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養育費算定表に用いる自営業者の年収の計算方法

最終更新日:2020年1月11日

こんなとき,どう計算するの?
「養育費算定表では分からない養育費の計算方法」シリーズ第1回

現在,裁判所の調停・審判では,「養育費算定表」に年収をあてはめて,簡易に養育費が算定されています。

その「養育費算定表」は,ウェブで簡単に手に入るのですが,実際の事例では,算定表を見ても,どのように計算したらいいのか分からない場合があります。

このような場合にヒントとなる考え方を連載してお伝えしたいと思います。

第1回のテーマは,「自営業者の年収の計算方法」です。

  • 自営業者の年収額は,確定申告書のどこを見たら分かるの?
  • 自営収入の他に,給与での収入がある場合にはどう計算したらいいの?

自営業者の「年収」(算定表にあてはめる収入)

自営業者の「年収」(養育費算定表にあてはめる収入)計算について,裁判所が公開している説明書では,確定申告書の「課税される所得金額」に「実際に支出していない費用」を加算するという説明がなされています。(青色申告決算書や白色申告収支内訳書の「所得金額」を基に計算するということにはなっていません。)

ところが,その説明とは異なり,「実際に支出していない費用」以外にも加算する項目があります。

確定申告書右上の「課税される所得金額」に加算するもの

確定申告書上の項目

現実に支出されていない所得控除
  • 雑損控除
  • 寡婦・寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者(特別)控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
算定表で収入に応じた標準額が既に考慮されている所得控除
  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
養育費・婚姻費用の支払いに優先しない支出項目といえる所得控除
  • 小規模企業共済掛金等控除
  • 寄附金控除

確定申告書の控除項目

決算書・収支内訳書上のもの

  • 青色申告特別控除額
  • 専従者給与(専従者控除)
  • (また,減価償却費や貸倒引当金・退職給与引当金も加算すべき場合があるとされ,加算するかどうかが事案毎に判断されています。)
青色申告決算書の場合

青色申告決算書

白色申告収支内訳書の場合

白色申告収支内訳書

簡単な計算方法

実際には,確定申告書左欄中央の「所得金額」の「合計」欄の金額から,社会保険料控除額のみを差し引き,その後,青色申告決算書・白色申告収支内訳書の内,実際の支出を伴わないものを加算する方が簡単です。
例えば,左欄中央の「所得金額」合計800万円,社会保険料控除40万円,青色申告特別控除額65万円とすると,800万円−40万円+65万円=825万円が,算定表にあてはめるべき年収となります。

確定申告書の所得合計と社会保険料控除

給与所得と事業所得がある場合の「年収」

給与所得と事業所得の両方がある場合,そのままでは養育費算定表に当てはめることができません。

この場合,算定表作成の元となった考え方に立ち戻って計算するのが本来ですが,簡便な方法として,養育費算定表の軸を対比して,一方の所得を他方に換算して処理する方法があります。

例えば,夫に給与800万円,事業200万円の収入がある場合について,養育費算定表で見ると給与の年収800万円と事業の年収601万円が同じ欄にあることが分かります。そこで,給与800万円を事業601万円に換算し,200万円+601万円=801万円の事業の年収があるものとして,養育費算定表へのあてはめをすることができます。

反対に,事業の年収200万円(厳密には203万円)は,給与の年収の275万円と同じ欄にあるので,800万円+275万円=1075万円の給与の年収があるとして,養育費算定表へのあてはめをすることもできます。
結果は,ほぼ同じになります。

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