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「ここに『法的手続きを取ります』と書いてありますが,相手は弁護士に相談しているのでしょうか?」
「素人や行政書士が作った内容証明ではありませんね。
弁護士に作ってもらったものでしょう。
無視して慰謝料を払わないときには,裁判を起こされることも覚悟した方がよいでしょう。」
不倫相手は,思っています。
「しまった。ばれた。でもお金は払いたくない。」
自分勝手すぎますね。
不倫の被害を受けた方が,不倫相手に慰謝料請求をするときには,内容証明郵便を送るのが常道とされています。
しかし,素直に支払がされる可能性は低いのが実情です。
あなたが送る不倫慰謝料請求の内容証明郵便は,次の2つの役割を果たさなければなりません。
1 支払の可能性を高める
2 裁判の戦略に役立てる
3ページの郵便を出すとき,普通郵便で出せば84円で済むのに,内容証明郵便では1799円の郵便代がかかります。実に21倍です。
内容証明郵便は,その内容の文書を送ったことを郵便局が証明してくれるものです。
それ以上でも以下でもありません。
内容証明郵便といえども,相手に無視されてしまえば意味がありません。
それでもなお,内容証明郵便を送るのは,
本気だということを伝えられるから
です。
本気だと伝われば,慰謝料支払の可能性が高まるからです。
それでは,さらに,支払の可能性を高めるにはどうすればよいのでしょうか。
それは,内容証明郵便の文章です。
最も効果的なのは,弁護士に依頼し,代理人弁護士名で送ってもらうことです。
弁護士を頼んでいることがはっきりと伝わります。
相手は,
「やばい。弁護士付けてきた。裁判起こされて慰謝料取られる。」
と思うことでしょう。
申し遅れました。
私の名前は,木下貴子といいます。
弁護士歴24年です。
岐阜県で,多治見ききょう法律事務所という事務所を経営しています。
岐阜県弁護士会に所属しています。
私は,これまで1300件を超える離婚相談をお受けしてきました。その大半が,不倫のからむ事案でした。普通の弁護士と比較すれば,不倫事案に詳しい自信もあります。
不倫慰謝料を請求するには,費用が用意できるのであれば,不倫事案に詳しい弁護士に依頼するのが安心です。
しかし,予算の関係で,弁護士に依頼せずに内容証明郵便を送りたいという方がいらっしゃることも承知しています。
それも1つの正しい選択だと思います。
しかし,ここで,少し,弁護士の専門能力について説明させてください。
弁護士は,法律や判例に詳しいことが専門能力だと思われています。
もちろん,それも大事です。
しかし,それ以外の大事な専門能力があります。
弁護士になるには,日本で最も難しいと言われる司法試験に合格する必要があります。
合格した後に,司法修習という研修を受けます。私が研修を受けた頃は,2年間の研修でした。
裁判官になる人も同じ研修を受けます。
そして,その研修の中で,民事裁判について,「要件事実」というものを,みっちりとたたき込まれます。
要件事実は民事裁判のためのスキルですので,大学法学部で本格的に学ぶことはありません。
しかし,民事裁判に要件事実は不可欠な知識です。
裁判に勝つには,自分に有利な要件事実を主張し,証明しなければなりません。
必要な要件事実を主張しなければ,裁判に負けます。
要件事実を証明できないときにも裁判に負けます。
生の出来事を,要件事実の形に整理して主張します。
そして,証拠を整えて証明します。
このようにして裁判で勝てるようにするのが,民事裁判を取り扱う弁護士の仕事であり,専門能力なのです。
弁護士は,交渉をするときも,裁判を見据えています。
弁護士は,交渉をするときも,要件事実を意識して主張を述べます。
こうした態度は,弁護士の特性と言ってよいでしょう。
一般の方には,なかなか,弁護士の書いた文章と司法書士・行政書士が書いた文章の違いがわからないかもしれません。
ところが,弁護士が見れば,要件事実の知識のない人が創作した文章は,その知識がないことが,すぐにわかってしまいます。
そもそも,論理に誤りがあったり,基礎的な法律解釈に誤りがあって,こんな文章を書く人は司法試験に合格しないというようなものもあるのです。
不倫慰謝料請求の内容証明郵便の話に戻しましょう。
あなたが,中途半端な知識で不倫慰謝料請求の内容証明郵便を送っても,相手が,その内容証明郵便を弁護士に見せれば,弁護士に作ってもらっていないことがわかってしまいまいます。
ネット上にある不倫慰謝料請求内容証明の文案の中にも,そんなものが沢山あります。
いくら文面に「法的措置を取ります」と書いても,弁護士に相談されたら,裁判の準備をしておらず,ハッタリだと思われてしまうのです。
ところが,弁護士が作った文章をお手本にし,大きなアレンジを加えないものは,弁護士にも区別できません。
まねをするならば,弁護士が作った内容証明郵便をまねてください。
それでも,支払がされる可能性が少し高まるだけで,確実に支払がされるわけではありません。
不倫相手が,裁判を起こされない可能性に賭けていることがあります。
その場を乗り切ることしか考えられなくなる人も多いです。
支払がないときには,裁判をするかどうかを決めて,裁判の戦略を立てなければなりません。
裁判をするには,弁護士の費用がかかります。
弁護士に裁判を依頼すると,「着手金」と呼ばれる費用を,最初に払わなければなりません。
私の事務所の場合は,30万円+消費税の33万円をいただいています。
どのような結果に終わっても,着手金は戻ってきません。
弁護士に裁判を依頼する前の見極めは大事です。
裁判では,要件事実を主張し,証明しなければならないとご説明しました。
裁判になったら,相手がどのように争ってくるのか,そして,何を証拠で証明しなければならないのかがわかれば,見通しが立てやすくなります。
相手の言い分は実に多様です。
「あなたのご主人(奥さん)には会ったこともありません。」
「2人で食事には行きましたが,不倫はしていません。」
「夫婦仲が悪いので相談したいと言われ,相談に乗っていただけです。」
「結婚しているとは知りませんでした。」
「離婚の話し合い中だと聞いていました。」
「そんな昔からはつきあっていません。」
「毎週ではありません。1ヶ月に1回です。」
「あなたのご主人(奥さん)が言い寄ってきたのです。」
「私が騙されたのです。私は被害者です。」
「証拠はあるんですか!」
「そんな大金,払えません!」
「弁護士に相談したら,高すぎると言われました。」
要件事実の形に整理された内容証明を出しておけば,相手の反論が裁判の戦略に役立ちます。
反論された部分に証拠を準備して証明することが,裁判をする上での課題だとわかるのです。
弁護士は,裁判のことも意識して,内容証明郵便を作っています。
ご存じかもしれませんが,行政書士が,ご依頼者の代理人として裁判をすることはありません。
司法書士も,140万円を超える裁判の代理人とはなれません。不倫慰謝料請求の裁判をやっている司法書士はほとんどいないと思います。
そこで,私が,実際に使っている内容証明の文章のひな形をご用意いたしました。
24年の弁護士業務の中で,ご依頼者に共通するご要望や,相手方の反応をふまえて,修正を行ってきました。
私が内容証明を送るときは,ご依頼者の個別のお考え・事情に対応した修正は行いますが,全て,このひな形から修文して作っています。
ただ,私の業務は,ご依頼者の代理人としての慰謝料請求です。ご本人が,ご自分で請求する場合とは,主語に違いがあります。
そこで,今回,内容はそのままに,不倫の被害を受けた方が,自分の慰謝料の権利を行使する形でお届けできるようにしました。
表題・宛名を除いて400字ほどのシンプルなものです。
内容証明郵便には,1行20字以内で1枚26行以内などの厳しいルールがあります。
ワープロソフトで作るときには,文字数を合わせて,見栄えを整え,行末に句読点が来ても1行20字以内になるよう,書式設定を変更しなければなりません。
内容証明郵便用の書式設定を済ませたワードファイル(MicrosoftWordのdocx形式)でお届けしますので,書式設定の手間がかかりません。
このように,私が実際に使っているひな形を,書式設定済みのワードファイルでお届けします。
ご自身の住所氏名,不倫相手の住所氏名,金額,振込口座などの最低限の項目を入力していただき,ご自宅のプリンタで印刷をしていただけば,そのまま内容証明郵便で発送できる形に不倫慰謝料請求書が出来上がります。
男性用と女性用をパッケージにしてお届けします。
内容証明郵便は印刷しただけでは発送できません。
初めて内容証明郵便を出す方は,どこに捺印をするのか,封筒の宛名・差出人欄をどのように書くのか,どのように郵便局へ持ちこむのかなどの手順に悩んでおられます。
そこで,発送するまでの手順の解説書も,ワードファイルでお届けします。
不倫慰謝料の請求をすると,不倫の相手方から,示談書の作成を求められることがあります。
また,相手に一括払いできる貯金が無く,分割払いを受け入れざるをえないときには,示談書を作成して,支払総額を書面で約束しておくことが必要です。
しかし,法律知識が無いと,相手ペースの示談書になってしまうかもしれません。
そこで,今回は,示談書ひな形を,無料特典としてご用意しました。
弁護士に示談書作成を依頼すれば,費用がかかります。
私の場合は,11万円(消費税込)をいただいています。
しかし,今回は,一括払い用と分割払い用の2種類の示談書ひな形を無料でお付けします。
いずれも,不倫の被害者側にとって必要な示談条項を盛り込んであります。
さて,この不倫慰謝料請求内容証明ひな形はいくらでしょうか。
あなたにとって,この不倫慰謝料請求内容証明ひな形にどれくらいの価値がありますか?
あなたが,弁護士に不倫慰謝料請求の依頼をするとして考えてみましょう。
私の事務所の場合は,裁判外の不倫慰謝料請求交渉について,着手金22万円(消費税込),報酬金11%(最低額22万円)(税込)でお受けしています。
200万円の請求をして,200万円の支払を受けたときには,44万円(消費税込)のお支払いをいただくことになります。
高いと思われるでしょうか?
私には,それでも依頼したいという方がいらっしゃいます。
もっとも,ひな形には,弁護士による交渉サービスは付きません。
郵便局に行くのも,ご本人です。
このようなことを考慮して10分の1の,4万4000円でしょうか。
実は,私は,弁護士として慰謝料請求を受けた不倫加害者側からのご相談を受けることもあります。
交渉・訴訟の現場を知らない「専門家」が作成した内容証明に感情的になっている不倫加害者もいます。
そうしたときには,感情が優先し,法律的な問題である慰謝料の交渉が困難になります。
不倫の加害者までもが感情的になって,被害者と加害者が感情的な争いを繰り広げる事態は,不幸なことです。
世の中から無くしていくべき事態だと思います。
私は,できるだけ多くの方に弁護士の作る内容証明郵便の良さを知り,利用していただきたいと思います。
そこで,不倫慰謝料請求内容証明ひな形を,1万1000円(消費税込)でご提供することにしました。
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1つめの道は,さらに調査を続けて不倫慰謝料請求内容証明郵便を書くという道です。ワープロソフトの書式設定も,ご自身で行うことになります。費用はかかりませんが,手間のかかる道です。
2つめの道は,離婚弁護士が実際に使っているひな形をすぐに手に入れて,簡単に不倫慰謝料請求内容証明郵便を書くという道です。既にお伝えしたように,要件事実をふまえた内容証明郵便は,より大きな効果が期待でき,裁判を見据えた対応が可能です。
もちろん,どの道を選ぶのもあなた次第です。ですが,不安をかかえながら,不倫相手のために悩む時間をできるだけ短縮したいとお考えなら,離婚弁護士の不倫慰謝料請求内容証明ひな形をご利用ください。
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