多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

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〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

多重債務(自己破産等の手続き)・過払金問題

自己破産申立て,個人再生申立て,債務整理(任意整理),過払金返還請求のご依頼を承っています。

多重債務についてお悩みの方には,まずは,お話をきかせていただき,適切な手続き(自己破産,個人再生,任意整理,過払金返還請求など)の選択について法的アドバイスをさせていただきます。(要予約,初回相談料45分まで5500円(消費税込))

弁護士への依頼をご希望の方には,ご依頼の内容に応じた費用のご説明をさせていただきます。費用をご了承いただき,委任の契約をした場合にのみ,手続きを依頼する費用が発生します。(事件依頼の手順については,「事件依頼の手順」のページをご覧下さい。)

相談のみでも結構です。
まずは,お気軽にご相談ください。

2011年(平成23年)4月以降は,日本弁護士連合会の規程により,弁護士は,多重債務についてのご依頼を受ける前に,面談することが困難な特段の事情のない限り,必ず,債務者ご本人に面談の上,債務の内容などをお聞きし,事件処理の方針や費用について説明をさせていただくこととなっております。

借金・多重債務で岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域の弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にお任せください。

岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
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過払い金返還請求

消費者金融から借金をして数年以上返済を続けている場合,利息制限法に引き直すと借金はなくなっていて払いすぎている場合があります。このお金を過払い金と言います。
借り方,返し方により一律ではありませんが,7年程度返し続けていれば過払いとなっていることが多いです。弁護士に依頼すればこの過払い金を返してもらう交渉,裁判を弁護士がします。
途中で追加して借りている場合には取引年数が長くとも過払いにならないこともあります。一度完済して間があいて再度借りた場合,総取引期間は長くとも過払いになりにくく,全体をまとめて計算できるかという問題が起こります。
最近は,消費者金融も,利息制限法以内の金利で貸しています。この場合,一番最初の借入から利息制限法以内ですと過払いにはなりません。しかし,途中までは利息制限法以上の利息をとっている場合には,全て引き直しすると過払いになることもあります。
今は「過払い金」という言葉を皆さんも聞いたことがあるかもしれません。しかし,今でもまだこのことを知らずに返済を続け,ついに返せなくなって,破産しかないと思いつめて弁護士に相談に来られた方が,実際にはすでに払いすぎて消費者金融から逆に数百万円返ってくるという例もあります。最近は過払い金請求が増えたため,消費者金融が過払い金の返還金として提案する和解案も厳しくなっております。時効の問題もありますので可能性のある方は早めの相談をお勧めします。利息制限法に引き直した結果,過払いとならなくとも後記のような債務整理の手続きがありますのでとにかく早めに相談されるといいと思います。

 なお,平成22年6月18日に施行された貸金業法の改正により,
(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%〜20%
(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰)20%:改正前は29.2%
と定められました。
 通常の貸金業者はこれらの制限の範囲内で貸すことになりますので,改正法施行日以降の借金については,上記引き直しの問題がなくなることになります。

任意整理

弁護士が債権者と連絡して,現在の返済額,返済条件を変更する交渉をすることです。
もっとも銀行など利息制限法の範囲内での貸付の場合,この方法で変更してもらうことは困難ですので,専ら利息制限法以上の金利で貸し付けていた消費者金融などを相手に利息制限法に引き直した金額を前提に支払をする交渉をすることになります。
弁護士費用の支払が困難な方には,裁判所を通じた話合いによる支払方法の変更の手続きである特定調停制度の説明もしています。

自己破産申立て

法的には不正確な表現ですが,おおざっぱなイメージとしては借金を免除してもらう制度です。
突然の解雇による失職など収入が全くなくなる場合には任意整理などの支払い条件の変更で凌ぐのは困難ですから,この手続きをとることになるでしょう。負債の原因が激しい浪費による場合,財産隠しをした場合など免除して貰えない場合もあります。また,一般的な債権は免除して貰える場合であっても,養育費など一部免除して貰えないものもあります。
詳しくは弁護士にご相談下さい。破産をするにも費用がかかります。早めのご相談をお勧めします。

裁判所に自己破産の申立てをすると,申立を依頼された申立代理人弁護士の確認によって,めぼしい財産がないこと,浪費・ギャンブルなどの不誠実な事情がないことが確認されている場合には,「同時廃止」となり,財産を換価するなどの業務は行われません。そうでない場合には,財産の有無や破産に至った経緯を調査し,破産者が破産後も自ら利用できる財産の範囲を検討し,財産を換価して配当するする職務を行う「破産管財人」が選任されます。破産管財人に選任されているのは,全て,弁護士です。
私も,これまでに,裁判所から破産事件の破産管財人に選任され,その職務をしてきました。破産管財人は,破産者から提出された資料を鵜呑みにするのではなく,不自然な点・不十分な点があれば自ら調査をします。また,破産者に対する郵便物が,破産管財人に転送されてきますので,郵便物から,隠し財産が無いかなどをチェックします。
自己破産申立ての目的は,「免責」を得ること,つまり借金などの債務を返す責任から解放されることです。財産を隠したり,嘘をついたりすると,免責を得ることが困難となります。破産のときに記載されていなかった債務は,免責の対象外となることもあります。また,破産管財人の業務が早く終了するほど早く免責が得られることになります。
自己破産をするときは,財産と負債の明細を明らかにし,多額の負債を負ってしまった事情を説明することが必要になります。財産・負債を全部あげてくださいと言われても,自分で正確に説明できる方は少ないのが実情です。破産申立をして,後から誤りが判明しますと,財産を隠しているのではないか,何か都合の悪いことがあるのではないか,という疑いが向けられます。最悪の場合には,免責が得られないことにつながります。いろいろな資料から感じられる疑問点を一つ一つ解消しておくことによって,誤った説明をしてしまう事態を防ぐことができます。また,破産管財人が疑問に思うであろうことについて説明を加えておけば,破産管財人の業務も早く進みます。
浪費・ギャンブルなどの不誠実な行為があるときは,まずは,正確に経過を説明することが反省の表れと評価されます。思い違いが無いかを,資料と照らし合わせて確認し,正確なものにして,破産申立てのときに説明することが不可欠となってきます。
このように正確な破産申立書を作り上げていく作業は,破産管財人の立場も経験している弁護士が得意とするところです。私も,破産申立ての際,破産管財人の経験が役に立っていると感じることがよくございます。

個人再生

裁判所に再生計画案を出し,認可されればその内容で債務を一部免除し,残りの債務について原則3年間で支払っていくものです。名前の通り,個人しか利用できず,法人は利用できません(通常の民事再生となります)。
安定した収入があり,ある程度の支払は可能だけれど,個別の任意整理では話合いが出来ない場合,住宅ローンがあり,住宅を残したい場合などに利用することになります。

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

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