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最終更新日:2023年5月5日

法律上の父母の決まり方

法律上の母の決まり方

日本の法律・判例によれば,他人の卵子で妊娠した場合も含め,赤ちゃんを産んだ女性が,法律上その赤ちゃんの母親です。母と子の法律上の親子関係は,何の手続きも無く,出産したという事実のみで決まります。

法律上の父の決まり方

父と子の法律上の親子関係は,単純ではありません。
(以下の解説は,令和5年5月現在のものです。今後,令和4年12月に成立した民法改正が令和6年4月1日に施行されることになっており,令和6年4月1日以降に生まれた子については,改正法の規定によります。)

嫡出推定が及ぶ嫡出子(ちゃくしゅつし)

母親が婚姻している間に懐胎した場合,夫の子と扱われます。しかも,刑務所に入っていた・別の国にいたなど夫の精子によって懐胎できないことが明白な事情がない限り,夫の子であるという法律上の推定の効力まで定められています。嫡出推定といいます。
嫡出推定は強い効力があり,親子関係を否定したい場合に,父と推定された男性は,出産を知ってから1年以内に裁判所に申立をしなければなりません(嫡出否認と言っています)。
この期間が経過すると,生物学的に他の男性の子である証拠をそろえても,法律上の父と子の親子関係は覆せなくなります。これは子の身分関係の法的安定性の保持,つまり,実子として育ってきた子どもを保護しようという考え方です。

嫡出推定が及ばない嫡出子

母親が婚姻していない間に懐胎した場合でも,その後に婚姻して,母とその夫の子として出生届がなされれば,その夫が父として扱われることになります。昔は挙式しても妊娠するまで婚姻届を出さないということがあり,最近では婚前妊娠も多くなって,このような形で法律上の父と子の親子関係が定まることも多く見られます。
嫡出子として扱われますが,嫡出推定は及ばないので「推定されない嫡出子」と呼ばれます。

認知

法律上の父がない子(母親が婚姻していない間に懐胎した子や,婚姻中の懐胎であっても夫が嫡出否認の申立をして夫と子の親子関係が無いとされた場合の子)は,認知によって,法律上の父と子の親子関係が定まります。

認知の手続き

認知届

生物学的な父親は,認知届をすることによってその子を認知することができます。認知届による認知を,「任意認知」と言うことがあります。
認知届には,子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。生物学的な父が,認知するまで法律上は他人にすぎない子の戸籍謄本を手に入れることは困難です。実際には,母親の協力を得て,認知届をすることになります。
生まれる前(胎児のうち)に認知をすることもできますが,その場合には,胎児の母親の同意が必要です。
子が成年に達した後にも認知が可能ですが,この場合には本人の同意が必要です。

遺言

遺言書で認知をすることもできます。死亡後に,遺言執行者が,役所に届け出ることになります。

裁判認知(強制認知)

生物学的な父親が認知をしてくれない場合,子やその親権者である母親は,裁判所の手続により,父親に対して認知を求めることができます(「裁判認知」「強制認知」と言うことがあります)。父が死亡した後でも3年間のみ可能です。

子の側から,生物学的な父親に認知を求めるときは,まず,家庭裁判所に認知調停申立をします。
調停手続で当事者間で合意が成立したときは,裁判所が正当だと判断すれば,裁判所は「合意に相当する審判」をします。審判に不服申立が無く,審判が確定すると,認知の効力が生じます。

調停で合意が成立しないときには,家庭裁判所の訴訟手続で決することになります。

子の側から認知を求めるメリット・デメリット

メリット

子の側から認知を求めるメリットとしては,認知により法律上の父と子の関係が成立すると,裁判手続によって父親に対し養育費を請求できる,父親の死亡による相続権を得られるということが挙げられます。

デメリット

父親との法律上の親子関係が成立すると,親族が増え,父親や兄弟姉妹に対する扶養義務も生じます。

認知請求を弁護士に依頼した方が良い場合

最近では,DNA鑑定により,父と子の関係が判断できるようになりました。父親が生きていて裁判所に出てきてDNA鑑定にも応じるような場合には,弁護士に依頼しなくとも,自分で裁判所の手続きをすれば,認知を得られる場合が増えてきました。
しかし,父親の協力が得られない場合(父親が死亡している場合を含む)はもちろん,養育費請求,遺産分割など認知だけでは解決ができない場合には,弁護士に依頼して解決した方が良い事案が,多くあります。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域の認知の問題で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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