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新事業を始めるとき,新事業の名称・ロゴなどが,他人の商標権を侵害するものだと,使用中止を求められることがあります。
また,事業発展をめざすための戦略として,商標権を取得しておいた方が良い場合があります。
これらのご相談・ご依頼をお受けします。
詳しくは,「商標権-商標登録のメリット・ブランド構築」のページをご覧ください。
事業をしていると,第三者から,知的財産権の侵害を主張した警告書や差止請求書が届くことがあります。
特許に関係ないようなビジネスをしている場合でも,商品・サービスの名称が商標権侵害である,ウェブサイト・印刷物に用いた写真・文章が著作権侵害であるという警告内容の書面が届くことがあります。
こうした場合には,本当に権利を侵害しているのかを見極め,適切に対処することが必要になります。また,権利自体が無効と争えないかを検討すべきこともあります。
対処方法についてのご相談や,交渉のご依頼をお受けします。
岐阜県東濃(多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)・中濃(可児市,美濃加茂市,加茂郡,御嵩町)地域で,知的財産権戦略,知的財産権紛争を相談・依頼する弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にお任せください。
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