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離婚調停期日の流れと関係者-誰とどんな部屋で何をするか?

裁判所

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第15回

  • 離婚調停ではどんな人が間に入ってくれるのですか?
  • 離婚調停のときに夫(妻)と会って直接(同席で)話をするのですか?
  • 離婚調停はどのように進むのですか?
  • 調停委員って,どういう人がなるのですか?年配の方ですか?
  • 1回の調停はどれくらいの時間がかかりますか?

など,離婚調停の関係者や,離婚調停の流れに関するご質問が多くあります。

そこで,今回は,次の順序で,離婚調停に登場する裁判所職員をご説明した上で,離婚調停の期日に家庭裁判所庁舎に到着したところからの離婚調停の流れをご説明します。

  1. 離婚調停に登場する裁判所職員の種類
  2. 離婚調停期日の流れ
    1. 裁判所に着いたらまずは離婚調停の受付
    2. 調停が始まるまで控え室で待機
    3. 第1回調停期日の最初は同席で離婚調停手続きの説明
    4. その後の離婚調停手続きの流れ
    5. 次回の離婚調停期日の決定
  3. 弁護士による解説動画
  4. よくある質問

離婚調停に登場する裁判所職員の種類

裁判所の許可をいただき,最高裁判所作成「家庭裁判所のあらまし」にある写真を転載しました。

  1. 裁判官または家事調停官
  2. 調停委員
  3. 書記官
  4. 調査官
  5. 当事者(申立人・相手方)

調停室に調停関係者がフルに入ると,この写真のようになります。
この写真は,実際の調停室の様子よりも仰々しくて怖いイメージのものになっています。
また,この写真に登場している関係者全員が一緒に調停室に入ることは実際にはほとんどありません。当事者が2名登場していますが,離婚調停の場合,夫,妻が別々に調停室に入って,調停委員に話すのが原則です。多くの関係者が同時に調停室に入るのは,調停の合意が成立したとき,一番最初に手続きの説明をする場面ぐらいです。

調停に関わる裁判所関係者は次の通りで,これらの人が調停室に現れることがあります。

裁判官または家事調停官
裁判官
裁判官または家事調停官が調停委員2名以上と一緒に「調停委員会」を組織して,家事調停を主催することになっています。家事調停官は,要するに「非常勤裁判官」であり,本業は弁護士で,週1回だけ,家庭裁判所で調停を担当しています。
裁判官・家事調停官は,同じ時間帯に沢山の家事調停を掛け持ちしているため,重要な場面でしか調停の場に出てきません。
(平成24年までは調停を担当する裁判官のことを「家事審判官」と言っていましたが,法律が変わり家事審判官の名称は廃止されました。)
調停委員
調停委員
正式には「家事調停委員」と言います。各裁判所に最高裁判所から任命された非常勤職員の調停委員があり,2名以上の調停委員が調停を担当することになっています。離婚調停では,男性1名,女性1名の計2名の調停委員が担当するという取扱いが定着しています。調停委員は,40歳以上70歳未満で,弁護士となる資格を有する人,有用な専門的知識経験を有する人,社会生活の上で豊富な知識経験を有する人から選ばれています。弁護士,税理士,不動産鑑定士等の専門家,元公務員,地域の有力者,民生委員などが選ばれています。地域の「有識者」と言われていますが,必ずしも法律の専門家ではありません。専門的知識が必要になりそうな事案には,専門家出身の調停委員が充てられることが多いです。
離婚調停手続では,申立人(+申立人代理人弁護士)と調停委員2人が調停室で話をする,相手方(+相手方代理人弁護士)と調停委員2人が調停室で話をする,という時間がほとんどになります。
書記官
書記官
正式には「裁判所書記官」と言います。
調停の記録を残し,記録を管理する裁判所の常勤職員です。離婚調停が成立すると,調停成立の事実と調停内容を「調停調書」という公文書が残されますが,調停調書を作成する権限は書記官にあります。調停不成立による終了の記録も書記官が残します。調停の成立・不成立の場面の他,合意に至った離婚条件の概要を調停条項の形にまとめあげる最終調整の場面などで,書記官が調停室に登場します。当事者から予納を受けた切手の管理(返還も含む)も書記官が行います。
調査官
調査官
正式には「家庭裁判所調査官」と言います。裁判所の常勤職員で,心理学・社会学等に詳しく,調査を担当します。調査官は,必要な事件にしか関与しません
離婚調停では,調査官は,主に,親権者を決めなければならないときに,夫婦(父母)のどちらがふさわしいかについて判断の基礎となる事実を調査し,子の意思も把握して,裁判官・家事調停官に対して意見を具申します。
子どもとの面会交流の希望がある場合なども調査のために加わることがあります。調査官は,調停期日以外の日に夫婦それぞれに面談して事情聴取をしたり,家庭訪問をして子どもの様子を確認したり,子どもと面接するといった調査をしますので,離婚調停の申立人・相手方やその家族が,調停期日以外の日に調査官に会って話をすることもあります。
家庭裁判所調査官の仕事については,裁判所の広報誌「司法の窓」の記事(PDF)も参考になります。

裁判所に着いたらまずは離婚調停の受付

離婚調停の受付をする女性

家庭裁判所では,離婚調停の当事者が来ているかどうかを把握し,手続きを進めます。
そのため,家庭裁判所庁舎に到着したら,離婚調停の当事者(申立人・相手方)は,家庭裁判所の書記官室に行って,受付をする(来たことを伝える)必要があります。

大都市以外の裁判所では1つの建物内に地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が同居しています。
裁判所の規模によって,全部まとめて1個の書記官室しか無い裁判所もあれば,家庭裁判所の書記官室だけでも複数ある場合があります。
家庭裁判所は,家事事件と少年事件を取り扱っており,家事事件の中に訴訟(人事訴訟)と家事調停・家事審判があります(家事調停・家事審判だけを「家事事件」と言うのが正確との考えもあるところですが,家庭裁判所では担当職員も場所も大きく「家事」と「少年」に分かれていますので,このような理解がわかりやすいと考えています)。書記官室が複数ある場合,めざすべき場所は,「家庭裁判所」の「家事」の「調停」の書記官室です。

多治見の裁判所の場合, 階段で2階に上がると真正面が家事調停の受付になっています。

書記官室に着いたら,調停に来たこと,離婚調停の事件番号,申立人か相手方か,氏名を伝えましょう

裁判所職員から,その後の行動について指示があります。控え室で待つよう指示されることが通常です。控え室は複数ありますので,どの控え室を使うかについても指示があります。(以前は「申立人控え室」「相手方控え室」という名称が付いていましたが,最近は「控え室A」「控え室B」といった名称になってきています。)

申立人と相手方の控え室は別々ですが,受付場所は同じです。控え室に着くまですれ違う可能性がありますが,離婚調停の場以外で話をすることは避けましょう。多治見の裁判所の場合,申立人と相手方控え室が近くにありますので,顔を会わせたくない場合には,早めに来るなどの注意をしましょう。相手方から暴力をふるわれるおそれがあるなど特別な事情がある場合には,予め裁判所に相談をして下さい。

離婚調停が始まるまで控え室で待機

調停の控え室で待機する人々

控え室(待合室)は,裁判所によって造りが異なりますが,長いすが沢山あって,ベビーベッドが置いてあるという程度の部屋です。

同じ時間帯に複数の調停が行われていますので,同じ控え室にいろいろな調停当事者が待つことになります。
家庭裁判所の調停は,離婚調停・養育費調停など夫婦・元夫婦間の調停と,遺産分割調停など相続人間の調停がほとんどです。
控え室に集まる方は,こうした調停の当事者・家族・代理人弁護士です。

控え室で待っていると,調停委員の1人が呼びに来ます。最近は,氏名で呼ばす,番号札の番号や事件番号で呼ぶシステムになっている家庭裁判所が多くなっています。そのような家庭裁判所の場合は,自分の番号をしっかり覚えておきましょう。

第1回調停期日の最初は同席で離婚調停手続きの説明(双方立会手続説明)

調停室の写真1(裁判所ウェブサイト)
調停室の写真2(裁判所ウェブサイト)

調停委員に案内されて調停室に入ることになります。
調停室には当事者(申立人・相手方)本人と代理人弁護士しか入れてもらえません。

双方立会手続説明の様子

第1回調停期日の最初には,調停室で,申立人と相手方が同席し,裁判所から調停手続の説明がなされるというのが原則ルールとなっています。
説明は数分で終わります。
調停室に入ったら「よろしくお願いします」,裁判官が入ってきたときに(椅子に座っていたとしても)立ち,裁判官がテーブルの真ん中にたどり着いたら礼をしましょう(裁判官が「おはようございます」とおっしゃったら,あいさつで返しましょう)。
手続説明のために同席しただけです。手続説明の場にふさわしくない言動は印象を悪くします。離婚調停の相手に言いたいことがあっても言ってはいけません。離婚調停の相手を睨み付けるのも印象はよくありません。同席するとパニックになるなど,どうしても同席ができない場合には,あらかじめ同席したくないことを裁判所に伝えておけば配慮をしてくれることが多いです。

その後の離婚調停手続きの流れ

調停室で調停委員と話す女性

第1回調停期日で,手続きの説明が終了すると,申立人が調停室に残され,相手方は控え室で待つことになります。

その後の調停手続では,申立人と相手方が交代で調停室に呼ばれて,裁判所の関係者(ほとんどの場合調停委員2名だけ)と話をします。申立人・相手方同席で行うこともできることになっていますが,現在のところ,離婚調停の途中の手続きを同席で行うのはまれです。
約30分で交代し,申立人・相手方が2回ずつ話をして合計2時間程度というのが,1回の調停期日の基本パターンになります。

しかし,基本パターン通りに行かないことも多く,無茶なことを言っている当事者の説得に連続1時間以上が費される,裁判所の指示通りに予め書類を出すことをしていない当事者からの聞き取りに長時間が費される,ということもあります。
逆に,その調停の回にやることがほとんどなく,すぐに終わってしまうということもあります。
したがって,午前10時頃からの調停は正午頃までかかる場合があり,午後1時過ぎからの調停は午後5時頃までかかる場合があることを想定して,予定を組んでおいた方がいいです。2時間後には予定が入っている場合などには,予め「○○時には退出しなければいけません」と伝えておくと良いでしょう。

もっとも,第1回離婚調停期日は,申立人・相手方の双方が出席している場合,基本パターンで進むことが多いです。

控え室での待機

調停の合間に控え室で待機する女性

自分の話を聞いてもらっていない時間は控え室で待機します。

相手が調停委員と話している時間だけでなく,調停委員が裁判官・家事調停官と打合せをしている時間もありますので,裁判所にいる時間の半分以上の時間を控え室で過ごすことになると思って下さい。裁判官・家事調停官は,同じ時間帯に沢山の家事調停を掛け持ちしていますので,調停委員も順番待ちで打合せをすることになります。その結果,調停の当事者は長時間待たされることにもなります。
待ち時間が30分を大きく超えそうなときにそのことを説明しに来てくれる調停委員もいますが,何も知らされないまま1時間以上待たされるということも珍しくありません
時間を持て余しますので,本や雑誌を読んだりスマホを触ったりして過ごすのが良いでしょう。合計で1〜2時間の待ち時間もありうると思っておいた方がよいです。

トイレが近い方は,自分の番が終わって,相手が調停室に入った頃に,トイレに行っておくことをお勧めします。

次回の離婚調停期日の決定

時間が来たり,準備をしてこなければ話合いを進められないような状態になったら,その日の調停を終えて,続きは次回ということになります。

担当の裁判官・家事調停官が家事調停を行っている曜日・時間帯の中で,調停委員の予定が合い,裁判所の調停室が空いている日にしか次回の調停期日は行えません。
双方の当事者や代理人弁護士の都合も聞いて,次回の調停期日が決まります。

申立人の話が終わった後に,次回の調停期日を調整して,申立人は先に帰ることを許され,相手方が調停委員と話をするというやり方,あるいはその逆のやり方,がよく見られます。(帰りに,相手に遭遇しないための配慮,という側面もあります)

その日の終わりに,申立人・相手方共に調停室に入って,その日の結果と次回調停期日までの準備内容の確認を行って解散というやり方をしている家庭裁判所もあります。

双方に代理人弁護士がついている場合,双方の代理人弁護士と調停委員だけが調停室に入って,次回期日の調整,その日の結果と次回までの準備内容の確認をすることもあります。

動画解説「弁護士が解説する離婚調停の流れ」

第1回 裁判所に着いたらどうする?

第2回 待合室ってどんなところ?

第3回 調停室はどんなところ?

第4回(終) 待ち時間の注意点

離婚調停の流れと関係者についてよくある質問

(離婚調停で親・友人などを同席させられるか)
Q 家庭裁判所の離婚調停の時,親を同席させられるか教えてください。
裁判所で緊張のあまり言わなければならないことを忘れてしまわないか怖いです。
一人だと心細いし,親がいれば何かと心強いのですが。
A このページに解説しましたとおり,調停委員と話す場である「調停室」には,原則として親は入ることができません。
調停室に入ることができるのは,当事者(申立人・相手方)ご本人と代理人弁護士のみです(行政書士,司法書士さんも入ることはできません)。
その理由は,当事者以外の第三者が口出しをすることで,問題が複雑化することを避けるためです。
また,親の前では話しにくいこともあると考えられます。第三者が同席することで,ご本人が本音を言えないことを防ぐべきとも考えられています。
もっとも,裁判所の雰囲気が普段生活する場所と違うことから,緊張してしまうこともあると思います。
弁護士を依頼して同席してもらえば,安心できると思いますが,費用の問題などもあって,ご自身で進めたい場合もあるでしょう。
そのときには,調停で話すべきことを忘れてしまわないように,予め「話す内容」「話す順序」を準備して考えておくことが大事でしょう。不安であれば,その内容をメモにまとめて「調停室」に持ち込みましょう,調停室では,そのメモを見ながら話すこともできます。
また,「控え室(待合室)」までは,ご両親も入れます。心細い場合には,この「控え室」まで付いてきてもらうのも1つの方法です。
調停室で緊張して上手く話せないと感じたときには,一旦調停室を退席して,控え室に戻らせてもらい,親御さんと話す内容をまとめ,再度調停室で話してみましょう。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停期日の流れと関係者」をYouTubeでお伝えしています。

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1300件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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