不貞行為(不倫)のことで悩んでいませんか?
- 夫(妻)が不貞行為をしたので,不貞行為をした相手の女性(男性)に慰謝料の請求をしたい
- 夫(妻)が職場内で不貞行為をしたので,相手の女性(男性)に会社を辞めてもらいたい
- 夫(妻)が不貞行為をしたが,相手の女性(男性)ときっぱり別れてやり直して欲しい
- 夫(妻)が不貞行為をしたので,相手の女性(男性)に二度と連絡を取らない,という文章を書いてもらいたい
- 夫(妻)が不貞行為をしたので,相手の女性(男性)に謝罪させたい
- 夫(妻)が不貞行為をしたので,相手の女性(男性)と話合いたいが,顔を見たり,直接話をするのがつらい
- 不貞行為をした相手の女性(男性)に慰謝料の請求をしたが,「離婚するときいていた」「あなたが悪い」等といって全く取り合ってくれない
- 不貞行為が分かってショックだが,離婚はしたくない,今後二度と無いようにするにはどんなことに注意したらいいのか
不貞行為(不倫)のお悩みについて弁護士ができること
多治見ききょう法律事務所では,不貞行為による慰謝料の支払請求,誓約文書作成のご相談・ご依頼をお受けしています。
弁護士ができることは,以下の通りです。
- 弁護士が代理人として相手と慰謝料の支払交渉,誓約書等の文書作成交渉をする。
- 弁護士が代理人として慰謝料請求の調停の申立,裁判(訴訟)をする。
- 決まった慰謝料について,給料等の差し押さえ手続きをする。
- 1〜3に関する書面を作成する。
詳しくは,電話またはメールでご予約の上,ご相談下さい。
多治見ききょう法律事務所では,来所相談なしにメール注文にてご利用いただけるサービスもご用意しています。
不貞行為とは?(どこから不貞行為となるか)
「不貞行為」とは,配偶者の貞操義務の不履行のことです。昭和48年の最高裁判例では,「配偶者のある者が,自由な意思にもとづいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としています。
婚姻(あるいは内縁)関係にある当事者は,相手方に対し,貞操義務(他の者と性交渉をしてはいけない義務)がありますが,これを破ると「不貞行為」をしたことになるのです。
不貞行為は,裁判による離婚請求が認められる事由となります。また,不貞行為は不法行為ともなります。
では,裁判所の言う「性的関係を結ぶこと」とは何でしょうか。
この点については,明確な判例がありません。
一般的にはいわゆる「性交」を言い,それにまで至らない行為は含まないと考えられています。私の裁判での経験では,多くの裁判官がそのような考え方をしていると感じます。
しかし,平成29年3月に改正された刑法177条(強制性交等罪)では,「性交,肛門性交又は口腔性交」を「性交等」と定義し,強制的に性交等をすることも処罰対象としました。
そのため,民法的にも「性的関係を結ぶこと」の範囲に狭義の「性交」だけでなく,肛門性交,口腔性交が入る可能性はあると思われます。
手淫は,この性交等に含まれておらず,配偶者以外の人に手淫をしてもらった場合に貞操義務違反となるのかは議論があるところだと思いますが,私は,性交等にまで至っていない行為は,「性的関係を結ぶこと」とまでは言えないと思います。
さらに性的意味合いの弱い,キス,手つなぎなどは,「性的関係を結ぶこと」には該当しないと思います。
不貞行為をされたら,法的にどんなことができるのか?
不貞行為をされた場合,配偶者(夫,妻)および配偶者の不貞行為をした相手(不貞行為と知っていた場合,注意すればわかった場合)に対して,不貞行為によって受けた精神的苦痛による慰謝料を請求することができます。
二度と連絡をしない,謝罪するなどといった「誓約書」を書かせることは法的に請求できるものではありません(裁判で請求することができない,ということです)が,交渉や調停の中では,弁護士から配偶者(夫,妻),不貞行為をした相手に誓約することを要求し,合意ができた際には,全て記載してもらっています。
夫婦関係の修復は?
不貞行為の相手方に対し,配偶者(夫,妻)に連絡しないことの誓約や謝罪を求めることまではできても,そのことだけで配偶者(夫,妻)との関係が修復されるものでもありません。
夫婦関係の修復は法的な問題ではないため,当事務所ができる支援にも限界があります。別の形のアドバイスを受けて対応することが必要となります。
こちらの方は,当事務所に不貞行為(不倫)の慰謝料請求について法律相談にいらっしゃり,当事務所のサービスを利用して不倫相手に対して慰謝料請求をされた方ですが,同時並行で,不倫発覚時から夫婦関係修復カウンセラーの立花凛さんにも相談をしながらメンタル面のサポートを受けて,夫婦関係修復をなさっています。
多治見ききょう法律事務所のサービスご利用者からのメッセージ
この度は,主人の不貞行為における慰謝料請求の件で,木下貴子先生,立花凛カウンセラーに大変お世話になり,感謝の気持ちで一杯です。幼い子供を抱える母として生活しながら,夫の社内不倫が発覚した時は,あまりのショックで何をどうしたらわからず暗中模索の日々でした。しかしながら,古くからの友人である木下貴子先生にご相談できたこと,また,立花凛さんという,ご自身もご主人の不倫発覚から夫婦関係修復をされた経験を持つカウンセラーさんにお話を聞いて頂き,試行錯誤しながら最終的には,夫婦関係修復ができました。修復までには数々の試練もありましたが,私の場合は「離婚はしない」「この状況には絶対屈さない」「希望を捨てない」と決めていたので,夫婦関係の修復を信じて何事にも一生懸命取り組んできました。
現在,二人の子供は「お父さん大好き」と言いながら毎夜,夫の布団にもぐりこみ,夫自身も以前と比べて家事や育児に協力的になってくれています。不安と緊張の連続で一睡もできないような不安と恐怖の生活から,子供達が安心して笑って暮らせる日々を取り戻すことができたことは,私にとっても大きな喜びです。
不倫の発覚で精神的な苦痛を受けつつも,離婚はしたくないと思っている,夫婦関係を修復をして新しい夫婦として再出発したい,現在不倫真っ只中のご主人にどうか家に戻って来てほしい,一日も早く不倫をやめさせたい,ご主人の不倫の発覚後,何をどうしたらよいか途方に暮れているというような方がいらっしゃいましたら,まずは,不貞行為に関する法律的な面については木下貴子先生から学ばれること,立花凛カウンセラーから心理的なサポートを受け,ご自身の辛く悲しい気持ちを少しでも吐き出すことで心を落ち着かせて,問題の解決,修復の方向へ一歩ずつ進んでいかれることをお勧め致します。
立花凜さんのページは,http://www.beautiful-life.style/です。
(立花さんご本人のご了解もいただけましたので,ご紹介させていただきました。)
不貞行為が分かってから話し合うまでの大事な注意点
不貞行為(不倫,浮気)の事実が分かったら……
かなりショックなことですよね。多くのご相談者が体調を崩し,精神的な病気になっていらっしゃいます。
不貞行為が分かる内容のメール・写真などを見るだけで気持ち悪くなるという方も多いです。
ですので,まずは,自分の身体のこと,精神状況を大事にして下さい。
「子供がいるので周りに知られたくない」「親にも相談できない」という方も多いです。
そういうご相談者は,弁護士に話ができ,聞いてもらえただけで「ほっ」とした,と言われますから,整理できていない状態で構いませんので,ご相談に来てください。
……ですので,ここから先は,精神的に耐えられる,という方だけにお願いしたい注意点です。
また,伝え方に工夫もいる場合がありますので,どう伝えたらいいのかわからない場合には,弁護士に相談しましょう。
1 証拠を保存する
不貞行為の交渉では,相手方がすぐに不貞行為を認めないのが通常です。そのため,写真,メール,手紙,履歴など発見した証拠は必ず保存しておきましょう。
会話の中で認めてくれる場合もありますので,録音できるように準備しておくのもよいでしょう。書面で,不貞行為の時期,頻度,具体的行為などを書いてもらえるとよりよいです。
2 住所(できれば職場)を確認する
不貞行為の相手方のメールアドレス,電話番号を知っていても,住んでいる場所が分からない,というケースが多いです。弁護士に依頼すれば,これらの住所を調べることができる場合もありますが,調べきれないことも多いです。交渉,調停,裁判では相手の住所地に文書を送って手続きをしていきますので,住所を知っておくことは今後の手続きを進めていくときに必要です。
電話で連絡をしたら,相手と会って話し合いができた,二度としないと言ったので,書面は書かなかった,しかし,まだその後も不貞行為が続いていた,というようなケースも多いです。まず,会うことができたら,その場で住所を確認するようにしましょう。職場も分かれば,給料等の差し押さえをする際にも役に立ちます。
3 離婚するかどうか(覚悟するか)を決める
子供がまだ幼く離婚はしたくないという場合に,いきなり不貞行為の相手方に慰謝料の請求をすると,これがきっかけでさらに夫婦仲が悪化して,修復不可能となる場合があります。
そのため,離婚したいのか,離婚を迷っているのか(相手の態度によっては離婚しない),離婚したくないのかをまず明確にしましょう。
離婚はしたくない,でも,このままでは許せない,夫(妻)に謝罪して欲しい,誓約書を書いて欲しい,相手には慰謝料を支払ってほしい,という場合には,そういう請求をすることで,どれくらい離婚の方向に進んでしまいそうか(夫婦関係が悪化しそうか),これらの要求が満たされないのであれば,離婚も仕方がないと思えるのか,などをよく考えて話合いを始めましょう。
どうなりそうか予測がつかない,何が一番譲れないことなのか自分の気持ちが整理できない,というような場合には,弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
弁護士に不貞行為の交渉を依頼するメリット
- 相手方への内容証明等の文書は弁護士が作成して発送
- 相手方へ「代理人弁護士」として,弁護士名を明示して文書を通知
- 相手から連絡があっても,「弁護士に依頼しているので,弁護士に連絡して下さい。」と対応可能
- 相手方との交渉は弁護士が担当(合意できない場合には裁判を起こしますという態度で交渉できるので,相手方が,裁判となっても良いかここで合意した方が良いのかを真剣に検討してくれる)
- 交渉により合意ができた場合には,弁護士が合意書を作成・弁護士が「代理人」として合意書に署名・押印することもできる
- これまでの裁判事案・回収の問題等をふまえて,後の紛争を予防するための合意書案を作成できる
- 合意後,支払いが滞った場合などの対応も相談可能
不貞行為について弁護士と行政書士(司法書士)が行う業務の違い
弁護士が行う業務
「不貞行為による損害賠償等の交渉の代理」
- 文書に,代理人弁護士として,文書に弁護士名を記載する
- 弁護士が代理人となり,弁護士が代理人として文書を発送する
- 相手方との交渉を弁護士が代理人として行う
- 合意書に弁護士が代理人として署名・押印することもできる
- 弁護士が代理人となっていると,交渉がまとまらなければ裁判を起こすという態度が伝わり,相手方が真剣に対応することが多い
- 裁判の経験に基づいて,意味に争いが生じにくく,できる限り効力の強い合意書を作成
- 合意が守られなかった場合の裁判・強制執行にも代理人として対応可能
行政書士(司法書士)が行う業務
「書類の作成」 (※注)
- 文書の作成のみを業務としているため,行政書士(司法書士)の名前を代理人として記載できない
- 行政書士(司法書士)ではなく,ご本人が,自己発送の文書として発送する
- ご本人が相手方との交渉をしなければならない(行政書士(司法書士)に交渉を任せることはできない)
- 合意書に,ご本人が自分で署名・押印をしなければならない
- 相手方が真剣に対応せず,放置されたり,低い損害賠償金(慰謝料)しか提案されない事案も多い
- 合意書の意味・効力が裁判で争いになるような場面を経験することがない立場での合意書作成
- 合意が守られなかったときに,行政書士は裁判・強制執行について代理人となることも文書を作成することもできない。司法書士ができることも文書作成のみ。
弁護士だけが紛争性のある事件の交渉・訴訟の代理業務を認められています。
弁護士は,日常的に紛争事案を代理人として処理しており,経験に基づく的確なアドバイスができます。
(※注)特別な試験に合格した認定司法書士は,「代理人」として請求できますが,「140万円」までの請求に限定されます。
当事務所では,ご希望の方には,「書類の作成」だけのご依頼もお受けしています。
残念なことに,交渉・訴訟の現場を知らない他士業の「専門家」が作成された文書に相手が感情的になって,交渉がかえって困難になった例を見ています。また,書くべきポイントがずれた文書を作る方もいらっしゃいます。弁護士は,日常的に「事実を法律にあてはめ,裁判官に対し自己の主張が正当であることを説得する文書」を作成している専門職でもあります。当事務所では,弁護士としての専門知識に基づく「書類の作成」をいたします。
なお,他士業の「専門家」のウェブページにある文例にも多くの問題点が見られます。詳しくは,別記事「不倫慰謝料請求内容証明の7つの禁句」をご覧ください。
性交があっても不法行為とならない場合
性交があり,いわゆる不貞行為と言われる事実がある場合があっても,不法行為とならない場合があると考えられています。
婚姻関係が既に破綻していたとき
平成8年3月26日の最高裁判例では,「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは,特段の事情がない限り,不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」としています。そのため,裁判では,性交があったとしても,婚姻関係が既に破綻していたかどうかが問題とされます。
結婚生活の平和を害さないとき
その他に平成26年の東京地方裁判所の裁判例で,客を確保するために客と性交渉をする「枕営業」が行われていることが公知の事実であるとし,枕営業では,客とその妻の結婚生活の平和を害するものでないから,事実を知った妻が不快感などを抱いて精神的苦痛を受けたとしても妻への不法行為にはならないとしたものがあります。
もっとも,この裁判例には批判も多く,現代の日本社会の文化を背景としたとき,この裁判例の考え方を採用する裁判官は少数派だと思います。
「風俗」を利用した性交渉は,心がないから,1回だから不貞ではないだろうという意見を言う方もいらっしゃいますが,定義からすると不貞行為になると思います。ただ,慰謝料の金額が低めになることはあるでしょう。
性交がなくても慰謝料が請求できる場合
逆に心から愛してしまって結婚したいと思って交際していても,「性的関係」がなければ不貞行為にはならないことになります。しかし,それでは納得できないことも多いのではないでしょうか。
そのような場合,性交が無くても,離婚理由となったり,慰謝料請求ができてもおかしくない気がしませんか。
不貞行為がない場合,慰謝料を認めてもらうのはなかなか困難であるのが現実ですが,一律に,「性交」がない=不貞行為ではない=慰謝料が発生しない,というわけでもなく,不法行為として慰謝料を請求できる場合があります。
実際に裁判例で,「性交渉に至らない場合であっても,婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害し,婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性の高い性的な身体的接触が認められるような場合にも,配偶者に対する不法行為になり得るものと解すべき」というものがあります。
性交のない場合にどのような基準で「不貞行為」とするのか,または「不貞行為」とは言えないけれど慰謝料を発生させる不法行為とするのかが難しいのですが,「婚姻生活の平和」を侵害するほどの交際なのかどうかが,慰謝料を請求できるのかどうかに関わってきそうです。
先ほどお伝えした,キスや手つなぎも,この辺りに関わってくるように思います。
不貞行為の相談の方法
相談は予約制です。電話またはメールにてご予約ください。
面接相談
ご予約の日時に,多治見ききょう法律事務所にお越しください。
相談室にて,弁護士がご相談に応じます。
不貞行為相談要項
- 相談場所
- 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
多治見ききょう法律事務所相談室(アクセスマップ)
- 営業時間(相談時間・予約電話受付時間)
- 平日(月〜金)
(祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時
- 初回相談料金
- 45分 5500円(消費税込)
女性のご本人の離婚相談を初回(45分まで)無料で行っていますので,離婚をご検討されている女性の方は初回無料です 。
2回目以降の相談料金は弁護士費用のページをご覧ください。 - 相談担当弁護士
- 弁護士木下貴子
- 予約電話
- 0572-26-9852
- 予約専用メールアドレス
- tajimi.law@gmail.com
メールでのご予約の際は,次の事項をご記入下さい。
- 「不貞行為の相談の予約」であること
- 相談者ご本人のお名前(ふりがな)・ご住所
- 相談者ご本人の連絡先(こちらから掛けても差し支えない電話番号)
- 配偶者の氏名(ふりがな)
- 不貞行為の相手の氏名(ふりがな)・配偶者との人間関係など(わかる範囲で)
- 相談ご希望の日時
こちらから都合を返信致します(当事務所の営業時間外に頂いたメールは営業時間になってからご返信致します)。双方の都合が合致した時に予約完了となります。
多治見ききょう法律事務所の不貞行為対応サービスの料金
当事務所での法律相談を経なくてもメール申込でご利用いただけるサービス(ご来所不要)
- 内容証明ひな形のご提供
- 1万1000円(消費税込)
内容証明郵便のひな形をメールによりご注文いただき,メールにてご提供します。詳細は,「不貞行為(不倫)による慰謝料請求内容証明郵便ひな形」のページをご覧ください。
- 請求書の作成
- 3万3000円(消費税込)
送付先である相手の住所・氏名を確認した上でご依頼ください。交渉のご依頼ではありませんので,書面に弁護士名は入りません。
内容証明形式のご依頼も,普通郵便形式のご依頼も承ります。特にご指定のない場合には,内容証明形式で作成いたします。
発送は,ご本人で行っていただくことになります。
詳細は,「不倫慰謝料請求内容証明作成・発送代行」のページをご覧ください。
- 内容証明の作成・発送代行
- 5万5000円(消費税込)
送付先である相手の住所・氏名を確認した上でご依頼ください。交渉のご依頼ではありませんので,書面に弁護士名は入りません。
発送は代行しますが,届かない場合の返還郵便物,届いた場合の配達証明書は,ご依頼者の住所に届きます。
住所間違い,受領拒絶,保管期間経過などの理由で届かない場合でも,費用はお返しできませんので,ご留意ください。
詳細は,「不倫慰謝料請求内容証明作成・発送代行」のページをご覧ください。
当事務所での法律相談をご利用いただいてからのサービス
- 不貞相手との示談書・誓約書の作成
- 11万円(消費税込)
交渉のご依頼ではありませんので,書面に弁護士名は入りません。
署名・捺印の取り付けも,ご本人で行っていただくことになります。
- 不貞行為の慰謝料請求の裁判外での交渉
- 着手金 22万円(消費税込)
報酬金 支払が約束された額の17.6%(消費税込,ただし,最低額22万円)
内容証明郵便の切手代,住所確認の住民票等取得費用,弁護士会を利用した照会の弁護士会の手数料などの実費は,別途ご負担いただきます。
請求書や示談書・誓約書作成の費用を別途いただくことはありません。
- 不貞行為の慰謝料請求の裁判(訴訟)
- 第1審の着手金 33万円(消費税込)
報酬金 判決・和解で認められた額の17.6%(消費税込)
切手代,コピー代,裁判所の訴訟提起手数料等の実費は,別途ご負担いただきます。
書面作成の費用を別途いただくことはありません。
不貞行為についてよくある質問
- Q 不貞行為をされた場合に,請求できる慰謝料の金額(相場)はいくらですか?
- A 慰謝料の金額はその不貞行為の期間,頻度,これにより子供ができたか,夫婦関係がどの程度悪化したか,不貞行為発覚後の対応が悪質だったか等によっても異なり,裁判になった場合には裁判官がこれらの事情を考慮して金額を決めることになります。
配偶者(夫,妻)に関する慰謝料の相場は,離婚調停の記事に書いていますので,参考にして下さい。
不貞行為の相手方の女性(男性)に対する慰謝料の相場は,以前は,100万円〜300万円程度でしたが,下がってきています。最高裁判所が,平成31年2月19日,夫婦が離婚に至った場合でも,不貞行為の相手方に対して離婚に伴う苦痛の慰謝料請求はできない(不貞行為に伴うもののみ)という判断をしました。最高裁判所の判決が出されるまでは,離婚に伴う苦痛が考慮されていると思われる判決も多く,今後は,過去の慰謝料相場と比較して,下がるものと思われます。
ただ,「慰謝料」は,あくまで精神的苦痛に対する相当な金額を求めるものなので,相場よりも高い金額を請求すること自体は問題ありません。
- Q 不貞行為をした相手に,どのように請求したらよいですか?
- A 直接相手に連絡ができるのであれば,直接連絡しても構いません。
電話でも,手紙でも結構です。面談に応じてくれるのであれば,会って話をしても構いません。
文書(手紙)で請求する場合には,内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
書き方は,弁護士に相談していただければ説明します。代わりに弁護士が作成することもできます(弁護士が文書を作成するときは,相談料とは別料金となります)。
- Q 不貞行為をした相手に会うと冷静に話せない,話したり,会うのがつらい場合は,どうしたらいいですか?
- A 弁護士が代理人として,交渉することができますので,ご相談下さい。
相手が支払ってくれない場合には,裁判所の調停手続,裁判手続を申し立てることもできます。
- Q 「妻のあなたが悪いからこうなった」「離婚するつもりだと聞いていた」という感じで開き直られています,慰謝料の請求はできませんか?
- A 例外的に「婚姻関係が破綻していた」と認められる場合には,慰謝料の請求が認められないこともあります。
しかし,仮に自分にも非があった,ということであっても,大原則として慰謝料の請求が認められますので,ご相談下さい。
全く,慰謝料を支払う気がないようでしたら,裁判手続も考えることになります。
- Q 今は,離婚するかどうか迷っているのですが,不貞行為の慰謝料を請求するのに,期限はありますか?
- A 「損害及び加害者を知ったときから3年間」で消滅時効が成立することになっており,不貞行為の相手方に対する慰謝料の請求権は,その人物と不貞の事実を知ってから3年で消滅時効が成立します。この3年の期限は,裁判を起こすまでの期限ですので,注意して下さい。不貞行為が原因で離婚になったときに,「離婚したとき」が「損害を知ったとき」にならないかという問題については,ならないというのが判例です。離婚の有無,時期は関係がないということになります。
配偶者(夫,妻)に慰謝料を請求する場合には,不貞行為を知ってから3年経っていても,夫婦間の請求権は,離婚成立から6か月経過するまでは消滅時効が完成しないものと定められていますので,それまでは慰謝料の時効が成立しないことになります。また,離婚に至った場合には,「離婚に伴う慰謝料」として不貞行為の事実も考慮されることがあります。
- Q 不貞行為の慰謝料を決めましたが,払ってくれない場合は,どうしたらいいですか?
- A 公正証書,調停調書で慰謝料を決めている場合には,相手の給与等の差押え手続きもできますので,弁護士にご相談下さい。
合意した際の書面がない,もしくは公正証書等でない場合は,別途裁判等をしなければなりませんので,弁護士にご相談下さい。
- Q 離婚しなくても,不貞行為の慰謝料を請求することができますか?
- A できます。但し,慰謝料の金額の相場は,離婚する場合と比べて,一般的に低くなります。
- Q 同じ会社の人と不貞行為をしたので,相手に会社を辞めて欲しいのですが,辞めさせることができますか?
- A 法的に辞めさせることはできません(裁判で請求することはできません)。
しかし,弁護士から交渉をする際に辞めて欲しいことを伝え,辞めてもらった事例はあります。
会社の管理職の方に相談することもできますが,伝え方,伝える人によっては「名誉毀損」とされてしまう場合もあり得ますし,自分の配偶者(夫,妻)が会社に居づらくなったり,退職を勧められたりすることもあり得ますので,注意が必要です。
- Q 不貞行為の相手に謝罪してもらいたいし,二度と会わないと約束してほしいですが,謝罪・約束してもらうことができますか?
- A 法的には,強制することができません(裁判で請求することはできません)。
しかし,前質問同様,弁護士が交渉の中で請求して,謝罪文を書いてもらったり,誓約書などの文書を作ったりしています。
- Q 弁護士に依頼したら,必ず不貞行為による慰謝料を支払ってもらえますか?
- A 慰謝料を実際に支払ってもらえるかどうかは,差し押さえができる財産がありそうか,働いているのかなどによって違います。
慰謝料が裁判所で認められる可能性,その金額なども証拠や,事案により違いますので,まずはご相談下さい。
- Q 不貞行為が認められるには,どんな証拠が必要ですか?
- A 決まった証拠はありませんが,抽象的には「それなら,性交渉があったと普通思うよね」という程度(社会通念上不貞行為をうかがわせる)のものです。
典型的には,二人でラブホテルに入ったところの写真のようなものです。メールでの内容,裸の写真,二人で宿泊したことがうかがえるカードの明細,夕飯を一緒に食べていた,GPSなどの証拠は,内容や他の証拠とあわせて,不貞行為を認めてもらえる証拠となり得ます。
実際に私が裁判で体験したことですが,「不貞行為をしました」と署名してもらっても,署名した本人は「不貞」の意味が分かっていなかった,「性交」とは思っておらず,性交を認めたことにならない,とされたことがありますので,認めてもらう文章には「不貞」という言葉ではなくて,誰でも,「性交」などはっきりとわかる文言を使うことも意識することも大切です。
詳しくは,弁護士にご相談ください。
- Q 不貞行為の証拠をつかむために,探偵会社に依頼することを考えています。これは,証拠として有効ですか?有効な場合,お勧めの探偵会社はありますか?
- A 原則として,裁判所は証拠として認めてくれています。しかし,探偵の方法が「違法」として問題となっている事例もあります。また,費用としては決して安くありません。お勧めの会社をよくきかれますが,当事務所で,この探偵会社でしたら「大丈夫」といえる会社は今のところありません。具体的にご相談された場合には,これまでの事案で他の方が利用された探偵会社の名前を例示としてお伝えしています。
- Q 性交渉があったと認められない場合は,慰謝料は全く請求できないのでしょうか?
- A 一般的に,裁判所は,請求できないという判断をすることが多いですが,例外的に認めた事例もあります。
性交渉でなければ全て許されるという判断は相当でなく,口淫であれば慰謝料を認められてもいいでしょう。
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不貞行為(不倫)による慰謝料請求は
多治見ききょう法律事務所の弁護士にご相談ください。
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平日(月〜金)(祝日を除く) 午前9時15分〜午後5時
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