多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

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〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

成年後見・任意後見(高齢者・障害者等の財産管理)

成年後見人選任,任意後見契約締結などのご相談をお受けしています。

ご相談は要予約,初回の相談料金は5500円(消費税込・45分まで)で行っております。
福祉関係者など本人,親族以外の方による成年後見等の相談は,初回のみ無料にて行っております。

弁護士への依頼をご希望の方には,ご依頼の内容に応じた費用のご説明をさせていただきます。費用をご了承いただき,委任の契約をした場合にのみ,手続きを依頼する費用が発生します。(事件依頼の手順については,「事件依頼の手順」のページをご覧下さい。)

相談のみでも結構です。
お気軽にご相談ください。

岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にお任せください。

岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
営業時間(相談時間,予約電話受付時間)
 平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
電話 0572-26-9852
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法定後見

精神上の障がいにより判断能力が低下した場合に家庭裁判所に申立て,その判断能力を補ってくれる援助者をつける制度です。
人が社会生活を営む際,常に「契約」という法律上の行為に関わります。例えば,布団を買うのは「売買契約」をしていることになります。契約をするためにはその内容を理解し,それによって自分にどのような権利と義務が発生するかをきちんと判断できること(判断能力があること)が前提となります。
ところが,高齢になって認知症になったり,知的障害や精神障害などのために判断能力が低下したり,なくなったりする場合もあり,そのような場合には正しい判断ができず,不利益を被ることがあります。
従前には「禁治産,準禁治産」という制度でそのような方の取引を制限していましたが,これは宣告を受けると戸籍に記載され,取引社会から排除する色彩が強いなどの問題がありましたので,成年後見制度が新しく作られました。
成年後見制度は判断能力の低下の程度に応じて,後見,保佐,補助という3つの類型に分けられています。
高齢の親が訪問販売で次々に高級布団を購入させられたなどという子供さんのご相談を受けることが多いです。
契約時に判断能力がなく,これを証明できる場合には購入代金の支払義務を免れることができますが,このような証明は難しいです。このような場合には早期に後見等の申立をされるのが望ましいです。後見人等が選任された後に後見人等の同意無く布団を購入した場合,その時点での判断能力の有無の証明に関係なく,契約を取消すことができるようになります。
もっとも後見人になった場合,本人の財産を管理し,裁判所にその状況を報告しなければならないという義務もあります。
本人やその他の親族との関係,距離的な問題などから本人に後見人等をつけたいが,自分はなれないという場合もあると思います。
その場合には弁護士等の第三者になってもらうこと(第三者後見)もできます。この場合には財産等を管理してもらうための費用もかかります。
岐阜県東濃地区には東濃成年後見センターがあり,資力がない方についても第三者後見や後見申立の援助をしております。私も会員として参加させていただいておりますが,他に医師,司法書士などの協力を得ており,全国的に見ても数少ない画期的な制度だと思っております。
高齢者,障害者施設関係者,東濃地区にお住まいの方は詳しくは市町村の高齢福祉課等にお聞きになられるといいと思います。

任意後見契約

元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ自分で援助してくれる人を選んでおくものです。
自分で自分の財産を管理してもらいたい人を指定したり,法定後見では実施するのが難しい,より自分の希望にあった柔軟な財産の管理,施設や医療機関の選択などを伝えられることでメリットがあります。
現在のように寿命が延びている状況では歳をとるにつれて判断能力が衰えていくことは避けられないことです。既に判断能力が低下してしまっている場合には周りの方が判断して前記1の法定後見等の申立をすることになりますが,予め判断能力があるうちに行うのがこの制度です。法定後見等の申立をして貰えるかはそのときなってみなければ不明であり,申立てられたとしてもそれまで放置されてしまうこともあるわけです。親族等の頼りになる方がいない場合にはなおさら不安だと思います。このような場合に任意後見契約をしていると安心です。具体的には後見人になられる方との間で公正証書による任意後見契約をすることになります。詳しい説明は地域の公証役場でもしていただけますが,弁護士等の第三者の後見人を希望される場合などには当事務所までご相談下さい。

任意後見契約書作成サービスのご案内

親の介護と寄与分

長男のみなさん,長男の妻のみなさん,親の介護をしても,親の遺産を全て相続できないのは知っていますか?

法定相続分を知識と知っている方なら,全て相続できないのは知っているよ!
それでも,「寄与分」という制度があって,被相続人に貢献した人は遺産を多くもらえるのでは?との答えが返ってきそうです。

しかし,実際の審判では,いわゆる「療養看護」を寄与分として算定している事例は多くない,というのが実感です。

「寄与分」が認められる寄与は,一般的に「被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別の寄与であること」とされており,ある程度自立した親との同居,施設入所をし,その施設への訪問程度では「特別」と認められず,「かなりの負担を要するもの」と捉えられています。また,民法には,「財産の維持又は増加について特別の寄与をした」と書かれていますので,親の幸せのために苦労をしても「財産の維持又は増加」と関係がなければ寄与分となりません。
さらに,寄与分が認められたとしても,介護の「財産の維持又は増加」への影響が算定しにくいため,かなりの苦労をしていても,寄与分は少額にとどまりがちです。
しかも,寄与分は遺産分割をするときの制度であるため,裁判所に「寄与分」の判定を任せるのではなく,「生前贈与」や「遺言」で財産を与えることにすると,「寄与分」は認められなくなります。「遺留分」の制度(おおざっぱに言うと,相続人の相続期待権を一定範囲で保護するもの)があるため,20年以上にわたる長期間,介護にあたってご苦労をされたとしても,他の相続人の「遺留分」に食い込むような財産の取得は認められなくなります。

具体例

分かりにくいので,具体的事例で考えましょう。

<事例>
介護されていた親Aさん,相続人長男B,次男C,長女Dさんの場合。Bさん家族がB名義の自宅でAと同居し,Bの妻は仕事を辞め,要介護認定3のAの面倒を20年間みてきた。Aは,平成25年に死亡。死亡時に1200万円の預金を残して死亡。次男Cさん,長女Dさんは,全く面倒をみてくれなかった。
第1パターン(何の対処もしなかった場合)
(原則)B,C,Dともに1,200万円÷3=400万円ずつ相続。
(寄与分を定める処分の申立をし,運よくBに「特別の寄与」が認められ,寄与分として10%=120万円を認定された場合)
  具体的な相続分はB(1,200万円−120万円)÷3+寄与分120万円=480万円
          C・D(1,200万円−120万円)÷3=360万円
第2パターン(Aが全て遺産をBに相続させる旨の遺言書を作成した場合)
(原則)Bの相続分1,200万円。 C・Dはゼロ。
(CとDから遺留分侵害額請求があった場合)
  具体的な相続分C・D 遺留分(1,200万円×2分の1)×法定相続分3分の1=200万円
         B 1,200万円—200万円×2人=800万円

……なので,遺言書を書くことで400万円分は介護をしたAが報われた形になりますね。
そのためにも,「遺言書」を書いておくことは大切です!

……しかし,実際には,Bが全く生活費をもらわずAを介護してきた場合,こんな疑問や不満はないでしょうか。
施設に入所すれば月10万円程度は電気代などの光熱費,食費,施設利用費などでかかったはず。20年分の介護費,生活費月10万円×12ヶ月×20年間=2,400万円がBたち家族のおかげでAは使わずにすんだのだと。
そうだとすれば,残った預金1,200万円は全額自分たちBがもらってもいいのではないだろうか?
Aに遺言書を書いてもらっても,「遺留分」の制度があるため,1,200万円全部を自分たちBがもらうのは難しい……では,Aが亡くなる前に,Aから1,200万円全部Bがもらえばいいのでしょうか?
いいえ,この場合であっても,C・Dが遺留分侵害額請求をすれば,1,200万円は遺産の前払いがあったとして扱われるので,同じように,CとDに200万円ずつを渡さなければなりません。

では,どうすればよいのでしょうか?

このような場合に使えるのが,「任意後見契約」です。「任意後見契約」自体は,親の判断能力が低下してから効果が生じるものですが,判断能力がある状態から低下するまでに行う介護,生活費,財産の管理等に関する契約(移行型契約)をしておくことで,判断能力が低下する以前からの生活費,介護費を定めておくこともできます。

任意後見契約とは?

本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に,将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を,自ら契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。つまり,このような制度を利用できる判断能力がある場合に,できるものです。
一方,判断能力が低下して既に任意後見契約をできない状態になってしまっている場合には,裁判所への申立によって,裁判所が決めた人が後見人等となります。こちらは法律で定められるので,法定後見と言われます。

任意後見契約のメリット

1 遺言書,生前贈与と比較したメリット


  1. 遺言書では,後にいくらでも変更ができるため,財産の取得は不安定なものとなりますが,任意後見契約であれば,介護,看護の労力に応じた財産の移転が保証されます。
  2. 親の看護をしても,寄与分として相続分を多く認めてもらうのは難しいのが実情です。また,遺留分の問題もあり,遺言書や生前贈与による対策では限界があります。任意後見契約を使って,看護,同居することの正当な対価の支払を受けることができます。遺言書と共に契約しておくことで,自分の面倒をみてくれる息子,娘(相続人)に,自分の死後に遺産争いで苦労をかけたくない,財産も渡したい,と思う親の気持ちを最大限に反映することができます。
  3. 介護の労力が多大であったり,長期間に及ぶような場合には,それに応じて,介護費,住居費としての支払いを受けることができます。
  4. 実際に介護を担う方のご苦労は多大なもの。もしあなたが,長男で,親と同居をしているけれども,実際に面倒をみているのは,妻であるような場合,夫の父と一緒に住み,食事,トイレの介助などをしているとしたら,全く面倒をみなかった他の兄弟と同じ相続分しかもらえない,ということに特に納得できません。そのために,任意後見契約をすることで正当な対価を妻に対して支払ってもらうこともできます。
  5. 生前贈与ですと,親の面倒をみるつもりで全額長男が財産をもらって使ってしまったが,関係が悪化してみられなくなった,長男が事故で先に死亡してしまったという場合,お金が無いのに,他の人が面倒をみなければならなくなります。任意後見では,途中で,やむを得ず裁判所の許可を得て,辞任し,介護者が変更した場合(長男Bから次男Cなどへ)には,その時点で残っている親の財産を引き継いで,介護していくことができます。

2 法定後見と比較したメリット


  1. 裁判所が後見人を決定する法定後見と異なり,任意後見契約で任意後見人を定めておくため,親のニーズを知り,これをかなえようという意志のある人が後見を担当することになりますので,安心です。
  2. 法定後見の報酬は,財産管理に重きを置くため,在宅で一生懸命介護をしても報われないことがありますが,任意後見契約であれば,在宅介護の場合の報酬を施設介護の場合よりも高く定めることによって,介護の苦労に報いることができます。
  3. 認知症により判断能力が低下しても,柔軟に不動産の売却等の処分をしたい,株式投資などの資産運用をしたい,会社の経営に関して受任者に任せたい,孫に毎年お年玉をあげたい,大学の費用などを出してあげたい,など作成する方の希望,個別の需要に応じた柔軟な財産の管理を任せられます。

3 死亡後の遺産相続紛争の回避


  1. 比較的労力が軽い場合や短期間で終了した場合は,遺産が残る形となり,他の相続人にとっても公平感ががあります。
  2. 他の相続人や財産管理,介護をしてもらう親にとっても,任意後見契約に基づき,財産の目録を作成したり,報告をしてもらえるため,財産の流れが明確となり,死亡後の紛争を回避できます。

任意後見契約のデメリット(注意点)

  1. 介護する側もしっかりとお金をもらって介護することになるので,簡単に介護したくないからやめます!ということ(解除)が難しくなります。
  2. 変更,解除をしたい場合には,公証人や裁判所での手続きが必要になります。
  3. 任意後見契約が発効する際,任意後見監督人の選任が必要となり,その方の費用を負担する必要があります。
  4. 法定後見と異なり,ご本人が任意後見人の了解なくしまった契約を任意後見人が取り消せる制度がありません。(判断能力がない状態での契約であれば,無効ということはあり得ます)。
  5. 財産目録の作成,財産管理状況の報告など後見人の負担があります。
  6. 親子間の財産の移転であっても,報酬は所得として課税されます。

このような注意点はありますが,私としては是非利用して欲しいと思います!

なぜならば,日本の法律では,相続分は平等で,看護・介護した苦労を寄与分として正当に評価するシステムがないからです。

介護の負担が報われない実例

実際に私(弁護士木下)自身,夜間も声を上げ続ける親を自宅で家族と共に面倒をみつづけ,トイレの介助などもした事案で,その代わりにもらった財産でも,「贈与」として認定された事例を経験しています。具体的な事案の内容をお聞きすると,本当に同居することによって,自由な生活はかなり制限されることになりますし,肉体的,精神的負担が大きいと感じます。その負担の代わりとして一定の財産をいただいたにもかかわらず,すべてこれは単に利益を受けただけとする「贈与」と判断されるのでは,面倒をみる相続人,その相続人と一緒に他人と暮らす配偶者やご家族が報われなく思います。
この事案では,それまで何度か介護について兄弟間で話合いがあったと見受けられましたが,結局私のご依頼者が担ってきました。ご依頼者が金銭的な管理をしていることや親からもらった財産についても他の兄弟が知りつつも,生前中は特に問題とされてこなかったため,後に他の兄弟から財産を取り戻されるなどとは,ご依頼者は考えていませんでした。
親の面倒をみるのであるから,自分たちが財産をもらうことに他の兄弟に異議はないと思ってきたのです。
そのため,しっかりとした親の預金の使い道などがわかる領収書,出納帳などはつけられていませんでした。
しかし,親の死亡後,遺留分減殺請求(現在の法律では「遺留分侵害額請求」になります)がされ,生前中のお金の流れも問題とされたのです。その結果裁判となり,「贈与」であるから,遺留分の範囲で他の兄弟に返すようにとの判断が出たのです。種々の主張をし,一部は労力の負担を裁判所に認めてもらうことがなんとかできましたが,納得できるようなものではありませんでした。
このとき,やはり,介護の負担は親への愛情からくるものであり,「契約」というものになじまない!という理想だけでは,現実に介護を担うご家族の苦労を現在の法制度を前提としては,裁判所に認めてもらうことはできない,と実感しました。それと同時に現在は,介護をしてくれている家族ならば,その人の財産をどのように使ってもよい,という考え方はあり得ない!と実感したのです。
だからこそ,ちゃんと介護や同居生活をすることに対する対価を「任意後見契約」という形で定めて欲しいと強く思うのです。

相続の問題では,必ずと言ってよいほど,生前に親の看護をし,財産も概ね管理していた相続人の方が,勝手に親の預金を使っているのではないか,ということが問題になっています。実感としては,最近の相続のご相談では,このような話がされることが8割以上あると感じます。これが問題で,遺産分割調停でも折り合いがなかなかつかず,紛争が長期化しています。
特に高齢となって判断能力の低下が感じられるようになったら,生前の財産の流れをはっきりとさせておくことが,後の不必要な遺産相続紛争を防ぐためにも必要不可欠だと感じています。

具体的に任意後見契約を利用するには?~任意後見契約書案作成サービス

当事務所に申し込みいただければ,任意後見契約書案の作成を致します!

弁護士木下貴子は,東濃成年後見センター監事,任意後見契約書作成,成年後見人受任(最期までの経験有り)の経験もあり,これを活かして作成します。
法定後見ではとにかく本人の財産を維持することが重視されるため,柔軟性が欠け,被後見人の方の意思にそったお金の使い方であっても,裁判所から認めてもらうことが非常に困難です。このように困った点などを意識し,被後見人がしてもらいたい財産の管理方法,介護の方法など意識して作成することができます。

どのような方に利用していただきたいか

看護,介護をしている相続人の方,これから子どもさんの誰かに介護をしてもらおうと思っている親御さんに是非ご利用いただきたいと思います。介護や財産を管理する側,される側のいずれからの申込みでも結構です。

作成費用(消費税込)

①個別作成
11万円
認知症により判断能力が低下しても,柔軟に不動産の売却等の処分をしたい,寄付・寄進を続けたい,お中元・お歳暮を贈り続けたい,会社の経営に関して受任者に任せたい,相続税対策を続けたいなど作成する方の希望,個別の需要に応じて,個別の任意後見契約書を作成します。
ご希望により,当事務所が作成している定型文言(ひな形)をお渡しします。
②定型文言(判断能力低下前の介護契約を含む移行型)
5万5000円
ご希望により,電話または面談によるアドバイスを1回(30分まで)実施します。
③定型文言(判断能力低下前の介護契約を含まない非移行型)
2万2000円
電話・面談によるアドバイスは付きません。

(その他,公正証書作成をする場合の公証人への手数料(作成枚数,登記費用は別途かかります,作成枚数により2〜5万円程度)は別途必要となります。

任意後見開始後に必要となる,任意後見報告書作成支援,財産管理,介護契約後の法律相談(顧問)支援も行っています(費用については,別途ご相談下さい)。

ご依頼方法

①個別作成
メール又は電話でご予約の上,営業時間に相談に来所していただきご依頼をお受けします。打合せの上,ご要望に添った内容の任意後見契約書を作成します。
その後,公証役場との間で作成する内容,日時などについて,当事務所から確認させていただきます。
多治見の公証役場で作成する場合(限定),作成時に公証役場に同行致します。
②定型文言作成(判断能力低下以前からの財産管理,介護契約を含む)
*具体的には③の定型文言に財産管理,介護契約書を加えることになります。
メール又は電話で以下の事項を記載の上,ご依頼下さい。
  1. 申込者の住所,氏名
  2. 申込者の連絡先電話番号,FAX番号,メールアドレス
ご依頼をいだきましたら,費用の振込み口座をお知らせ致します。
入金(5万5000円(消費税込))を確認させていただき,メール又は,FAXサービスで定型文言をお渡しします。
定型文言を見ていただき,疑問点,アドバイスの希望がございましたら,電話または面談にて30分まで無料でご相談を承ります。
③定型文言作成(判断能力低下後から発効する純粋な任意後見契約)
申込み方法は,②と同じです。
面談,電話によるアドバイス等はありません。

②ないし③の定型文言をもらったけれど,やはり,①の個別作成を希望したいと思われた場合には,差額の費用を納めて頂くことで,①の個別作成をご利用できます。

実際の手続きの流れ

任意後見契約書自体は,公証人役場で作成することになります。

したがって,①の個別作成をご利用いただく場合の手順は,

  1. ご相談予約
  2. 当事務所でご相談
  3. 当事務所で任意後見契約書案を作成
  4. 当事務所から公証人役場へ案を送付し,作成日程の調整
  5. 調整した日時にご本人,任意後見受任予定者が公証人役場に来所(多治見公証人役場の場合,弁護士が同行します)

②,③の定型文言をご利用される場合には,当事務所から定型文言(任意後見契約書案)を依頼者の方に送付させていただくところまでとなります。

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市