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面会交流調停を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用

最終更新日:2023年10月9日

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お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴24年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。

連載第5回は,弁護士依頼を検討している方のため,弁護士依頼について解説します。
面会交流調停を弁護士に依頼するかどうかは,メリットとデメリットを比較して決めるのが良いと思います。
依頼をするときには,弁護士がしてくれること・してくれないことを理解した上で,依頼をしましょう。また,弁護士により,弁護士費用の定め方は様々ですので,着手金の額だけでなく,日当などの額も確認し,総額で必要な費用を予測,理解した上で依頼をするようにしましょう。

次の順序で解説していきます。

  1. 面会交流調停で弁護士に依頼するメリット
  2. 面会交流調停で弁護士を依頼するデメリット
  3. 弁護士選びの注意点
  4. 弁護士に代理人を依頼すると何をしてくれるのか
  5. 面会交流調停の弁護士費用の項目と金額

面会交流調停で弁護士に依頼するメリット

1 あなたの主張を的確に伝える

面会交流調停では,裁判所の調停委員に面会交流の調整をしてもらいます。調停委員があなたの話を聞き取り,相手方に話します。
また,事実を明らかにするために,調査官が双方に事情聴取をすることもあります。
調停委員や調査官に,あなたの主張を正しく理解してもらい,共感してもらえるように話すことが必要です。
調停委員や調査官に,正しい理解をしてもらって共感してもらえなければ,あなたの意に添うように相手方を説得してくれることも期待できません。

弁護士に依頼をしていないときによくある失敗

  • 言いたいことがあってもうまく伝えられない
  • 何を伝えればよいのかわからない
  • 言うべきことではなく,言いたいことばかりを言ってしまう
  • 過剰な要望をすることで,全て拒否されて話合いが進まない
弁護士がいなくて不安

弁護士に依頼をしたとき

  • あなたの主張を整理して伝えてもらえる
  • 面会交流調停で必要なことに重点を置いて伝えてもらえる
  • 経験豊富な弁護士にその場でフォローしてもらえる
  • 主張・要望を戦略的に取捨選択するアドバイスをもらえる
弁護士に伝えてもらえる

2 面会交流を阻害している要因の解消を容易にする

面会交流調停は,申立て時点の状況を正確に把握して,面会交流をさせるべきかどうか,どのような形でさせるべきかを決めるだけのものではありません。
申立ての時点に存在している阻害要因(面会交流を難しくしている事情)を,面会交流調停の手続きの中で見つけ出し,軽減・解消していくこともする手続きです。
阻害要因を軽減・解消するためにあなたにできることを見つけ,実行していくことが必要となります。
面会交流調停申立て前から,自分で阻害要因を発見し,できることを見つけ,実行していくことも必要となります。

弁護士に依頼をしていないときによくある失敗

  • 阻害要因の発見が遅れて,取り組みまでに時間を要する
  • 冷静になれずに,あなたがなすべき取組みの実行を拒否してしまう
  • 阻害要因軽減・解消のための方法が提案できない
  • 実行困難な対策を提示されたときに対案が提案できない

弁護士に依頼をしたとき

  • 早めに阻害要因を発見し,早めに取り組みを開始できる
  • 弁護士から経験に基づく説明を受けることで,課題を冷静に理解できる
  • 阻害要因軽減・解消のための適切な対策を提案してもらえる
  • 実行困難なことを求められたときに的確な対案を提案できる

3 面会交流を阻害する要因を増加・拡大しない

面会交流調停は,申立ての時点に存在している阻害要因(面会交流を難しくしている事情)を軽減・解消していく手続きなのですが,感情的になって,逆に阻害要因を増やしてしまう,強化してしまう方がいらっしゃいます。

弁護士に依頼をしていないときによくある失敗

  • 不必要に相手方の感情を害する言動をしてしまう
  • 子供と一緒に住む相手方の対応を殊更に非難する主張をしてしまう
  • 子供に嫌われる言動をしてしまう
  • 子供の教育上良くない言動をしてしまう
面会交流調停で失敗してしまう

弁護士に依頼をしたとき

  • 発言前・行動前に弁護士に相談できる
  • 相手方の対応に問題がある場合も適切な方法で指摘できる
  • 予め注意事項を教えてもらえる
  • 失敗したときには弁護士から指導を受けて反省を深め,そのことを相手方に伝えられる
弁護士に注意事項を教えてもらう

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多治見ききょう法律事務所では,離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のため,失敗言動を避けて,望ましい言動ができるようにするためのアドバイスブックを,無料プレゼントしています。
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4 状況判断の誤りを防ぐ

面会交流調停では,相手方の提案どおりの調停を受け入れるか,拒否するかの判断を伴います。
面会交流を試行する場面においては,どこでどのように実施するのが適切かの判断を伴います。

弁護士に依頼をしていないときによくある失敗

  • 調停を不成立にして審判手続きに移したら不利益の方が多かった
  • 子供と久しぶりに面会するときに楽観的に場所と時間を設定したら,悪いムードで長時間過ごす面会になってしまった
  • 面会交流支援団体の利用を合意したが,利用条件を満たさず利用できなかった

弁護士に依頼をしたとき

  • 審判の見通しについてのアドバイスを受けられる
  • その内容で合意した場合に,面会交流が円滑に実施できるかなどのリスクについてのアドバイスを受けられる
審判の見通しについて弁護士からアドバイスを受ける

5 連絡窓口を弁護士にすることができる

あなたが相手方と話すと感情的になってしまうときや,相手方が直接の連絡を嫌がっている場合には,弁護士が間に入ることで,対立・感情の無用な悪化を防ぐことができます。

面会交流調停で弁護士を依頼するデメリット

1 弁護士費用がかかる

費用が気になる

言うまでもありませんが,弁護士に依頼をすれば弁護士費用がかかります。
面会交流では,別居親である父親側にも阻害要因を取り除くための行動が必要であって,弁護士に頼めば楽に面会交流ができるというわけではありません。

2 弁護士の選び方を誤ると時間を浪費する

面会交流調停を行う裁判所から遠い弁護士に依頼をすれば,弁護士の拘束時間が長くなりますので,弁護士の予定を合わせることが難しくなり,調停の日が先になってしまうということがあります。
また,自分の自宅・職場から遠い弁護士に依頼をすると,弁護士の事務所に打合せに行くのに時間を浪費することになります。

弁護士選びの注意点

子供との面会交流は,子供の心情・成長や,親の心情についても,深い配慮が必要となるものであって,全ての弁護士が,この部分についてのアドバイスに関心を持っているというわけではありません。

また,弁護士は,裁判手続きの中で,書面を提出して主張をする,依頼者のために相手方に負けないように反論するという姿勢が身についています。
そのため,意識をしないと,話合いの場である調停でも,つい,相手方の言い分に対して,○○は違う,××はおかしい,依頼者の主張が正しいという主張をしたり,そのような書面を提出したりしがちです。
しかし,(元)妻を否定,非難することは,確実に(元)妻の感情を悪化させ,面会交流実施に協力しようという気持ちを失わせていきます。面会交流実施の義務を認めさせることよりも,協力を取り付けることの方が効果的なのが,現在の日本の実情です。

私は,主張・立証よりも,客観的に子供の心情を捉えることができて,面会交流の阻害要因を見つけて取り除くことに熱心な弁護士に依頼をすることをお勧めしています。

弁護士に代理人を依頼すると何をしてくれるのか

面会交流調停の代理人を弁護士に依頼するかどうかを決める前に,弁護士に依頼したときに弁護士が行うサービス内容を知っておくと良いでしょう。

普通の弁護士であれば,面会交流調停の基本的な業務はしてくれますが,その充実度には弁護士による差があります。また,周辺的な業務になると,弁護士により,サービス内容に含まれる・含まれないの考え方も違っています。

そこで,面会交流調停とその周辺で必要となりうる事項について,次の区分で,サービス内容に含まれるかどうかを区分してみました。

○ 大半の弁護士が面会交流調停の代理人受任のサービス内容に含んでいる
× 大半の弁護士が面会交流調停の代理人受任のサービス内容に含んでいない(含んでいる弁護士も少数ある)
△ 弁護士により分かれる

もっとも,面会交流調停に臨むご依頼者の状態や希望は,多種多様ですから,サービス内容に含むものでも,そのご依頼者の面会交流問題の解決にとって必要がないと弁護士が判断する項目は行わないことになります。
弁護士がやってくれていない項目があり,どうしても弁護士にやってもらいたいときには,その理由を伝えましょう。そして,弁護士に,弁護士が必要ないと判断している理由を尋ねると,うまくコミュニケーションが取れると思います。

1 調停外の対応

①相手方との連絡窓口

弁護士が相手方との電話対応をする

○(サービス内容に含まれる)

代理人として相手方との連絡窓口となります。相手方からの直接連絡を避けたい希望のある場合に頼むと良いでしょう。相手方との直接連絡の苦痛を減らすことができます。
弁護士に丁寧な言葉に置き換えて伝えてもらうことにより,言葉遣いに失敗して感情を害するというリスクも減らすことができます。
言わない方がいいことを制御してもらうこともできます。
ただし,調停手続中に暫定的に面会交流を実施するときには,急な発熱による中止連絡など,弁護士を挟む余裕がなく,直接の連絡が必要な場合があります。

②面会交流の立会い

△(弁護士により分かれる)

調停手続中に父母で暫定的な面会交流を取り決めて実施することがあります。
弁護士の業務は法的な手続きであって,法的な手続きではない面会交流の実施そのものの立会いは,通常業務には入らないと考えましょう。弁護士自身も,休日には家庭生活がありますし,日程を合わせることが難しいことも多いので,立会いをしないのが一般的だと思います。
立会いを承諾してもらえる場合でも,別枠で費用を支払う必要があると考えた方が良いでしょう。
多治見ききょう法律事務所では,特別な事情があって,個別にご了承した場合を除き,面会交流の立会いはしていません。

2 調停申立準備

弁護士が申立書を起案する

弁護士が調停申立準備の大半を行うことにより,ご依頼者自身が準備する手間・時間が減少します。また,迅速に,適切な申立書を完成させることができます。

①調停申立書及びその付属書類の書式の収集

○(サービス内容に含まれる)

②添付する戸籍謄本等の取り寄せ

○(サービス内容に含まれる)

もっとも弁護士が郵送で取り寄せるよりご依頼者本人が取りに行った方が早いときには,ご本人に取得していただくことが多いです。

③収入印紙・切手の購入

○(サービス内容に含まれる)

④申立書及びその付属書類への記入・推敲

○(サービス内容に含まれる)

申立準備の中心となる作業です。
各弁護士の能力・経験により,完成物に差が生じる作業になります。

⑤裁判所への申立書等の提出

○(サービス内容に含まれる)

3 法的知識や経験に基づくアドバイスなど

弁護士からアドバイスを受ける

専門的見地から,法的な対応,これまでの経験から,法的な予測を踏まえた人生の選択に関しての的確なアドバイスを受けることができます。

①経験に基づく見通しのアドバイス

○(サービス内容に含まれる)

各弁護士の能力・経験により,アドバイス内容に差が生じます。

②別手続きの検討・アドバイス

○(サービス内容に含まれる)

面会交流調停とは別の手続きの申立てをした方が良い場合,しない方が良い場合があります。
各弁護士の能力・経験により,アドバイス内容に差が生じます。
面会交流調停以外の手続きの弁護士費用は,別途負担する形になることが多いです。

③励まし,不安の解消

△(弁護士により差がある)

法律事項ではありませんので,弁護士の考え方によって扱いが大きく違う分野です。
不安や気持ちを依頼している弁護士に理解してもらえず,つらい思いをされている方のお話もよくお聞きします。
依頼している弁護士が忙しそうで,電話で話しづらい,打合せの時間も取ってもらえないという話をお聞きすることもあります。しっかりと話の時間を取ってもらうことをご希望の場合には,依頼前に確認すると良いでしょう。
多治見ききょう法律事務所では,不安をなくした上で,その人に合った人生の選択ができることに力を入れており,不安解消のためのサポートにも取り組んでいます。

4 調停開始前の裁判所との連絡・調整

ご依頼者自身で裁判所との連絡・調整を行う手間・時間の負担が,なくなります。

①裁判所との第1回調停期日の日程調整

○(サービス内容に含まれる)

②裁判所からの追加資料提出要請への対応

○(サービス内容に含まれる)

5 調停期日の同行

弁護士が裁判所に同行する

調停当日に弁護士の支援を受けることで,その場で的確な対応が可能となり,ご依頼者の不安が解消されます。

①同行

○(サービス内容に含まれる)

代理人である弁護士は,一緒に調停室の中へも入ります。面会交流調停では,ご本人も裁判所へ行くのが原則であり,弁護士に代理人を依頼しても,裁判所に行かずに済むことにはなりません。

②交渉技術に基づく要望や事情の説明代行

○(サービス内容に含まれる)

能力・経験により,弁護士が代理人として行う交渉には差が生じえます。
相手方の主張に対し,どのように対応したらいいのか,どのような解決案があるのか,審判になった場合の見通しも踏まえて,適切なアドバイスをします。

③解決案に関するアドバイス

○(サービス内容に含まれる)

能力・経験をもとに,母親側の要望を受け入れて面会交流を実施するか,対案を出すか,どのような対案が考えられるかといったことについて,アドバイスをします。
実施可能で受け入れてもらえる可能性の高い対案を一緒に考えます。

6 第1回調停期日前,調停期日間の準備・支援

○(サービス内容に含まれる)

面会交流調停で希望を叶えるには,弁護士とご依頼者の共同作業により,調停委員に共感してもらえるように,事実と希望を的確に話し,伝えることが大切になります。また母親側が協力する気持ちになるようなことを話すことも必要になります。
そのためには,何が問題点かを把握し,阻害要因を除去し,ご依頼者本人の希望とその理由,それを納得してもらえるような事実を選び出していく事前準備が必要になります。

そして,各調停期日では相手方からの反論もなされますので,その反論を踏まえて,「話し方」「話す内容」「話す順序」を工夫して準備し,可能な対策を実践していくことが,良い結果につながります。

弁護士により,事前に打ち合わせをして準備をする程度は様々です。
弁護士が行う準備としては,次のような事項が考えられます。

  • 子供とのこれまでの関係性,家族の生活パターンなどの事実の聴取
  • 上記事実から話すべき事項の取捨選択
  • ご依頼者自身が調停委員に対して話すときの話し方のアドバイス
  • 陳述書の作成
  • 代替案やその実施可能性の検討,面会交流支援団体等への問い合わせ
  • 審判の見通しをふまえた方針の協議

7 調査官調査の支援

①調査官による事実調査(聴取)への立会い

△(弁護士により分かれる)

もっとも,調査官の予定,ご依頼者の予定,弁護士の予定の全てを合わせることが難しいことも多く,早く実施してもらうために弁護士なしで進めるという選択をすることもあります。

②試行的面会交流への立会い

△(弁護士により分かれる)

もっとも,裁判所の施設の空き状況,調査官の予定,ご依頼者の予定,子供,母親側の予定,弁護士の予定の全てを合わせることが難しいことも多く,立ち会わなくても,調査官の調査報告書の形で結果報告を見ることができることから,弁護士の立会いなしで進めるという選択をすることもあります。

③試行的面会交流の対処方法のアドバイス

△(弁護士により分かれる)

通常は,裁判所から注意事項の説明がありますので,それで十分です。
その内容を超えて積極的なアドバイスをするかどうかは,弁護士によって考え方が分かれると思います。
ただ,不安があって,聞きたいことがあれば,答えてくれる弁護士が多いと思います。

8 相手方から裁判所に提出された書類,調査官の調査報告書の謄写の代行

○(サービス内容に含まれる)

調査官の調査報告書など,裁判所に謄写(コピー)の申請をしないと手に入らない書類があります。弁護士に依頼をしていれば,弁護士がその手続きを行います。

9 調停成立後の交渉・強制執行

×(サービス内容に含まれない)

面会交流調停の弁護士費用の項目と金額

弁護士費用の額は,弁護士によって異なります。
依頼しようとしている弁護士の弁護士費用については,その弁護士に尋ねるか,ホームページなどで公開されている料金表により確認するしかありません。
弁護士費用の定め方に規制はありませんが,「着手金+報酬金制」を取っている弁護士が多いです。ただ,着手金・報酬金以外に,事務手数料という支払項目があったり,日当という支払項目があったりすることがあります。
日当が0または低めに設定されている場合には,着手金33万円程度,報酬金33万円程度のことが多いようです。

着手金
弁護士に事件を依頼したときに,結果に関係なく支払う弁護士費用です。
弁護士は,面会交流調停の依頼を受けると,依頼者からの事情聴取・相談対応,依頼者との打合せ・連絡,面会交流調停申立書・付属書類の文書作成・推敲・プリントアウト,必要書類の取り寄せ,申立書等の必要部数のコピー・裁判所への提出,裁判所との連絡調整などを行います(事務作業は弁護士の事務所の事務職員が行うことがあります)。着手金を支払うと,こうした作業がどれだけ生じても,事件終了前において弁護士費用の追加払いはありません。
弁護士の裁判所への調停出席は着手金に含まれているとは限らず,調停出席が着手金に含まれない契約,一応着手金に考慮されているものの着手金とは別に調停出席毎に拘束時間に応じた日当などの支払を要する契約があります。
事務手数料
通信費等の実費の全部または一部を実額精算するのでなく,一律定額の事務手数料(1〜2万円程度)の形で契約時に支払うものを事務手数料と言うことが多いようです。
日当
従来は,弁護士が事務所外の場所(主に裁判所)に出張するときに,弁護士の時間拘束の対価として支払う弁護士費用と考えられてきました。現在は,事務所から電話会議・ウェブ会議で調停に出席する場合も日当の対象としている弁護士がいます。出張等の都度支払うべきものですが,まとめて請求書を切る弁護士もあります。
着手金に時間拘束を織り込んで金額設定し,出張毎の日当を請求しない契約もあります。
多治見ききょう法律事務所では,裁判所における代理人活動の時間と5時間程度までの移動時間は着手金に織り込んでいますが,さらなる移動時間が生じたときには「出張追加料金」をお支払いいただく契約にしています。
報酬金
事件が終了したとき,結果に応じて着手金とは別に支払う弁護士費用です。いわゆる「成功報酬」です。全く成果が得られなかった場合には報酬金の支払は生じません。一部の成果が得られたときについても,何らかの報酬金の支払が生じる契約が通常です。
実費
弁護士費用ではありませんが,依頼事件を進めるとき,その事件のために,通信費用,コピー費用,依頼者に代行して取り寄せる戸籍謄本等の費用,裁判所の手続き費用(収入印紙・切手),弁護士が裁判所を往復する交通費がかかります。
弁護士費用である着手金・報酬金・日当とは別に,こうした実費をご依頼者の負担とする契約が通常です。ご依頼者は,弁護士が立替支出した実費を,弁護士に支払って精算することになります。支出が生じる都度支払うべきものですが,ある程度まとめて請求書を切る弁護士もあります。
また,実費に充てるためのお金を預けておく契約形態(預り金方式)もあります。

審判に移行した場合の着手金の定めに注意

面会交流調停が審判に移行したときには,追加の着手金の支払いを要する契約が多いです。
追加着手金支払の要否を理解し,納得した上で依頼をするようにしましょう。

報酬金の定め方に注意

面会交流調停では,当初に希望したとおりの結果とならなくても,合意ができて解決ができたときや,一部でも希望が叶ったときに,報酬金全額が発生する契約が多いです。
どのような場合に報酬金の支払いを要するかを理解し,納得した上で,依頼をするようにしましょう。

日当の額に注意

面会交流調停は,終了までに,標準的には5〜6回程度,多いと10回以上の調停期日が行われます。調査官による事実調査や試行的面会交流のために裁判所に行く機会も多いです。
たとえば,1回5万5000円の日当の契約の場合,標準的な場合でも25万円を超える日当の支払が生じますし,調停の回数が多くなると50万円を超える日当の支払いが生じることになります。1回ごとの額がさほど大きくない日当ですが,合計すると,着手金の額,報酬金の額を超えることがあります。
着手金が高めでありながら日当は安めの契約形態の方が,総額が安いことがありますし,支払総額が予測しやすいというメリットがあります。

(弁護士 木下貴子)

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

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