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面会交流の法律はどうなっているか

「離婚したら,子どもに父親を会わせたくない」「会わせないといけないのですか?」という質問を非常に沢山お受けします。
ざっくりの説明ですが,子どもさんと離れて生活している親が,子どもさんと会って交流をすることのできる権利を「面会交流権」と言っています。
では,どのようなとき,どのような方法で会うことができるのか,会わせるべきなのでしょうか?

面会交流を定めた条文

まず,少し読みにくいですが,法律の条文を見てみましょう。

子どもとの面会交流について定めた法律は,民法第766条です。

民法第766条
第1項 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第2項 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
第3項 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
第4項 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

民法第766条では,「協議上の離婚をするとき」と書かれていますが,裁判上の離婚をするときにも「準用」することが民法第771条に定められています。

民法第771条
 第766条から第769条までの規定は,裁判上の離婚について準用する。

民法第766条第1項にある「父又は母と子との面会及びその他の交流」というのが,面会交流です。

この条文は,平成24年4月1日に改正されて,現在の条文になっています。
平成24年3月31日までは,第1項と第2項が合わさってこんな条文でした。

民法旧第766条第1項 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は,その協議で定める。協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,これを定める。

面会交流が大切なことだと考えられるようになってきて,民法も面会交流を明確に記載するようになったというわけです。

離婚届の様式の改正

平成24年4月からは,離婚届の用紙に,面会交流,養育費の分担について,取り決めをしているか,まだ決めていないかをチェックする欄が設けられています。

離婚届の記載例(法務省のサイト)
https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html(このページの記載要領,記載例で妻,夫がそれぞれ元の氏に戻る場合,親権者になる場合について参考例があります。本物の離婚届は,緑色です)

右下の部分に,「面会交流」「養育費の分担」について,取り決めをしているか,まだ決めてないかをチェックする欄があることがわかります。
「まだ決めていない」でも離婚届は受理されますので,取り決めずに離婚届を出すこともできます。法務省の統計によりますと,平成24年4月から1年の間,未成年の子がある夫婦で,面会交流について取り決めた上で離婚届を出した夫婦は55%なのだそうです。近時(令和2年)は60%台中盤で推移しているようです。

法務省・裁判所の最近の傾向

法務省が,離婚後の親子関係についてリーフレットを作っています。わかりやすくできています。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

親が離婚した後の子どもの心理について研究がなされ,最近では,子どもにとって望ましい面会交流のあり方がわかってきており,このようなリーフレットも作成されるようになってきました。

離婚するご夫婦には,子どもの面会交流について,一昔前・二昔前の「常識」で判断したり,感情や独断で判断したりすることなく,正しい知識に基づいた判断をしていただきたいと思います。

離婚調停を受任していると,この10年ほどでずいぶん,この「面会交流」を調停委員,裁判官が重視しているのがわかります。裁判所で面会交流のDVDを見せていただく機会もずっと多くなり,これによって,当初は面会交流をさせたくない,と言っていらっしゃった方々が,させてもいいかも,と意見を変えるという体験も何度もありました。

子どもに会わせるべきか?

最初のご質問の答えは,面会交流は「子どものため」にする,という考え方からすると基本的には会わせるべき,ということになりますね。
具体的な会い方については,子どもに相手の親のことを色々聞き出さない,などのルールを守って,望ましい方法であることが必要となります。
判断は慎重にされなければならないと思いますが,会わせることが子どもにとって不利益となる(ごく分かりやすい例では暴力をふるわれるなど),利益よりも不利益の方が多いような場合が会わせるべきではない事例となります。

多治見ききょう法律事務所でも,面会交流についてのご相談・ご依頼をお受けしています。

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