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労働者がミスをしたら労働者に損害賠償請求できるか

仕事中にミスをして,事業主(使用者・会社)に損害を与える労働者(従業員)がいた場合,その損害を発生させた労働者(従業員)に「責任」をとらせること,つまり,お金(損害賠償)を請求することはできるのでしょうか?

事業主に損害を与える従業員(労働者)になぜ給与を払わないといけないのか?労働者のミスによる損害を賃金から差引きたい(相殺したい)と考えたことはあるでしょうか?

実は,事業主(使用者)が従業員(労働者)に仕事上のミスを理由にお金を請求することには制限があります。また,賃金からの控除も,違法となることがあります。

このページでは,労働者の仕事上のミスによる事業主の損害について,従業員(労働者)に対して事業主はどう対応すべきか,その注意点について記載します。

事業主(使用者)の労働者に対する損害賠償請求の根拠

債務不履行による損害賠償請求

事業主(使用者)が労働者に損害賠償請求する根拠のひとつは,労働者が労働契約上の債務として,「その債務の本旨に従った履行をしない」ために会社に損害が生じたとして債務不履行による損害賠償請求をする(民法415条)ということ,つまり契約違反による損害賠償請求をするということが考えられます。

この債務不履行による請求ができるようにするには,予め,どのような注意を払って業務をすべきかを明確にし,マニュアルなどの書面にすることが重要です。これによって,この指示に従った形で労働債務を提供すべきところを,しなかったことによって損害が生じた,と請求しやすいことになります。

不法行為による損害賠償請求

根拠のもうひとつは,不法行為による損害賠償請求(民法第709条)することが考えられます。

労働者に対して明確にマニュアルなどで指示をしていなかったとしても,労働者が当該労務遂行するのであれば,社会通念上,通常求められる注意義務に違反している(例えば飲酒運転してはいけないのに飲酒運転したなど)と言えれば,これに基づいて会社が損害を生じたことに対して,不法行為による損害賠償請求ができることになります。

もっとも,この請求については,制限があります。

労働者に対する損害賠償請求の制限理由

例えば,労働者が交通事故を起こして第三者に損害を加えたときを考えてみます。
このとき,労働者自身は,被害者に不法行為による損害賠償責任を負います。

また,事業主(使用者)は,被害者に対して,使用者責任(民法715条1項)により損害賠償義務を負います。

この損害賠償を負担したとき,事業主(使用者)は,被害者に損害賠償金を支払った後に,民法715条3項により,労働者に対して求償することが可能とされています。つまり,あなたのせいで会社が損害賠償金を支払うことになったのだから,あなたが負担してくださいと,請求することが可能ということです。

ただし,労働者に損害賠償の全てを負担させることはできないと考えられています(詳しくは,「賃金,退職金と損害賠償金との相殺〜従業員が仕事上でミスをして損害発生。給与・退職金から損害分を差し引ける?」の記事を参考にしていただけたらと思います)。最高裁もそのような判断をしています。

この最高裁の判断の根底には,「精神的不調(メンタルヘルス不調)を訴える従業員への対策」のページでご紹介した報償責任の法理,危険責任の法理があるとされており,公平上,労働者だけに責任を負担させるべきではない,という考え方があると思います。

この考え方からすると,第三者でなく事業主(使用者)に損害が生じて,債務不履行による損害賠償請求をする(民法415条)という構成で労働者に損害賠償請求をする場合でも,同様に,全額の請求はできないということになると思います。

労働者に損害を請求できる割合・金額

ミスをした労働者に請求できる割合・金額(事業主の請求が制限される割合)については,一律の判断基準はありません。ブログで紹介した判例に列挙されている諸般の事情を総合的に見て判断することになります。

判例で列挙されている事情を参考にしますと,

  1. 業務・事業の危険性
  2. 事業主が業務上の損害を補填する任意保険に加入しているかどうか
  3. ミスをした業務の内容(臨時的なものか,日常業務か)
  4. 労働者の過失の重大性
  5. 普段の労働者の勤務成績(これまでのミスの多さ)

判例の事案は,石油等の運送・販売を業とする会社の事案でしたが,これらの事情を考慮して,労働者に対し求償ないし賠償請求できる範囲は,信義則上損害額の4分の1が限度であるとした原審の判断を相当として認めています。

報償責任,危険責任の法理の「考え方」からすると,労働者が管理職で相当の給与をもらっていたり,役員として役員報酬をもらっているような立場であったり,スマホを見ながら運転していたなど労働者の過失が大きかったり,普段からの業務上の注意を一切聞かない態度をとっていたりするときには,より大きい割合での請求が認められる可能性があると思います。

この中で,特に4の過失の重大性によって,請求できる範囲は大きく異なります。労働者の故意による場合には,請求できる割合,金額に制限はなく,損害について全額請求可能と考えられます。この点は,ブログ「労働者のミス.どこまで損害賠償請求・懲戒処分などの責任追及を出来るのか」に詳しく記載していますので,併せて参考にして下さい。

給与・退職金から損害賠償金を相殺できるか

労働者の不注意(ミス)により労働者が損害賠償義務を負う場合,事業主(使用者)としては,そのような労働者に満額給与を支払わなくてはいけないのか?という不満を持つことがあります。また,ミスをしたことをきっかけに,そのまま退職するケースもあり,このときには退職金を満額支払うのは,抵抗があり,退職金と相殺することができないか,というという問題があります。

しかし,判例では,労働者の債務不履行による損害賠償請求権,不法行為による損害賠償請求権双方について,賃金との相殺を認めていません。(最判昭和31年11月2日,最判昭和36年5月31日)。退職金も「賃金」に該当して使用者は労働者にその全額を支払わなければならないと考えられています。

そのため,退職金の場合であっても,同様に使用者が一方的に相殺することは許されないことになります。

もっとも,事業主(使用者)が労働者から同意を得て相殺を行う場合,その同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在する場合には,その同意に基づいた相殺は,有効であると判断しています(最判平成2年11月26日)。

その理由について,詳しくは,「賃金,退職金と損害賠償金との相殺〜従業員が仕事上でミスをして損害発生。給与・退職金から損害分を差し引ける?」の記事に記載していますので,併せて参考にしていただけたらと思います。

事業主(使用者)としては,勝手に賃金や退職金と相殺することは避け,労働者の意向も聞きながら,同意を得た範囲で相殺をしていく,という方法を選ぶことが大切でしょう。その合意が,労働者の「自由な意思」に基づいてなされたことが分かるように,書面の作成もしておくべきだと思います。

多治見ききょう法律事務所では,企業(経営者,社長,事業主)が適切な労務管理,労働者のミスによる損害の回避,回復をすることで,企業経営のリスクを回避し,良い職場環境の維持をするためのサポートをしたいと考えています。

岐阜県で企業の適切なメンタルヘルスケア対策・労務管理・良好な職場環境構築なら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談・ご依頼ください。

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