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第1回調停期日の決まり方

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第12回。

申立書を家庭裁判所に提出すると,いよいよ離婚調停が開始できる状態となります。
まずは,離婚調停をする日を決めなければいけませんね。
それでは,この「離婚調停の期日」,どのように決められるのでしょうか。
お仕事,子どもの行事などで行けない場合には,どうしたらいいのでしょうか?

裁判所は,離婚調停申立書を受け付けると,

  1. 事件番号を付け,
  2. 担当裁判官を決め,
  3. 担当する調停委員を決め,
  4. 第1回調停期日を決め,
  5. 申立人・相手方の双方に第1回調停期日を通知します。

事件番号について

家庭裁判所の家事調停事件には,令和○年(家イ)第○○号という事件番号が振られます。家庭裁判所毎に,毎年1月1日から受付順に第1号から番号が振られます。通常は,離婚調停も婚姻費用分担請求調停も遺産分割調停も区別なく順番に番号が付きます(大きい裁判所では,受付窓口を事件の種類別にしていて,たとえば,第1号から番号を振る受付窓口と,第10001号から番号を振る受付窓口を設けている場合があります)。
たとえば,「岐阜家庭裁判所多治見支部令和6年(家イ)第1234号」と言えば,事件が特定されます。

担当裁判官の決定

裁判官

調停事件は,調停担当の裁判官か家事調停官(本職は弁護士の非常勤裁判官です)に割り振られます。多治見,御嵩の家庭裁判所の場合,調停専門の担当裁判官も家事調停官もおらず,裁判を担当している裁判官が調停も担当しています。
裁判官・家事調停官により1週間の内に調停を担当する日数が異なりますので,このことを踏まえたバランスのよい振り分け順を決めて,機械的な割り振りがなされます(「配点」と言います)。家事調停を取り扱う裁判官が1人しかいない裁判所では,割り振るまでもなく担当裁判官が決まります。
割り振られた調停事件の当事者が裁判官の親戚であるような特別の場合には,自分で扱わず他の裁判官に回すことになりますが,裁判官が調停事件を選ぶことはありません。

調停委員(話を聞いて調整する担当の委員)の決定

調停委員

家事調停事件は,男性・女性各1人の調停委員が担当します。家庭裁判所毎に民間人から非常勤職員として調停委員が多数任命されています。
「調停委員は,裁判所の人ですか?」という質問をされる方も多いですが,調停のときのみ裁判所に関わっており,いつも裁判所に来ているわけではありません。いわゆる「有識者」という方々で,不動産鑑定士,土地家屋調査士,弁護士などの専門職の他,弁護士の妻,地元の名士の方の奥様などがなっています。法律専門職では無い方も多いですが,法律的な知識を,調停委員の研修などで学んでおられます。
担当する調停委員は,家庭裁判所が任命している調停委員の中から選ばれます。調停委員への割り振りは,調停委員の希望する年間件数や,抱えている調停事件の数などを踏まえて決定しているようです。

第1回調停期日の決定

担当裁判官が家事調停を取り扱う曜日,担当調停委員の都合に合わせ,調停室が満室でない日が,第1回調停期日と決定されます。1ヶ月〜2ヶ月後の日となります。
弁護士が申立人の代理人に就いている場合には,予め弁護士の予定を尋ねられ,調整をしてもらえます。
申立人が自分で離婚調停を申し立てているときにも,電話連絡で調整をしてくれる裁判所があります。その際,自分の仕事や子どもさんの予定を伝えて,できるだけ配慮してもらえるようにしましょう。相手方の予定は,通常調整せずに期日を決めますが,相手方にも調停期日に出てきて欲しい,という希望であれば,分かる範囲で相手方も出てこられそうな期日を希望すると良いと思います。
申立のときに,添付書類に調停期日の希望を付記しておけば,配慮はしてもらえますが,担当裁判官の家事調停の曜日が決まっていますので,たとえば「毎週月曜日を避けてほしい」という希望はどうにもならないことがあります。子どもの入学式,卒業式,参観日といったような子どもの行事はもちろん,どうしても外せない特別の仕事の予定があれば,書いておく意味があります。

第1回調停期日の通知

調停期日が決まると,申立人と相手方の双方に,事件番号と共に第1回調停期日の日時を知らせる通知書(呼び出し状)が届きます。婚姻費用の分担請求調停を同時申立てしたときは,同じ日時で指定され,婚姻費用の分担請求調停分の通知書も届きます。
裁判の場合は「特別送達」という受領印が必要な郵送方法がなされるのですが,調停の呼び出し状は普通郵便で送られてきて郵便受けに入ります。茶封筒で,裁判所書記官の個人名で届くこともあるので,たまに,「本当に裁判所からの通知?」と不審に思われる方もいらっしゃいますが,大丈夫です。(ただし,身に覚えの無いものの場合,詐欺的なものもあるので,心配な場合は,裁判所に問い合わせて下さい。)
裁判所の忙しさ,調停委員との日程調整状況にもよりますが,離婚調停申立書提出から呼び出し状が届くまでの期間は,1〜2週間程度のことが多いです。年度終わり,年度初め,GW前,夏,年末の申立てですと,裁判所の裁判官・書記官・調停委員の休日・休暇・異動のために,処理すべき事件が溜まりますし,調停委員の予定の確認にも時間がかかって,第1回調停期日の通知も遅くなります。
呼び出し状には,担当書記官の名前が書かれていますが,担当裁判官の名前も担当調停委員の名前も書かれていません。
申立人が弁護士を代理人としているときは,裁判所から弁護士に電話連絡があるだけで,文書での通知はありません。
裁判所から,申立人に対して,第1回調停期日までに追加提出すべきもの等の連絡文が一緒に送られてくることがあります。裁判所の指示に従いましょう。
指定された第1回調停期日の出席が不可能というときは,速やかに裁判所に電話で相談しましょう。

自庁処理を求めたとき

本来の管轄裁判所以外の家庭裁判所に離婚調停を申し立てたときは,第1回調停期日の指定前に,裁判所がそのまま離婚調停を扱う(「自庁処理」)か本来の管轄裁判所に事件を送るかを検討して判断するという手続きが行われます。
判断する前に,裁判所は,離婚調停の相手方に対して,申し立てられた家庭裁判所で離婚調停を行うことについての意見を照会し,相手方からの回答を待ちます。
そのため,裁判所がそのまま離婚調停を扱うという判断をした場合にも,第1回調停期日が決まるまでにはかなりの期間を要することになります。

最近は,電話会議での調停ができるようになったこともあり,自庁処理が認められにくくなっていると感じます。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「第1回調停期日の決まり方」をYouTubeでお伝えしています。

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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