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最終更新日:2024年11月3日
子連れで別居した場合,離婚成立までは,相手方配偶者に対し生活費(婚姻費用)の請求ができる場合があります。請求の可否や金額は,夫婦双方の収入,子供の年齢などによって決まります。
子連れで離婚した場合には,元配偶者に対し養育費の請求ができる場合があります。請求の可否や金額は,元夫婦(子供にとっては父母)双方の収入,子供の年齢などによって決まります。(養育費の相場について詳しく知りたい方は,別記事「養育費相場の計算方法〜養育費算定表の使い方〜」をご覧ください。)
離婚を希望して子連れで別居する場合の生活費のやりくりを考えるときには,こうした相手方配偶者(元配偶者)からの支払,自分の収入の他,福祉的な給付の受給の可否・額と福祉サービスの負担の増減も知っておくことで,別居した後に生活していけそうなのかの判断ができます。
また,別居後離婚前と離婚後では福祉制度上の扱いが異なります。相手方配偶者からは,離婚前は自分の分も含めた生活費(婚姻費用)の支払を受けるのに対し,離婚後は子供の養育費だけの支払となって,離婚後の相手方配偶者(元配偶者)からの支払額は減るのが通常ですが,福祉的な給付を考慮すると早く離婚した方が得ということがあるのです。
そのため,早期に離婚した方が経済的に良いのか,離婚せずに婚姻費用をもらっていた方が良いのか判断するために,福祉的な給付の取扱いを知っておくことが必要となります。
そこで,この記事では,
を解説します。
「子ども・子育て支援」のために支給されるものです。国の制度です。
(令和6年10月分(令和6年12月支給)から制度が変わりました。)
中学生(15歳になった年度の年度末)までの子供があるときに支給されます。
22歳の年度末までの子を,上から第1子,第2子……と数えていきます。
無(改正により,所得制限がなくなりました)
偶数月に,前々月と前月の分がまとめて支給されます。
収入の多い方の親が受給権者です。
父母の生計が同じで無い場合には,子供を監護して生計を同じくしている親の内,子供と同居している者が受給権者というルールがあります。
離婚を求めて別居したときには,父母(夫婦)の生計が分かれます。そのため,このルールが適用され,子供と同居している方が受給権者になります。
しかし,市役所にとっては,夫婦の住所が違っていても,単身赴任と区別できません。子供を連れて別居した場合には,離婚調停中であることの証拠(調停期日呼出状か,裁判所で発行してもらう事件係属証明書)か,離婚を求めることを通知した内容証明郵便を用意して,市役所で手続きをすることになります。
子供を監護して生計を一つにしている親が受給権者ですし,同居している親が優先しますので,通常は親権者となった者が受給権者です。離婚前に受給していた親と異なる場合には,受給者を変更する手続きをしなければなりません。もらう側が,市役所に認定請求書を提出することになります。
所得制限についても,受給権者である親の所得で判断されます。
ひとり親家庭の「生活の安定と自立の促進」のために支給されるものです。国の制度です。通称「母子手当」と言われています。
(令和6年11月分(令和7年1月支給)から,金額等が変更になりました。)
高校卒業時期(18歳になった年度の年度末)までの子供を育てているひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)などに支給されます。
離婚すると支給対象になります。別居後離婚前については後に説明します。所得制限があります。
高校卒業時期(18歳になった年度の年度末)までの子供の数により,金額が決まります。
児童手当と違い子供1人あたりの金額ではありません。
全部支給の場合の額は,法律の本則では次の通りとなっていますが,物価スライドで見直されます。
物価スライドにより令和6年11月現在の額は,次のようになっています。
有(全部支給の所得制限以上の所得があると一部支給となり,一部支給の所得制限以上の所得があると支給されません)
令和6年11月分から,従前よりも所得制限となる所得の額が引き上げられました。
親本人の所得制限については,所得制限の所得を計算するときに,受け取った養育費の8割が所得扱いになります。
親の同居の扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)の所得による所得制限の制度もあります。「子供を連れて実家に帰った」という場合には,親の親・兄弟(子供にとっては祖父母・おじおば)の所得により受給できないことがあります。
年間所得が,翌年8月から翌々年7月までの分の支給の判断に用いられます。
支給開始から5年(子供が3歳未満のときは3歳になった翌月から起算)経っているのに就職も求職活動もしていない(病気や怪我で働けない場合を除く)と,半額カットされます。
奇数月に,前々月と前月の分がまとめて支給されます。
申請した月の翌月分からが支給対象です。
受給できません(片方が拘禁されているときや重度障害のあるときを除く)
通常の別居では,支給対象になりません。父の死亡・生死不明,母の死亡・生死不明などの他,「父母が婚姻を解消した」ことが支給要件に挙げられています。ただし,この他に父または母が1年以上遺棄している児童,父または母が法令により1年以上拘禁されている児童,父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童については,支給対象です。
「遺棄」は扶養・監護を放棄したような場合を言います。従前は,安否を気遣う連絡があれば遺棄に当たらないなどと狭く扱われてきましたが,令和4年から,事実関係を総合的に判断し,現実の扶養を期待できない場合には遺棄に当たると扱われるようになりました(厚生労働省「児童扶養手当遺棄の認定基準について」(PDF))。別居して1年以上生活費(婚姻費用)が支払われていない場合には,役所に相談してみると良いでしょう。
「父母が婚姻を解消した」場合にあたり支給対象となります。
しかし,子供が別居の親とも「生計を同じくしている」と支給されないことになっています。所得税の扶養家族,健康保険の扶養になっているときには,これに該当するとされています。
児童手当・児童扶養手当は法律で定まった国の制度ですが,地方公共団体では,条例で独自の手当を設けている場合があります。
東京都内の区市町村には「児童育成手当」という,ひとり親家庭の児童への手当があります。
支給は,高校卒業時期(18歳に達した年度の年度末)まで,月額13,500円。支給対象となる子供の条件は,児童扶養手当と同じような規定になっていますので,別居中離婚前の場合には,1年以上の遺棄や,DV保護命令が無いと資格がありません。
所得制限がありますが,児童扶養手当よりは所得が高いところに設定されていますので,児童扶養手当が受けられなくても,児童育成手当を受けられるということがあります。
愛知県には「遺児手当」という,ひとり親家庭への手当があります(県の制度です)。「遺児手当」という名称ですが,離婚によるひとり親家庭も対象です。別居中離婚前の場合は,1年以上の遺棄や,DV保護命令が無いと資格がありません。
支給を受けられるのは5年間で,高校卒業時期(18歳に達した年度の年度末)までの児童1人につき,1〜3年目は月額4,350円,4・5年目は月額2,175円。
所得制限があります。
愛知県内の市町村には,さらに,市町村の制度として,ひとり親家庭への手当があるところが多いようです。名称は,「ひとり親家庭手当」(名古屋市),「ひとり親家庭等支援手当」(豊田市),「遺児手当」(一宮市・小牧市など),「子ども福祉手当」(春日井市),「母子父子福祉手当」(豊橋市),「遺児就学手当」(瀬戸市・尾張旭市),「遺児家庭扶助費」(幸田町)というように,様々です。
市町村によって,金額に違いがあります。
市町村によって,年齢も18歳まで,15歳までなどの違いがあります。
支給年数も,3年間・5年間に限られている場合とそうでない場合があります。
たとえば,名古屋市の「ひとり親家庭手当」では,支給を受けられるのは3年間で,全部支給の場合,1年目は月額9,000円,2年目は月額4,500円,3年目は月額3,000円です。所得制限があります。
別居中離婚前の場合は,1年以上の遺棄や,DV保護命令が無いと資格がありません。
ひとり親家庭に限らない手当の制度を地方公共団体が設けている場合には,離婚前後を問わず利用できることになります。
離婚前の別居による受給権者変更の手続きは,役所にお尋ねください。
千代田区(東京都)には,高校生の年齢(16歳になる年度の4月から,18歳になる年度の3月まで)の子供を養育している人と,中学生以下の児童手当(国の制度)が所得上限超過により受けられない場合に支給される「次世代育成手当」という制度があります。
月額5,000円です。
江戸川区(東京都)には,「乳児養育手当」という制度があります。
月額13,000円です。
南丹市(京都府)には,児童のすこやかな成長の支援を目的とする「子育て手当」という制度があります。
5歳まで,第1子の場合は月額2,000円,第2子の場合は月額3,000円,第3子以降は月額5,000円。
南丹市には,入学祝金(小学校入学時30,000円,中学校入学時40,000円)の制度もあります。
岐阜県内の市町村を調べましたが,同種の特別の制度は見当たりませんでした。
困窮者の義務教育の子供(小中学生)の学用品費・給食費・修学旅行費・校外活動費などについて援助されます(生活保護を受けている場合は,生活保護と重なる部分以外になります)。地方公共団体の制度ですが,どの市区町村にも存在します。
ひとり親家庭に限らず,所得が少ないために市町村民税が非課税となっているなどの家庭が対象です。児童扶養手当の支給を受けている場合も就学援助の対象としていることがほとんどです。
市町村毎の制度のため,市町村によって援助の要件が異なります。
別居後離婚前でも,市町村民税が非課税の場合などには,市町村に相談してみると良いでしょう。
学校を通じて申請するシステムになっていることが多いです。
ひとり親家庭の親と子の医療費の自己負担分を行政が負担してくれる制度です。地方公共団体の制度です。
市町村毎に制度が異なりますが,ひとり親家庭の子の高校卒業時期(18歳になった年度の年度末)までの母子(父子)が対象となっていることが多いです。
岐阜県東濃地域の市では,いずれも,ひとり親家庭の子の高校卒業時期(18歳になった年度の年度末)までの親子が対象となっています。
所得制限が無い市町村もありますが,児童扶養手当受給基準と同じ基準を用いている市町村が多いです。児童扶養手当をもらっている場合の他に,年金を受けているために児童扶養手当を受けられない場合が含まれます。
岐阜県東濃地域の市では,瑞浪市と土岐市には所得制限が無く,多治見市・恵那市・中津川市は児童扶養手当受給基準と同じ基準の所得制限があります。
市町村が乳幼児等医療費助成・子ども医療費助成事業を実施している場合には,それと重ならない部分がこの制度のメリットになります。
岐阜県内の市町村には中学卒業時期(15歳になった年度の年度末)までの子供の医療費の自己負担分についての助成制度があります。所得制限もありません。
したがって,ひとり親家庭において,所得制限内の場合のメリットは主に親(高校生までの子を持つ)の医療費の負担が無くなることです。その他,高校生に医療費の負担がないことがメリットになります(大垣市・瑞浪市などでは高校生も医療費助成制度の対象となっていますので,親の分だけがメリットになります)。
親権者の収入により,高等学校等就学支援金制度が受けられることにより,高校授業料負担が実質無償になることがあります。国の制度です。
保護者(親権者)の「課税標準額(課税所得額)×6% − 市町村民税の調整控除の額」(政令指定都市の場合は,「市町村民税の調整控除の額」は「調整控除の額×3/4」)の計算式で計算された「算定基準額」により判定されます。
公立高校(全日制)の場合は,「算定基準額」が304,200円未満ですと,授業料年額118,800円と同額が国から学校に支給され,授業料と相殺されて,授業料負担が0になります。
私立高校(全日制)の場合は,「算定基準額」が154,500円未満ですと,授業料のうち396,000円(私立高校の年間授業料平均額により計算された額)までの額が国から学校に支給され,授業料に充てられます(その結果,授業料が396,000円以下の学校ですと授業料負担が0になります)。「算定基準額」が154,500円以上304,200円未満ですと,国からの支給額は118,800円となります。
国の制度とは別に,都道府県が,私立高校についての独自の入学金減免,授業料軽減(補助の上乗せ)の制度を設けていることも多く,都道府県独自の制度の適用の有無も「算定基準額」で判定されます。
親権者の住民税所得割が非課税ですと,教科書・教材・PTA会費・修学旅行費等のための支援として,高校生等奨学給付金として,年額122,100円(全日制・第1子・公立高校の場合。私立高校の場合は,142,600円)が支給されます。高校生等奨学給付金は,都道府県からの給付になりますが,国の制度です。
授業料の高等学校等就学支援金制度は,夫の算定基準額と妻の算定基準額を合算して,適用の有無が判定されることになります。
高校生等奨学給付金は,夫と妻の両方ともの住民税所得割が非課税の場合にのみ支給されます。
別居しただけでは,夫婦ともに保護者であることは変わりませんので,夫(父親)の算定基準額と妻(母親)の算定基準額を合算して,高等学校等就学支援金制度の適用の有無が判定されることになります。(DVや児童虐待がある場合などの例外はあります。)
もっとも,公立高校については,高等学校等就学支援金制度が適用外の場合の授業料の免除制度がありますので,その免除の対象にならないか確認すると良いでしょう。
離婚後は,保護者(親権者)がひとりになりますので,父母の算定基準額が合算されることはありません。
高校生等奨学給付金も,ひとりの保護者(親権者)のみで判定されます。
大学,短大,高等専門学校の学生について,世帯の収入・資産を基準として,授業料の減免と給付型奨学金が受けられる制度があります。
学生本人の学業成績・学修意欲の要件の他に,学生本人と「生計維持者」の所得と資産が要件を満たす必要があります。
夫婦ともに「生計維持者」となり,所得について,夫婦と子供(学生本人)の所得から計算した算定基準額により要件判定されます。資産についても,夫婦の資産の合計額により要件判定されます。
日本学生支援機構のQ&Aによりますと,父母がいる場合には学生本人との同居・別居関係なく父母ともに「生計維持者」とされるのが原則という立場を前提に,離婚を前提に別居していて同一生計と認められない場合は,同居している親のみが「生計維持者」とされる扱いのようです。
日本学生支援機構のQ&Aによりますと,父母がいる場合には学生本人との同居・別居関係なく父母ともに「生計維持者」とされるのが原則という立場を前提に,養育費を支払っていても別居しており同一生計でない場合には「生計維持者」から外れ,生計同一の親のみが「生計維持者」とされる扱いのようです。
令和元年10月から,3歳児〜5歳児の保育料が無償化されました。
0歳児〜2歳児は,子ども・子育て支援法に従った保育料決定がなされます。
0歳児〜2歳児の保育料は,保護者(親権者)の属する世帯の市町村民税の所得割課税額の合計額(※)を基にして決まります。所得が多いほど保育料が高くなります。保育料の額は,市町村によって異なります。
(※)法令上は世帯の合計額とされていますが,運用上は,基本的には父母それぞれの課税額の合計で判定し,父母以外の保護者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には,当該父母以外の保護者(家計の主宰者)の課税額を含めて判定するようです。
夫婦の世帯の市町村民税の所得割課税額を合算して,保育料が決まります。
別居しただけでは,夫婦ともに保護者であることは変わりませんので,夫(父親)の世帯,妻(母親)の世帯の市町村民税の所得割課税額を合算して保育料が決まることになります。
もっとも,離婚調停中のときには,別居親を「保護者」から外して計算に含めない扱いをしている市町村があります。逆に,離婚調停中でも扱いを変えないことを明確にしている市町村もあります。
別居して離婚調停中のときや,DVで別居中のときには,役所に相談することをお勧めします。
(「豊田市こども園等のご案内」冊子より抜粋)
別居しており,離婚調停中で申請から3か月を経過し,裁判所が発行する「事件係属証明書」が提出された場合は,保護者から外すことができます。
(「認定こども園等入所案内」冊子より抜粋)
婚姻状態が解消されていない場合でも住民票が別で,かつ家庭裁判所等で離婚調停中の証明があれば,ひとり親家庭として認定をします。
(「知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則」に定める減免基準)
父母が離婚調停中である場合……現に入所児童を扶養している者の当該年度の市町村民税の課税額を基準として(中略)算定した額とする。
(ウェブページから抜粋)
離婚調停中の場合,家庭裁判所交付の「事件係属証明書」により,離婚前であっても現に扶養している父または母を扶養者として認定することが可能な場合があります。
(ウェブページから抜粋)
離婚調停中の場合は,調定(ママ)協議中である旨の文書(写し)をご提出いただいた場合,児童を実際に扶養している母または父のみの市町村民税所得割で判断します。
(ウェブページから抜粋)
父母が離婚調停や別居等をした場合でも,父母ともに保育料の算定対象となります。ただし,DV等の証明書が提出された場合には父(もしくは母)は算定の対象とはしません。
離婚後は,保護者(親権者)がひとりになりますので,父母の所得割課税額が合算されることはありません。したがって,保育料が安くなります。
母子家庭・父子家庭で,世帯の所得割課税額が77,101円未満の場合の保育料については,減額措置があります。
配偶者(被保険者)の社会保険(健康保険)の「扶養」に入れるかどうかという問題があります。パート・アルバイト先の健康保険の対象になっていない場合,配偶者の扶養のままでいられるか,自分で国民健康保険に入らなければならないかという問題が生じてきます。
国民健康保険料(保険税)の計算方法は,市町村によって異なります。
年収換算での収入が130万円未満で,被保険者の収入の半分未満のときは扶養に入れます(被保険者の収入以内であれば,半分以上でも扶養に入れる場合があります)。
配偶者は,社会保険(健康保険)の被保険者と別居していても構いませんが,「主として被保険者の収入により生計を維持されている」という状態にないと,扶養に入れません。
「主として被保険者の収入により生計を維持されている」の判断基準は,年収換算での収入が130万円未満で,収入が被保険者からの援助額よりも少ない場合となっています。
パート収入が月8万円,婚姻費用としてもらう額が月7万円という状態だと,扶養に入れません,国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は,世帯単位の加入であり「扶養」という概念がないため,別居の配偶者・子が一緒の国民健康保険に入るということはありません。国民健康保険の家庭から別居したときは,国民健康保険に加入しなければなりません。
離婚すると,元配偶者の扶養に入れる余地はなくなります。離婚したときには,国民健康保険の手続きをしなければなりません。
子供は,夫婦(父母)の離婚後も,別居の親の社会保険(健康保険)の扶養に入れる場合があります。しかし,子供が元夫(妻)の健康保険の扶養に入っている間は児童扶養手当などの受給ができませんので,注意が必要です。
厚生年金の「扶養」も,健康保険と同じです。
別居前・離婚前は「国民年金の第3号被保険者」として国民年金保険料を納めなくて済んでいた場合であっても,自分で国民年金保険料を納めなければならなくなることがあります。
現在(令和6年度)の国民年金保険料は1ヶ月16,980円です(全部免除・一部免除の制度があります)
健康保険と同じです。免除の制度はありますが,別居中であっても配偶者の前年所得が免除基準を超えていると,免除されません。
離婚すると,元配偶者の扶養に入れる余地はなくなりますので,国民年金加入の手続きをしなければなりません。本人と世帯主の前年所得で免除の可否が判断されますので,自分の収入が少ないときには免除を受けられる場合があります。
弁護士木下貴子が,このページ「別居後離婚後の児童手当・児童扶養手当・保育料等の扱い」をYouTubeでお伝えしています。
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