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離婚のときに未成年の子供がいるときは,父親が単独で親権を行使するか,母親が単独で親権を行使するか,父母が共同で親権を行使するかを定めます。
通常は,親権者を先に定めるのではなく,父母のどちらが子供と一緒に住むか(同居するか)を定めることになると思われます。
その上で,同居する親(同居親)は子供の親権を持つとして,同居親が単独で親権者となるか,子供と一緒に住まない親(別居親)と共に共同親権者となるかを決めることになると思われます。
この記事では,子供と一緒に住まず,離れて暮らすことになる別居親にとっての共同親権のメリット・デメリットを解説します。
同居親の方は別記事「共同親権のメリットとデメリット-子供と同居する親の場合」をご覧ください。
親権の中身は,大きく,監護権(身上監護権)と財産管理権に区分できると言われています。もっとも,令和8年4月施行の民法改正後は,監護権,財産管理権,身分行為の代理権の3つに区分した方が理解しやすいと思います。
単独親権の場合は,単独親権者がこれらの権利・権限を有し,義務(責任)を負います。
共同親権の場合は,共同親権者が2人ともこれらの権利・権限を有し,義務(責任)を負うことになります。
監護権の中でも日常的な行為は,子供のそばにいる親が単独で決定することが認められています。
子供と同居している親が,ほとんどの日常的な行為を決定します。
別居親は,親子交流の時間の食事などを決定します。
監護権の中の重大な行為,財産管理権,身分行為の代理権は,共同親権者である父母の協議で決定して行使し,共同で義務を負うことが原則です。
父母の意見が一致せず,合意ができないときには,親権の行使は許されないことになります。親権の行使ができないことによって子供の利益が害される場合には,その度に,決定する必要のある事項について,父母のどちらが親権行使を決定するかを,裁判所の手続きで決めてもらいます(特定事項に係る親権行使者の指定手続き)。
例外として,急迫の事情がある場合には,例外的に裁判所の手続きを経ずに単独での親権行使が認められる場合があります。
親子交流(面会交流)権は,親権者でない親にも認められています。
共同親権者となることで,子供と会えるようになる(親子交流ができるようになる)わけではありません。沢山会えるようになることもありません。
親子交流と親権は関係がないということになります。
親子交流を困難にする事情(阻害要因)があるときは,その事情を低減・解消しないと子供に会えません。共同親権を持つ親であっても親権を持たない親であっても,この点は同じです。
同居親の単独親権のときでも,同居親が別居親と協力することが禁止されているわけではありません。父母が,離婚後,子供のための協力ができる良好な関係があって,別居親が頼りになるのであれば,同居親は,別居親と協議し,別居親の意見をふまえて子供のために最善の決定をしようとするでしょう。
離婚後共同親権制度が始まる前も,単独親権者となった同居親と親権を持たない別居親が協力できる人間関係であるときは,子供のことについて話し合ったり協力したりしていました。
この場合,大事なのは,別居親が頼りになる人物であることであって,親権(共同親権)ではないでしょう。
離婚後,父母の関係が悪く,子供のための協力が難しいときには,意見の調整も困難となります。別居親が得られる子供の情報も限定的になります。
意見が一致しないときには,裁判所が,父母のどちらが決定するかを決めるのですが,子供の情報に圧倒的な差があるわけですから,よほどの事情が別になければ,同居親に決めさせるという判断がされます。
また,進学した後の学校との連絡や弁当の用意,医療行為の後の通院付添などは,同居親がすることになりますので,同居親の意見を尊重せざるをえません。
子供にとって,自分のことで父母がもめていること,自分のことがなかなか決まらないこと自体が,不安・苦痛ということがあります。
結局,別居親が,子供のために同居親の意見に反対してみても,別居親の意見が採用される場合は限定的であり,かえって子供の利益を害してしまうことが多くなります。
もっとも,監護権以外の財産管理権,身分行為の代理権については,子供の情報の差や,決定後の同居親の関与の程度が少ないため,共同親権者が共同親権者の権限で適切な対応をすることによって,子供の利益が守られることがあります。また,監護権についても,特別な場面では,共同親権者の権限が役立つことがあります。
限定的なメリットにはなりますが,以下にそのメリットを解説します。
子供が事故に遭って賠償金の支払いを受けたり,贈与を受けたりして,子供名義で多額の財産がある場合には,子供の財産が適正に管理される必要があります。同居親に浪費癖があったり,同居親が騙されやすかったり,同居親の親がお金に困っていたり,同居親がいい加減な人物と再婚する可能性があったりするときには,別居親が共同親権者として子供の財産の管理り関与することが,子供の財産を守ることにつながります。
同居親が,裁判所に特定事項に係る親権行使者指定の申立てをしても,子供の財産を危うくするようなときには,財産管理権の単独行使を認めません。
単独親権のときに,単独親権者の判断で子供の財産を使えてしまうことと比較すると,共同親権にメリットがあります。
15歳未満の子の養子縁組は,親権者が代諾して手続きをすることになっており,共同親権の場合は,共同親権者2人ともが合意しないと,養子縁組ができないことになっています。
養子縁組については,同居親が,裁判所に特定事項に係る親権行使者指定の申立てをしても,他の特定事項と異なり,裁判所は,子の利益のために特に必要というときでないと,単独行使を認めないことになっています。
別居親が共同親権を有していると,養子縁組について,同居親の安易な判断を防止することができます。
単独親権のときに,単独親権者の再婚相手との養子縁組や,子供の祖父母との養子縁組が,単独親権者のみの判断でできてしまうことと比較すると,共同親権にメリットがあります。
子供が同居親から虐待されたり,同居親の恋人・再婚相手から虐待されて,自ら別居親のところに逃げてくるような事態が生じることがあります。
また,親子交流の機会などに,虐待されていることを知って,児童相談所と連携して子供の保護をしたいということもありえます。
そうしたとき,共同親権者である別居親は,同居親を監護者に指定をしているなどの事情がない限り,監護権(子供を監護する権限)を持っていることになります。監護権を有していることにより,親権(監護権)のない場合よりは,子供を保護しやすいことになります。
共同親権の場合,同居親が事故や病気で死亡したときには,自動的に,残された親権者である別居親が,単独の親権者となります。
単独親権の場合に未成年後見が開始して後見人が選任されることと比較すると,共同親権のメリットとなります。
法律上の効果ではありませんが,共同親権者という責任ある立場になることが,子供のために頑張れるモチベーションにつながることがあります。
また,親権を得られなかった親と周りに思われることが嫌な方にとっては,共同親権を持つことで,世間体や自尊感情を維持できることがあるでしょう。
子供を監護する権限があると,子供が第三者に損害を被らせたときに,損害賠償責任を負うことがあります。
養育費(子供の生活費)の支払義務は,親権者でない親も負担します。 通常は,養育費に関して,共同親権にメリット・デメリットはありません。
もっとも,共同親権のときには,子供の教育や医療の決定に深く関与することになります。子供のために,お金がかかる教育・医療を,共同親権者として同居親と共同で決定したような場合には,養育費の相場の額よりも多くの分担をすべきことになるでしょう。
前記のとおり,父母の関係が悪く,子供のための協力が難しいときには,別居親が,子供のために同居親の意見に反対することが,かえって子供の利益を害してしまう結果につながることが多いです。
共同親権の場合,その事態を防ぐためには,意に反しても同居親の意見を承認するしかありません。
このような立場に置かれるということはデメリットと言えるでしょう。
同居親が事故や病気で死亡したときに自動的に単独親権者となり,子供を引き取る義務を負うことを,デメリットと感じる人もいるでしょう。
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