職金ももらえませんか?
- A 多くの会社では,遺族の中の誰に支払うかについて規定があります。この場合,遺産とはなりませんので,取得できることになります。
- Q 法定相続人間の遺産分割で何ももらわないことにすれば,相続放棄をしたことになりますか?
- A 遺産分割によって債務の承継を免れることはできません。債権者から請求があれば,法定相続分に対応する額を支払わなければならないことになります。
- Q 私は亡夫の借金の保証人になっています。相続放棄をすれば良いのでしょうか?
- A 相続放棄をしても,保証人としての債務は無くなりません。相続放棄をすると,ご主人の財産を売却して借金返済することもできなくなってしまいます。相続放棄をしない方が適切な場合があります。
- Q 被相続人の財産の状況がよくわからないままです。相続放棄をするかどうかを,絶対に3ヶ月以内に決めなければいけませんか?
- A 3ヶ月以内に裁判所に申立をすることにより,期間を延長してもらえることがあります。多くの場合,3ヶ月の延長までは認められます。弁護士にご相談ください。
- Q 期間延長の手続きもしないまま3ヶ月を過ぎてしまったのですが,どうしたら良いですか?
- A 3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる例外的場合に当てはまっている可能性がありますので,まずは,急いで弁護士にご相談ください。
- Q 相続放棄は,家庭裁判所で認められれば良いのでしょうか?
- A 家庭裁判所で相続放棄が受理されて認められても,その後に,債権者から訴訟を起こされて相続放棄が無効とされることがあります。受理してもらうだけでなく,無効とされないように正しく進める必要があります。
- Q 相続放棄をしたいのですが,葬式費用を被相続人の預金から払い戻して支払っても良いでしょうか?
- A 葬式費用といえども,預金に手を付けることは避けてください。遺族の負担で葬式を執り行ってください。香典を使うことは構いません。
- Q 葬式費用を被相続人の預金から払い戻して支払ってしまったのですが,相続放棄はできますか?
- A 葬式費用を支払っても相続放棄が認められた例があります。ご依頼をいただけば知識・経験を生かして認められるように申立をいたしますので,相続放棄の申立をすることをお勧めします。ただし,絶対に認められるという保証はありません。葬式の収支を明確にし,余ったお金は封筒に入れて手を付けないように残しておいてください。
- Q 相続放棄をしたいのですが,病院に被相続人の入院費用を払っても良いのでしょうか?
- A 保証人となっている方がいらっしゃるのであれば,保証人のお金から保証人の立場で払ってください。
- Q 被相続人の電話番号を引き続き使いたいので,名義変更をしても良いですか?
- A 名義変更をしてはいけません。電話の権利も遺産ですので,相続放棄をするときには取得できません。電話番号はあきらめてください。
- Q 被相続人が契約していた火災保険の名義変更をしても良いですか?
- A 名義変更をしてはいけません。火災保険の契約上の権利も遺産ですので,相続放棄をするときには取得できません。被相続人の契約は保険料未払いで失効になっても構いません。必要があれば,新たな契約をしてください。
弁護士への相続放棄手続依頼をおすすめする方
- 勤務しており,書類作成,戸籍を取得をする時間の無い方
- 債権者からの問い合わせ,対応が心配な方
- 保険金など,受け取ってよい金銭は受け取りつつ,相続放棄を確実にしたい方
- 裁判所からの問合わせ,裁判所への手続き対応を任せたい方
岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃地域の相続放棄の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
電話 0572-26-9852
相談予約専用メールアドレス tajimi.law@gmail.com