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最終更新日:2022年3月12日
お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴24年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。
連載第6回は,子どもの手続代理人制度について解説します。
お子さんが小学校低学年以下の場合には利用できない制度ですので,読み飛ばしてください。
面会交流調停では,父親と母親が裁判所で話し合って,最終的に,面会交流をするかどうかと,面会交流の回数・方法を決めます。
子供は調停に参加しないのが通常ですが,子供にとって調停で決まったことの影響は大きいです。子供にとっては,自分が参加しない手続きで,父親に会えるかどうかが決められ,いつどのように会うのかも決められてしまうことになります。
そこで,平成25年施行の家事事件手続法では,次の2つの制度が設けられました。
この2つの制度を使って,子供の代理人となった弁護士が,「子どもの手続代理人」です。
ただ,実際にはあまり利用されていない手続きです。
父親の代理人弁護士,母親の代理人弁護士とは別の弁護士が,子どもの手続代理人となり,父親や母親の味方ではなく,子供の利益のために行動します。
子供が複数いる場合,子供全員の代理人というわけではなく,依頼者となる特定の子供の代理人です。
調停・審判手続の代理人ですので,調停・審判手続が終了したときには,代理人としての業務が終了します。
子どもの手続代理人は,子供の利益の実現のために,次のような業務をします。
子供が利害関係人として参加するためには,それができるだけの能力「手続行為能力」が必要とされています。法律には年齢の明記はなく,裁判所の判断となります。
おおむね小学校高学年であればその能力が認められ,中学年でも認められることがあると言われています。
次のような場合に,子どもの手続代理人制度の利用が有用と言われています。
(日本弁護士連合会「子どもの手続代理人の役割と同制度の利用が有用な事案の類型」を参考にしました。)
そのような場面でなくても,次のような効果が期待できるでしょう。
面会交流調停手続に利害関係人として参加するという仕組みですので,父親が面会交流調停の申立てをした後に利用できることになります。
子供自身が裁判所に申立てをすることもできますし,親が裁判所の職権発動を促すこともできます。
別居親である父親からは,子供に対して制度を教えるか,裁判所の職権発動を促すことになるでしょう。
ただし,裁判所の職権発動は,裁判所が「相当と認めるとき」しかできません。
具体的な手続きについては,父親の立場で,依頼している弁護士などに相談されると良いと思います。
子供自身が弁護士を選んで弁護士と契約する場合と,子供が契約することなく裁判所が弁護士を選任する場合があります。
裁判所が決定する場合でも,候補者(子供が法律相談で出会って相談した弁護士など)がいる場合には,その候補者を裁判所が代理人と決定することがあります。
候補者がいないときや,裁判所が候補者以外から選ぶべきと判断したときには,裁判所がその地域の弁護士会に推薦を求め,弁護士会の推薦に従って選ばれることが多いです。
子供自身が契約する場合には,契約するときに,弁護士の報酬額も決めるということになります。子供が契約するのですから,子供が支払うという理屈になります。
子供自身に支払能力がなく(子供本人について,大人並みの月収や多額の資産がなければ当てはまります),弁護士が法テラスの契約弁護士であるときには,報酬額22万円で契約をして,その全額を日弁連のお金(寄附金や,全国の弁護士から集めた会費が財源です)で支払ってもらう制度(日弁連委託援助事業)を利用できることがあります。
裁判所が弁護士を決めた場合には,調停(審判)終了後に,弁護士が,裁判所に金額と負担者を決める申立てをし,裁判所が決めるという流れになることが通常です。裁判所は多くの場合,子供ではなく,父母に負担させることにし,金額と父母それぞれの負担割合を決めます。金額は裁判所が決めるものですが,父母間の負担割合については,調停成立のときに,父母が合意をすることもできます。
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(弁護士 木下貴子)