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最終更新日:2023年10月1日
お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴23年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。
連載第21回は,面会交流調停成立段階での注意点を解説します。
面会交流調停が成立するときには,裁判官(または家事調停官),調停委員,書記官,申立人,相手方が同席し(調査官が同席することもあります),調停条項の確認を行います。(暴力のおそれがあるときには,申立人と相手方が別々に確認をすることがあります)
申立人,相手方ともに,その条項で面会交流調停を成立させることに了承すると,調停成立です。
確認・了承は,口頭でなされます。署名も捺印もありません。口頭ですが,調停が成立してしまえば,後からの修正はできません。
また,いくら面会交流調停が煮詰まっていても,確認の際にどちらかが嫌だと言えば,調停は成立しないことになります。
調停が成立すると,書記官が,面会交流調停成立の事実と合意された調停条項を調停調書(参考:調停成立の調停調書の様式)というものにまとめます。
合意形成して調停条項に定めておくべきことを漏らさないよう,次の各項目について,調停条項に盛り込む必要があるのか,不必要なのかを検討しましょう。
連載第19回「調停で面会交流支援団体の利用が必要となったときの検討手順」の説明のとおり,面会交流団体によって,調停条項への記載を求めている内容が異なっています。面会交流支援団体を利用する場合には,団体の求めに合致した調停条項にしてもらうようにしましょう。
調停条項の定め方により,(元)妻が調停条項に違反したときに間接強制の手続ができる場合とできない場合があります。
間接強制の手続が利用できるような調停条項にはデメリットもあり,利用できるようなものにするか否かは,あなたの判断と(元)妻と調停委員会の対応次第となりますが,利用できるつもりで合意したのに利用できないという失敗は防ぐ必要があります。
間接強制の手続を利用できるように裁判所にお願いをして条項案を作ってもらっても,裁判所はその保証をしてくれません。条項案のとおりで間接強制ができるかどうかを判断して,応じるかどうかは,当事者が自己責任で判断しなければなりません。
不安であれば,弁護士に相談してから合意するようにしましょう。
決めておかなければ後々トラブルが生じるような事項は,調停条項を決める段階ではっきりさせておくことが必要です。あいまいなまま調停が終了し,調停後に調停条項の解釈に対立が生じると,裁判所の調整なしに,あなたと(元)妻の間で解決しなければならなくなり,「その条項解釈は誤っている」という主張をしつつ(元)妻に面会交流実施の協力を求めるという無理が生じます。
また,調停条項に書かれていないことについて,同居親側が,してもらっては困ると言い,別居親側が,禁止されていないと主張するという対立が生じることもあります。交際相手の女性に会わせる,子供を自分の父母(子供の祖父母)に会わせる,プレゼントをするなどの行為をしようとしたり,(元)妻の承諾なく実行したりして,トラブルになることが多いです。調停条項に禁止事項として書かれていないからといって(元)妻の承諾なく自由にできるわけではないと考えた方が良いでしょう。
将来的に,面会交流の頻度を増やす,時間を長くすることを希望するとき,予め,計画的に,将来(例えば2年目)の面会交流の頻度・時間を定めておくことは承諾が得られにくいです。将来の予測は難しいので,その計画が不適切とわかったときに,困ることにもなります。
そこで,調停条項に,例えば1年後に再度協議して変更することを盛り込む方法が考えられます。1年間の実績をふまえて協議することであれば合意が得られやすいです。調停条項に定めておくと,その時点で協議を求めたときに,協議を拒否されにくくなります。
面会交流実施時に,養育費を子供を通じて手渡す,(元)妻に手渡すことにしたいという方がいらっしゃいます。
自分が会いに行かないと養育費がもらえなくなってしまうと子供に気遣いさせてしまう上,振込と違って支払った証拠が残りにくいという問題もあるためおすすめしていませんが,この方法を望む場合には,子供の病気などで面会交流できないときの支払方法を定めておく必要があります。
面会交流調停が成立しただけでは,裁判所に調停調書の原本が保管されるだけです。
面会交流調停が成立したら,その場で,調停調書の正本・謄本を発行してもらう申請をしておきましょう。調停調書の原本自体ができあがっていませんので,正本・謄本をその場で発行してもらうことはできません。
調停調書謄本(裁判所の証明付きコピー)は1枚あたり150円です。収入印紙で納付します。謄本は,申請した側にのみ発行されます。
調停調書正本(原本と同じ効力のあるコピー)は謄本と異なり初回の発行は無料ですが,申立人と相手方の双方への送達の手続きでしか受け取ることができませんので,郵送代(1カ所あたり1194〜1204円)がかかります。相手方に送る分の切手も納めておくことになります。間接強制が可能な調停条項を定めたときで強制執行をできるようにしておきたいのであれば,調停調書正本の手続をします。
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(弁護士 木下貴子)