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離婚訴訟(離婚裁判)はどのような手続きか

離婚訴訟(離婚裁判)をするとき

協議離婚もできず,調停でも離婚がまとまらない場合には,離婚を求める裁判(訴訟)を起こして,離婚を認める判決をもらわないと,離婚できません。
相手が行方不明のとき,相手が病気等で意思能力が無くなっているときには,協議や調停ができませんので,やはり,離婚を求める裁判(訴訟)を起こして,離婚を認める判決をもらわないと,離婚できません。
そこで,これらの場合で離婚したいときに,離婚訴訟(離婚裁判)を起こすことになります。

離婚訴訟(離婚裁判)をする前に離婚調停が必要

離婚訴訟(離婚裁判)を起こす前には,離婚調停を経なければならないのが原則となっています。いきなり離婚訴訟(離婚裁判)を起こせるのは,相手が行方不明であるなど話をすることができない場合だけです。

離婚訴訟(離婚裁判)をする裁判所

離婚の裁判(訴訟)は,夫婦いずれかの住所を管轄する家庭裁判所に起こすことになります。夫婦の住所が違って管轄裁判所が異なるときは,訴訟(裁判)を起こす人が裁判所を選ぶことができます。

離婚訴訟(離婚裁判)の流れ

離婚訴訟の流れ

家庭裁判所の離婚訴訟(離婚裁判)手続は,訴状提出により始まり,訴え取下げ,和解,判決言渡しにより終了します。また,当事者の一方が死亡するなどしたときは,当然に終了します。
家庭裁判所の手続が判決言渡しで終了しても,判決に対する不服申立(控訴)があれば,高等裁判所で審理が続くことになります。

平成30年の司法統計によると,家庭裁判所の離婚訴訟(離婚裁判)終了事由の区分(終局区分)は,次のようになっています。

離婚訴訟の終局区分

和解と判決

離婚訴訟(離婚裁判)の中で,離婚することや離婚条件が合意に至れば,和解によって離婚することができます。裁判所において,和解条項に双方が同意すれば,そのときに和解離婚が成立します。裁判所は,公文書である和解調書を作成します。このときには別途当事者の署名や押印は必要ありません。

合意に至らない場合には,裁判官は,双方の主張と証拠をふまえて,判決を言い渡します。

離婚が認められる場合

離婚の請求が認められる場合(離婚原因といいます)は,民法770条1項に定められています。

  1.  配偶者に不貞な行為があったとき
  2.  配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3.  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4.  配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5.  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

が離婚原因です。ただ,民法770条2項では,こうした離婚原因が存在する場合であっても,裁判所が,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができることを定めています。
離婚原因がないと離婚が認められないことになります。不貞行為の無い多くの場合,「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると評価されるか,無いと評価されるかによって,結論が分かれることになります。

離婚訴訟(離婚裁判)では,物的証拠が少ないことが多く,証拠として,陳述書がとても重要になります。詳しくは,別記事「離婚裁判の陳述書の書き方-離婚を拒否されているとき」をご覧ください。

離婚訴訟(離婚裁判)の期間

被告側(訴えられた側)が争って,判決に至った場合,家庭裁判所の審理期間の平均は17.8ヶ月です(平成30年の司法統計)。
和解で終了した場合の審理期間の平均は13.8ヶ月です。
これらは平均値ですから,「家庭裁判所段階で2年を超えることもよくある」というのが,実態です。

判決に対する不服申立

家庭裁判所の判決に不服があれば高等裁判所に対して控訴することができます。平成30年の司法統計によると,約40.8%が控訴されています(この割合の母数には,家庭裁判所の審理に被告側が出てこなかった場合を含んでいますので,双方が審理で争った場合ですと半数以上が控訴になっているのではないかと思われます)。
高等裁判所の平均審理期間は,5.7ヶ月です(平成30年の司法統計)。

高等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所に上告できることになっています。
しかし,最高裁判所で主張できる理由は憲法違反などに限られていて,離婚に関して言えばそういった理由が見つかることはほとんどありません。
また,高等裁判所は,家庭裁判所の審理をやり直してくれるわけではありません。特に,高等裁判所で証人や本人の尋問が行われることは稀で,家庭裁判所で証人尋問の申請をしなかった,質問に失敗したなどのことがあったとしても,高等裁判所で失敗を回復することは困難です。

判決の効力

離婚を認める判決が確定すれば,その時点で離婚が成立します。

逆に,離婚を認めない判決が確定すれば,2度目の離婚訴訟を提起しても,前の離婚訴訟の審理が終わったときまでに生じた事情は,2度目の離婚訴訟で離婚を求める理由に挙げることができなくなります。

離婚訴訟(離婚裁判)における弁護士の役割

平成30年の司法統計によりますと,離婚訴訟(裁判)では,原告(訴える側)の97.0%が弁護士に委任しています。
被告(訴えられた側)は,69.9%が弁護士に委任をしています。

離婚訴訟(裁判)だけでなく訴訟全般に言えることですが,訴訟をとりあえず自分でやってみて,うまくいかなかったら弁護士に頼むという方針を立てることは,取り返しがつかない結果を招く可能性があります。

離婚訴訟は,婚姻生活で生じた種々雑多な事実をとりあげて,「婚姻を継続し難い重大な事由」として組み立てる必要があり,金銭面だけでなく,感情面も多分に絡むことから,離婚事件を積極的に取り扱っていない法律事務所にとっては,煩雑で手間がかかる案件として認識されていることもよくお聞きするところです。弁護士に依頼しているけれど,離婚訴訟(裁判)に関する,準備書面・陳述書の作成などの多くを依頼者本人に任せてしまっているのではないかと思われる事例にあたることもあります。

離婚訴訟(裁判)を起こしたいとき,離婚訴訟(裁判)を起こされたときは,費用はかかりますが,弁護士に,特に離婚事件を積極的に取り扱っている弁護士に依頼することをお勧めします。

多治見ききょう法律事務所でも,離婚訴訟(裁判)のご依頼をお受けしています。費用などの詳細は,「多治見ききょう法律事務所の離婚サービス解説」のページをご覧ください。

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