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商標権ー商標登録のメリット・ブランド構築戦略

商標権とは何でしょうか?
登録することによる中小企業のメリットは何でしょうか?
商標登録をしないと,どんな問題が起きるのでしょうか?

商標権とは何か

ブランドを保護するための手段の一つ 商標権

自社が提供するサービスの名前,自社のロゴなど,自社のブランドを保護するための手段の一つが,商標を登録し,商標権を持つことです。

商標権の定義

商標権とは,商品またはサービスについて使用する「商標」に対して与えられる独占排他権です。その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく,類似する範囲にも及びます。

商標権のメリットと注意すべきこと

商標権を持っていれば,第三者が同じ名称やよく似た名称で商品やサービスの提供をすることを防止することができます。

実際に同じ名称やよく似た名称で商品やサービスを提供している場合には,この名称を使うのをやめるよう求めたり,損害の賠償を求めたりすることができます。

逆に,自社がなにか新しい名称やロゴで商品やサービスを提供する場合には,その名称やロゴが商標登録されていないかしっかりチェックしておかないと,あとから商標権侵害で訴えられる場合があります。

また,商標登録されていなくても,その名称やロゴを使用することが不正競争防止法上の不正競争行為に当たらないかも確認しておく必要があります。

他社が,先に新しい名称やロゴについて商標登録をしてしまい,自由にその名称やロゴを使えなくなってしまうこともあります。

無効にできる場合もありますが,それでも,一度登録された商標を無効にすることは簡単ではありません。

ですから,なにか新しい名称やロゴで商品やサービスを提供する場合には,商標登録されていないか,不正競争行為に当たらないかをチェックし,先んじて商標登録をするというのが大切です。

商標とはどういうものか?(具体例)

商標とは,文字や図形などの表示である標章で,商品やサービスについて使用するものをいいます。

「標章」とは,通常は国語辞典においては「マーク」のことをいいますが,商標法上は,マークだけでなく,文字や立体的な形状,色彩,音なども対象としています。

商標法では,人の知覚によって認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(2条1項柱書)をいうとされています。

商標の種類

商標には,次のような種類があります。

  • 文字商標
  • 図形商標
  • 記号商標
  • 立体商標
  • 結合商標
  • 動き商標
  • ホログラム商標
  • 色彩のみからなる商標
  • 音商標
  • 位置商標

立体商標は,立体的な形状からなる商標ですが,ケンタッキー・フライド・チキンのお店で必ず置いてあるカーネルサンダース人形(商標登録第4153602号)などの店の前で使用されている看板などやヤクルトの容器(商標登録第5384525号)など商品や容器の形状が挙げられます。

この,動く東宝のマークも動き商標の一つです(商標登録第5805759号)。

色彩のみからなる商標には,例えば,トンボ鉛筆のMONOの消しゴムのケースに使われる「青・白・黒」の色の組合せ(商標登録5930334号)などがあります。

音商標には,リポビタンDのCMで流れる「ファイトー,イッパーツ」(商標登録第5804565号)などがあります。

単に音だけの商標もあり,正露丸のラッパの音(商標登録第5985746号)などがあります。

商標・商標権の機能と効力

商標のもつ機能

商標は本質的には,自分と他者を識別する機能があるとされ,そこから派生する機能として,出所を表示する機能,品質を保証する機能,宣伝広告の機能が挙げられます。

つまり,積極的に活用すれば,中小企業のブランド戦略として他社との差別化,価値を高める方法として使うことが可能になります。

商標権の効力・発生時期

商標権の効力は,特許庁に出願をし,審査を経て,商標登録されることで発生します。

まず,商標権を持つことで,指定された商品やサービスについて独占的に登録商標を使うことができます(専用権)。

さらに

  • 指定された商品やサービスについて登録商標と似た商標を使うこと
  • 指定された商品やサービスと似た商品やサービスについて登録商標と同じ商標を使うこと
  • 指定された商品やサービスと似た商品やサービスについて登録商標と似た商標を使うこと

を禁止することができます(禁止権)。

商標権の有効期間・権利の存続期間

商標権の有効期間,権利の存続期間は,設定登録の日から10年となりますが,更新登録の申請をすることで更新することができます。

したがって,更新により,商標権を永続的に保護することができるのです。

商標権の効力の限界と防護標章の登録

商標登録をし,商標権を持つことで,指定された商品やサービスやこれと似た商品やサービスについて登録商標と同じ商標や似た商標を使うことを禁止することができますが,指定された商品やサービスと似ていない商品やサービスについては,登録商標と同じ商標を使っても問題ないということになりそうです。

確かに通常の商標については,指定された商品やサービスと似ていない商品やサービスについては,登録商標と同じ商標を使っても問題ありません。

しかし,著名な登録商標については,似ていない商品やサービスについても登録商標の使用を禁止させることができる制度があります。これを,防護標章制度(商標法64条)といいます。

従って,商品,サービスが著名となり,取り扱っている商品,サービス以外にも商標を使うことを禁止させたい場合には,このような対策も考えていくことになります。

岐阜県東濃地方の「商標」「商標権」「不正競争」に関するご相談は,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)へ。

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