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離れて暮らす子供に会いたい父親・母親から,次のようなご質問があります。
そこで,この記事では,離婚前の別居中の期間(離婚調停係属中など)や離婚後に子供に会いたい場合に,面会を実現するための方法を,次の順序で解説します。
子供に会いたいと希望しても,相手方に了解してもらえない場合,そのまま当事者だけで何度も話合いをしても,子供に会えない期間だけが経過してしまうことが少なくありません。
家庭裁判所の調停手続きを利用することを検討することが大切です。
既にあなたと妻(夫)との離婚が成立していて,子供さんが元妻(夫)と一緒に暮らしているという場合や,もともと結婚していないという場合には,面会交流調停をすることになります。
あなたが離婚を希望し,あるいは,あなたの妻(夫)が離婚を希望していて,夫婦が別居し,子供さんが妻(夫)と一緒に暮らしているという場合には,次の調停手続が考えられます。
離婚調停と面会交流調停は別の手続きです。離婚調停は夫婦のどちらかが離婚調停の申立書を裁判所に出すことで始まり,面会交流調停は夫婦のどちらかが面会交流調停の申立書を裁判所に出すことで始まります。
両方とも申立てて同時進行させることも可能で,その場合には,2つの調停が,同じ日・同じ時間に併せて実施されます。
そもそも離婚調停は,離婚条件を話し合う手続きです。
離婚調停は,話合いがまとまらず不成立となれば,終了します。面会交流の話をしていたとしても,離婚調停不成立により打切りとなります。
離婚調停が不成立になった後には,離婚したい側が,離婚裁判(訴訟)を起こすことができますが,離婚裁判(訴訟)は,調停と連続性のない手続きです。離婚裁判(訴訟)では,裁判所は,離婚前の子供との面会の問題に対応してくれません。
面会交流調停は,離婚と関係なく,別居している親と子供の面会交流について話し合う手続きです。
離婚調停をしている場合でも,別途,面会交流調停を申し立てれば,離婚の話合いの後回しにされてしまうことを避けられ,調停の話題として取り上げてもらいやすくなります。
面会交流調停が不成立となれば,自動的に「審判」という手続きに移行します。そして,その審判の手続きでは,夫婦間の合意ができない場合には,裁判所が,面会を認めるべきかどうかと,面会交流の方法について判断を出してくれます。
面会交流調停の詳しい流れ・手続きについては,別記事「面会交流(面接交渉)」を参考にして下さい。
子供と面会できていない方は,できるだけ早くに子供に会えるようになることを目指されると思います。
既に何らかの面会交流ができている方は,よりご自身の望む形で子供に会えることを目指されることと思います。
こうした目的を実現するのに必要な離婚調停や面会交流調停での話し方,対応のポイントについてお伝えします。
私は,弁護士としての知識・経験に基づき,離婚調停や面会交流調停で,望む形で子供に会うための重要な対策ポイントとして,次の3つのポイントがあると考えています。
面会交流を求める相手は,離婚前であれば妻・夫,離婚成立後であれば元妻・元夫,結婚していない男女間では子供の母親・父親ということになりますが,ここからは,簡潔に記載するため,全てまとめて「妻(夫)」と記載します。
離れて暮らす子供に会いたい方,望む形で面会交流をしたいと思う方には,離婚調停や面会交流調停で,この3つのポイントを意識して話し,行動することをお勧めします。
以下に,3つのポイントを順に詳しく解説します。
あなたが希望しているような面会交流の実施に妻(夫)が協力したくないので,調停になっているのです。あなたの希望をかなえるには,妻(夫)の気持ちを,協力する気持ちに変えなければなりません。
そのため,妻(夫)の視点に立って,どうしたら妻(夫)が協力したい気持ちになるかを考え,言動を選ぶことが必要となります。
妻(夫)の視点を考える上で大切なのに見落としがちなのは,妻(夫)の心身の負担です。
お子さんは,あなたの妻(夫)と一緒に暮らしています。
そして,お子さんは,あなたの妻(夫)に世話になりながら,暮らしています。
お子さんと親子だけで暮らしている場合はもちろんのこと,実家に住み妻(夫)の親の助けがある場合であっても,あなたの妻(夫)は,子育てには多くの手間をかけています。
私も2人の子を持つ母親ですが,1日中1人で子どもの世話をする日は,(もちろん楽しいですが)正直に言いまして,仕事をしているよりも疲れます。
あなたは,妻(夫)があなたの面会交流に協力したくなるよう,妻(夫)に対する言動を選ぶ必要があります。
しかし,自分の感情のままに,妻(夫)に対し怒りをぶつける言動をしてしまう方が多いです。
「子供を連れて勝手に出て行った」「子供と引き離して追い出した」など,妻(夫)に対して不信感や怒りの気持ちを抱いていることもあるでしょう。
しかし,その不信感や怒りをそのまま妻(夫)にぶつければ,それをぶつけられた妻(夫)に,あなたへの不信感や怒りの気持ちが生じます。
そして,妻(夫)に,あなたの希望をかなえるための協力などしたくないという思いが生じ,強まります。
面会交流調停が不成立となれば,裁判所が,審判の手続きで,面会を認めるべきかどうかと,面会交流の方法について判断を出してくれます。
妻(夫)が,審判になったときの結論を予測し,審判に至る前に,嫌々ながらも面会交流を承諾し,調停が成立することもあります。
しかし,強制するような形でなされた面会交流の取り決めには,限界があります。
調停中に,妻(夫)が,面倒で嫌な面会交流を押し付けられそうだと感じ,不安や不愉快な気持ちになれば,妻(夫)に,一緒に生活しているお子さんの世話や精神的ケアに心を砕く余裕がなくなります。
また,妻(夫)が,面会交流実施の度に,嫌そうな態度を示したり,精神的に不安定になったりすれば,お子さんも,生活環境が悪化する上,同居親である妻(夫)が気になって面会交流を十分に楽しめません。お子さんが,あなたと面会したくないと言い出すこともありえます。
妻(夫)が協力的でないと,調停で合意した内容,審判で裁判所が決めた内容が守られないことがあります。
「間接強制」という方法が取れる場合もありますが,面会交流をさせないことに制裁金を課すというもののため,制裁金を課されても面会交流をさせないような態度を取られるとそれ以上の強制手段がありません。
また,手続きに手間と時間がかかり,面会交流がストップすることになります。
別居や離婚を決意した夫婦は,これまでに積み重なった出来事があって,互いに不満・不信感を抱いていることも多いと思います。
いろいろな思いはあるでしょうが,面会交流の希望を実現するためには,できるだけ感情をコントロールし,妻(夫)の協力が得られることをめざしましょう。
調停では,あなたが直接話をする相手は,妻(夫)本人ではなく,調停委員になります。
あなたが希望している面会交流に妻(夫)の協力が得られるようにするためは,ポイント1で適切に選んだ言葉を,調停委員から妻(夫)に伝えてもらう必要があります。
調停委員は,あなたが話した内容のうち,何をどの範囲で妻(夫)に伝えるのか取捨選択します。
そのため,調停委員に,あなたの話す内容を納得してもらい,あなたの希望を手助けしたいと思ってもらわなければ,あなたの話を妻(夫)に十分に伝えてもらえません。
調停委員は,面会交流の回数・方法に関するあなたの希望を,単にそのまま妻(夫)に伝えるだけにすることも,より積極的に裁判所・調停委員の意見として妻(夫)に勧めることもできます。
調停委員から妻(夫)にあなたの望む回数・方法での面会交流の実施を働きかけてもらうには,調停委員にあなたの話に共感してもらうことが必要になります。
子供が関係する事案の場合,「調査官」という子供の心理について専門的な知識のある裁判所職員が同席することが多くあります。
調停委員は,専門家である調査官の意見も重視しますから,調査官にもあなたの主張の正当性を理解してもらうことが必要になります。
また,調停では,調停委員・調査官に,子供の健全な成長のために面会交流実施が必要であるという観点から,面会交流実施に消極的な妻(夫)に厳しい態度で説得をしてもらうことも必要になります。
そのため,調停委員・調査官に積極的に協力してもらえるよう,共感してもらえるような言動をすることが大切になります。
妻(夫)の側から離婚調停が申立てられている場合,妻(夫)が,離婚の話合いの方を先に進めてほしいと希望し,離婚できれば面会交流に応じられると言うことがあります。
確かに,離婚成立によって妻(夫)の不安を減らすことにより,面会交流が円滑に実施できるようになる場合もあるのですが,すぐに離婚の合意ができない事情のあることも多いものです。
調停委員が,妻(夫)の希望に沿って,面会交流の話合いを後回しにするようですと,面会交流できない期間が続いてしまいます。
そのようなとき,面会交流の話を優先して進めるべきということに共感をしてもらうことが必要となります。
あなたが面会交流を希望しているときには,調停委員・調査官の共感を得るため,次の事情を積極的に話していく必要があります。
妻(夫)の側から,あなたの希望する回数・方法による面会交流の実施が難しい事情が並べられることがあります。
しかし,工夫によって実施が可能なのであれば,その方法と理由を分かりやすく伝えることも大切です。
一刻も早く子供に会いたいというあなたの意志の固さを伝える事も重要です。
離婚調停・婚姻費用分担調停などが同時に申立てられている場合,沢山の内容について限られた時間で話合いを進めて行かなければなりません。
そのため,調停委員は,早く合意ができそうなことを優先し,説得しやすい方を説得しようとしてしまいがちです。
そのため,あなたの意志が固く,面会交流の実施がなければ,他の点についてあなたの同意が得られにくいと思ってもらうことにも意味があります。
調停の期日を繰り返しても,妻(夫)が絶対にあなたを子どもに会わせないと言い続ける場合や,面会交流の回数・時間・方法に関する意見が大きく乖離している場合に,面会交流の話合いが進まなくなってしまうことがあります。
そのようなときには,裁判所に,面会交流審判の手続きで,面会を認めるべきかどうかと,面会交流の方法について判断してもらう方法があります。
面会交流調停で合意できる見込みがなくなったときには,面会交流調停は不成立で終了し,自動的に,面会交流審判の手続きが始まります。
面会交流調停をしておらず,離婚調停の中で面会交流の話合いをしていたときにも,面会交流調停の申立てをすれば,面会交流調停不成立を経て,面会交流審判の手続きを始めることができます。
面会交流審判で予想外の結果となって後悔することのないよう,調停の段階から,面会交流審判の手続きで裁判所に判断をしてもらう場合の結果を予測・理解しておき,調停の方針を決めることが必要となります。
「面会交流審判の結果」を考えるときには,裁判所の判断(審判)自体の結果(面会交流を認める・認めない,面会交流の回数・時間・方法)だけではなく,面会交流審判の手続きを経ることにより生じる結果も考える必要があります。
面会交流審判の手続きは,手続きを経ることによって,不利益な状態が生じます。
審判の手続きには期間がかかります。家庭裁判所の判断(審判)に不服があれば,高等裁判所に不服申立てができることになっていますので,不服申立てがあれば,結果が確定するまで,さらに期間がかかります。
調停で,妻(夫)の提示している条件を受けいれればすぐに子どもに会える(子どもにもっと会える)というときも,審判の手続きに進めば,審判が終わるまで現状の悪い状況(会えない状況,少ししか会えない状況)が続くことになります。
面会交流審判は,話合いである調停とは異なり,裁判所が判断をする手続きです。
裁判所に希望を認めてもらうため,自分の主張が正しいこと,相手(妻・夫)の主張が間違っていることを,明確に示す必要があります。
そのような方向で書いた書面を裁判所に提出することも必要となります。
その書面の内容は,どうしても,あなたが子どもと面会をすることのメリットを強調し,あなたの良いところを強調し,あなたの悪いところは取り繕い,あなたの希望を実現することこそ正しく,妻(夫)の意見は間違っているというものになります。
あなたの妻(夫)が,その書面を目にすれば,憤慨し,悲しみ,更なるストレスを感じるという結果を生みます。
妻(夫)側が弁護士に依頼していれば,弁護士が,妻(夫)に,審判はそういうものだからと言ってくれる場合もありますが,説明を受けてもなお,こうした感情になるものです。
そうなると,審判後に,妻(夫)の協力が得られにくくなり,将来に面会交流の回数を増やすなどの対応をしてもらえる可能性も低くなります。
あなたの妻(夫)側が裁判所に提出する書面は,あなたが子どもと面会することのメリットは否定しデメリットを強調し,あなたの悪いところを強調し,あなたの意見が間違っているというものになります。
あなたが嫌な思いをし,ストレスを感じることは避けられません。
調停の段階から,面会交流審判の手続きで裁判所がどのような判断(審判)をするかを,予測する必要があります。
あなたの希望が認められる可能性が高いのであれば,妻(夫)側の提案内容と,面会交流審判の手続きを経ることにより生じる不利益をふまえて,調停を不成立にするかどうかの判断をすることになります。
面会交流調停の段階では,妻(夫)は,審判になれば,もしかしたら,自分が提案している面会交流の方法よりも,もっと多く会わせるべきなどの厳しい判断が出てしまうかもしれないと考えます。
そのため,早めに解決できるのであればもう少し条件を譲ってもよいと考えてくれるかもしれません。
しかし,あなたが譲歩する姿勢を見せないと,妻(夫)の譲歩が得られにくいことが多いです。
そのため,調停の手続の中で,自ら積極的に譲歩をするという選択を考えるべきことになります。
面会交流審判の手続きが終わったとき,調停段階で妻(夫)の希望をそのまま受け入れておけば良かったと後悔する結果になることがありえます。
面会交流審判の手続きであなたの希望が認められるかどうかの判断には,実務経験と法的知識が必要です。
面会交流調停を不成立にしてしまう前に,弁護士に相談し,審判になった場合の見通しを知って,方針を決定するのが良いと思います。
子供に会いたいとき,調停を早めに不成立にした方が良いかどうかについては,ケースバイケースの判断になります。
調停のメリット・デメリットを理解し,メリットが小さくデメリットが大きいというのであれば,調停を不成立にした方が良いでしょう。
裁判所外で話合いができず,裁判所の手続きである離婚調停・面会交流調停を申し立てるまでに至っている場合,面会交流のあり方に関する妻(夫)の考えは,あなたの考えと大きく離れているのが通常です。
また,あなたが正しい意見を言ったら妻(夫)の考えが変わるというような関係ではなくなっていることが通常です。妻(夫)が,あなたに負けたくない,あなたの意見に(だけ)は従いたくないと思っていることも多いです。
そのため,あなたの希望そのままに,妻(夫)の同意が得られることは少なく,難しいことを理解しておきましょう。
しかし,私どもの事務所のご依頼者の中には,希望どおりの面会交流,希望に近い形の面会交流ができるようになった方もいらっしゃいます。
そうした方の言動を分析すると,調停委員,調査官に納得してもらい,応援してもらうための「話し方」をしていると同時に,妻(夫)の気持ちを動かすための「話し方」「行動」をしていることがわかります。
行動としては,例えば,相手方である妻(夫)の不安を軽減するための方法を考えて提案したり,困っているときの手助けになる形になる面会交流の方法を提案するなど,妻(夫)が安心し,妻(夫)にとってメリットとなるような提案をすることです。
また,裁判所に対しては,裁判所が面会交流でどんな場合に面会を制限する方向になるのか,反対に積極的な面会をした方が良いと考えるのはどのような場合なのか,裁判所(調停委員・調査官)が何を大切にしているのかを意識して,話し,行動をしています。
例えば,面会交流をしないことによるお子さんへの悪影響を具体的に話したり,ご自身が考えている面会交流のお子さんにとってのメリットを意識した話し方をしたりしています。
母であり,女性である私のところには,女性の気持ちが分かるだろうからという理由で,多くの男性のご相談者が相談に来られています。
男性がご自身で適切・当たり前だと思っている「話し方」「行動」であっても,異性の視点で見ると不適切なものであるということはよくあります。異性がどのように感じるのかの判断は難しいものであると感じます。
多治見ききょう法律事務所は,離婚問題,面会交流問題を重点的に取り扱っているため,お子さんと一緒に暮らしていて妻から面会交流を求められている男性のお話を伺うことも多いのですが,同居親でも,男性の場合と女性の場合で大きく異なると感じます。
可能であれば,異性の方に,あなたの「話し方」をどう感じるかを尋ねてみるのもいいでしょう。
妻(夫)が面会交流に応じる気持ちになったとしても,あなたの希望する回数・方法では無理という心境のことも多いです。
どのようにしたら不安を取り除いていけるかを考え,段階的に進めるような提案を考えるのも選択肢の1つとなります。
弁護士は,相談や依頼を通じて,夫婦関係が悪化した多くの男性・女性に接することにより,妻(夫)の気持ちを動かす話かどうか,感情を害しないような話であるかどうかを的確に判断ができる能力が身についてきます。
離婚調停や面会交流調停では,裁判所を通じたやりとりをします。弁護士は,裁判所の手続き,調査官,裁判官,調停委員の考え方についても知識・経験があります。
また,面会交流の審判手続きでは,法律・裁判例をふまえた的確な主張が結果に影響します。弁護士は,この点の知識・経験も有しています。
もっとも,金銭的な問題とは異なり,子供との面会交流は,お子さんの心情・成長や,親の心情についても,深い配慮が必要となるものであって,全ての弁護士が,この部分についてのアドバイスに関心を持っているというわけではありません。
お子さんのことを考えてくれ,子供に会いたいという相談にも親身に対応してくれる弁護士を見つけて相談してください。
弁護士を依頼するかどうかは,メリット,デメリットを考えて検討するのがいいと思います。面会交流調停のときに,弁護士を依頼すべきかどうかについては,別記事「面会交流調停を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用」にも詳しく記載していますので,参考にしてください。
面会交流調停のときは,審判手続きに移行する可能性がありますので,弁護士を依頼した方が良い場合が多いと思います。
離婚調停や面会交流調停で子供に会いたいと希望しているときには,単に離婚をしたいと思っているときの弁護士依頼とは異なる注意点があります。
それは,弁護士に何をしてもらうか,弁護士に何を望むかの点です。
多くの弁護士は,面会交流の調停の場面でも「準備書面」「主張書面」などの書面を作成することを仕事と考えています。ご依頼者も,自分では書けないような「立派な」書面を書いてくれることを弁護士に期待していることが多いです。
しかし,面会交流をしたい場合,あなたの代理人となった弁護士が作成した書面を妻(夫)が読むと,妻(夫)が戦闘態勢のように感じ,激しく感情を悪化させ,不信感を示すことが少なくありません。
私自身,ご依頼を受けた案件を通じて,面会交流を求められたご依頼者が,妻(夫)側の弁護士が作成した書面を見て,ひどく憤慨したり,不信感を持ったりして,ストレスを感じている状況を見てきました。
また,お子さんの幸せを願う気持ち,お子さんに会いたいという率直な気持ちは,弁護士ではなく,ご本人が話すからこそ,真実として伝わりやすくなります。
弁護士が,いくら書面でそのような気持ちを書き表しても,形式的な文書になりがちで,ご本人の心からの思いと感じてもらうことは難しいものです。
ですから,面会交流を希望する場合に弁護士を依頼するのであれば,書面の弊害を理解してくれる弁護士に依頼をすることが大切だと思います。
離婚調停・面会交流調停では,弁護士に依頼することで,精神的に安心して,調停に臨めます。
弁護士に調停に同席してもらえば,疑問に思ったことをすぐに弁護士に質問することができます。これによって,調停委員や裁判所が求めていることが何なのかを正確に知り,その日・その場で適切な対応を取ることができます。
また,調停の途中から依頼を受けたとき,弁護士を依頼する前と後で調停委員の対応が全然違うと言われることもあります。弁護士が法律の専門家であるため,弁護士を依頼すると,調停委員が,あなたの言い分をすぐに否定するようなことをせず丁寧に応対してくれることがあります。
他には,法律知識に詳しくないがために,不利な条件にもかかわらず,調停委員に説得をされて合意してしまうという失敗を避けられること,口下手で意見を言わないことから説得しやすいと思われ,あなたの方を説得してしまおうと扱われる可能性を減らすことにもつながるでしょう。
もっとも,相手方である妻(夫)が弁護士を付けずに離婚調停を申し立てているときには,あなたが弁護士を依頼すること自体を,妻(夫)が攻撃的に感じてしまうこともあります。
あなたが,もし,夫婦関係の修復,復縁を目指しているような場合であれば,そのような弊害を避けるため,弁護士に依頼をせず,弁護士に継続的に相談をしてアドバイスを受けながら,調停を進めるという選択もありえます。
多治見ききょう法律事務所の場合,弁護士を依頼,利用する方法として,弁護士が書面を作成し調停にも同行するプランの他,継続的な相談によりバックアップするプラン,書類の作成だけを依頼するプランを用意しています。
(弁護士 木下貴子)
著者:木下貴子
平成12年弁護士登録(弁護士歴24年)
多治見ききょう法律事務所所長
岐阜県弁護士会所属
岐阜県多治見市にある事務所には東京からも相談者が訪れ,離婚相談実績は1300件を超える
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得
子供と別居することになってしまった親(別居親)が子供と会いたい(面会交流したい)と希望しても,子供と同居している(元)妻・夫や子供が応じてくれないことがあります。別居親側が間違った言動をしていることが,その原因となっていたり,面会交流をさらに難しくしてしまっていることがよくあります。
このアドバイスブックでは,弁護士木下貴子の経験をもとに,子供に会えるようになる言動の3つのポイント,会えなくなる言動の3つのポイントをお伝えしています。失敗言動を避けて,望ましい言動ができるよう,これら3+3のポイントであなたの言動を見直してみてください。
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木下貴子
多治見ききょう法律事務所所長
岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1300件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。
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