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私木下貴子が面会交流調停業務にかける思い

最終更新日:2023年8月27日

木下貴子が語る

お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴24年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしてきました。
第24回となる最終回は,連載のまとめとして,3つのことをお伝えしたいと思います。

  1. 私が面会交流調停の連載をしようと考えた理由
  2. 面会交流調停で弁護士に相談すべき理由
  3. 面会交流問題で弁護士に相談すべきタイミング

私が面会交流調停の連載をしようと考えた理由

面会交流調停は重要な制度

この面会交流調停の記事の連載をしたのは,面会交流調停が,子供と別居親の関係を保つための重要な制度だと考えているからです。
私の無料メールマガジンの男性読者(父親)の方から「子供に会いたいのに,会いたいと伝えても会わせてもらえない,どうしたらいいか」とのご質問のメッセージをいただくことは多いです。
子供に会わせてもらえないときに,無理矢理会いに行っても対立が激化して子供との楽しい交流ができません。母親と直接交渉をしても時間ばかりが過ぎてしまうことが多いものです。
おすすめできる手法は,家庭裁判所の面会交流調停しかありません。面会交流調停をする意義を知り,正しく利用して,子供との良好な面会交流を実現し,継続してほしいと思います。
逆に間違った対応をして面会交流ができなくなってしまうことを,避けてほしいと思います。

面会交流調停をする意義を伝えたい

専門的見地からの支援が受けられる手続

仕事で平日の昼間に休みを取れず調停が困難であるとか,調停は無駄であると考えている方もいます。
しかし,子供の母親が,面会交流を拒んでいる場合や,父親の希望どおりに会わせることはできないと言っている場合,母親の側は,それで良い,それが正しいと考えていることになります。そのまま母親が自分が正しいと思うことをし,父親が自分が正しいと思うことを求めているだけでは,面会交流の実施に至りません。裁判所に,父母双方から状況を正しく伝えて,専門的見地から,面会交流を禁止・制限する事情の有無を見極めてもらったり,面会交流を阻害している要因の把握をしてもらったりした上で,面会交流実施に向けた助言や調整をしてもらうことに意味があります。
この連載記事では,面会交流調停で受けられる支援の内容をお伝えしてきました。

合意しなければ裁判官が判断するという場でベストを目指して話し合う手続

面会交流調停で合意に至らず,調停が不成立になると,自動的に審判に移行し,裁判所が判断を下すことになります。
審判での決着をめざすことも可能ですが,その場合には,時間がかかり,決着がつくまで面会交流ができないこともあり得ます。
また,審判になれば,父親も母親も,自分の主張する面会交流のあり方こそが認められるべきという,白黒をはっきりつける戦闘モード全開の戦いになります。相手に勝つため,相手を非難することも必要になってきます。(元)妻も人間ですから,審判中に非難の言葉を向けられることで,なぜこのように酷いことを言う人に大事な子供を会わせないといけないのかと,つらく感じ,憎しみを募らせてしまい,円滑な面会交流ができなくなってしまうこともあります。
そうなる前に面会交流調停で合意するならば,父親・母親・子供にとって負担が少なく楽しめる面会交流の方法を柔軟に話し合って,合意することもできます。
この連載記事では,審判手続を意識しながらも面会交流調停で良い合意をめざす手法を,お伝えしてきました。

上手に面会交流調停を利用してもらいたい

子供の目線・気持ちに配慮した話し合い

面会交流調停をせず,無理矢理会いに行こうとすれば,母親との関係が悪化し,これを目の当たりにする子供にとっても大きな負担となります。
私は,子供の頃,自分の親が夫婦喧嘩をするのを見てきたのですが,いつも早く治まってほしいと強く願っていました。力の強い父が,母に対して荒々しい言葉を投げ,また暴力を用いて攻撃をすることに,恐怖を感じていました。そのため,私は,面会交流をめぐる紛争があっても,子供に恐怖や負担を感じさせるものにならないことを願っています。
この連載記事を読んでいる別居親の方は,穏当な方法で,粘り強く対応している方が多いと思いますが,会えない状況が続くと,(元)妻の対応を責めたくなることもあるでしょう。子供のことを思って,面会交流実現に向けて努力してもらえるのであれば,子供の恐怖・負担が少なくなるよう,面会交流調停を利用した上,穏当に手続を進めてほしいと思います。

子供が愛情を感じられる面会交流の実現

子供と離れて暮らしている父親にとっては,面会交流はとても嬉しい機会ですので,なんとしても実施したいと思うところですが,その思いが強くて子供への配慮を欠くことをしてしまう事例があります。
面会交流の際,決めた日時に子供が友人と遊ぶなどの別の用事を入れようとしたり,時間よりも早く帰りたいと言ったりした場合に,別居親である父親から「決めたことなのだから守りなさい」などといった対応をされたという話を聞くことがあります。また,子供が病気になったことによって面会交流ができない場合に,代わりの面会交流実施日の話だけをして子供を気遣う言葉がなかったという話もありました。こうしたとき,子供は,父親から愛されていないと感じるもので,会いたくないという気持ちにまでなってしまうこともあります。
連載記事では,別居親である父親からの愛情を感じられる面会交流となるよう,子供への配慮の大切さをお伝えしてきました。

質の良い面会交流の実現

一緒に同居生活をしていたときには毎日子供に普通に会えていたことからすると,月1回程度短時間しか会えないことに,到底納得できない,自分も親なのに同居親と比べてあまりに不公平だと感じるかもしれません。そのため,面会交流の回数・時間の量を追い求めようとする方も多いです。
しかし,離れて暮らすことになってしまった状況では,会うために,同居親,子供,別居親の全ての予定の調整が必要となります。特に子供が小さい頃は,同居親が手間をかけて,面会交流実施のための準備をすることになります。慣れないうちは,子供にとっても緊張を伴う行事になります。頻繁な面会交流は,同居親と子供の家庭にとって,準備・やりくりの負担が大きいものになります。
子供にとって,長い時間別居親と会うだけで別居親の愛情を感じられるというものでもなく,会えた日の充実した時間がとても重要だと思います。
子供は,別居親との面会交流の時間が楽しければ,大きくなってから,自分で調整して会うようにもなります。小さい頃に面会交流ができていない場合ですら,養育費の支払が続き,別居親に悪い印象を持っていなければ,大きくなってから再会して,親子の交流が始まる事例も聞きます。
そのため,焦らず,長期的な親子関係も意識してもらえたらと思います。子供が大きくなって,そして,大人になってからも,会いたいと思ってもらえる存在であるために,面会交流の時間を,お子さんにとって楽しい時間とする「質」を意識してもらえたらと思います。

面会交流がうまくいっている人を参考にする

別居親である父親からのご相談を受けていますと,子供と離れて暮らすようになり,とても悲しくつらい思いをされている方が多いと感じます。
そのため,別居親の立場の方の集まる団体,コミュニティで過ごしたり,活動をしたりしている方のお話も聞きます。同じ立場で気持ちを分かり合えること,孤独でないと感じること,やるべきことがあると思えることで,勇気づけられることも多いと思います。
ただ,そのコミュニティに所属する方が,子供と面会できるようになっているのか,どのようにして子供に面会できるようになったのか,どのようにして子供との面会が円滑になされるようになったのかに,ぜひ着目してほしいと思います。
良い結果につながっていない場合や,つながっている事例が少ない場合には,そのコミュニティの方のやり方が,子供との面会交流を実現するという結果をめざすのにあまり有効ではないと考えられます。所属していたコミュニティの問題性に気付き,別のコミュニティに移ってやり方を変えることで,面会交流が実施できるようになったケースもあります。
この連載では,私の経験や研究により,面会交流実現につながり,また,子供にとって良いものとなるための方法をお伝えしてきましたが,面会できるようになった別居親の方のコミュニティに所属し,勇気づけあいながら,どのように面会できるようになったのかを知って,まねてみることも有効だと思っています。

面会交流調停で弁護士に相談すべき理由

文章では伝えきれないこともある

ここまで連載を続けてきましたが,やはり文章で伝えることには限界があると思っています。
直接面談して相談をする場合,身振り,手振りや図を示して伝えたり,疑問点を質問してもらって答えたりできますが,文章ではそれはできません。皆さんそれぞれ,疑問に思う点や深く知りたい点が違います。一方的にお伝えする情報,文章ではそれに対応することができません。
また,できるだけいろいろな事例や場面を想定して記事を書いてはいるものの,事情や悩みは多様です。文章では,個別の「あなたの悩み」「あなたの事情に対するアドバイス」に対応することができません。
さらに,現実的なことを言いますと,ニュアンスを上手く伝えられないため,「文章で公開しにくいこと」,「書きづらいこと」があることも事実です。
私は,子供にとってできるだけ負担の少ない離婚,子供の負担が少なく自ら進んで会いたいと思える面会交流にかける熱意は強いものがあります。それは幼い頃に,自分の父母の間でいつも「離婚」の話がでていたことにあります。子供のときに母や父が言っていたこと,その頃に子供として受けた自分の体験,不安感などもあり,今の自分があります。これも,ウェブサイトでは全てを書くことができませんので,相談に来ていただいてお話しさせていただき,参考にしてもらえたらと思います。
相談に来ていただければ,文章で伝えられないようなアドバイスもできますので,ぜひご相談に来ていただきたいと考えています。

「弁護士」に相談してください

カウンセラー,行政書士,司法書士などでも,「離婚問題」や「親子の問題」に熱意を持って,取り組んでいる方もいらっしゃいます。それぞれの特徴を理解して,相談することは全く構いません。
ただ,面会交流調停の段階になったら,「弁護士」に少なくとも一度は相談していただきたいと思っています。なぜなら,面会交流調停で代理人としてその場に参加して意見を言うことができる立場,その経験を持つ立場の専門職は,「弁護士」のみだからです。弁護士だけが,面会交流調停が不成立となったら審判手続でどのような判断がなされそうか,譲歩しないことのメリットとデメリットは何か,手続に時間がどれだけかかりそうかなどについて,実際の経験や法律知識に基づく予測ができます。
弁護士から予測を聞き,これを踏まえて面会交流調停を進めていただきたいと思います。

面会交流問題で弁護士に相談すべきタイミング

面会交流問題で弁護士に相談するタイミングとして,まず押さえていただきたいのは,「別居を考えたとき,別居したとき」です。
離婚するかどうかは決まらないが,距離を置いて冷静になるためなどの理由から,話し合って別居する場合があります。そのときには,離れて住むことになる子供と会う方法,会う場合の注意点,会えなくなってしまったらどうしたら良いのかなど,知っておくべき事項があります。
また,突然に妻子が家を出ていって別居が始まるという場合もあります。その場合も,どう対応したら良いのかを,速やかに弁護士に相談することが大切です。初期対応を間違えてしまったために,長期間会えなくなってしまう事例もあります。このタイミングで,まずは,一度相談することを強くお勧めします。

その他,弁護士に面会交流問題を相談すべきタイミングとして,私がお勧めするのは以下のタイミングです。

1 離婚を考えたとき,相手から離婚の話が出たとき

同居中の場合も別居後の場合もありますが,あなたが離婚を考えたり,妻から離婚の話が出たりした場合には,弁護士に相談する一つのタイミングです。離婚すると,妻子と同居していたときとは,子供との関わり方が大きく変化します。弁護士からアドバイスを受けておくと,後悔しない選択ができると思います。
また,予め,離婚に進んで行くことになったときの準備事項や注意点を知っておくこともできます。

2 離婚を決意したとき

離婚の決意をしたら,離婚後の子供との面会交流について何を考えておけば良いのか,離婚手続をどのように進めるべきかについて,弁護士に相談すると良いでしょう。
準備事項や注意点のアドバイスを受けることも有用です。

3 離婚の話合いをしたが進まないと感じたとき

直接の話合いを続けるのか,離婚調停の申立てをすべきかを見極めるためのアドバイス,離婚調停に進む場合に併せて面会交流調停の申立てをすべきかのアドバイスを受けるために,相談するタイミングです。

4 面会交流調停を申立てようとするとき,離婚調停を申し立てられたとき

離婚調停を申し立てられた場合には,こちらから面会交流調停を申し立てるかどうかを検討すべきことになります。
離婚調停がなされていない状態で,面会交流調停を申し立てたいときもありますが,その場合の注意点があります。
弁護士のアドバイスを受けてから,面会交流調停を申し立て,調停に臨むのが良いでしょう。

5 面会交流調停で(元)妻から面会交流の方法,条件の提案があったとき

(元)妻が面会交流実施を承諾し,方法や条件の提案があったときには,弁護士に相談して,審判になった場合の見込みなどを尋ねると良いでしょう。提案を受け入れる場合と,受け入れない場合の違いを把握してから対応をすると,後悔が少ないでしょう。

6 面会交流調停が成立しそうなとき

面会交流調停で合意が成立しそうな場合, その調停条項の文言で問題がないのか,文言の変更を求めた方が良い部分がないかを,弁護士に相談して確認すると良いでしょう。離婚調停,離婚協議書などで面会交流の合意をすることがありますが,その場合も,合意を成立させる前に文言を確認してもらうと良いでしょう。解釈の違いが生じて後からトラブルになることもありますし,強制執行の可否の問題もあります。他に定めておくべきことを漏らしていないかの確認もしておくと良いでしょう。

7 面会交流調停が不成立になりそうなとき

面会交流調停で双方の歩み寄りに限界がきて,合意ができないような状態になり,調停委員から「双方がこのままなら,次回は不成立かもしれませんね」などと言われたときです。
不成立になると,自動的に審判手続に移行します。審判手続では,短期間で審理が終結となることもあります。
面会交流調停を弁護士に依頼せずに自分で進めてきた場合でも,審判手続は弁護士に依頼した方が良い場合があります。そのときには弁護士費用がかかることにもなります。
調停手続のうちに譲歩しておくべきだったと後悔しないようにするためにも,審判手続の見通しを弁護士に相談するのが良いでしょう。
また,審判手続で弁護士に依頼する必要があるのかを見極め,準備を間に合わせるためにも,早めに,審判手続について弁護士に相談するのが適切です。

終わりに

これまで書いたとおり,面会交流調停は,二人だけでは話合いが難しいけれど,裁判のような「戦い」ではなく,公平な第三者に入ってもらい支援も受けながら話合いを進め,話合いによる解決を目指せる制度です。
この連載を読んで,面会交流調停の特長を知って,安心して,希望を持って,面会交流調停に臨んでいただけたら嬉しいです。

子供が大きくなってからも,大人になってからも,「お父さんに会いたい」と子供の方から言ってもらえるような,父子の良い関係が長期的に続けられることが望ましい結果なのではないかと思っています。
そのために,離婚前の別居期間中も,また,仮に離婚となった場合にも,できるだけ(元)妻との言い争いを避けながら,面会交流するための手続きを進めてもらえたらと思います。子供の負担を減らすためにも,無理に,短期間に多く会うことを目標にしない視点も大切でしょう。
一緒に住んでいた状態から,急に会えなくなる,わずかな時間しか会えなくなるというのは,苦しく悲しく感じることも多いと思いますが,その状態から一歩でも前に進む「今より明るくなるための第一歩」が面会交流調停の手続きだと思ってもらえたらと思います。

みなさまの面会交流調停が,悔いのない,充実したものとして進んでいくことを,心から祈念いたします。
長い連載を最後まで読んでいただき,ありがとうございました。

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(弁護士 木下貴子)

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

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