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離婚のときに未成年の子供がいるときは,父親が単独で親権を行使するか,母親が単独で親権を行使するか,父母が共同で親権を行使するかを定めます。
通常は,親権者を先に定めるのではなく,父母のどちらが子供と一緒に住むか(同居するか)を定めることになると思われます。
その上で,同居する親(同居親)は,子供の親権を持つとして,単独で親権者となるか,一緒に住まない親(別居親)と共に共同親権者となるかを選択することになることが多いと思われます。
この記事では,子供と一緒に住むことになる同居親にとっての共同親権のメリット・デメリットを解説します。
親権の中身は,大きく,監護権(身上監護権)と財産管理権に区分できると言われています。もっとも,令和8年4月施行の民法改正後は,監護権,財産管理権,身分行為の代理権の3つに区分した方が理解しやすいと思います。
単独親権の場合は,単独親権者がこれらの権利・権限を有し,義務(責任)を負います。
共同親権の場合は,共同親権者が2人ともこれらの権利・権限を有し,義務(責任)を負うことになります。
親子交流(面会交流)権は,親権者でない親にも認められます。
養育費(子供の生活費)の支払義務は,親権者でない親も負担します。
監護権の中でも日常的な行為は,子供のそばにいる親が単独で決定することが認められています。
子供と同居している親は日常的な行為を決定することができますので,細かな日常生活のことについてまで逐一別居親(離婚した相手)と話し合う必要はありません。
監護権の中の重大な行為,財産管理権,身分行為の代理権は,共同親権者である父母の協議で決定して行使し,共同で義務を負うことが原則です。
子供と同居している親は,離婚した相手と話し合って合意できたときに決定とすることができます。合意ができないときには,親権の行使は許されないことになります。
もっとも,例外として,協議していられない急迫の事情がある場合には,例外的に単独での親権行使が認められる場合があります。
別居親であっても,共同親権者は,親権者としての義務・責任を負担しています。
同居親が病気などで監護権の行使ができなくなったようなときには,別居親に監護全般を担当する責任があります。
同居親が事故や病気で死亡したときには,自動的に,残された親権者である別居親が,単独の親権者となります。
同居親にとってはあまり考えたくないない事態でしょうが,万が一のときの備えになることが,子供にとってのメリットと言えることがあります。
単独親権の場合には,単独親権者が死亡しても親権のない親に自動的に親権が移ることがないことと比較すると,違いは大きいです。
例えば子供を学費の高い私立学校に進学させることについて,共同親権者として決定に関与したときには,子供のために養育費の相場よりも多くの分担をすべきということになりやすくなる可能性はあるでしょう。
同居親の単独親権のときでも,同居親が別居親(離婚した相手)と協力することが禁止されているわけではありません。離婚後共同親権制度が始まる前も,単独親権者となった同居親と親権を持たない別居親が協力できる人間関係であるときは,子供のことについて話し合ったり協力したりしていました。
共同親権だから子供のことについて協力ができるというわけではないので,この点はそれほどメリットとは言えません。
ただ,別居親を法律上協力しなければならない責任ある立場に置くことから,法律上の地位がなければ行動しないような性格の別居親である場合には,メリットになることもあるでしょう。
養育費の支払義務は,単独親権でも共同親権でも変わりませんので,養育費に関しては,共同親権のメリットはありません。
共同親権であっても,子供と親子交流をする義務があるとは考えられていません。
離婚しても,共同親権を持ってもらえば,子供に対する責任感を持ち続けて,養育費支払いや親子交流で親としての責任を果たしてもらいやすくなるのではないかと考える方がいます。
ただ,養育費支払や親子交流は,親権の有無にかかわらず親の責任としてすべきことであって,共同親権があるから責任を果たすというのは順序が違うとも言えます。
また,別居親の性格や,別居親の離婚後の状況次第な面もあります。
親権の行使について父母で意見が一致せず協議がまとまらないと,親権の行使ができないままとなって,子供に不利益が生ずることがあります。
子供と同居している親が子供の利益・幸せのために必要だと思うことでも,親権に関する事項は,離婚した相手の承諾を得るか,裁判所の手続きを経なければ実行できなくなります。例えば次のような場面です。
裁判所の手続きを経て,結果として実行できたとしても,手間と費用がかかる上,適切なタイミングよりも後れるということになります。
離婚すると,一緒に暮らしていない子供に興味がなくなってしまう親もいます。また,離婚後に再婚して再婚後の家庭ができると,新しい家庭でできた子供優先で,前の配偶者との間の子供への興味が薄れてしまうということもあります。
このようなとき,同居親が,別居親に協議を求めても返事が返ってこないと,親権の行使ができないままとなります。意見が一致しない場合と同じ状況になります。
返事が遅いと,親権の行使が後れて子供に不利益となることがあります。
残念なことですが,モラルを欠き,離婚した相手に復讐しようとする人,離婚した相手を支配しようとする人がいます。離婚相手に着いていった子供のことまで敵視する人もいます。
子供のために同意してもらわなければならないと困るということになれば,怒鳴られたり見下されたり意地悪をされたりしても,同意を得るために耐え忍ぶしかないことになりかねません。養育費を払ってもらえなくても,同意が得られないと困るので請求を諦めざるをえないこともありえます。
子供が,別居親の機嫌を取る行動をしなければならなくなることが考えられます。
離婚前からそのような人に苦しめられてきた場合には,離婚後も同じような苦しみが続くことになります。
共同親権で協議がまとまらないときのため,家庭裁判所の手続きが用意されています。単独親権の場合には不要な手続きであり,共同親権のときだけのものです。共同親権にすると協議がまとまらないときにどの程度の負担がかかるのかを知った上で,共同親権とするかどうかを判断してください。
親権の行使について父母の協議が調わないときで,子の利益のために必要があるときは,家庭裁判所に,協議が調わない事項についての単独での親権行使者を決めてもらうことができることになっています(民法824条の2第3項)。
具体的には特定事項に係る親権行使者の指定の調停・審判の申立てをすることになります。
「父母間に協議が調わない場合であって,子の利益のため必要があると認めるとき」に利用できるものになっています。
申立てをする時点で,意見が一致せず決められないという問題が顕在化していて,子の利益のために決めなければいけないような場合に利用することができる一方,未だ問題が顕在化していない場面では利用できません。
裁判所は,問題となっている「特定事項」について,父母のどちらが子の利益にかなう親権行使ができるかという基準で親権行使者を指定します。
具体的に私立の幼稚園がいいのか公立の幼稚園がいいのかというような父母の選択内容そのものの優劣・適否について判断をするわけではありません。
親権行使者を自分に指定してもらおうとしての裁判所に申立てをするときには,その特定事項について自分の方が他方の親よりも子の利益にかなう親権行使ができることを伝えていくことが必要となります。
裁判所の申立て手数料は子供1人につき1200円ですが,戸籍謄本などを揃える費用や,裁判所が当事者に書類を送付する郵便料が別途かかります。
親権行使者の指定審判でなく,親権行使者の指定調停を申立てることが多いと思われますが,相手の住所地を管轄する家庭裁判所で調停をすることになりますので,遠いと交通費もかかります。
弁護士に依頼すると,弁護士費用もかかります。弁護士費用は弁護士それぞれですし,事案にもよりますが,着手金・報酬金合わせて税別で40~80万円の契約になることが多いのではないかと思われます。
共同親権としながらも,離婚時に,同居親を監護者と指定する合意をしたり,同居親に監護の分掌を定める合意をすることによって,協議が必要な事項を減らす方法があります。
父母は,協議で「子の監護をすべき者」(「監護者」と呼んでいます)を定めることができます(民法766条1項)。
監護者の権限について,民法824条の3は,「単独で,子の監護及び教育,居所の指定及び変更並びに営業の許可,その許可の取消し及びその制限をすることができる」(民法824条の3)と定めています。
つまり,上で解説した監護権,財産管理権,身分行為の代理権の3つのうちの1つである監護権について単独で決定・行使することができます。
監護権の中の日常的な行為は,監護者とならなくても単独で行使できますので,監護者と指定されることにより,日常的な行為にあてはまらないものも単独で決定することができます。
居所の決定(転居),心身に重大な影響を与える医療行為,進学先の選択,入学,留学,休学,退学などです。
そのため,これらの事項について,単独で決定して実行できるようにしておくのが子供の利益に合致するというときには,監護者と定めてもらう合意をめざすことになります。
離婚のときには,子供の進学,手術などの医療行為について円滑に適切に話し合って決めていけるのかを考慮し,また子供と同居することになる親の仕事の都合や子供の進学により今後転居がありうる場合を想定し,そのときに転居の合意ができない可能性も考慮して,子の利益の観点で支障が生じそうな場合には,監護者に指定する合意を求めるべきでしょう。
父母は,協議で「子の監護の分掌」を定めることができます(民法766条1項)。
監護の分掌には,期間の分掌(交代監護。期間によってどちらが子供を監護するのかを合意する)と事項の分掌(教育について,医療行為についてなど,決める内容によってどちらが監護の権限を決定・行使かを合意する)の2種類がありますが,このうち事項の分掌を定めることが考えられます。
分掌により権限を与えられた親は,他の共同親権者の同意なしに,単独で,その事項を決定し,行使することができます。
監護の事項の分掌をする合意は,離婚のときにもできますし,離婚後にすることもできます。
子供が慢性の病気にかかっていて,長期的に投薬,手術などの医療行為について決めていかなければいけないような場合,そのたびごとに共同親権者の間で協議するよりも病状を把握している親が迅速に決定する方が良いが,監護者指定をして教育も含む監護権全般を単独で親権行使する必要はないというような場合には,医療に関する事項の分掌を求めて合意をしておくべきことになります。
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