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次のご相談が多いです。
離婚したくない方のご相談も多いです。
多治見ききょう法律事務所では,ご事情をお聞きして,最良の解決ができるよう,支援させていただきます。
お気軽にご相談ください。
離婚の方法は,主に,
(A) 協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)
(B) 調停離婚(裁判所における話し合いによる離婚)
(C) 訴訟離婚(離婚を求める訴訟(裁判)を提起)
があります。
手続きは,(A)協議→(B)調停→(C)訴訟の順に進めていくことになります。
訴訟の前には調停をするという原則が定められており,原則として,話し合いが難しいからといって,(B)調停を省いて(C)訴訟に進むことはできません。
(A)協議離婚,(B)調停離婚の場合,お互いに離婚する意思があれば特別な理由はなくとも離婚できます。
問題となるのは(C)訴訟によって一方の意思に反して強制的に別れようとする場合です。この場合に離婚できる理由(離婚原因)としては法律上,不貞行為,悪意の遺棄などが個別にあげられていますが,一般的なものとして「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が規定されています。具体的には,暴力,浪費などの事情などから裁判所が該当するかを判断します。どちらが悪いとも言えない「性格の不一致」により離婚をしたいという場合でも,別居に至った事情・別居期間などを考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されることがあります。
離婚原因の存在が認められないと,訴訟によって離婚することができません。
「親権」というのは父母が未成年の子に対してもつ身分上,財産上の養育保護を内容とする権利,義務の総称です。このうち身分上の養育保護についての権利義務をとりだして「監護権」ということがあります。夫婦の間に未成年の子がいる場合,離婚するにあたってはどちらが親権者となるかを決めなければなりません。
詳しくは,「親権」のページをご覧ください。
夫婦で協議して決めることができますが,協議で決められないときには,裁判所に決めてもらうことになります。
裁判所は,どちらが親権者となるのが子どもに良いかを検討し,判断します。
詳しくは,「親権」のページをご覧下さい。
「養育費」というのは,未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。子供を監護する(主として育てる)親に対し,監護していない親が支払うのが一般的ですが,養育費の請求権自体は子供のための権利です。金額は両親の各々の収入で負担額を決めるのが一般的です。離婚のときに,未成熟子があるときは,養育費について定めることになっています。
詳しくは,「養育費とは」のページをご覧下さい。
「面会交流(面接交渉)」とは子供を監護養育しない方の親がその子と面会し,親子の交流をすることです。もっとも,以前の虐待などにより面会交流で子がおびえる場合などには子の福祉の観点から制限されることがあります。現在では「面会交流権」は,両親の愛育の享受を求める子供の権利として考えられてきています。離婚のときに,未成熟子があるときは,面会交流(面接交渉)について定めることになっています。
詳しくは,「面会交流(面接交渉)」のページをご覧下さい。
財産分与とは離婚する夫婦の一方が相手から財産を分けてもらうことを言います。
この性質は(A)夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産の清算,(B)離婚後の経済的弱者に対する扶養料,(C)慰謝料の要素があると言われています。(C)の要素は別途慰謝料を請求する場合にはあまり問題にならず,現在では2人で形成した財産を合算して半々にするというのが基本だと思われます。
慰謝料とは離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償のことです。
(A)離婚原因の個別的な有責行為(例えば不貞行為など)によるものと(B)離婚により配偶者の地位を失うことから生じるもの(離婚自体慰謝料)があると言われます。判例上は不法行為によるものと捉えられており,おおざっぱに言いますと不貞など相手方のせいで(相手方に離婚原因があって)離婚に至ってしまった場合に請求することができることになります。もっとも話し合いの段階では,双方の性格の不一致などどちらのせいとも言い難い場合であっても,解決金という趣旨で支払われているものも相当あると思います。
年金分割とは婚姻期間中の夫婦の厚生年金(旧共済年金を含みます)保険料納付記録を分割することです。
保険料の納付記録によって実際の年金支給額は決まるので分割により納付記録が増えれば年金も増えることになります。夫婦で分割割合(最大2分の1)を合意しなければなりません。合意ができない場合には,調停,訴訟(離婚後であれば審判)により決めてもらいます。なお,平成20年4月1日以降分の記録については請求者が国民年金の第3号被保険者である場合,その期間中の記録については,合意が無くとも請求すれば2分の1の割合で分割されます。
詳しくは,「年金分割」のページをご覧下さい。
ご相談は予約制を採らせていただいておりますので,電話またはメールにてご予約下さい。
相談時間,予約電話受付時間
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初回相談料は,45分まで5500円(消費税込)です。
ただし,女性からのご本人の離婚に関するご相談は,初回のみ相談料無料(無料相談)とさせていただいております。
離婚訴訟で被告として訴えられている方のご相談(他の弁護士に依頼していない場合に限ります)も,初回のみ相談料無料(無料相談)とさせていただいております。
2回目以降の相談料は30分まで11000円(消費税込)です。
土曜日・日曜日・祝日の相談は行っておりませんのでご了承ください。
ただし,協議調停代理人ゴールドプラン・訴訟代理人ゴールドプラン(これらプランについては,「多治見ききょう法律事務所の離婚サービス解説」のページをご覧下さい)をご検討中の方に限り,土曜日・日曜日・祝日に,料金4万4000円(消費税込)にて,1時間までのご相談とゴールドプランのご説明(相談時間の後に約30分)を行っております(ゴールドプラン専用相談)。ゴールドプラン専用相談は,女性からのご本人の離婚に関するご相談の場合も,被告として訴えられている方のご相談の場合も有料です。
一般の方(事件の依頼,顧問弁護士契約,離婚バックアッププランの契約をしていない方)からの,電話での相談は行っておりません。
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「多治見ききょう法律事務所の離婚サービス解説」のページをご覧下さい。
「多治見ききょう法律事務所の離婚手続きの弁護士費用」のページをご覧下さい。
まずは,ご相談のご予約をお願いします。訴えられているなど,お急ぎの方は,その旨お伝えください。ご相談の際に,ご依頼の内容に応じた費用のご説明をさせていただきます。費用をご了承いただき,委任の契約をした場合にのみ,手続きを依頼する費用が発生します。
もちろん,結構です。お気軽にご相談下さい。
ご利用いただけません。