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離婚届を偽造するとどうなるか

離婚届偽造は犯罪

離婚届の配偶者の署名を偽造して役所に提出するのは,犯罪行為です。役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪,その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪,戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。(「偽造」というのは,作成権限のない者が,他人が作成したと思わせるような文書を作成することですので,配偶者から同意を得て,署名を代行(代筆)するのはこれには含まれません)

逮捕されるか?どのような処罰になるか?

逮捕されることがあり,起訴されることもある

犯罪行為ですから,警察に発覚すると逮捕され,さらには,刑事罰を受けることがあります。
署名を偽造されて勝手に離婚届を出されてしまったという話はときどきお聞きしますので,こうした犯罪行為は沢山あると思われるのですが,実際に逮捕にまで至っているのは少数です。
逮捕されたとしても,情状なども考慮して,検察官が,起訴するか,起訴猶予とするかを決めます。なお,起訴猶予となっても,捜査機関に前歴として記録され,次に何かの犯罪を犯したときの起訴・起訴猶予の判断に影響しますから,起訴猶予になれば良いというものでもありません。
偽造の離婚届による離婚を前提にさらに婚姻届を出すと,重婚となって,重婚罪が加わりますので,起訴される可能性が高まります。

有罪判決は懲役刑のみ

起訴されると,罰金で済むということがありません。前科のない場合には執行猶予が付くことが多いとは思われますが,懲役刑の有罪判決がなされることになります。
有罪判決がなされるときには,離婚届の偽造部分を没収するという没収の刑も言い渡されるのが通常です。新聞やテレビの報道では没収は省略されています。離婚届の偽造部分だけをどのように没収するのかと言えば,検察官が,偽造の部分を朱線をもって表示し,裁判年月日,事件名,裁判所名及び没収の旨を付記した上,これにその属する検察庁の名称及び官氏名を記入し,押印する,ということをします。
有罪判決がありますと,検察官から戸籍法24条3項に基づき市町村長に通知がなされます。通知を受けた市町村長は,当事者に訂正を申請するよう催告しますが,訂正の申請がなければ,法務局の許可を得て職権による訂正ができることになっています。

逮捕・処罰された事例

岐阜県内の事例

岐阜県でも,離婚届を偽造して役所に提出した犯罪で逮捕されたり,刑罰を受けたりする例があります。
平成15年3月には,岐阜地方裁判所大垣支部で,妻に内緒で偽造した離婚届を提出した後,他の女性との婚姻届を提出した夫に,有印私文書偽造,電磁的公正証書原本不実記録,重婚などの罪で,懲役1年6月・執行猶予3年の判決が言い渡されています。
最近では,平成23年9月に,多治見市役所に偽造の離婚届を提出した容疑で,女性が,多治見警察署に逮捕されたことが報道されています。

他県の事例

他県で最近の例を探しますと,平成31年1月,三重県で,夫の同意なく偽造した離婚届を市役所に提出したとして,女性が,有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で逮捕されたことが報道されています。
また,名古屋地方裁判所で平成24年9月に,妻の承諾なく,離婚届に妻の名前を署名して,押印し,市役所に提出した夫に,有印私文書偽造・同行使などの罪で,懲役1年・執行猶予3年の判決が言い渡されています。

時効で離婚が成立することは無い

犯罪には公訴時効がありますが,無効な離婚届によって戸籍上離婚になった状態が何年続いても,時効で離婚が成立することはありません。戸籍上は離婚になっていても,実際の婚姻は続いたままですので,そのまま他の人との婚姻届を役所に提出すれば,重婚になり,重婚罪が成立します。

まとめ

このように,離婚届を偽造して役所に提出するのは犯罪ですし,離婚したことになりませんので,どのような事情があっても,離婚届を偽造してはいけません。相手が離婚に応じてくれないときや,相手が行方不明のときには,裁判所の手続を経てください。

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