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最終更新日:2020年10月18日
「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」番外編。
夫(妻)に離婚調停を申し立てられたけれど,復縁したい,夫婦関係を修復したいという方から,次のようなご質問があります。
そこで,この記事では,離婚調停を申し立てられたけれど,復縁したい場合,夫婦関係を修復したい場合の対処法を,次の順序で解説します。
この記事では,離婚調停で単に離婚を回避できればいい,というだけでなく,より積極的に,復縁したい,夫婦関係を修復して同居生活に戻りたいなどを希望している方のための対処法をお伝えします。
離婚調停では,申し立てた側の夫(妻)を「申立人」,申し立てられた側のあなたを「相手方」と呼びます。
離婚調停は,申立人と相手方の話し合いの手続きです。裁判所の調停委員が間に入って話合いを進めますが,あなたが離婚を拒否していれば,離婚は成立しません。
つまり,「離婚しない」と言い続ければ,調停での離婚は回避できる(離婚調停は不成立)ことになります。
しかし,復縁したい,夫婦関係を修復したいのであれば,単に調停を不成立にするのではなく,調停手続で復縁の合意ができる方が望ましいはずです。
別居になってしまっているのであれば,同居に戻ることの合意をしたいでしょう。
いきなり同居することが難しくとも,電話ができ,面会ができ,一緒に外出することができるなど,夫婦関係修復の糸口を見つけたいところだと思います。
まずは,離婚調停の手続きを通じて,こうした復縁,夫婦関係修復のための合意もしくは糸口を見つけることをめざすことを忘れないようにしましょう。
離婚調停で復縁したい(夫婦関係を修復したい)場合の離婚調停対処の基本理念(考え方)は,「離婚調停を復縁・夫婦関係修復のための話合いの機会と考える」ことです。
離婚調停になっている場合,電話・メールも含め,調停外での接触を一切拒否されていることもあるでしょう。
そのような場合には,あなたが,復縁(夫婦関係修復)のために,夫(妻)に働きかけをできる機会が調停の場面に限られています。
調停で夫(妻)に直接面談ができることは少ないですが,調停委員を通じて,夫(妻)に対し,あなたの言葉を伝えることができます。そのため,復縁を希望する場合には,調停で何を話すのか,その「話し方」が大切になります。
また,調停では,あなたのしている「行動」も,伝えられますし,伝わります。そのため,あなたのする「行動」も大切になります。
どんな「話し方」をして,どんな「行動」をしたら,夫(妻)がやり直しても良いと思ってくれるのかを意識して,話をし,行動していきましょう。
復縁を希望していても,荷物を整理する,夫(妻)に預けていた通帳の返還を求める,子供の学費を支払わないなどの「行動」により,復縁の意思を疑われてしまうことが少なくありません。子供との面会交流に関する「行動」,婚姻費用(生活費)に関する「行動」で夫(妻)に対する配慮を欠き,夫(妻)の離婚意志をより一層固めてしまうこともあります。注意して話し,行動していきましょう。
(復縁や夫婦関係修復を望むときや,離婚を回避したいという場合に,重要な3つのポイントがあります。別記事「離婚調停で離婚したくない場合の対処法」も参考にしてください。)
令和元年(平成31年)の司法統計によりますと,令和元年(平成31年)に終了した離婚調停の結果は,次の図の割合になっています。(なお,この図に表れない「調停しない」「当然終了」などがあるため合計は100%になりません。)
同居できることを「復縁」だとして,取下げの「その他・不詳」にも復縁事案が含まれているものと推測すると,離婚調停の間に2〜3%が復縁できていると思われます。
離婚調停後に別居が解消できることもあります。ただ,離婚調停後の復縁を考慮しても10%に達するとは考えにくく,その意味で,離婚調停になった後の復縁は簡単ではないと言えそうです。
もっとも,統計は,もともと夫婦共に離婚を望んでいて離婚条件が折り合わなかったときの離婚調停もあれば,復縁のための努力をしなかったり,間違った努力をしてしまった場合を含んでいます。
修復をめざした正しい努力をしている人だけの統計があれば,復縁の割合はこうした統計結果よりも高い割合となるでしょう。
私が関与した事例でも,離婚調停を申し立てられた後に復縁ができた事例はあります。
しかし,離婚調停申立人である夫(妻)が弁護士を代理人に付け,私が離婚調停の相手方側の代理人として離婚調停に同席した事例で,復縁ができたものは非常に少ないです。申立人が費用をかけ,弁護士を代理人として依頼しているときには,申立人の離婚意志,裁判してでも離婚手続きを進めて行こうという意志が固いことが多いからだと思います。
他方で,離婚調停申立人である夫(妻)が弁護士に依頼せずに離婚調停を進めているようなときに,私が,離婚調停の相手方を継続的相談でフォローしている事例では,復縁ができている割合が高まります。それでも,離婚調停申立人である夫(妻)は,夫婦2人での話合い(協議)の段階を越えて,裁判所の手続を利用しても離婚したいという気持ちで離婚調停を申し立てているので,簡単に復縁できるとは言えません。
実際に復縁ができた事例では,復縁を希望する方が,離婚調停での復縁の糸口を見つけるため工夫して,話し方を準備し,行動をしている様子が見られました。
復縁を目指して弁護士を依頼したときの弁護士ができることの概略は,この図の(a)から(e)までになります。
弁護士の経験の量にもよりますが,弁護士は,相談や依頼を通じて,夫婦関係が悪化した多くの男性・女性に接することにより,夫(妻)の気持ちを動かす話・行動かどうか,感情を害しないような話・行動であるかどうかを的確に判断ができる能力が身についてきます。
適切に弁護士を選べば,こうした能力に基づく的確なアドバイスを受けられるでしょう。
調停では,あなた(あなたの弁護士)が直接話をする相手は,申立人である夫(妻)本人ではなく,調停委員になります。そして,調停委員が,あなたの夫(妻)に話を伝えます。
このとき,調停委員は,あなたが話した内容のうち,何をどの範囲で申立人に伝えるのか取捨選択します。そのため,調停委員に,あなたの話す内容を納得してもらい,応援したいと思ってもらわなければ,あなたの話が夫(妻)に十分に伝わりません。あなたの「復縁したい」という案を,調停委員からも夫(妻)に働きかけてもらうには,調停委員に,あなたの話に共感してもらうことが必要になります。
調停委員は,裁判所の非常勤職員という立場であり,「裁判所」が大切にしている考え方,価値観,ルールに従って手続きを進めています。そのため,弁護士の能力にもよりますが,一般的には,当事者ご本人よりも裁判所の手続き,考え方を熟知した弁護士の方が,調停委員にどのように話すと,共感してもらうことができるのかを知っているので,そのサポートを受けられるでしょう。
離婚調停は,申立人が離婚したいという強い意志を持って申し立てることが通常のため,離婚する方向で調停を進める方が簡単で,復縁の方向で調停を進めるのは大変です。
そのためか,調停委員が,復縁を目指すよりも,離婚を目指す方向に傾きがちであるように思います。
実際,復縁の希望を伝えても調停委員から「夫(妻)の離婚意思は固いから,復縁は無理なのではないか」などと言われてしまい,離婚するしかないのかと悩んでご相談に来られる方も少なくありません。
そういうときに弁護士を依頼していれば,弁護士が味方となって,あなたの離婚したくないという固い気持ち,その理由,復縁のための具体的な行動を一緒に伝えてくれます。これによって,復縁のためにできること,復縁の方向でも調停を進めることができないか,再度調停委員に考えてもらうための手助けになるでしょう。
復縁の合意ができたときには,合意内容を調停条項に定めて,裁判官と裁判所書記官も立ち合った席で,双方が確認して調停成立・調停終了となります。
調停条項で何をどのような形に定めておくと良いかや,その実効性の程度について,アドバイスや説明を受けられるでしょう。
あなたが復縁を強く希望しても,いっこうに夫(妻)の離婚意思が変わらない場合に,そのままでは,調停が不成立となります。
調停を不成立にすると,その後に夫(妻)が離婚裁判を起こしてくる可能性があり,離婚裁判となってしまうのか,裁判になったら離婚が認められてしまうのか,その場合に親権は取得できるのか,どれくらいの時間がかかるのかなどの見通しをふまえて,復縁希望を貫くかどうかを決める必要が生じます。
また,離婚裁判にならないとしても,子供との面会交流はどうなりそうか,婚姻費用(生活費)の支払いはどうなりそうか,現在の住居に住み続けることができるのかなどの心配事もあるでしょう。
多数の離婚事案に接し,専門知識を有する弁護士であれば,離婚調停不成立後の予測ができます。その予測を教えてもらうことで,このまま離婚調停を不成立にするのか,離婚する方向に方針転換するのか良いかの適切な判断ができるでしょう。
復縁をめざす方針から,離婚に方針変更したときには,慰謝料・財産分与・親権・養育費などの離婚条件についての希望が実現できるよう,不利な条件とならないよう,アドバイスが受けられるでしょう。
あなたが復縁を希望している場合に弁護士を依頼すると,「弁護士」=依頼者と一緒に戦う人というイメージから,依頼したというその事実だけで,申立人である夫(妻)に対し,攻撃的な印象を与えてしまうことがあります。復縁を希望すると言っていても,夫(妻)の意思を無視して自分の意見を無理に押し通すような印象を持たれてしまうのです。
また,弁護士を依頼するようなお金の余裕があるのなら,その分を生活費に回してほしい,子どもの学費に使ってほしいという悪感情を持たれることもあります。
このデメリットを避けるため,弁護士に依頼をせず,弁護士に継続的に相談をしてアドバイスを受けながら,調停を進めるという選択もありえます。
多治見ききょう法律事務所の場合,弁護士が書面を作成し調停にも同行するプランの他,継続的な相談によりバックアップするプラン,書類の作成だけを依頼するプランを用意しています。
私が離婚を希望する離婚調停申立人の代理人をするときに,復縁を希望する側の弁護士が提出する書面によって,申立人の感情がさらに悪化していくことがよくあります。
私も含め弁護士は,裁判手続きの中で,書面を提出して主張する,依頼者のために相手方に負けないよう反論する,という姿勢が身についています。
そのため,意識をしないと,話合いの場である調停でも,つい,申立人の言い分に対して,○○は違う,××はおかしい,などという「反論書面」を提出しがちです。
しかし,夫(妻)を否定,非難することは,確実に夫(妻)の感情を悪化させ,復縁(夫婦関係修復)を困難にします。
調停委員の口を通じる場合と異なり,口調や表情が全く伝わらない「書面」での反論は,厳しい否定,非難と受け止められがちです。夫(妻)にわずかに残っている「もしかしたらやり直せるかも」との思いも,厳しく否定,非難されたと感じることによって,消えてしまうのです。
そのため,弁護士に依頼するときには,弁護士がこのような書面を提出してしまわないようにする注意が必要です。依頼前にどのように調停を進めてくれるのかを尋ね,夫(妻)を否定する書面を提出してしまいそうな弁護士への依頼は避ける方がよいと思います。
弁護士に依頼すれば,少なくない弁護士費用がかかります。
もともと離婚調停になった後の復縁の確率が低い中で,弁護士ができることには限界があり,弁護士に依頼しても復縁できるとは限りません。復縁できない結果に終わることの方が多いでしょう。そのような結果でも,弁護士費用が戻ってきません。
弁護士に依頼をするときには,弁護士費用の取り決めをしっかりと理解して,契約するようにしてください。
このように,復縁したいときには,弁護士を依頼するメリットもありますが,デメリットも大きいことから,弁護士任せにするのでなく,あなた自身が考えて,夫(妻)がやり直してもよいと思ってくれるように話し,行動することが必要です。
全ての弁護士が,復縁したい,夫婦関係を修復したい場合のアドバイスに関心を持っているわけではないことを知ったうえで弁護士を選ぶ必要があります。
多くの弁護士は,弁護士になるにあたって,法的に事実を構成し,依頼者のために相手を打ち負かすスキルを身に着けていても,復縁するためのスキル,こじれてしまった関係を修復させるためのスキルは学んでいません。最初から「諦めモード」で,「弁護士の私にできることはない」「離婚調停では離婚したくないと言えばいいから,もし,離婚しようという気持ちになったら来て」というような対応をされたという話も,お聞きします。
復縁を希望しているのに弁護士から不貞行為の証拠など夫(妻)を非難するための証拠集めを求められたり,夫(妻)と「戦う」ために必要という言葉を言われたりすることに違和感を持ったという方から,私に,セカンドオピニオンを求める相談が寄せられることもあります。
依頼した弁護士が心の負担になってしまわないよう,あなたの復縁希望に寄り添ってくれる弁護士を選ぶことが大切です。
可能ならば,復縁をめざすときのかなめとなる(a)(b)の研さんを積んでいる弁護士を見つけられると良いでしょう。しかし,(d)(e)ができる弁護士は多くても,(a)(b)の研究・研さんを積んでいる弁護士は多くありません。
少なくとも,「諦めモード」で「弁護士にできることはない」と言い切ってしまう弁護士ではなく,弁護士ができることに限界を感じながらも,これまで取り扱った離婚事件の経験をふまえ,一緒に復縁や夫婦関係修復のためにできる行動,話し方を熱心に考えてくれる弁護士,復縁の希望に寄り添ってくれる弁護士を見つけられると良いでしょう。
復縁・夫婦関係修復に弁護士が熱心でない理由に,依頼を受けても低額の弁護士費用しかいただきにくいという理由があります。ご説明したとおり,離婚調停中の復縁の確率は低いので,復縁成功の報酬はあまり期待できません。他方で,困難な事案ですから弁護士の手間はかかります。
弁護士としては,手間に見合った着手金・成功報酬をいただきたいので,依頼者が,復縁の確率が低いのだからあまりお金をかけたくない,弁護士が頑張って復縁の糸口がつかめた程度の結果では多くの報酬は支払えないという「コストパフォーマンス重視」でいると,依頼を受けにくいことになります。
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用した契約では,報酬の定め方の自由がありません。夫婦の状況によって,離婚調停の間に復縁できる可能性が無く,離婚訴訟を起こされにくいよう手立てして調停不成立に持ち込むことにより,なんとか復縁の糸口を見つけることを目標とせざるをえないことがあります。法テラスを利用した契約では,この目標を達しても,報酬は0となります。他方で,離婚成立の結果で調停成立となると,報酬が発生します。ご依頼者のために努力をすると報酬が減ってしまうというおかしなことになります。
法テラスを利用しないときは,弁護士との間で,離婚調停が不成立になった場合,取下げになった場合など,どのような結果にどの程度の報酬を支払うかを決めることができます。あなたと弁護士が同じ目標に向かいやすいように報酬を定めることで,復縁,夫婦関係修復のために最大の力を発揮してくれることが期待できるでしょう。
復縁希望の方が,離婚調停の申立てを早く取り下げてほしいと,取下げを目指そうとすることがあります。
離婚調停を取り下げてもらい,もう一度2人で話合いができ,夫婦関係が修復できるのであれば,その目標は正しいでしょう。
しかし,実際には,2人で話し合うことが難しいので離婚調停が申立てられたことが多く,そのようなときには,離婚調停を取り下げられると,話合いの機会がなくなり,復縁のための接触の機会が失われることになります。
離婚調停の取下げを求めたい気持ちを抑えて,離婚調停を夫(妻)と話合う機会,接触できる機会と前向きにとらえて利用することが適切なことが多いと思います。
2人で話合いができるときでも,調停は,調停委員という第三者が入ることにより,2人での話合いでは気付いてもらえなかったあなたの存在の大切さに気付いてもらえたり,修復のために必要なことを気づかせてもらえたり,離婚により夫婦の協力が無くなったときの生活の困難さの情報に接したりなどして,夫婦関係修復の機会になることもあると思います。
復縁・夫婦関係修復をめざすときの通常の対策は,離婚調停になっているときにも使えるでしょうか。
復縁や夫婦関係の修復を希望しているとき,復縁を希望する側から復縁や夫婦関係の修復をめざした調停(夫婦円満調停)を申立てるという方法があります。
この方法は,2人での話し合いができず,夫(妻)に連絡を遮断されているというようなケースで話合いの機会,場所をつくるために利用できます。
すでに離婚調停を申立てられている場合には,離婚調停を復縁のための話合いの機会とすればよいので,夫婦円満調停が必要な場面は少ないです。
夫(妻)に同居することを求めて調停の申立てをすることができ,これを同居調停と言います。
民法752条が「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。」と「同居義務」を定めており,正当な理由がない限り夫婦は同居する必要があります。
同居調停では,調停での話合いで解決できない場合,裁判所が同居すべきかどうかを判断する審判(判断)をします。同居すべきとの判断となれば,夫(妻)は,同居義務を果たさずに離婚を要求することが難しくなります。
その意味で,夫婦円満調停と異なり,離婚調停をしていても,別途調停を申し立てる意味があるでしょう。
しかしながら,同居義務が認められないなどあなたに不利益な結果となることもあり得ますし,同居義務が認められたとしても,そのような調停を申し立てられたこと自体で,無理やり同居させようとしているのかと夫(妻)の感情を悪化させることもありえます。
慎重な判断の下に,利用するかどうかを決める必要があります。
復縁(夫婦関係の修復)を希望する場合,夫(妻)に手紙を書くことの有効性についてのご質問もよくあります。
実際の例として,夫(妻)に手紙を書くことが,復縁する方向に進む大きなきっかけになったこともあります。
他方,文面によっては,弁護士が提出する書面のように悪感情を与えてしまうこともあり得ます。
そのため,異性の友人などに読んでもらい,どう感じるかなどの意見をもらうと間違いが少ないと思います。相談しやすい方がいらっしゃらない場合には,異性の弁護士にどのような印象を受けるのか尋ねてみるのも1つの方法でしょう。
また,弁護士を依頼している場合には,弁護士に相談した上で手紙を渡すようにしましょう。勝手に直接夫(妻)に送ってしまったり,いきなり調停期日に提出しようとすることで,弁護士とトラブルになることがよくあります。
復縁を希望する場合には,弁護士に任せきりにせず,自分自身で復縁の糸口を見つけるための話し方,行動をすることが大切ですが,パートナーである弁護士と意思疎通をして一緒に進んで行くことで,その力はさらに発揮されます。
弁護士は,依頼者の希望に寄り添いながらも,最悪の結果を防ぐ配慮をしていることが多く,離婚裁判になる可能性があるのに裁判で不利に使われうる手紙を出すとその配慮を台無しにしてしまうことがあります。弁護士と話合いをしながら進めていきましょう。
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(弁護士 木下貴子)
著者:木下貴子
平成12年弁護士登録(弁護士歴23年)
多治見ききょう法律事務所所長
岐阜県弁護士会所属
岐阜県多治見市にある事務所には東京からも相談者が訪れ,離婚相談実績は1000件を超える
著書の「離婚回避・夫婦関係修復につなげる話し方の技術」はAmazonランキングKindle本法律部門第1位獲得
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弁護士木下貴子が,このページ「復縁・夫婦関係修復したい人の離婚調停対処法」をYouTubeでお伝えしています。
木下貴子
多治見ききょう法律事務所所長
岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり24年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。
多治見ききょう法律事務所
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